問1民法(不法行為)の不法行為による損害賠償
不法行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- イ.他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、不法行為により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 709条のとおり → 正しい
民法第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 710条のとおり → 正しい
民法第710条「財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ一般不法行為は『故意又は過失』による権利侵害で損害賠償責任。財産以外の損害(精神的損害=慰謝料)も賠償対象(709条・710条)。
解説故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(709条)。不法行為による損害賠償を押さえる。
補足不法行為責任は故意又は過失を要件とする(過失責任の原則)。違法な取立て行為等も不法行為となり得る。財産以外の損害(慰謝料)も賠償の対象となる。
問2民法(不法行為)の財産以外の損害の賠償
財産以外の損害の賠償及び近親者に対する損害の賠償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、不法行為により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
- イ.他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合には、損害の賠償をする必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 710条のとおり → 正しい
民法第710条「財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 財産権侵害がなくても賠償しなければならない → 『賠償をする必要はない』は誤り
民法第711条「その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ財産以外の損害(慰謝料)も賠償対象。生命侵害では被害者の『父母・配偶者・子』に固有の慰謝料請求権(710条・711条)。
解説他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない(710条)。財産以外の損害の賠償を押さえる。
補足慰謝料は財産的損害の有無を問わず請求できる。生命侵害の場合、被害者の父母・配偶者・子は固有の慰謝料を請求できる。
問3民法(不法行為)の近親者に対する損害の賠償
近親者に対する損害の賠償及び未成年者の責任能力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
- イ.未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 711条のとおり → 正しい
民法第711条「被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 712条のとおり → 正しい
民法第712条「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない」e-Gov原文
ひっかけ生命侵害では近親者(父母・配偶者・子)に固有の慰謝料。未成年者は『責任弁識能力』がなければ賠償責任を負わない(711条・712条)。
解説他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない(711条)。近親者に対する損害の賠償を押さえる。
補足未成年者は責任を弁識する知能(責任能力・おおむね12歳前後)を備えていなければ不法行為責任を負わず、代わりに監督義務者が責任を負う。
問4民法(不法行為)の責任能力(未成年者)
未成年者の責任能力及び財産以外の損害の賠償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
- イ.他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合には、損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害については賠償する責任を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 712条のとおり → 正しい
民法第712条「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 財産以外の損害に対しても賠償しなければならない → 『賠償する責任を負わない』は誤り
民法第710条「財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ未成年者は『責任弁識能力』がなければ賠償責任を負わない。財産以外の損害(慰謝料)も『賠償対象』(712条・710条)。
解説未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない(712条)。責任能力(未成年者)を押さえる。
補足責任能力を欠く未成年者は不法行為責任を負わず、監督義務者が責任を負う。責任能力があれば未成年者自身が責任を負う(監督義務者責任と併存し得る)。
問5民法(不法行為)の責任能力(精神上の障害)
精神上の障害による責任能力及び監督義務者等の責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
- イ.責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 713条のとおり → 正しい
民法第713条「自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 714条1項のとおり → 正しい
民法第714条「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
ひっかけ精神上の障害で責任弁識能力を欠く者は賠償責任を負わない(自ら招いた場合を除く)。責任無能力者の監督義務者が代わって責任を負う(713条・714条)。
解説精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない(713条)。責任能力(精神上の障害)を押さえる。
補足責任能力を欠く者は責任を負わないが、飲酒等で一時的に責任無能力状態を自ら招いた場合は責任を負う。責任無能力者の監督義務者が責任を負う。
問6民法(不法行為)の責任無能力者の監督義務者等の責任
監督義務者等の責任及び未成年者の責任能力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
- イ.未成年者は、他人に損害を加えた場合には、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていたか否かにかかわらず、常に賠償の責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 714条1項のとおり → 正しい
民法第714条「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 責任弁識能力がなければ責任を負わない → 『常に賠償の責任を負う』は誤り
民法第712条「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない」e-Gov原文
ひっかけ責任無能力者の監督義務者が代わって責任を負う(監督義務を怠らなかったとき等は免責)。未成年者は責任弁識能力がなければ責任を『負わない』(714条・712条)。
解説責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(714条1項)。責任無能力者の監督義務者等の責任を押さえる。
補足監督義務者の責任は中間責任で、監督義務を怠らなかったとき等は免責される。責任能力のない未成年者本人は責任を負わない。
問7民法(不法行為)の使用者等の責任
使用者等の責任及び監督義務者等の責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、監督義務を怠らなかったときであっても、責任無能力者が第三者に加えた損害を常に賠償する責任を負う。
- イ.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 監督義務を怠らなかったとき等は免責 → 『常に賠償する責任を負う』は誤り
民法第714条「監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 715条1項のとおり → 正しい
民法第715条「被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
ひっかけ監督義務者は『監督義務を怠らなかったとき等』は免責(中間責任)。使用者は被用者が事業の執行につき加えた損害を賠償(使用者責任)(714条・715条)。
解説ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(715条1項)。使用者等の責任を押さえる。
補足使用者責任は被用者の事業執行に関する不法行為について使用者が負う責任である。委託した取立て業者の違法行為についても問題となり得る。使用者は被用者に求償できる。
問8民法(不法行為)の注文者の責任
注文者の責任及び使用者等の責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.ある事業のために他人を使用する者は、被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたときであっても、使用者責任を免れることはできない。
- イ.注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 選任監督に相当の注意をしたとき等は免責 → 『免れることはできない』は誤り
民法第715条「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 716条のとおり → 正しい
民法第716条「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない」e-Gov原文
ひっかけ使用者は選任監督に『相当の注意』をしたとき等は免責(中間責任)。注文者は請負人の不法行為につき原則責任を『負わない』(注文・指図に過失を除く)(715条・716条)。
解説注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない(716条)。注文者の責任を押さえる。
補足使用者責任は選任監督に相当の注意をした等の場合免責される(実際には免責は認められにくい)。注文者は請負人の独立性から原則責任を負わないが、注文・指図に過失があれば責任を負う。
問9民法(不法行為)の土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
土地の工作物等の責任及び動物の占有者等の責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害について、相当の注意をもって管理したか否かにかかわらず、常に賠償する責任を負う。
- イ.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 相当の注意をもって管理したときは免責 → 『常に賠償する責任を負う』は誤り
民法第718条「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 717条1項のとおり → 正しい
民法第717条「その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
ひっかけ動物の占有者は相当の注意をもって管理したときは免責(中間責任)。工作物の瑕疵は『占有者』が賠償(占有者が免責のときは『所有者』が無過失責任)(718条・717条)。
解説土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない(717条1項)。土地の工作物等の占有者及び所有者の責任を押さえる。
補足工作物責任は一次的に占有者(中間責任)、占有者が免責されるときは所有者(無過失責任)が負う。動物占有者責任も中間責任である。
問10民法(不法行為)の動物の占有者等の責任
動物の占有者等の責任及び不法行為による損害賠償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
- イ.故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 718条1項のとおり → 正しい
民法第718条「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 709条のとおり → 正しい
民法第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
ひっかけ動物の占有者は加えた損害を賠償(相当の注意をもって管理したときは免責=中間責任)。一般不法行為は故意又は過失が要件(718条・709条)。
解説動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない(718条1項)。動物の占有者等の責任を押さえる。
補足動物占有者責任は中間責任で、相当の注意をもって管理したときは免責される。占有者に代わって管理する者も責任を負う。
問11民法(不法行為)の共同不法行為者の責任
共同不法行為者の責任及び注文者の責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
- イ.注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害について、注文又は指図に過失がある場合を含め、常に賠償責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 719条1項のとおり → 正しい
民法第719条「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 注文者は原則責任を負わない → 『常に賠償責任を負う』は誤り
民法第716条「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない」e-Gov原文
ひっかけ共同不法行為者は『各自が連帯して』損害賠償責任(教唆者・幇助者も共同行為者とみなす)。注文者は原則責任を『負わない』(719条・716条)。
解説数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする(719条1項)。共同不法行為者の責任を押さえる。
補足共同不法行為者は連帯して全損害を賠償する(被害者保護)。教唆者・幇助者も共同行為者とみなされる。注文者は原則として請負人の不法行為の責任を負わない。
問12民法(不法行為)の正当防衛及び緊急避難
正当防衛及び緊急避難並びに土地の工作物等の責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.土地の工作物の設置又は保存の瑕疵により他人に損害が生じ、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときであっても、所有者は損害賠償の責任を負わない。
- イ.他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 占有者免責時は所有者が賠償しなければならない → 『所有者は責任を負わない』は誤り
民法第717条「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 720条1項のとおり → 正しい
民法第720条「やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない」e-Gov原文
ひっかけ工作物責任は占有者免責時は『所有者』が無過失責任。正当防衛(他人の不法行為に対しやむを得ずした加害)は損害賠償責任を『負わない』(717条・720条)。
解説他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない(720条1項)。正当防衛及び緊急避難を押さえる。
補足正当防衛(他人の不法行為への防衛)・緊急避難(他人の物から生じた危難の回避)による加害は損害賠償責任を負わない(違法性阻却)。工作物責任は所有者の無過失責任を含む。
問13民法(不法行為)の不法行為における過失相殺
不法行為における過失相殺及び使用者等の責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不法行為による損害賠償について、被害者に過失があったときであっても、裁判所は、これを考慮して損害賠償の額を定めることはできない。
- イ.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えても、その損害を賠償する責任を負うことはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 過失を考慮して賠償額を定めることができる → 『定めることはできない』は誤り
民法第722条「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 使用者責任を負う → 『責任を負うことはない』は誤り
民法第715条「被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
ひっかけ不法行為の過失相殺は裁判所の裁量(『定めることができる』)。使用者は被用者の事業執行につき損害を賠償(使用者責任を負う)(722条・715条)。
解説被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる(722条2項)。不法行為における過失相殺を押さえる。
補足不法行為の過失相殺は裁判所の裁量的減額である(債務不履行の過失相殺は必要的考慮である点と異なる)。使用者は被用者の事業執行に関する不法行為の責任を負う。
問14民法(不法行為)の不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効及び不法行為による損害賠償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から十年間行使しないときに、時効によって消滅する。
- イ.過失によって他人の権利を侵害した者であっても、故意がなければ損害を賠償する責任を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 知った時から三年間 → 『十年間』は誤り
民法第724条「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 故意又は過失で責任を負う → 『故意がなければ責任を負わない』は誤り
民法第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
ひっかけ不法行為の消滅時効は『知った時から3年』又は『不法行為の時から20年』。一般不法行為は『故意又は過失』が要件(過失でも責任)(724条・709条)。
解説不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき、又は不法行為の時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する(724条)。不法行為による損害賠償請求権の消滅時効を押さえる。
補足不法行為の損害賠償請求権は主観的起算点(知った時)から3年、客観的起算点(不法行為の時)から20年で時効消滅する。過失による侵害も損害賠償責任を生じる。
問15民法(不法行為)の人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
生命身体を害する不法行為の消滅時効及び共同不法行為者の責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についても、被害者等が損害及び加害者を知った時からの期間は三年間である。
- イ.数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が自己の関与した部分についてのみ分割してその損害を賠償する責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 生命身体侵害は五年間 → 『三年間である』は誤り
民法第724条の2「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については」e-Gov原文
- イ.誤り
- 各自が連帯して賠償する責任を負う → 『各自が分割して賠償する』は誤り
民法第719条「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
ひっかけ生命・身体を害する不法行為は主観的起算点の消滅時効が『5年』に伸長(通常は3年)。共同不法行為者は『連帯』責任(719条・724条の2)。
解説人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする(724条の2)。人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効を押さえる。
補足生命・身体を害する不法行為は被害者保護のため主観的起算点の消滅時効が3年から5年に伸長される(債務不履行・不法行為で統一)。共同不法行為者は連帯して全損害を賠償する。