問1雇入れ時の安全衛生教育(実施義務と省令委任)
労働安全衛生法上の雇入れ時の安全衛生教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
- イ.この教育は、厚生労働省令で定めるところにより行うものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 雇入れ時の安全衛生教育は事業者の義務
労働安全衛生法第59条第1項「その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 教育事項は省令(則35条)に委任されている
労働安全衛生法第59条第1項「厚生労働省令で定めるところにより」e-Gov原文
ひっかけ雇入れ時教育(59条)は業種を問わずすべての事業者に課される義務。職長等への教育(60条)が政令で定める業種に限られるのと混同しない。
解説安衛法59条1項は、労働者を雇い入れたときに、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うことを事業者に義務付ける。教育すべき具体的事項(機械等の危険性、安全装置の取扱い、作業手順、作業開始時の点検、応急措置等)は厚生労働省令(安衛則35条)に委任されている。雇入れ時教育には対象業種の限定がなく、原則としてすべての労働者が対象となる点が、政令で定める業種に限られる職長教育(60条)との大きな違いである。
補足則35条で定める教育事項に十分な知識・技能を有する労働者については、その事項の教育を省略できる(則35条2項)。
問2作業内容変更時の教育(準用と義務性)
労働安全衛生法上の作業内容変更時の安全衛生教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者の作業内容を変更したときについても、雇入れ時の安全衛生教育に関する規定が準用される。
- イ.もっとも、作業内容を変更したときの教育は努力義務であり、実施するかどうかは事業者の任意である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 作業内容変更時にも雇入れ時教育の規定が準用される
労働安全衛生法第59条第2項「前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 準用される1項は「行なわなければならない」=義務
労働安全衛生法第59条第2項「労働者の作業内容を変更したときについて準用する」e-Gov原文
労働安全衛生法第59条第1項「安全又は衛生のための教育を行なわなければならない」e-Gov原文
ひっかけ「準用」とは、ある規定を性質の似た別の場面にあてはめて使うこと。59条2項は1項の義務規定をそのまま当てはめるので、変更時教育も義務になる。
解説安衛法59条2項は「前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する」と定める。準用される1項は「教育を行なわなければならない」という義務規定であるため、作業内容を変更したときの安全衛生教育も努力義務ではなく義務である。配置転換や担当機械の変更などで作業内容が変わる場合に、新たな危険・有害要因に対応する教育を行わせる趣旨である。
補足雇入れ時教育と作業内容変更時の教育は、安衛則35条で「雇入れ時等の教育」としてまとめて規定されている。
問3危険・有害業務への特別の教育(対象範囲と実施義務)
労働安全衛生法上の危険又は有害な業務に係る特別の教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特別の教育は、当該業務に関する安全のための教育に限られ、衛生に関する事項はその対象とならない。
- イ.事業者は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文は「安全又は衛生のための」と両方を対象とする
労働安全衛生法第59条第3項「当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育」e-Gov原文
- イ.正しい
- 省令で定める危険・有害業務に就かせるとき特別教育が義務
労働安全衛生法第59条第3項「危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは」e-Gov原文
ひっかけ雇入れ時教育・作業内容変更時教育・特別教育のいずれも「安全又は衛生のための」教育であり、衛生面も必ず含む。「安全だけ」という限定は誤り。
解説安衛法59条3項は、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるとき、事業者に当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行うことを義務付ける。対象となる具体的な業務は安衛則36条に列挙されている(研削といしの取替え、アーク溶接等、一定の電気取扱業務など)。特別教育は危険度の高い業務に就く前の教育である点で、雇入れ時の一般的な教育とは目的が異なる。
補足特別教育の科目について十分な知識・技能を有する労働者は、その科目を省略できる(則37条)。記録は3年間保存する(則38条)。
問4特別の教育の実施方法と科目の省略
労働安全衛生法令上の危険又は有害な業務に係る特別の教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特別の教育の方法については法令上の定めがなく、事業者が任意に定めて行えばよい。
- イ.特別の教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者についても、その科目の特別の教育を省略することは一切認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 59条3項は「厚生労働省令で定めるところにより」と定める
労働安全衛生法第59条第3項「厚生労働省令で定めるところにより」e-Gov原文
- イ.誤り
- 則37条は十分な知識・技能を有する者の科目省略を認める
労働安全衛生規則第37条「当該科目についての特別教育を省略することができる」e-Gov原文
ひっかけ「厚生労働省令で定めるところにより」は方法・手続が省令で決まっているという意味。事業者が好きに決められるわけではない。
解説特別の教育は、59条3項により「厚生労働省令で定めるところにより」行う必要があり、教育科目・時間などは安衛則やこれに基づく特別教育規程で定められている。一方、安衛則37条は、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については当該科目の特別教育を省略できると定める。「方法は任意」「省略は一切不可」はいずれも誤りで、方向が逆である点に注意する。
補足特別教育を行ったときは、受講者・科目等の記録を作成し3年間保存しなければならない(則38条)。
問5雇入れ時等の教育の実施時期と省略(規則)
労働安全衛生規則上の雇入れ時等の教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、遅滞なく、所定の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について教育を行わなければならない。
- イ.雇入れ時等の教育については、いかなる場合も省略は認められず、定められた事項のすべてについて必ず実施しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 則35条は「遅滞なく」教育を行うことを求める
労働安全衛生規則第35条第1項「労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは」e-Gov原文
- イ.誤り
- 則35条2項は十分な知識・技能を有する者の省略を認める
労働安全衛生規則第35条第2項「十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる」e-Gov原文
ひっかけ「遅滞なく」は『正当な理由がない限りすぐに』の意味。雇入れ後しばらく経ってからでよい、という趣旨ではない。
解説安衛則35条1項は、労働者を雇い入れ又は作業内容を変更したときは、遅滞なく、機械等の危険性、安全装置・保護具の取扱い、作業手順、作業開始時の点検、疾病の原因と予防、整理整頓、応急措置・退避など所定の事項のうち従事業務に関し必要な事項について教育するよう義務付ける。同条2項は、これらの事項に十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その事項の教育を省略できると定める。
補足省略できるのは「十分な知識及び技能を有していると認められる」事項に限られ、無条件の省略ではない。
問6職長等の教育の対象と教育事項
労働安全衛生法上の職長等の教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
- イ.職長等の教育では、労働者に対する指導又は監督の方法に関することについて、教育を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 60条の対象に該当する
労働安全衛生法第60条「新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 法定の教育事項に含まれる
労働安全衛生法第60条「労働者に対する指導又は監督の方法に関すること」e-Gov原文
ひっかけ職長等の教育は『新たに職務につく職長その他の直接指導監督者』が対象。教育事項には作業方法の決定・労働者の配置、指導監督の方法が含まれる。
解説安衛法60条の職長等の教育は、業種が政令で定めるものに該当する事業場で、新たに職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者になった者に対して行う義務がある。法定の教育事項は『作業方法の決定及び労働者の配置に関すること』(1号)、『労働者に対する指導又は監督の方法に関すること』(2号)、その他労働災害防止に必要で省令で定める事項(3号)。雇入れ時教育や特別教育(59条)とは対象・趣旨が異なる点を区別する。
補足教育事項の細目や時間数は労働安全衛生規則40条に定められている。
問7職長等の教育の対象業種と作業主任者の除外
労働安全衛生法上の職長等の教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.職長等の教育は、すべての業種で一律に義務づけられているわけではなく、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときに行わなければならない。
- イ.職長等の教育の対象となる『作業中の労働者を直接指導又は監督する者』には、作業主任者も含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 業種要件がある
労働安全衛生法第60条「その事業場の業種が政令で定めるものに該当するとき」e-Gov原文
ひっかけ60条は対象から『作業主任者を除く』と明記。作業主任者は技能講習等を経て別途選任される者。
解説職長等の教育の対象は『新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者』だが、安衛法60条はカッコ書きで『作業主任者を除く』としている。作業主任者は別の制度(作業主任者の選任)で位置づけられるため、職長等の教育の対象からは外れる。また義務が生じるのは業種が政令で定めるものに該当する事業場に限られ、すべての業種が対象になるわけではない。
補足対象となる業種は労働安全衛生法施行令で定められている。
問8能力向上等の教育の努力義務と指針の公表
労働安全衛生法上の危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
- イ.厚生労働大臣は、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 『行わなければならない』義務ではなく努力義務
労働安全衛生法第60条の2「危険又は有害な業務に現に就いている者に対し」e-Gov原文
労働安全衛生法第60条の2「行うように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 大臣の指針公表は条文に明記
労働安全衛生法第60条の2「必要な指針を公表するものとする」e-Gov原文
ひっかけ危険有害業務に『現に就いている者』への教育(能力向上等の教育)は努力義務。雇入れ時教育や特別教育(59条)の『行わなければならない』義務と区別。
解説安衛法60条の2第1項は、安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育を『行うように努めなければならない』と定める努力義務である。同条2項で厚生労働大臣が指針を公表(『公表するものとする』)し、3項で事業者又はその団体に対し必要な指導等を行うことができるとされる。義務である雇入れ時教育・特別教育(59条)との義務の強さの違いが頻出する。
補足この指針は厚生労働大臣が公表し、事業者はこれに従って教育を行うことが期待される。
問9能力向上等の教育に関する大臣の関与と対象者
労働安全衛生法上の危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣は、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する教育についての指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行わなければならない。
- イ.危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育は、これから新たに当該業務に就かせる労働者に対して行うものであり、すでに当該業務に従事している者は対象とならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 『行うことができる』であって義務ではない
労働安全衛生法第60条の2「事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 対象は現従事者で、新規就労者限定ではない
労働安全衛生法第60条の2「危険又は有害な業務に現に就いている者」e-Gov原文
ひっかけ60条の2第3項の指導等は『行うことができる』(裁量)。教育の対象は『現に就いている者』であって新規就労者ではない。
解説安衛法60条の2は、危険有害業務に現に就いている者への安全衛生教育について、第1項で事業者の努力義務、第2項で厚生労働大臣による指針の公表(『公表するものとする』)、第3項で大臣が事業者又はその団体に対し必要な指導等を行うことができる旨(裁量)を定める。『現に就いている者』が対象である点、第3項が義務ではなく『できる』規定である点を正確に押さえる。
補足新たに危険有害業務に就かせるときの教育は特別教育(59条3項)として別に定められており、対象や趣旨が異なる。
問10就業制限業務に就かせることができる者
労働安全衛生法に定める就業制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、クレーンの運転その他の業務で政令で定めるものについては、免許を受けた者又は技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
- イ.就業制限業務は、当該業務に係る免許を受けた者でなければ就くことができず、技能講習を修了したにすぎない者を当該業務に就かせることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 資格を有する者でなければ就かせられない=事業者の義務
労働安全衛生法第61条「技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文が免許者と技能講習修了者等を並列で認めている
労働安全衛生法第61条「技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ」e-Gov原文
ひっかけ「免許を受けた者でなければ就けない」と限定する記述は、技能講習修了者を排除している点で誤り。
解説就業制限業務(クレーンの運転など政令で定めるもの)に就かせることができるのは、(1)免許を受けた者、(2)技能講習を修了した者、(3)その他厚生労働省令で定める資格を有する者のいずれかである。「免許がなければ一切就けない」と決めつけず、技能講習修了でも就ける業務がある点を区別する。対象業務そのものは政令で定められ、法律が業務を個別列挙しているわけではない。
補足免許・技能講習・省令で定める資格のいずれかを満たせば、当該就業制限業務に就かせることができる。
問11就業制限業務の免許・技能講習の付与主体
労働安全衛生法に定める就業制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.就業制限業務に就くことができる者には、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者が含まれる。
- イ.就業制限業務に係る技能講習は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うものであり、その技能講習を修了した者は当該業務に就くことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文が「都道府県労働局長の…免許を受けた者」と明記
労働安全衛生法第61条「都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 条文が「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う…技能講習を修了した者」と明記
労働安全衛生法第61条「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者」e-Gov原文
ひっかけ免許・技能講習登録の主体を「厚生労働大臣」「事業者」とすり替える記述に注意。条文上は都道府県労働局長。
解説就業制限業務に就ける者の根拠は、(1)都道府県労働局長の免許を受けた者、(2)都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者、(3)その他厚生労働省令で定める資格を有する者、である。免許の付与も技能講習の登録も「都道府県労働局長」が関与する点を押さえる(厚生労働大臣や事業者ではない)。
補足免許=都道府県労働局長が付与、技能講習=都道府県労働局長の登録を受けた者が実施。
問12就業制限業務の従事者に関する義務(無資格者の禁止・書面の携帯)
労働安全衛生法に定める就業制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.就業制限業務につくことができる者の指揮監督の下であれば、その資格を有しない者であっても当該業務を行うことができる。
- イ.就業制限業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 条文に指揮監督下の例外規定がない
労働安全衛生法第61条「当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 従事時の携帯が条文上の義務
労働安全衛生法第61条「免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない」e-Gov原文
ひっかけ「資格者の指揮下なら無資格でも可」は誤り。資格者以外は当該業務を行えない。
解説就業制限業務には二重の縛りがある。(1)資格者以外の者は当該業務を行ってはならない(61条2項、労働者側の禁止。指揮監督下などの例外はない)。(2)資格者は従事時に免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない(61条3項)。携帯は「従事するとき」に求められ、事業場に備え付けておくだけでは足りない。
補足資格者以外は従事不可(61条2項)、資格者は従事時に書面を携帯(61条3項)。
問13中高年齢者等についての配慮
労働安全衛生法に定める中高年齢者等についての配慮に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、中高年齢者については、その心身の条件に応じて適正な配置を行わなければならない。
- イ.心身の条件に応じた適正な配置の配慮の対象は、中高年齢者に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 「行わなければならない」と断定するのは努力義務の誤読
労働安全衛生法第62条「適正な配置を行なうように努めなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 対象を中高年齢者に限定するのは誤り
労働安全衛生法第62条「中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者」e-Gov原文
ひっかけ62条は努力義務(努めなければならない)。「行わなければならない」と断定したら誤り。対象も中高年齢者に限られない。
解説中高年齢者等についての配慮(62条)は、心身の条件に応じて適正な配置を行うよう「努めなければならない」とする努力義務である。「行わなければならない」と断定した記述は努力義務を法的義務にすり替えており誤り。また配慮の対象は中高年齢者に限られず、「その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に配慮を必要とする者」も含まれる。
補足中高年齢者その他特に配慮を必要とする者に、心身の条件に応じた適正な配置を行うよう努める(努力義務)。
問14就業制限の対象業務と職業訓練の特例
労働安全衛生法に定める就業制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.就業制限の対象となる業務は、すべての危険業務が当然に含まれるのではなく、政令で定めるものである。
- イ.職業能力開発促進法の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合には、その必要の限度で、就業制限に関する規定について厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文が業務を「政令で定めるもの」と委任している
- イ.正しい
- 条文が訓練生について省令での別段の定めを認めている
労働安全衛生法第61条「厚生労働省令で別段の定めをすることができる」e-Gov原文
ひっかけ対象業務は「政令で定めるもの」。訓練生には省令で就業制限の特例を定めうる(61条4項)。
解説就業制限の対象業務は法律が個別に列挙しているのではなく「政令で定めるもの」に委ねられている(61条1項)。一方、認定職業訓練を受ける労働者については、技能を修得させる必要から、その必要の限度で就業制限の規定について厚生労働省令で別段の定めを置くことが認められている(61条4項。訓練生の特例)。原則(就業制限)と例外(訓練生の特例)をセットで押さえる。
補足就業制限の対象は政令で限定列挙され、認定職業訓練の訓練生には省令で特例を設けうる。