問1民法(委任)の委任
民法の委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
- イ.受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 643条のとおり → 正しい
民法第643条「相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 644条のとおり → 正しい
民法第644条「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」e-Gov原文
ひっかけ委任は『委託+承諾』で成立(諾成契約)。受任者は無償でも『善管注意義務』を負う(643条・644条)。
解説委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる(643条)。委任を押さえる。
補足委任は諾成・無償が原則の契約で、受任者は有償・無償を問わず善管注意義務を負う。取立委任・代理受領等は貸金業でも用いられる。
問2民法(委任)の受任者の注意義務
受任者の注意義務及び委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
- イ.委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託しただけで、相手方の承諾がなくてもその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 644条のとおり → 正しい
民法第644条「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相手方が承諾することによって効力を生ずる → 『承諾がなくても効力を生ずる』は誤り
民法第643条「相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ受任者は無償でも『善管注意義務』。委任は『委託+承諾』で成立(承諾が必要)(644条・643条)。
解説受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う(644条)。受任者の注意義務を押さえる。
補足受任者の善管注意義務は無償委任でも軽減されない(無償の受寄者が自己の財産と同一の注意で足りるのと対照的)。委任は諾成契約で承諾が必要である。
問3民法(委任)の復受任者の選任等
復受任者の選任等及び受任者による報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
- イ.受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 644条の2第1項のとおり → 正しい
民法第644条の2「委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない」e-Gov原文
ひっかけ復受任者の選任は『許諾又はやむを得ない事由』が必要。受任者は請求があればいつでも『報告』(終了後は遅滞なく経過・結果を報告)(644条の2・645条)。
解説受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない(644条の2第1項)。復受任者の選任等を押さえる。
補足復受任者の選任は復代理と同様に制限される。受任者は委任者の請求に応じていつでも処理状況を報告し、委任終了後は遅滞なく経過・結果を報告する。
問4民法(委任)の受任者による報告
受任者による報告及び復受任者の選任等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
- イ.受任者は、委任者の許諾を得なくても、いつでも自由に復受任者を選任することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 許諾又はやむを得ない事由が必要 → 『いつでも自由に選任できる』は誤り
民法第644条の2「委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない」e-Gov原文
ひっかけ受任者は請求があればいつでも『報告』。復受任者の選任は『許諾又はやむを得ない事由』が必要(645条・644条の2)。
解説受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない(645条)。受任者による報告を押さえる。
補足受任者の報告義務は委任事務の透明性を確保する。復受任者の選任は許諾又はやむを得ない事由がなければできない。
問5民法(委任)の受任者による受取物の引渡し等
受任者による受取物の引渡し等及び受任者の金銭の消費についての責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。
- イ.受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 646条1項のとおり → 正しい
民法第646条「受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 647条のとおり → 正しい
民法第647条「その消費した日以後の利息を支払わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ受任者は委任事務で受け取った金銭等を『委任者に引渡し』。引き渡すべき金額を消費したら『消費日以後の利息』を支払う(646条・647条)。
解説受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする(646条1項)。受任者による受取物の引渡し等を押さえる。
補足受任者は受取物・果実を委任者に引き渡し、自己名で取得した権利を移転する。引き渡すべき金額を私消したときは消費日以後の利息(なお損害があれば賠償)を負う。
問6民法(委任)の受任者の金銭の消費についての責任
受任者の金銭の消費についての責任及び受取物の引渡しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。
- イ.受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物であっても、委任者に引き渡す必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 647条のとおり → 正しい
民法第647条「その消費した日以後の利息を支払わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない → 『引き渡す必要はない』は誤り
民法第646条「受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない」e-Gov原文
ひっかけ引き渡すべき金額を消費したら『消費日以後の利息』を支払う。受任者は受け取った金銭等を『委任者に引渡し』(647条・646条)。
解説受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う(647条)。受任者の金銭の消費についての責任を押さえる。
補足受任者が引き渡すべき金額を私消したときは消費日以後の利息を支払い、なお損害があれば賠償する(通常の遅延損害金より重い責任)。受取物は委任者に引き渡す。
問7民法(委任)の受任者の報酬
受任者の報酬及び金銭の消費についての責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任者に引き渡すべき金額を自己のために消費したときであっても、その消費した日以後の利息を支払う義務を負わない。
- イ.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 消費した日以後の利息を支払わなければならない → 『支払う義務を負わない』は誤り
民法第647条「その消費した日以後の利息を支払わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 648条1項のとおり → 正しい
民法第648条「特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」e-Gov原文
ひっかけ引き渡すべき金額を消費したら『消費日以後の利息』を支払う。委任は『特約がなければ無報酬』(原則無償)(647条・648条)。
解説受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない(648条1項)。受任者の報酬を押さえる。
補足委任は原則無償で、報酬請求には特約が必要である(報酬は後払いが原則)。引き渡すべき金額の私消は消費日以後の利息を負う。
問8民法(委任)の受任者による費用の前払請求
受任者による費用の前払請求及び受任者による報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、委任が終了した後は、その経過及び結果を報告する必要はない。
- イ.委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 委任終了後は遅滞なく経過及び結果を報告する → 『報告する必要はない』は誤り
民法第645条「遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 649条のとおり → 正しい
民法第649条「委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ受任者は委任終了後も遅滞なく『経過・結果を報告』。委任事務の費用は委任者が『前払』(請求により)(645条・649条)。
解説委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない(649条)。受任者による費用の前払請求を押さえる。
補足委任事務の費用は委任者の負担で、受任者は前払を請求できる(費用は報酬と異なり原則委任者負担)。受任者は委任終了後も報告義務を負う。
問9民法(委任)の受任者による費用等の償還請求等
受任者による費用等の償還請求等及び費用の前払請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任事務を処理するについて費用を要するときであっても、委任者は、受任者の請求による費用の前払をする必要はない。
- イ.受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 受任者の請求により前払をしなければならない → 『前払をする必要はない』は誤り
民法第649条「委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 650条1項のとおり → 正しい
民法第650条「その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ委任事務の費用は委任者が『前払』。受任者が支出した費用は『支出日以後の利息とともに償還』請求可(649条・650条)。
解説受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる(650条1項)。受任者による費用等の償還請求等を押さえる。
補足受任者は支出した必要費用を利息とともに償還請求でき、必要な債務を負担したときは代弁済等を請求できる。費用は委任者負担である。
問10民法(委任)の委任の解除
委任の解除及び委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
- イ.委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 651条1項のとおり → 正しい
民法第651条「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 643条のとおり → 正しい
民法第643条「相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ委任は『各当事者がいつでも解除』可(相互解除の自由)。委任は『委託+承諾』で成立(651条・643条)。
解説委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる(651条1項)。委任の解除を押さえる。
補足委任は信頼関係に基づくため各当事者がいつでも解除できる(不利な時期の解除や受任者の利益をも目的とする委任の解除は損害賠償を要する場合がある)。
問11民法(委任)の委任の解除の効力
委任の解除の効力及び受任者の報酬に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任の解除については、賃貸借の解除の効力に関する第六百二十条の規定を準用し、その解除は将来に向かってのみその効力を生ずる。
- イ.受任者は、特約がなくても、当然に委任者に対して報酬を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 652条のとおり → 正しい
民法第652条「第六百二十条の規定は、委任について準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 特約がなければ報酬を請求できない(原則無償) → 『特約がなくても当然に請求できる』は誤り
民法第648条「特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない」e-Gov原文
ひっかけ委任の解除は第620条準用で『将来効』(遡及しない)。委任は『特約がなければ無報酬』(652条・648条)。
解説第六百二十条の規定は、委任について準用する(652条)。委任の解除の効力を押さえる。
補足継続的契約である委任の解除は将来に向かってのみ効力を生じる(賃貸借の解除と同じく遡及効がない)。報酬請求には特約が必要である。
問12民法(委任)の委任の終了事由
委任の終了事由及び委任の解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任は、やむを得ない事由がなければ解除することができず、各当事者がいつでもその解除をすることができるものではない。
- イ.委任は、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- いつでも解除できる → 『やむを得ない事由がなければ解除できない』は誤り
民法第651条「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 653条のとおり → 正しい
民法第653条「委任は、次に掲げる事由によって終了する」e-Gov原文
ひっかけ委任は『いつでも解除』可。委任は『当事者の死亡・破産・受任者の後見開始』で終了(651条・653条)。
解説委任は、次に掲げる事由によって終了する。一委任者又は受任者の死亡 二委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと 三受任者が後見開始の審判を受けたこと(653条)。委任の終了事由を押さえる。
補足委任は当事者の死亡・破産・受任者の後見開始で終了する(委任者の後見開始は終了事由でない点に注意)。各当事者はいつでも解除もできる。
問13民法(委任)の委任の終了後の処分
委任の終了後の処分及び委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任が終了した場合において、急迫の事情があるときであっても、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、必要な処分をする義務を負わない。
- イ.委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託しただけで、相手方の承諾がなくてもその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 急迫の事情があるときは必要な処分をしなければならない → 『処分をする義務を負わない』は誤り
- イ.誤り
- 相手方が承諾することによって効力を生ずる → 『承諾がなくても効力を生ずる』は誤り
民法第643条「相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ委任終了後も『急迫の事情』があれば受任者等は必要な処分をする(応急処分義務)。委任は『委託+承諾』で成立(654条・643条)。
解説委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない(654条)。委任の終了後の処分を押さえる。
補足委任終了後でも急迫の事情があるときは、委任者側が処理できるようになるまで受任者等が応急処分をしなければならない。委任は承諾により成立する。
問14民法(委任)の委任の終了の対抗要件
委任の終了の対抗要件及び受任者による報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任の終了事由は、相手方に通知せず、相手方がこれを知らなくても、当然に相手方に対抗することができる。
- イ.受任者は、委任者の請求があっても、委任事務の処理の状況を報告する義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 通知又は相手方が知っていたときでなければ対抗できない → 『当然に対抗できる』は誤り
民法第655条「これをもってその相手方に対抗することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 請求があればいつでも報告する → 『報告する義務を負わない』は誤り
ひっかけ委任の終了事由は『通知又は相手方が知っていた』ときでなければ対抗できない。受任者は請求があればいつでも『報告』(655条・645条)。
解説委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない(655条)。委任の終了の対抗要件を押さえる。
補足委任が終了しても、相手方への通知又は相手方の悪意がなければ終了を対抗できない(善意の相手方を保護)。受任者は請求に応じて報告する義務を負う。
問15民法(委任)の準委任
準委任及び受任者の注意義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任に関するこの節の規定は、法律行為でない事務の委託については準用されない。
- イ.受任者は、報酬の特約がない無償委任の場合には、自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理すれば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 法律行為でない事務の委託について準用する → 『準用されない』は誤り
民法第656条「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 無償でも善管注意義務を負う → 『自己の財産に対するのと同一の注意で足りる』は誤り
民法第644条「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」e-Gov原文
ひっかけ法律行為でない事務の委託は『準委任』として委任の規定を準用。受任者は無償でも『善管注意義務』(自己の財産と同一の注意では足りない)(656条・644条)。
解説この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する(656条)。準委任を押さえる。
補足事実行為の委託(準委任)にも委任の規定が準用される。受任者は無償委任でも善管注意義務を負い、自己の財産と同一の注意では足りない。