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作業環境測定法・第5

作業環境測定の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

5章では、作業環境測定の実施義務と測定士による実施・作業環境測定基準に従った測定・作業環境測定の結果の評価に基づく措置・評価の基準と評価結果の記録・指定作業場における作業環境測定の実施と委託を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

作業環境測定法を他資格と横断して確認する場合は、労働法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • 作業環境測定は『事業者の義務』。ただし指定作業場では、事業者が自由に誰に測らせてもよいわけではなく、作業環境測定士に実施させる(できないときは作業環境測定機関に委託する)という縛りがかかる点に注意。
  • 作業環境測定の『やり方』は事業者任せではなく、厚生労働大臣が定める作業環境測定基準で統一されている。『各事業者が独自に』『所轄労働基準監督署長が』など、基準を定める主体をすり替えるひっかけに注意。
  • 測定 → 評価 → 措置という流れで、最後の『措置』を講ずる主体は一貫して事業者。実際に測定・評価の作業をするのが作業環境測定士であっても、改善措置の法的義務者は事業者であるという主体のすり替えに注意。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

作業環境測定法2条3条5条6条8条10条11条12条13条14条15条18条33条34条の235条

労働安全衛生法65条65条の2

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年6月〜2026年6月時点の法令に準拠
1作業環境測定の実施義務と測定士による実施e-Gov等の一次資料で確認済み

労働安全衛生法令上の作業環境測定の実施に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。
  • 事業者は、指定作業場について作業環境測定を行うときは、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
法65条1項は事業者に測定の実施を義務づける → あわせて結果の記録も義務 → 記述は条文どおりで正しい

労働安全衛生法第65条第1項「必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」一次資料を確認

正しい
作業環境測定法3条1項は指定作業場の測定を作業環境測定士に実施させる義務を課す → 記述は条文どおりで正しい

作業環境測定法第3条第1項「その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない」一次資料を確認

ひっかけ作業環境測定は『事業者の義務』。ただし指定作業場では、事業者が自由に誰に測らせてもよいわけではなく、作業環境測定士に実施させる(できないときは作業環境測定機関に委託する)という縛りがかかる点に注意。

解説作業環境測定の出発点は労働安全衛生法65条1項である。同項は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で政令で定めるものについて、事業者に『必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておく』義務を課す。どの作業場が対象かは法律本文ではなく政令(労働安全衛生法施行令)に委ねられている点が、衛生管理者の『50人』と同じく頻出の構造である。さらに、この65条1項の作業場のうち政令で定めるものは『指定作業場』と呼ばれ(作業環境測定法2条3号)、指定作業場の測定は作業環境測定法3条1項により、事業者が『その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない』。自社で実施できないときは作業環境測定機関に委託する(同条2項)。つまり『測定義務は事業者にあるが、指定作業場では測定士が実際に手を動かす』という二段構えを押さえる。

補足作業環境測定の結果の記録の保存方法・期間などの細目は厚生労働省令で定められる。測定対象や測定士の要否は作業場の種類によって異なるので、まず『65条1項の対象か → 指定作業場か』の順で考えるとよい。

2作業環境測定基準に従った測定e-Gov等の一次資料で確認済み

労働安全衛生法上の作業環境測定の方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 労働安全衛生法65条1項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。
  • 作業環境測定基準は、各事業者が作業場の実情に応じて独自に定めることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
法65条2項は測定を作業環境測定基準に従って行うことを義務づける → 記述は条文どおりで正しい

労働安全衛生法第65条第2項「厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない」一次資料を確認

誤り
65条2項は『厚生労働大臣の定める』作業環境測定基準とする → 各事業者が独自に定めるとする記述は誤り

労働安全衛生法第65条第2項「厚生労働大臣の定める作業環境測定基準」一次資料を確認

ひっかけ作業環境測定の『やり方』は事業者任せではなく、厚生労働大臣が定める作業環境測定基準で統一されている。『各事業者が独自に』『所轄労働基準監督署長が』など、基準を定める主体をすり替えるひっかけに注意。

解説労働安全衛生法65条は、1項で測定の実施・記録義務を、2項で測定の『方法』を規律する。2項は、1項の作業環境測定を『厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない』とし、デザイン(測定点の決め方)・サンプリング・分析方法といった具体的手順を全国一律の基準にそろえている。これにより、同じ有害要因の作業場であれば事業場をまたいで測定結果を比較できる。具体的な数値や手順そのものは法律本文ではなく告示である作業環境測定基準に委ねられているため、試験では『基準に従って行う義務がある/その基準は厚生労働大臣が定める』という枠組みを押さえれば足りる。なお同条3項では、厚生労働大臣が測定の適切・有効な実施のための作業環境測定指針を公表することも定められている。

補足作業環境測定基準・作業環境測定指針はいずれも厚生労働大臣が定める・公表するものであり、事業者や個々の作業環境測定士が独自に設定するものではない。

3作業環境測定の結果の評価に基づく措置e-Gov等の一次資料で確認済み

労働安全衛生法上の作業環境測定の結果の評価とこれに基づく措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 作業環境測定の結果の評価に基づいて必要な措置を講ずる義務を負うのは、その作業環境測定を実施した作業環境測定士である。
  • 事業者は、作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、その他の適切な措置を講じなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
65条の2第1項は『事業者は…措置を講じなければならない』とする → 主体を測定士とする記述は誤り

労働安全衛生法第65条の2第1項「事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて」一次資料を確認

正しい
65条の2第1項は事業者に評価に基づく措置を義務づける → 記述は条文どおりで正しい

労働安全衛生法第65条の2第1項「その他の適切な措置を講じなければならない」一次資料を確認

ひっかけ測定 → 評価 → 措置という流れで、最後の『措置』を講ずる主体は一貫して事業者。実際に測定・評価の作業をするのが作業環境測定士であっても、改善措置の法的義務者は事業者であるという主体のすり替えに注意。

解説労働安全衛生法65条の2第1項は、作業環境測定の結果を評価した上で、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、事業者に対し『施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置』を講ずる義務を課す。ここで条文が義務者として明記しているのは『事業者』であり、測定や評価の実務を担う作業環境測定士ではない。作業環境測定法上、指定作業場の測定は作業環境測定士が実施するが、それは測定という事実行為の担い手にすぎず、測定結果を踏まえて作業環境を改善する法的責任は事業者にある。『測定・評価をした者=措置義務者』ではない点が、本条のひっかけポイントである。条文が例示する措置(施設・設備の設置・整備、健康診断の実施)も、いずれも事業者が事業場に対して行う対応であることを確認しておく。

補足措置の例として条文が挙げる『施設又は設備の設置又は整備』『健康診断の実施』は例示であり、『その他の適切な措置』として作業方法の改善や保護具の使用なども含まれ得る。義務の主体はいずれの場合も事業者である。

4評価の基準と評価結果の記録e-Gov等の一次資料で確認済み

労働安全衛生法上の作業環境測定の結果の評価に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、作業環境測定の結果の評価を行うに当たっては、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。
  • 事業者は、作業環境測定の結果の評価を行ったときであっても、その評価の結果を記録しておく必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
65条の2第2項は評価を『作業環境評価基準』に従って行うとする → 『作業環境測定基準』とする記述は誤り

労働安全衛生法第65条の2第2項「厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない」一次資料を確認

誤り
65条の2第3項は評価結果の記録を義務づける → 記録不要とする記述は誤り

労働安全衛生法第65条の2第3項「その結果を記録しておかなければならない」一次資料を確認

ひっかけ『測定』が従う基準は作業環境測定基準(65条2項)、『評価』が従う基準は作業環境評価基準(65条の2第2項)。名前が一字違いで紛らわしく、入れ替えのひっかけが典型。さらに、測定結果(65条1項)も評価結果(65条の2第3項)もそれぞれ記録義務がある点を混同しないこと。

解説労働安全衛生法65条の2は、測定の次の段階である『評価』を規律する。評価そのものは1項の措置義務の前提であり、2項はその評価を『厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない』とする。ここで押さえるべきは、測定の方法を縛るのが65条2項の『作業環境測定基準』、評価の方法を縛るのが65条の2第2項の『作業環境評価基準』という、二つの別個の基準の対応関係である。名称が似ているため、評価に測定基準を当てる(またはその逆の)ひっかけが出やすい。加えて3項は、事業者が評価を行ったときに『その結果を記録しておかなければならない』と定め、測定結果の記録(65条1項)とは別に、評価結果についても記録義務を課している。『測定基準/評価基準』『測定結果の記録/評価結果の記録』を二段の対で整理しておくとよい。

補足評価の具体的な手法や管理区分の判定方法は告示である作業環境評価基準に委ねられている。試験対策としては、評価が従う基準の名称が『作業環境評価基準』であること、評価結果にも記録義務があることの二点を確実に押さえれば足りる。

5指定作業場における作業環境測定の実施と委託e-Gov等の一次資料で確認済み

作業環境測定法上の指定作業場における作業環境測定の実施に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、労働安全衛生法第65条第1項の規定により指定作業場について作業環境測定を行うときは、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。
  • 事業者は、自らその使用する作業環境測定士に作業環境測定を実施させることができないときは、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
指定作業場は測定士による測定が義務

作業環境測定法第3条「その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない」一次資料を確認

正しい
委託は「することができる」ではなく義務

作業環境測定法第3条「当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ指定作業場は「測定士に実施させる」義務、できなければ「測定機関に委託する」義務。どちらも努力義務ではなく義務。

解説作業環境測定法3条は、指定作業場(労働安全衛生法65条1項の作業場のうち政令で定めるもの)について、(1)自社の作業環境測定士に実施させる、(2)それができないときは作業環境測定機関に委託する、という二段構えの義務を定める。「委託することができる(任意)」と書けば誤り。測定そのものの義務(安衛法65条)や結果の評価(65条の2)とは別に、誰が測るかを定めた条文である点を押さえる。

補足ただし国又は地方公共団体の機関その他の機関で厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、作業環境測定機関への委託の限りでない(3条2項ただし書)。

6作業環境測定士の資格及び登録の主体e-Gov等の一次資料で確認済み

作業環境測定法上の作業環境測定士の資格及び登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 作業環境測定士試験に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する。
  • 作業環境測定士となる資格を有する者が作業環境測定士となるには、都道府県労働局長の登録を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
資格要件は5条に明記

作業環境測定法第5条「作業環境測定士となる資格を有する」一次資料を確認

誤り
「都道府県労働局長の登録」は誤り

作業環境測定法第2条「厚生労働大臣の登録を受け」一次資料を確認

ひっかけ測定士(個人)の登録は厚生労働大臣。都道府県労働局長が出てくるのは講習を行う者の登録や作業環境測定機関の登録の場面。

解説作業環境測定士になるには、(1)試験合格+講習修了等で資格を得て(5条)、(2)作業環境測定士名簿に登録(7条)という段階を踏む。第一種・第二種作業環境測定士はいずれも「厚生労働大臣の登録を受け」る者と定義されており(2条5号・6号)、登録主体を「都道府県労働局長」とすり替える出題に注意する。都道府県労働局長は、講習を行う者の登録(5条)や作業環境測定機関の登録(2条7号・33条2項の「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」)の場面で登場する。

補足講習は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者(登録講習機関)が行う(5条)。

7作業環境測定機関の登録e-Gov等の一次資料で確認済み

作業環境測定法上の作業環境測定機関の登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 作業環境測定機関になろうとする者は、作業環境測定士名簿に登録を受けなければならない。
  • 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業環境測定機関の登録の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、登録をしてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
名簿の取り違えで誤り

作業環境測定法第33条「作業環境測定機関名簿」一次資料を確認

正しい
基準適合が登録の要件

作業環境測定法第33条「厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ」一次資料を確認

ひっかけ測定士は「作業環境測定士名簿」、測定機関は「作業環境測定機関名簿」。名簿の名前を入れ替える出題に注意。

解説作業環境測定機関になろうとする者は、作業環境測定機関名簿に登録を受ける(33条1項)。登録は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、申請が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときに行う(33条2項)。測定士(個人)の登録先である作業環境測定士名簿(7条)と混同させる選択肢が頻出する。

補足作業環境測定機関は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて事業場における作業環境測定を行うことを業とする者をいう(2条7号)。

8作業環境測定士の区分(第一種・第二種)e-Gov等の一次資料で確認済み

作業環境測定法上の作業環境測定士の区分(第一種・第二種)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いることができる。
  • 第二種作業環境測定士は、厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を含めて、指定作業場についての作業環境測定の業務を行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
「用いることができる」は誤り

作業環境測定法第18条「第一種作業環境測定士という名称を用いてはならない」一次資料を確認

誤り
分析業務を「含めて」は誤り

作業環境測定法第2条「作業環境測定の業務(厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析」一次資料を確認

ひっかけ第二種は試料採取等の測定まで、機器を用いた分析(解析)は第一種の領分。名称も第一種を名乗れない。

解説第一種作業環境測定士は指定作業場の作業環境測定の業務(機器を用いた分析・解析を含む)を行う。第二種作業環境測定士は、厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む)の業務を除いた範囲で行う(2条5号・6号)。さらに第二種は第一種という名称を用いてはならない(18条2項)。区分の業務範囲と名称制限をセットで押さえる。

補足第一種・第二種いずれも厚生労働大臣の登録を受け、その名称を用いて事業場(指定作業場を除く)における作業環境測定の業務も行う(2条5号・6号)。

9作業環境測定士の名称の使用制限e-Gov等の一次資料で確認済み

作業環境測定法令上の作業環境測定士の名称に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。
  • 第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
18条1項は無資格者の名称使用を禁止する → 記述は条文どおりで正しい

作業環境測定法第18条第1項「作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない」一次資料を確認

誤り
18条2項は第二種が第一種の名称を用いることを禁止する → 記述は『できる』で条文と反対 → 誤り

作業環境測定法第18条第2項「第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いてはならない」一次資料を確認

ひっかけ名称制限は『無資格者』だけの話と思いがちだが、第二種が第一種を名乗れない(種別をまたぐ名称の僭称も禁止)という二段目がひっかけになる。

解説作業環境測定法18条は名称の使用制限を二つ定める。1項は、作業環境測定士でない者がその名称中に『作業環境測定士』の文字を用いることの禁止。2項は、第二種作業環境測定士が『第一種作業環境測定士』の名称を用いることの禁止である。第二種は分析(厚生労働省令で定める機器を用いる分析)の業務を行えない点で第一種と業務範囲が異なり、その差を名称で僭称させないための規定である。

補足第一種・第二種の違いは作業環境測定法2条5号・6号の定義による。名称制限は資格の有無と種別の双方にかかる。

10作業環境測定士登録証の譲渡等の禁止と交付主体e-Gov等の一次資料で確認済み

作業環境測定法令上の作業環境測定士登録証に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 作業環境測定士は、作業環境測定士登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
  • 厚生労働大臣は、作業環境測定士の登録を行ったときは、申請者に作業環境測定士登録証を交付する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
11条は登録証の譲渡・貸与を禁止する → 記述は条文どおりで正しい

作業環境測定法第11条「作業環境測定士登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない」一次資料を確認

正しい
10条は登録を行った厚生労働大臣が登録証を交付すると定める → 記述は条文どおりで正しい

作業環境測定法第10条「厚生労働大臣は、第七条の登録を行つたとき」一次資料を確認

作業環境測定法第10条「作業環境測定士登録証を交付する」一次資料を確認

ひっかけ登録・登録証まわりは『誰が』を入れ替えるひっかけが多い。登録(7条)・登録証の交付(10条)はいずれも厚生労働大臣で、都道府県労働局長ではない。

解説作業環境測定士の登録は厚生労働大臣が行い(7条・9条)、登録を行ったときは厚生労働大臣が申請者に作業環境測定士登録証を交付する(10条)。交付された登録証は資格を証する文書であるため、他人への譲渡・貸与は11条で禁止される。これに対し、作業環境測定機関の登録は厚生労働大臣又は都道府県労働局長が行う(33条)点と取り違えないように整理する。

補足『測定士の登録=厚生労働大臣』『測定機関の登録=厚生労働大臣又は都道府県労働局長』という主体の違いが頻出。

11作業環境測定士の欠格条項e-Gov等の一次資料で確認済み

作業環境測定法令上の作業環境測定士の欠格条項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものであっても、作業環境測定士となることができる。
  • 登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者は、作業環境測定士となることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
6条1号は欠格事由 → 柱書で『なることができない』 → 記述は『できる』で反対 → 誤り

作業環境測定法第6条第1号「心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者」一次資料を確認

作業環境測定法第6条「作業環境測定士となることができない」一次資料を確認

正しい
6条2号は取消し後2年未経過の者を欠格とする → 記述は条文どおりで正しい

作業環境測定法第6条第2号「登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者」一次資料を確認

ひっかけ欠格条項は『該当しても資格を得られる』と結論をすり替えるのが典型のひっかけ。6条柱書の『なることができない』を必ず確認する。

解説作業環境測定法6条は、作業環境測定士の欠格条項を列挙する。1号は心身の故障により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、2号は12条2項により登録を取り消されてから2年を経過しない者、3号は同法又は労働安全衛生法違反で罰金以上の刑に処せられ一定期間を経過しない者である。これらに該当する者は、同条柱書により作業環境測定士となることができない。

補足登録の取消し自体は12条による。取消し後2年という期間制限が6条2号で欠格に接続する構造を押さえる。

12作業環境測定士の登録の取消し等e-Gov等の一次資料で確認済み

作業環境測定法令上の作業環境測定士の登録の取消し等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 厚生労働大臣は、作業環境測定士が試験の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければならない。
  • 厚生労働大臣は、作業環境測定士が作業環境測定の実施に関し虚偽の測定結果を表示したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止等を命ずることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
12条1項は合格決定の取消しを必要的取消事由とする → 記述は条文どおりで正しい

作業環境測定法第12条第1項「試験の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければならない」一次資料を確認

正しい
12条2項3号は虚偽表示を事由とし取消し又は業務停止等を選べる → 記述は条文どおりで正しい

作業環境測定法第12条第2項「虚偽の測定結果を表示したとき」一次資料を確認

作業環境測定法第12条第2項「その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止を命ずることができる」一次資料を確認

ひっかけ12条は1項『取り消さなければならない(必要的)』と2項『取り消し、又は…命ずることができる(裁量)』の書き分けがひっかけになる。語尾で必要的か裁量かを判断する。

解説作業環境測定法12条1項は、6条1号・3号に該当するに至ったとき、又は17条により試験の合格の決定を取り消されたときを必要的取消事由とし、厚生労働大臣は登録を取り消さなければならない。2項は、登録に関する不正、4条1項等の違反、虚偽の測定結果の表示などを事由として、登録の取消し又は期間を定めた指定作業場についての作業環境測定の業務の停止・名称の使用の停止を命ずることができる(裁量的処分)。

補足『なければならない』=必要的、『することができる』=裁量的という語尾の差は、行政処分の問題で広く使える判別軸。

13作業環境測定機関の秘密保持義務と業務規程e-Gov等の一次資料で確認済み

作業環境測定法令上の作業環境測定機関に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 作業環境測定機関の役員又は職員であった者は、その職を退いた後は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らしても差し支えない。
  • 作業環境測定機関は、作業環境測定の業務に関する規程を定めたときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
35条は『これらの職にあつた者』も対象に秘密漏洩・盗用を禁止する → 退職後も漏らせない → 記述は誤り

作業環境測定法第35条「又はこれらの職にあつた者は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない」一次資料を確認

誤り
34条の2は業務規程を届出事項とする → 記述は『認可』で手続を取り違え → 誤り

作業環境測定法第34条の2第1項「厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない」一次資料を確認

ひっかけ秘密保持は『在職中だけ』、行政手続は『認可と届出』をすり替えるのが定番。35条の『職にあった者』、34条の2の『届出』を条文で確認する。

解説作業環境測定法35条は、作業環境測定機関の役員・職員のほか『これらの職にあった者』も含めて、業務上知り得た秘密を漏らし又は盗用することを禁じる。退職によって義務が消えない点が要点である。また34条の2は、測定機関が業務規程を定めたときの手続を『遅滞なく厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出る』届出制としており、事前の認可を要する仕組みではない。

補足認可は行政庁の同意が効力要件、届出は提出で足りる。どちらかを問う設問では条文の語を直接確認する。

14作業環境測定士試験の受験資格と種別e-Gov等の一次資料で確認済み

作業環境測定法令上の作業環境測定士試験に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものは、作業環境測定士試験を受けることができる。
  • 作業環境測定士試験は、第一種作業環境測定士試験の一種類のみである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
15条1号は受験資格を定める → 記述は条文どおりで正しい

作業環境測定法第15条第1号「その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの」一次資料を確認

誤り
14条2項は試験を第一種・第二種の2種類とする → 記述は『一種類のみ』で誤り

作業環境測定法第14条第2項「第一種作業環境測定士試験及び第二種作業環境測定士試験とし」一次資料を確認

ひっかけ試験は『種別が一つ』『実務経験不要』などと条件を削るひっかけが出る。学歴区分ごとの実務年数(大学等1年・高校等3年)と、第一種・第二種の二本立てを押さえる。

解説作業環境測定士試験は厚生労働大臣が行い(14条1項)、第一種作業環境測定士試験及び第二種作業環境測定士試験の2種類で、筆記試験及び口述試験又は筆記試験のみによる(同条2項)。受験資格は15条に学歴と実務経験の組合せで定められ、理科系統の大学・高等専門学校卒業者はその後1年以上、理科系統の高等学校・中等教育学校卒業者はその後3年以上の労働衛生の実務経験が必要である。

補足試験合格に加えて講習の修了が登録(資格取得)の要件である点は5条で押さえる。

15作業環境測定士名簿と登録の消除e-Gov等の一次資料で確認済み

作業環境測定法令上の作業環境測定士名簿等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 作業環境測定士名簿は、各都道府県労働局に備える。
  • 厚生労働大臣は、作業環境測定士が作業環境測定の業務を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
8条1項は名簿を厚生労働省に備えるとする → 記述は『都道府県労働局』で誤り

作業環境測定法第8条第1項「作業環境測定士名簿は、厚生労働省に備える」一次資料を確認

正しい
13条は業務廃止等を登録消除の事由とする → 記述は条文どおりで正しい

作業環境測定法第13条「作業環境測定士が作業環境測定の業務を廃止したとき」一次資料を確認

作業環境測定法第13条「その登録を消除しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ名簿の備付け先(厚生労働省)と、登録の取消し(12条・処分)/消除(13条・効力喪失や廃業に伴う整理)の違いがひっかけ。消除は懲戒ではない。

解説作業環境測定士名簿は厚生労働省に備えられ、事業者その他の関係者はその閲覧を求めることができる(8条)。登録の消除(13条)は、登録がその効力を失ったときや、測定士が作業環境測定の業務を廃止したときに、厚生労働大臣が名簿上の登録を整理(消除)する手続であり、不正等を理由とする登録の取消し(12条)とは区別される。

補足『取消し=制裁的に資格をはく奪』『消除=失効・廃業に伴う名簿整理』という性質の違いを押さえる。

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この章の15問を、確認根拠つきで採点します。選択肢ごとの正誤を自分で判断してから答え合わせできます。

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