問1製造等が禁止される物質
労働安全衛生法上の製造等が禁止される物質に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.黄りんマッチ、ベンジジン等の労働者に重度の健康障害を生ずる物で政令で定めるものは、原則として製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。
- イ.これらの物質は、試験研究のためであっても、製造し、輸入し、又は使用することは一切認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5つの行為すべてが禁止対象
労働安全衛生法第55条「製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 「一切認められない」は誤り
労働安全衛生法第55条「試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合」e-Gov原文
ひっかけ55条は『製造・輸入・譲渡・提供・使用』の5行為を禁止。ただし試験研究目的かつ政令要件該当なら例外的に可。
解説製造等禁止物質(55条)は、健康障害が重篤で代替手段があるため製造そのものが原則禁止される最も強い規制。黄りんマッチ・ベンジジン・石綿等が政令で定められている。禁止される行為は製造・輸入・譲渡・提供・使用の5つ。例外は『試験研究のため』かつ『政令で定める要件に該当』する場合に限られる。次条の『製造の許可を要する物質』(56条)と混同しないこと。
補足試験研究目的でも政令で定める要件を満たさなければ禁止される。
問2製造の許可を要する物質
労働安全衛生法上の製造の許可を要する物質に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.ジクロルベンジジン等の製造の許可を要する物質を製造しようとする者は、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
- イ.厚生労働大臣は、製造の許可の申請があった場合には、製造設備や作業方法等を審査することなく、許可を与えなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所轄労働基準監督署長ではない
労働安全衛生法第56条「厚生労働大臣の許可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 「審査することなく許可」は誤り
労働安全衛生法第56条「基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ製造許可の主体は『厚生労働大臣』。申請は審査され、基準適合と認めるときでなければ許可されない。
解説製造の許可を要する物質(56条)は、重度の健康障害を生ずる『おそれ』のある物で、製造禁止までは要しないが厳格な管理下で許可制とするもの(ジクロルベンジジン、ベリリウム等が政令で指定)。許可の主体は厚生労働大臣であり、所轄労働基準監督署長や都道府県労働局長ではない。申請は審査され、製造設備・作業方法が基準に適合すると認められなければ許可されない。製造『禁止』物質(55条)との区別が頻出。
補足許可を受けた製造者は、その製造設備を基準に適合するよう維持する義務を負う。
問3特定化学物質作業主任者の選任
特定化学物質障害予防規則上の特定化学物質作業主任者の選任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う所定の作業について、特定化学物質に係る免許を受けた者のうちから特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
- イ.事業者は、令で定める特定化学物質に係る作業については、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 免許ではなく技能講習修了
特定化学物質障害予防規則第27条「修了した者のうちから」e-Gov原文
- イ.正しい
- 選任は事業者の義務
特定化学物質障害予防規則第27条「特定化学物質作業主任者を選任しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特定化学物質作業主任者の資格は『技能講習の修了』。免許ではない。
解説作業主任者は、政令で定める危険・有害作業について、免許を受けた者または技能講習を修了した者のうちから選任する(安衛法14条)。特定化学物質作業主任者は『特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習』を修了した者から選任するもので、免許は不要(特化則27条)。免許が必要な作業主任者と、技能講習修了で足りる作業主任者の区別が頻出。選任は事業者の義務である。
補足金属アーク溶接等作業については、講習科目を限定した技能講習の修了者から選任することができる。
問4局所排気装置等の設置義務
特定化学物質障害予防規則上の局所排気装置等の設置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、特定第二類物質等のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場については、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
- イ.これらの設備は、その設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、設けることを要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 発散源対策設備の設置は義務
特定化学物質障害予防規則第5条「局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- ただし書による例外
特定化学物質障害予防規則第5条「設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ発散源対策は『密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置』のいずれか。著しく困難・臨時作業は例外。
解説特定第二類物質・管理第二類物質のガス・蒸気・粉じんが発散する屋内作業場では、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置のいずれかを設けるのが原則(特化則5条)。これは有害物の発散を発生源で抑える工学的対策の中核。ただし設置が著しく困難なとき又は臨時の作業のときはこの限りでないが、その場合は全体換気装置の設置や呼吸用保護具の使用等の代替措置が求められる。設置した局所排気装置は要件適合・有効稼働・点検が義務づけられる。
補足設置した局所排気装置等は、1年以内ごとに1回の定期自主検査が義務づけられている。
問5特定化学物質作業主任者の職務
特定化学物質障害予防規則上の特定化学物質作業主任者の職務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、特定化学物質作業主任者に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置等を一月を超えない期間ごとに点検させなければならない。
- イ.特定化学物質作業主任者の職務は保護具の使用状況の監視に限られ、作業の方法の決定や労働者の指揮はその職務に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 月1回以内の点検は職務
特定化学物質障害予防規則第28条「一月を超えない期間ごとに点検すること」e-Gov原文
- イ.誤り
- 保護具監視のみとするのは誤り
特定化学物質障害予防規則第28条「作業の方法を決定し、労働者を指揮すること」e-Gov原文
ひっかけ作業主任者の職務は『作業方法の決定・労働者の指揮』『局排等の月1回点検』『保護具使用状況の監視』。
解説特定化学物質作業主任者の職務は、(1)作業の方法を決定し労働者を指揮すること、(2)局所排気装置・プッシュプル型換気装置・除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置等を一月を超えない期間ごとに点検すること、(3)保護具の使用状況を監視すること等である(特化則28条)。装置の点検は『一月を超えない期間ごと』(月1回以内)であり、1年以内ごとの『定期自主検査』とは頻度・性格が異なる点に注意。
補足作業主任者による点検(月1回以内)と定期自主検査(1年以内ごと)は別の制度である。
問6有機溶剤等の区分(第三種の定義・含有物の範囲)
有機溶剤中毒予防規則上の有機溶剤等の区分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第三種有機溶剤等とは、有機溶剤等のうち第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等以外の物をいう。
- イ.有機溶剤含有物とは、有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の一パーセントを超えて含有するものをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 残余区分として定義されている
有機溶剤中毒予防規則第1条「有機溶剤等のうち第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等以外の物をいう」e-Gov原文
- イ.誤り
- 『一パーセント』は誤り(正しくは五パーセント)
有機溶剤中毒予防規則第1条「有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの」e-Gov原文
ひっかけ第三種は『第一種・第二種以外』の残余区分。含有物の境界は重量の五パーセント超。
解説有機溶剤等の区分は第一種・第二種・第三種の三区分で、第三種は『第一種及び第二種以外の物』という残余区分として定義される(1条1項5号)。また『有機溶剤含有物』は混合物中の有機溶剤が重量の五パーセントを超えるものを指し、この五パーセントという数値はそのまま有機溶剤等に該当するかの入口になる。一パーセントや一〇パーセントとする引っかけに注意する。
補足第一種・第二種は令別表第六の二の号番号で個別に列挙され、第三種はそれ以外という構造になっている。
問7有機溶剤等の区分の表示(色分け:赤・黄・青)
有機溶剤中毒予防規則上の有機溶剤等の区分の表示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、有機溶剤等の区分を、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。
- イ.色分けによる表示は、第一種有機溶剤等は赤、第二種有機溶剤等は黄、第三種有機溶剤等は青による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 色分けだけでなく色分け以外の方法も併用する義務
有機溶剤中毒予防規則第25条「色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 三区分に対応する色が条文で定められている
有機溶剤中毒予防規則第25条「第一種有機溶剤等赤。第二種有機溶剤等黄。第三種有機溶剤等青」e-Gov原文
ひっかけ区分の表示は『色分け』だけでなく『色分け以外の方法』も併せて行う。色は第一種赤・第二種黄・第三種青。
解説有機溶剤等の区分の表示(25条)は、色分けと色分け以外の方法の両方によらなければならない点がまず問われる(色分けだけでは足りない)。色は第一種有機溶剤等が赤、第二種有機溶剤等が黄、第三種有機溶剤等が青と条文で固定されている。赤・黄・青の対応を入れ替える引っかけが頻出なので、危険度の高い第一種に最も目立つ赤、という順で覚えるとよい。
補足区分の表示と別に、24条では中毒の症状・取扱い上の注意事項・応急処置などの掲示も義務づけられている。
問8有機溶剤作業主任者の選任要件と職務
有機溶剤中毒予防規則上の有機溶剤作業主任者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、有機溶剤作業主任者を、衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
- イ.事業者は、有機溶剤作業主任者に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 選任母体は『免許』ではなく『技能講習修了者』
有機溶剤中毒予防規則第19条「有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 作業主任者の職務として点検周期が明記されている
有機溶剤中毒予防規則第19条の2「局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること」e-Gov原文
ひっかけ選任は『技能講習修了者』から。職務には換気装置を一月を超えない期間ごとに点検することが含まれる。
解説有機溶剤作業主任者は、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任する(19条2項)。『免許』が必要な作業主任者(例えば一部の高度な作業)と混同させ、衛生工学衛生管理者免許などを当てる引っかけに注意する。職務(19条の2)は、作業方法の決定と労働者の指揮、換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること、保護具の使用状況の監視などである。点検周期『一月を超えない期間ごと』は数値の引っかけ対象になりやすい。
補足保護具そのものを修理・保管する義務ではなく、保護具の『使用状況を監視する』のが作業主任者の職務である点も整理しておく。
問9有機溶剤業務に係る発散防止設備の区分
有機溶剤中毒予防規則上の有機溶剤の蒸気の発散防止設備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、屋内作業場等において第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、全体換気装置を設ければ足り、密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設ける必要はない。
- イ.事業者は、タンク等の内部において第三種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(吹付けによるものを除く。)に労働者を従事させるときであっても、全体換気装置を設けることは認められていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 全体換気装置は5条の選択肢に入っていない
有機溶剤中毒予防規則第5条「有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 第三種は全体換気装置も選択肢に含まれる
有機溶剤中毒予防規則第6条「有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ第一種・第二種は密閉・局所排気・プッシュプルのいずれか(全体換気は不可)。第三種は全体換気装置も認められる。
解説有機溶剤の蒸気の発散防止設備は区分で設備の幅が変わる。第一種・第二種有機溶剤等(屋内作業場等)は『密閉する設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置』のいずれかが必要で、より能力の低い全体換気装置は原則認められない(5条)。これに対し有害性が相対的に低い第三種有機溶剤等(タンク等の内部、吹付けを除く)は、これらに加えて『全体換気装置』も認められる(6条1項)。区分が上がるほど要求される設備が厳しくなる、という対応で押さえる。
補足周壁の開放、臨時・短時間の業務など一定の場合には設備設置の適用除外・特例が別途定められている。
問10有機溶剤等の貯蔵と空容器の処理
有機溶剤中毒予防規則上の有機溶剤等の貯蔵及び空容器の処理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、こぼれ等のおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に、有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を設けなければならない。
- イ.事業者は、有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、当該容器を密閉しなければならず、屋外の一定の場所に集積しておくことは認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 容器と排出設備の両方が要求される
有機溶剤中毒予防規則第35条「蓋又は栓をした堅固な容器を用いる。有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備」e-Gov原文
- イ.誤り
- 屋外集積も認められる(密閉に限られない)
有機溶剤中毒予防規則第36条「当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない」e-Gov原文
ひっかけ屋内貯蔵は堅固な容器+蒸気を屋外に排出する設備。空容器は密閉『又は』屋外の一定の場所に集積のいずれかでよい。
解説有機溶剤等の屋内貯蔵(35条)では、こぼれ・漏えい等のおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いること、貯蔵場所に関係者以外の立入りを防ぐ設備と有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を設けることが求められる。空容器の処理(36条)は、蒸気が発散するおそれのあるものについて『密閉する』か『屋外の一定の場所に集積する』かの選択肢があり、どちらか一方でよい。『密閉しなければならない(集積は不可)』とする一方に限定する引っかけに注意する。
補足空容器の規制対象は『有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるもの』であり、蒸気の発散のおそれがないものは対象外である。
問11特定粉じん発生源に係る措置と局所排気装置等
粉じん障害防止規則上の特定粉じん発生源に係る措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、特定粉じん発生源ごとに定められたいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- イ.事業者は、第四条の規定により設ける局所排気装置の排出口を、原則として屋内に設けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 発散防止のため所定措置を講じる義務
粉じん障害防止規則第4条「いずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 「屋内」は誤り、原則屋外
粉じん障害防止規則第11条「排出口は、屋外に設けられていること」e-Gov原文
ひっかけ特定粉じん発生源は『いずれかの措置又は同等以上の措置』を講じる義務。局所排気装置の排出口は原則屋外。
解説粉じん作業は『特定粉じん作業』と『それ以外の粉じん作業』に分かれる。特定粉じん発生源には、密閉する設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置・湿潤な状態に保つための設備等のいずれかの措置(又はこれと同等以上の措置)が義務付けられる(4条)。設けた局所排気装置は要件(11条)に適合させる必要があり、フードは発生源ごとに設ける、排出口は原則屋外に設ける等の構造要件がある。どの発生源にどの措置が必要かの具体は別表第二で定まる。
補足特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置で足りる(5条)。
問12呼吸用保護具の使用
粉じん障害防止規則上の呼吸用保護具の使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、規則別表第三に掲げる作業に労働者を従事させる場合は、原則として、当該作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。
- イ.労働者は、規則の規定により呼吸用保護具の使用を命じられたときは、当該呼吸用保護具を使用しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 原則として保護具の使用義務
粉じん障害防止規則第27条「当該作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具」e-Gov原文
- イ.正しい
- 労働者側にも使用義務がある
粉じん障害防止規則第27条「当該呼吸用保護具を使用しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ保護具の使用は、事業者の『使用させる義務』と労働者の『使用する義務』の両面がある。
解説別表第三に掲げる作業では原則として有効な呼吸用保護具の使用が義務付けられる。ただし、粉じんの発生源を密閉する設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置の設置、湿潤化等、当該作業に係る粉じんの発散を防止するために有効な措置を講じたときはこの限りでない(27条1項ただし書)。事業者の義務にとどまらず、使用を命じられた労働者にも当該呼吸用保護具を使用する義務がある(同条5項)。
補足作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない(27条2項)。
問13酸素欠乏危険作業の作業環境測定と記録の保存
酸素欠乏症等防止規則上の作業環境測定等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、酸素欠乏危険作業を行う作業場について、その日の作業を終了した後に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
- イ.事業者は、作業環境測定を行ったときは、そのつど所定の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 「終了した後」は誤り、開始前
酸素欠乏症等防止規則第3条「その日の作業を開始する前に」e-Gov原文
- イ.正しい
- 測定記録は三年間保存
酸素欠乏症等防止規則第3条「これを三年間保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ酸素濃度の測定は『その日の作業を開始する前』。測定記録は三年間保存。
解説酸素欠乏危険作業では、その日の作業を開始する前に、作業場の空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業では酸素及び硫化水素)の濃度を測定する義務がある(3条1項)。測定のつど、測定日時・方法・箇所・条件・結果・実施者氏名等を記録し、これを三年間保存しなければならない(同条2項)。さらに測定を行うための測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておく義務もある(4条)。
補足第二種酸素欠乏危険作業では、酸素に加えて硫化水素の濃度も測定する。
問14酸素欠乏危険作業主任者の選任と職務
酸素欠乏症等防止規則上の酸素欠乏危険作業主任者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、酸素欠乏危険作業については、所定の技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
- イ.第一種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者の職務には、作業の方法を決定することは含まれるが、労働者を指揮することは含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 主任者の選任は義務
酸素欠乏症等防止規則第11条「酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 「指揮は含まれない」は誤り
酸素欠乏症等防止規則第11条「作業の方法を決定し、労働者を指揮すること」e-Gov原文
ひっかけ酸素欠乏危険作業主任者は技能講習修了者から選任。職務には作業方法の決定と労働者の指揮の双方が含まれる。
解説第一種酸素欠乏危険作業では酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の修了者から、第二種酸素欠乏危険作業では後者の技能講習修了者から、酸素欠乏危険作業主任者を選任する(11条1項)。主任者の職務は、作業の方法を決定し労働者を指揮すること、作業開始前等に酸素(第二種は酸素及び硫化水素)の濃度を測定すること、測定器具・換気装置・空気呼吸器等を点検すること、空気呼吸器等の使用状況を監視すること等である(同条2項)。
補足第二種酸素欠乏危険作業に係る主任者の職務は、第一種の職務の規定を読み替えて準用する(11条3項)。
問15酸素欠乏危険作業の換気と人員の点検
酸素欠乏症等防止規則上の換気及び人員の点検に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、酸素欠乏危険作業に係る場所を換気するときは、純酸素を使用して空気中の酸素の濃度を高めなければならない。
- イ.事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を作業を行う場所に入場させる時に人員を点検すれば足り、退場させる時の点検は要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 「純酸素を使用」は誤り、使用禁止
酸素欠乏症等防止規則第5条「純酸素を使用してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 「退場時は要しない」は誤り
酸素欠乏症等防止規則第8条「入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ換気に純酸素は使用禁止。人員の点検は入場時と退場時の双方で行う。
解説酸素欠乏危険作業では、作業場所の空気中の酸素濃度を十八パーセント以上(第二種では加えて硫化水素濃度を百万分の十以下)に保つように換気する義務があるが、換気のために純酸素を使用してはならない(5条)。また、労働者を作業を行う場所に入場させる時及び退場させる時に人員を点検しなければならない(8条)。爆発・酸化等のため換気できない場合や換気が著しく困難な場合は、換気義務の例外として空気呼吸器等の保護具の使用等で対応する。
補足酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である状態をいう(2条1号)。