問1民法(相続)の相続開始の原因
相続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続は、死亡によって開始する。
- イ.相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 896条のとおり → 正しい
民法第896条「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」e-Gov原文
ひっかけ相続は『死亡』により開始(失踪宣告も死亡とみなされ開始)。相続人は被相続人の『一切の権利義務』を承継(債務も含む・一身専属を除く)(882条・896条)。
解説相続は、死亡によって開始する(882条)。相続開始の原因を押さえる。
補足相続は被相続人の死亡(失踪宣告による擬制死亡を含む)で開始する。相続人は被相続人の債務も含めた一切の権利義務を承継するため、債務者・保証人の死亡で相続人への請求が問題となる。
問2民法(相続)の子及びその代襲者等の相続権
子及びその代襲者等の相続権及び相続開始の原因に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の子は、相続人となる。被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき等は、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
- イ.相続は、被相続人の失踪宣告によってのみ開始し、死亡によっては開始しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 887条のとおり → 正しい
民法第887条「その者の子がこれを代襲して相続人となる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相続は死亡によって開始する → 『死亡によっては開始しない』は誤り
ひっかけ被相続人の子は相続人(第1順位)。子が先に死亡等したときはその子が『代襲相続』。相続は『死亡』で開始(887条・882条)。
解説被相続人の子は、相続人となる。被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格・廃除によりその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる(887条)。子及びその代襲者等の相続権を押さえる。
補足子は第1順位の相続人である。子が相続開始前に死亡・欠格・廃除で相続権を失うと孫が代襲相続する(再代襲もある)。相続放棄では代襲相続は生じない。
問3民法(相続)の直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
直系尊属及び兄弟姉妹の相続権並びに配偶者の相続権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の直系尊属及び兄弟姉妹は、被相続人の子等の相続人となるべき者がない場合に、所定の順位に従って相続人となる。
- イ.被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 889条のとおり → 正しい
民法第889条「第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる」e-Gov原文
ひっかけ直系尊属(第2順位)・兄弟姉妹(第3順位)は子等がない場合に相続人。配偶者は『常に相続人』(血族相続人と同順位)(889条・890条)。
解説次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる(一直系尊属、二兄弟姉妹)(889条)。直系尊属及び兄弟姉妹の相続権を押さえる。
補足血族相続人の順位は子(第1)・直系尊属(第2)・兄弟姉妹(第3)である。配偶者は常に相続人となり、血族相続人と同順位で共同相続する。
問4民法(相続)の配偶者の相続権
配偶者の相続権及び子の代襲相続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、子等の相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
- イ.被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときであっても、その者の子が代襲して相続人となることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- その者の子が代襲して相続人となる → 『代襲して相続人となることはない』は誤り
民法第887条「その者の子がこれを代襲して相続人となる」e-Gov原文
ひっかけ配偶者は『常に相続人』(血族相続人と同順位)。子が先に死亡等したときはその子が『代襲相続』(887条・890条)。
解説被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、子又は直系尊属・兄弟姉妹の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする(890条)。配偶者の相続権を押さえる。
補足配偶者は常に相続人となり血族相続人と同順位で共同相続する。子が相続開始前に死亡等すると孫が代襲相続する。
問5民法(相続)の相続の一般的効力
相続の一般的効力及び共同相続の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
- イ.相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 896条のとおり → 正しい
民法第896条「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 898条1項のとおり → 正しい
民法第898条「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」e-Gov原文
ひっかけ相続人は被相続人の『一切の権利義務』を承継(債務も・一身専属を除く)。相続人が数人あるとき相続財産は『共有』(898条・896条)。
解説相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない(896条)。相続の一般的効力を押さえる。
補足相続人は被相続人の債務も承継する(貸金債務も相続される)。共同相続では相続財産は遺産分割まで共同相続人の共有となる。
問6民法(相続)の共同相続の効力
共同相続の効力及び相続の一般的効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
- イ.相続人は、被相続人の財産に属した権利のみを承継し、被相続人の債務(義務)を承継することはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 898条1項のとおり → 正しい
民法第898条「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一切の権利義務(債務を含む)を承継する → 『債務を承継することはない』は誤り
民法第896条「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」e-Gov原文
ひっかけ相続人が数人あるとき相続財産は『共有』。相続人は被相続人の『債務(義務)も承継』(896条・898条)。
解説相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する(898条1項)。共同相続の効力を押さえる。
補足相続人は被相続人の借入金債務等の消極財産も承継する。共同相続では相続財産は遺産分割まで共有となり、可分債務は法定相続分に応じて分割承継される。
問7民法(相続)の法定相続分
法定相続分及び直系尊属等の相続権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の直系尊属及び兄弟姉妹は、被相続人の子等の相続人となるべき者がある場合であっても、常にこれと同順位で相続人となる。
- イ.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 子等がない場合に相続人となる → 『子がある場合でも常に同順位で相続人となる』は誤り
民法第889条「第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 900条1号のとおり → 正しい
民法第900条「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする」e-Gov原文
ひっかけ直系尊属・兄弟姉妹は子等がない場合に相続人(後順位)。法定相続分は子と配偶者で『各2分の1』(889条・900条)。
解説子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする(900条1号)。法定相続分を押さえる。
補足法定相続分は、子と配偶者は各2分の1、配偶者と直系尊属は配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1である。
問8民法(相続)の遺言による相続分の指定
遺言による相続分の指定及び法定相続分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は三分の一とし、直系尊属の相続分は三分の二とする。
- イ.被相続人は、法定相続分の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 配偶者三分の二・直系尊属三分の一 → 『配偶者三分の一・直系尊属三分の二』は誤り
民法第900条「配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 902条1項のとおり → 正しい
民法第902条「遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる」e-Gov原文
ひっかけ配偶者と直系尊属の相続分は『配偶者3分の2・直系尊属3分の1』。被相続人は遺言で相続分を『指定』できる(900条・902条)。
解説被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる(902条1項)。遺言による相続分の指定を押さえる。
補足被相続人は遺言で法定相続分と異なる指定相続分を定めることができる。ただし遺留分を侵害する指定も可能だが遺留分侵害額請求の対象となる。
問9民法(相続)の遺産の分割の効力
遺産の分割の効力及び法定単純承認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人が限定承認又は相続の放棄をした後に相続財産の全部又は一部を隠匿した場合であっても、単純承認をしたものとみなされることはない。
- イ.遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 放棄後の隠匿等は単純承認とみなす(法定単純承認) → 『みなされることはない』は誤り
民法第921条「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 909条のとおり → 正しい
民法第909条「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ放棄後の相続財産の隠匿等は『法定単純承認』(放棄が覆る)。遺産分割は『相続開始の時にさかのぼって』効力(遡及効・第三者を害せない)(921条・909条)。
解説遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない(909条)。遺産の分割の効力を押さえる。
補足遺産分割は相続開始時に遡及して効力を生じる(分割前に権利を得た第三者は害されない)。放棄後でも相続財産の隠匿・消費等をすると法定単純承認となる。
問10民法(相続)の相続の承認又は放棄をすべき期間
相続の承認又は放棄をすべき期間及び単純承認の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
- イ.相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 915条1項のとおり → 正しい
民法第915条「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 920条のとおり → 正しい
民法第920条「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」e-Gov原文
ひっかけ相続の承認・放棄は開始を知った時から『3箇月以内』(熟慮期間)。単純承認は『無限に』権利義務を承継(債務も全額)(915条・920条)。
解説相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(915条1項)。相続の承認又は放棄をすべき期間を押さえる。
補足相続人は開始を知った時から3箇月の熟慮期間内に承認・放棄を選択する(家庭裁判所で伸長可)。単純承認では債務も含め無限に承継する。
問11民法(相続)の単純承認の効力
単純承認の効力及び共同相続の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
- イ.相続人が数人あるときであっても、相続財産は各相続人の単独所有となり、共有とはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 920条のとおり → 正しい
民法第920条「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相続財産は共有に属する → 『単独所有となり共有とはならない』は誤り
民法第898条「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」e-Gov原文
ひっかけ単純承認は『無限に』権利義務を承継(債務も全額)。相続人が数人あるとき相続財産は『共有』(920条・898条)。
解説相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する(920条)。単純承認の効力を押さえる。
補足単純承認では被相続人の債務も全額承継する(限定承認・放棄と対比される)。共同相続では相続財産は遺産分割まで共有となる。
問12民法(相続)の法定単純承認
法定単純承認及び遺産の分割の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺産の分割は、分割の時からその効力を生じ、相続開始の時にさかのぼることはない。
- イ.相続人が相続財産の全部若しくは一部を処分したとき、期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき、又は放棄後に相続財産を隠匿等したときは、単純承認をしたものとみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 相続開始の時にさかのぼって効力を生ずる → 『さかのぼることはない』は誤り
民法第909条「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 921条のとおり → 正しい
民法第921条「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ遺産分割は『相続開始の時にさかのぼって』効力(遡及効)。相続財産の処分・熟慮期間の徒過・放棄後の隠匿等は『法定単純承認』(909条・921条)。
解説次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす(一相続財産の全部又は一部を処分したとき、二期間内に限定承認又は放棄をしなかったとき、三放棄後に相続財産を隠匿・消費等したとき)(921条)。法定単純承認を押さえる。
補足相続財産の処分(保存行為・短期賃貸を除く)・熟慮期間の徒過・放棄後の隠匿等は法定単純承認となり、以後放棄等ができなくなる(債務を全額承継)。
問13民法(相続)の限定承認
限定承認及び相続の承認又は放棄をすべき期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.限定承認は、相続人が単独で、被相続人の債務を無限に弁済することを内容とする相続の承認である。
- イ.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から一年以内に、相続について、承認又は放棄をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 得た財産の限度でのみ弁済する → 『無限に弁済する』は誤り
民法第922条「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 知った時から三箇月以内 → 『一年以内』は誤り
民法第915条「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ限定承認は『得た財産の限度でのみ』債務を弁済(責任限定)。承認・放棄は開始を知った時から『3箇月以内』(922条・915条)。
解説相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる(922条)。限定承認を押さえる。
補足限定承認では相続財産の限度でのみ被相続人の債務を弁済する(相続人固有の財産で弁済する責任を負わない)。共同相続人全員が共同してのみできる。
問14民法(相続)の相続の放棄の方式
相続の放棄の方式及び法定相続分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続の放棄をしようとする者は、他の共同相続人に対してその旨を通知すれば足り、家庭裁判所への申述を要しない。
- イ.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分は三分の二、配偶者の相続分は三分の一とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 家庭裁判所に申述しなければならない → 『他の共同相続人への通知で足りる』は誤り
民法第938条「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 子及び配偶者は各二分の一 → 『子三分の二・配偶者三分の一』は誤り
民法第900条「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする」e-Gov原文
ひっかけ相続放棄は『家庭裁判所への申述』が必要(共同相続人への通知では不可)。子と配偶者の相続分は『各2分の1』(938条・900条)。
解説相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(938条)。相続の放棄の方式を押さえる。
補足相続放棄は熟慮期間内に家庭裁判所への申述により行う(他の相続人への意思表示では効力がない)。法定相続分は子と配偶者で各2分の1である。
問15民法(相続)の相続の放棄の効力
相続の放棄の効力及び配偶者の相続権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続の放棄をした者であっても、その相続に関して相続人であった地位は失われず、被相続人の債務を承継する。
- イ.被相続人の配偶者は、他に相続人となるべき子や直系尊属があるときは、相続人とならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 初めから相続人とならなかったものとみなす → 『相続人であった地位は失われず債務を承継する』は誤り
民法第939条「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 配偶者は常に相続人となる → 『子や直系尊属があるときは相続人とならない』は誤り
ひっかけ相続放棄をすると『初めから相続人とならなかった』とみなされる(債務も承継しない・代襲もない)。配偶者は『常に相続人』(子等があっても同順位)(939条・890条)。
解説相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(939条)。相続の放棄の効力を押さえる。
補足相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされ、債務を承継せず、その者の子への代襲相続も生じない。配偶者は常に相続人となる。