問1契約の締結及び内容の自由
契約の自由及び契約の成立に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
- イ.契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 521条1項のとおり → 正しい
民法第521条「何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる」e-Gov原文
ひっかけ契約は『締結の自由・内容の自由』が原則。契約は『申込み+承諾の合致』で成立(521条・522条)。
解説何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる(521条)。契約の締結及び内容の自由を押さえる。
補足契約自由の原則には締結の自由・相手方選択の自由・内容の自由・方式の自由が含まれる。貸金業では法令による制限(総量規制・上限金利等)が課される。
問2契約の成立と方式
契約の成立と方式及び承諾の期間の定めのある申込みに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、その成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
- イ.承諾の期間を定めてした申込みは、申込者がいつでも自由に撤回することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 522条のとおり → 正しい
民法第522条「書面の作成その他の方式を具備することを要しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 原則として撤回できない → 『いつでも自由に撤回できる』は誤り
民法第523条「承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない」e-Gov原文
ひっかけ契約は原則『方式自由(諾成契約)』で書面不要。承諾の期間を定めた申込みは原則『撤回できない』(522条・523条)。
解説契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない(522条2項、方式の自由)。契約の成立と方式を押さえる。
補足契約は原則として諾成・不要式である(保証契約等は書面が必要)。承諾の期間を定めた申込みは、その期間中は撤回できない(申込みの拘束力)。
問3承諾の期間の定めのある申込み
承諾の期間の定めのある申込み及び遅延した承諾に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.承諾の期間を定めてした申込みは、原則として撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
- イ.申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 523条1項のとおり → 正しい
民法第523条「承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 524条のとおり → 正しい
民法第524条「申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる」e-Gov原文
ひっかけ承諾期間を定めた申込みは原則『撤回不可』。期間経過後の『遅延した承諾』は申込者が新たな申込みとみなせる(523条・524条)。
解説承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときはこの限りでない(523条1項)。期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは効力を失う(同条2項)。承諾の期間の定めのある申込みを押さえる。
補足承諾期間を定めた申込みはその期間中撤回できず、期間内に承諾がなければ失効する。遅延した承諾は失効後の承諾だが、申込者は新たな申込みとみなして契約を成立させることができる。
問4遅延した承諾の効力
遅延した承諾の効力及び申込みに変更を加えた承諾に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
- イ.承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときであっても、その承諾により当初の申込みのとおりに契約が成立する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 524条のとおり → 正しい
民法第524条「申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 拒絶とともに新たな申込みとみなす → 『当初の申込みのとおり成立する』は誤り
民法第528条「その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ遅延した承諾は新たな申込みとみなせる。『変更を加えた承諾』は申込みの拒絶+新たな申込みとみなす(合致しないと契約不成立)(524条・528条)。
解説申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる(524条)。遅延した承諾の効力を押さえる。
補足契約成立には申込みと承諾の内容の合致が必要である。承諾に変更を加えると当初の申込みは拒絶されたことになり、変更後の内容が新たな申込みとなる。
問5承諾の期間の定めのない申込み
承諾の期間の定めのない申込み及び申込者の死亡等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、原則として撤回することができない。
- イ.申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき等は、その申込みは、その効力を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 525条1項のとおり → 正しい
民法第525条「承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 526条のとおり → 正しい
民法第526条「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において」e-Gov原文
ひっかけ承諾期間の定めのない申込みも『相当な期間を経過するまで』は原則撤回不可。申込者の死亡等でも所定の場合は申込みが失効(525条・526条)。
解説承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときはこの限りでない(525条1項)。承諾の期間の定めのない申込みを押さえる。
補足申込みには一定の拘束力があり、承諾期間の有無を問わず一定期間撤回できない。申込者が死亡等しても申込みは原則有効だが、反対の意思表示や相手方の悪意等の場合は失効する。
問6申込者の死亡等
申込者の死亡等及び承諾の期間の定めのない申込みに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき等は、その申込みは、その効力を有しない。
- イ.承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過する前であっても、いつでも自由に撤回することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 526条のとおり → 正しい
民法第526条「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相当な期間を経過するまで原則撤回できない → 『いつでも自由に撤回できる』は誤り
民法第525条「承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない」e-Gov原文
ひっかけ申込者の死亡等でも所定の場合は申込みが失効。承諾期間の定めのない申込みも『相当な期間を経過するまで』は原則撤回不可(526条・525条)。
解説申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者が反対の意思を表示していたとき又は相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったときは、その申込みは効力を有しない(526条)。申込者の死亡等を押さえる。
補足意思表示は表意者の死亡等では原則効力を失わない(97条3項)が、申込みについては526条の特則があり、反対の意思表示等の場合は失効する。
問7承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期
承諾の通知を必要としない場合の契約の成立時期及び契約の成立と方式に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.契約は、申込みに対して相手方が承諾をした場合であっても、書面を作成しなければ成立しないのが原則である。
- イ.申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 書面の作成を要しない → 『書面を作成しなければ成立しない』は誤り
民法第522条「書面の作成その他の方式を具備することを要しない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 527条のとおり → 正しい
民法第527条「承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する」e-Gov原文
ひっかけ契約は原則『書面不要(諾成契約)』。承諾の通知が不要な場合は『承諾と認めるべき事実があった時』に成立(522条・527条)。
解説申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する(527条)。承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期を押さえる。
補足承諾の通知が不要な場合(意思実現による契約成立)は、承諾と認めるべき行為があった時に契約が成立する。契約は原則諾成・不要式である。
問8申込みに変更を加えた承諾
申込みに変更を加えた承諾及び遅延した承諾に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことはできない。
- イ.承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 新たな申込みとみなすことができる → 『みなすことはできない』は誤り
民法第524条「申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 528条のとおり → 正しい
民法第528条「その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ遅延した承諾は新たな申込みとみなせる。『変更を加えた承諾』は申込みの拒絶+新たな申込みとみなす(524条・528条)。
解説承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす(528条)。申込みに変更を加えた承諾を押さえる。
補足契約成立には申込みと承諾の内容が一致する必要がある。変更を加えた承諾は当初の申込みを拒絶し、新たな申込みとなるため、相手方が承諾しなければ契約は成立しない。
問9民法上の懸賞広告
懸賞広告及び第三者の権利の確定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第三者のためにする契約により第三者の権利が発生した後であっても、契約の当事者は、これを変更し、又は消滅させることができる。
- イ.ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 変更・消滅させることができない → 『変更・消滅させることができる』は誤り
民法第538条「当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 529条のとおり → 正しい
民法第529条「その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う」e-Gov原文
ひっかけ第三者の権利が発生した後は当事者は変更・消滅できない。懸賞広告者は行為者が広告を『知っていたかどうかにかかわらず』報酬を与える義務を負う(538条・529条)。
解説ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(懸賞広告者)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う(529条)。民法上の懸賞広告を押さえる。
補足懸賞広告は広告を知らずに行為をした者にも報酬を与える義務を生じさせる。第三者のためにする契約では、受益の意思表示により第三者の権利が確定すると当事者は変更・消滅できない。
問10民法上の第三者のためにする契約
第三者のためにする契約及び契約の自由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
- イ.何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 537条1項のとおり → 正しい
民法第537条「その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 521条1項のとおり → 正しい
民法第521条「何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる」e-Gov原文
ひっかけ第三者のためにする契約では、第三者は債務者に『直接』給付を請求できる。契約は締結の自由が原則(537条・521条)。
解説契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する(537条1項)。第三者のためにする契約を押さえる。
補足第三者のためにする契約(生命保険契約等)では、第三者(受益者)が受益の意思表示をすると債務者に直接給付を請求できる権利を取得する。
問11第三者の権利の確定
第三者の権利の確定及び第三者のためにする契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第三者のためにする契約により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
- イ.第三者のためにする契約において、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 538条1項のとおり → 正しい
民法第538条「当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 直接に給付を請求する権利を有する → 『有しない』は誤り
民法第537条「その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する」e-Gov原文
ひっかけ第三者の権利が発生(確定)した後は当事者は変更・消滅できない。第三者は債務者に『直接』給付を請求できる(538条・537条)。
解説第三者のためにする契約により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない(538条1項)。第三者の権利の確定を押さえる。
補足第三者が受益の意思表示をして権利が確定すると、契約当事者は第三者の権利を勝手に変更・消滅できない。第三者を保護する趣旨である。
問12第三者のためにする契約における債務者の抗弁
債務者の抗弁及び第三者のためにする契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときであっても、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有しない。
- イ.債務者は、第三者のためにする契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 直接に給付を請求する権利を有する → 『有しない』は誤り
民法第537条「その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 539条のとおり → 正しい
民法第539条「その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる」e-Gov原文
ひっかけ第三者は債務者に『直接』請求できる。債務者は契約に基づく抗弁(同時履行の抗弁等)を第三者に『対抗できる』(537条・539条)。
解説債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる(539条)。第三者のためにする契約における債務者の抗弁を押さえる。
補足第三者のためにする契約で、債務者は要約者との契約に基づく抗弁(対価が支払われていない等)を第三者にも主張できる。第三者は契約上の地位を承継するわけではない。
問13定型約款の合意
定型約款の合意及び契約の成立と方式に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.定型取引とは、特定の者が特定の少数の者を相手方として行う取引であって、その内容が個別的であるものをいう。
- イ.契約は、申込みに対して相手方が承諾をした場合であっても、書面を作成しなければ成立しないのが原則である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 不特定多数・画一的で双方に合理的 → 『特定の少数・個別的』は誤り
民法第548条の2「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう」e-Gov原文
- イ.誤り
- 書面の作成を要しない → 『書面を作成しなければ成立しない』は誤り
民法第522条「書面の作成その他の方式を具備することを要しない」e-Gov原文
ひっかけ定型取引は『不特定多数・画一的で双方に合理的』な取引。契約は原則『書面不要(諾成契約)』(548条の2・522条)。
解説定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいい、その定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる場合がある(548条の2)。定型約款の合意を押さえる。
補足定型約款(貸金の約款・保険約款等)は、定型取引合意をし約款を契約内容とする旨の合意等があれば個別条項にも合意したものとみなされる。ただし相手方の利益を一方的に害する条項は除かれる。
問14定型約款の内容の表示
定型約款の内容の表示及び承諾の期間の定めのある申込みに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、相手方から請求があった場合であっても、その定型約款の内容を示す必要はない。
- イ.承諾の期間を定めてした申込みは、申込者がいつでも自由に撤回することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 請求があれば内容を示さなければならない → 『示す必要はない』は誤り
民法第548条の3「相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 原則として撤回できない → 『いつでも自由に撤回できる』は誤り
民法第523条「承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない」e-Gov原文
ひっかけ定型約款準備者は相手方から『請求があれば』遅滞なく内容を示す義務。承諾の期間を定めた申込みは原則『撤回不可』(548条の3・523条)。
解説定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない(548条の3)。定型約款の内容の表示を押さえる。
補足定型約款準備者は相手方の請求に応じて約款の内容を開示する義務を負う。合意前の請求を正当な理由なく拒んだ場合は、みなし合意の効果が生じない。
問15定型約款の変更
定型約款の変更及び承諾の通知を必要としない場合の成立時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.定型約款準備者は、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときであっても、個別に相手方と合意をしなければ、契約の内容を変更することができない。
- イ.承諾の通知を必要としない場合であっても、契約は、承諾の通知が申込者に到達した時でなければ成立しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 個別の合意なく変更できる → 『個別の合意が必要』は誤り
民法第548条の4「個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 承諾と認めるべき事実があった時に成立する → 『通知が到達した時でなければ成立しない』は誤り
民法第527条「承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する」e-Gov原文
ひっかけ定型約款は『相手方の一般の利益に適合するとき』等は個別合意なく変更できる。承諾の通知が不要な場合は『事実があった時』に成立(548条の4・527条)。
解説定型約款準備者は、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき、又は契約目的に反せず変更に係る事情に照らして合理的なときは、変更後の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる(548条の4)。定型約款の変更を押さえる。
補足定型約款は、相手方の一般の利益に適合する場合や合理的な場合には、個別の同意なく一方的に変更できる(周知等の手続を要する)。多数の契約を画一的に処理する取引を可能にする制度である。