問1民法(意思表示・代理)の意思能力
民法の意思能力・制限行為能力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
- イ.制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 3条の2のとおり → 正しい
民法第3条の2「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 21条のとおり → 正しい
民法第21条「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない」e-Gov原文
ひっかけ意思能力がない状態でした法律行為は『無効』。制限行為能力者が『詐術』を用いたときは取り消せない(3条の2・21条)。
解説法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする(3条の2)。意思能力を押さえる。
補足意思能力(有効に意思表示をする能力)を欠く者の法律行為は無効となる。制限行為能力者が詐術を用いて相手を誤信させたときは取消権を失う。
問2民法(意思表示・代理)の制限行為能力者の相手方の催告権
制限行為能力者の相手方の催告権及び制限行為能力者の詐術に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
- イ.制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 20条1項のとおり → 正しい
民法第20条「その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 詐術を用いたときは取り消すことができない → 『取り消すことができる』は誤り
民法第21条「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない」e-Gov原文
ひっかけ相手方は行為能力者となった本人に『一箇月以上』の期間で追認の催告可(無確答は追認擬制)。制限行為能力者の『詐術』は取消権を失わせる(20条・21条)。
解説制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる(20条1項)。制限行為能力者の相手方の催告権を押さえる。
補足相手方の催告権は不安定な取消権付き行為を確定させる制度である(無確答なら追認とみなす場合が多い)。詐術を用いた制限行為能力者は取消権を失う。
問3民法(意思表示・代理)の制限行為能力者の詐術
制限行為能力者の詐術及び意思能力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
- イ.法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 21条のとおり → 正しい
民法第21条「制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 3条の2のとおり → 正しい
民法第3条の2「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」e-Gov原文
ひっかけ制限行為能力者の『詐術』は取消権を失わせる。意思能力を欠く法律行為は『無効』(21条・3条の2)。
解説制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(21条)。制限行為能力者の詐術を押さえる。
補足詐術には積極的な虚偽だけでなく、能力者であると誤信させる言動全般が含まれうる。意思能力を欠く者の法律行為は無効となる。
問4民法(意思表示・代理)の心裡留保
心裡留保及び錯誤に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
- イ.意思表示は、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に基づくものであっても、取り消すことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 93条1項本文のとおり → 正しい
民法第93条「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 重要な錯誤は取り消すことができる → 『取り消すことはできない』は誤り
民法第95条「重要なものであるときは、取り消すことができる」e-Gov原文
ひっかけ心裡留保の意思表示は原則『有効』(相手方が悪意・有過失なら無効)。重要な錯誤は『取消し』(93条・95条)。
解説意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする(93条1項)。心裡留保を押さえる。
補足心裡留保(真意でないことを知ってする意思表示)は原則有効だが、相手方が悪意・有過失なら無効となる。重要な錯誤は取消しの対象である(改正前の無効から取消しに変更)。
問5民法(意思表示・代理)の虚偽表示
虚偽表示及び詐欺又は強迫に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
- イ.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 94条1項のとおり → 正しい
民法第94条「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 96条1項のとおり → 正しい
民法第96条「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる」e-Gov原文
ひっかけ通謀虚偽表示は『無効』(無効は善意の第三者に対抗できない)。詐欺・強迫は『取消し』(94条・96条)。
解説相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする(94条1項)。虚偽表示を押さえる。
補足通謀虚偽表示は無効だが、その無効は善意の第三者に対抗できない。詐欺・強迫による意思表示は取消しの対象である。
問6民法(意思表示・代理)の錯誤
錯誤及び心裡留保に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意思表示は、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に基づくものであるときは、取り消すことができる。
- イ.意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときは、そのために常に無効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 95条1項のとおり → 正しい
民法第95条「重要なものであるときは、取り消すことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 原則として効力を妨げられない → 『常に無効となる』は誤り
ひっかけ重要な錯誤は『取消し』。心裡留保は原則『有効』(相手方が悪意・有過失のときのみ無効)(95条・93条)。
解説意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる(95条1項)。錯誤を押さえる。
補足錯誤には意思の欠缺による錯誤と基礎事情の錯誤があり、重要なものは取り消せる(表意者に重過失があるときは原則取消し不可)。心裡留保は原則有効である。
問7民法(意思表示・代理)の詐欺又は強迫
詐欺又は強迫及び制限行為能力者の相手方の催告権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後であっても、追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることはできない。
- イ.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 催告をすることができる → 『することはできない』は誤り
民法第20条「その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 96条1項のとおり → 正しい
民法第96条「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる」e-Gov原文
ひっかけ相手方は行為能力者となった本人に追認の『催告』が可。詐欺・強迫は『取消し』(20条・96条)。
解説詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる(96条1項)。詐欺又は強迫を押さえる。
補足第三者が詐欺を行った場合は相手方が悪意・有過失のときに限り取消し可、詐欺取消しは善意無過失の第三者に対抗できない(強迫は第三者に対抗できる)。
問8民法(意思表示・代理)の自己契約及び双方代理等
自己契約及び双方代理等並びに公示による意思表示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為(双方代理)であっても、常に有効な代理行為となる。
- イ.意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 無権代理とみなす → 『常に有効な代理行為となる』は誤り
ひっかけ自己契約・双方代理は『無権代理とみなす』(債務の履行・本人の許諾を除く)。相手方不明時は『公示による意思表示』(108条・98条)。
解説同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない(108条1項)。自己契約及び双方代理等を押さえる。
補足自己契約・双方代理は本人の利益を害するおそれがあるため無権代理とみなされる(債務の履行や本人の許諾がある場合を除く)。相手方不明時は公示送達により意思表示ができる。
問9民法(意思表示・代理)の公示による意思表示
公示による意思表示及び代理行為の要件及び効果に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意思表示は、表意者が相手方の所在を知ることができないときであっても、公示の方法によってすることはできない。
- イ.代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 公示の方法によってすることができる → 『することはできない』は誤り
- イ.正しい
- 99条1項のとおり → 正しい
民法第99条「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ相手方不明時は『公示による意思表示』が可。代理は『顕名』により本人に直接効果が帰属(98条・99条)。
解説代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる(99条1項)。代理行為の要件及び効果を押さえる。
補足代理では、代理人が顕名して権限内で行った意思表示の効果が本人に直接帰属する。相手方不明時は公示送達により意思表示ができる。
問10民法(意思表示・代理)の代理行為の瑕疵
代理行為の瑕疵及び虚偽表示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫等によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
- イ.相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 101条1項のとおり → 正しい
民法第101条「その事実の有無は、代理人について決するものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 94条1項のとおり → 正しい
民法第94条「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする」e-Gov原文
ひっかけ代理行為の意思の瑕疵・悪意の有無は原則『代理人』を基準に判断。通謀虚偽表示は『無効』(101条・94条)。
解説代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする(101条1項)。代理行為の瑕疵を押さえる。
補足代理行為では意思表示の瑕疵や善意悪意は原則として代理人を基準に判断する(本人の指図があった特定行為は本人基準の場合がある)。通謀虚偽表示は無効である。
問11民法(意思表示・代理)の自己契約及び双方代理
自己契約及び双方代理並びに権限外の行為の表見代理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
- イ.代理人がその権限外の行為をした場合には、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときであっても、表見代理は成立しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 正当な理由があれば表見代理が成立 → 『成立しない』は誤り
民法第110条「第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する」e-Gov原文
ひっかけ自己契約・双方代理は『無権代理とみなす』。権限外の行為でも第三者に『正当な理由』があれば表見代理成立(108条・110条)。
解説同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす(108条1項本文)。自己契約及び双方代理を押さえる。
補足自己契約・双方代理は無権代理とみなす。権限外の行為の表見代理は、基本代理権があり第三者に正当な理由があるときに成立する。
問12民法(意思表示・代理)の権限外の行為の表見代理
権限外の行為の表見代理及び代理行為の瑕疵に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理人が相手方に対してした意思表示の効力が詐欺等によって影響を受けるべき場合であっても、その事実の有無は本人について決する。
- イ.代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、権限外の行為の表見代理が成立する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 代理人について決する → 『本人について決する』は誤り
民法第101条「その事実の有無は、代理人について決するものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 110条のとおり → 正しい
民法第110条「第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する」e-Gov原文
ひっかけ代理行為の瑕疵は原則『代理人』基準で判断。権限外の行為でも第三者に『正当な理由』があれば表見代理成立(101条・110条)。
解説第百九条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する(110条)。権限外の行為の表見代理を押さえる。
補足権限外の行為の表見代理は、基本代理権の存在と第三者の正当な理由(善意無過失に近い)を要件とする。代理行為の瑕疵は代理人基準で判断する。
問13民法(意思表示・代理)の無権代理
無権代理及び虚偽表示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなくても、本人に対してその効力を生ずる。
- イ.相手方と通じてした虚偽の意思表示であっても、有効である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 追認がなければ効力を生じない → 『追認をしなくても効力を生ずる』は誤り
民法第113条「本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 通謀虚偽表示は無効 → 『有効である』は誤り
民法第94条「相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする」e-Gov原文
ひっかけ無権代理行為は本人の『追認』がなければ本人に効力を生じない。通謀虚偽表示は『無効』(113条・94条)。
解説代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない(113条1項)。無権代理を押さえる。
補足無権代理行為は本人が追認するまで本人に効力を生じない(本人は追認・追認拒絶を選択でき、相手方には催告権・取消権・無権代理人への責任追及がある)。通謀虚偽表示は無効である。
問14民法(意思表示・代理)の無権代理行為の追認
無権代理行為の追認及び詐欺又は強迫に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、追認をした時から将来に向かってのみその効力を生ずる。
- イ.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 契約の時にさかのぼって効力を生ずる → 『追認した時から将来に向かってのみ』は誤り
民法第116条「契約の時にさかのぼってその効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 取り消すことができる → 『取り消すことができない』は誤り
民法第96条「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる」e-Gov原文
ひっかけ無権代理行為の追認は原則『契約の時にさかのぼって』効力(遡及効)。詐欺・強迫は『取消し』(116条・96条)。
解説追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない(116条)。無権代理行為の追認を押さえる。
補足無権代理行為の追認は原則として契約時に遡及して効力を生じる(第三者の権利を害することはできない)。詐欺・強迫は取消しの対象である。
問15民法(意思表示・代理)の単独行為の無権代理
単独行為の無権代理及び代理行為の要件及び効果に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.単独行為については、いかなる場合であっても無権代理に関する規定が準用されることはない。
- イ.代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対してその効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所定の場合に無権代理の規定を準用する → 『いかなる場合も準用されることはない』は誤り
民法第118条「その代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 本人に対して直接その効力を生ずる → 『本人に対して効力を生じない』は誤り
民法第99条「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ単独行為の無権代理も『所定の同意等がある場合』に無権代理の規定を準用。代理は顕名により本人に『直接効果帰属』(118条・99条)。
解説単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する(118条)。単独行為の無権代理を押さえる。
補足単独行為の無権代理は、相手方が代理権のないことに同意・不争のときに限り無権代理の規定を準用する。代理では顕名により効果が本人に直接帰属する。