問1利息の制限
利息制限法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、元本の額が十万円未満の場合は年二割、十万円以上百万円未満の場合は年一割八分、百万円以上の場合は年一割五分の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について無効とする。
- イ.利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 2条のとおり → 正しい
利息制限法第2条「その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ利息制限法の上限は元本額で段階的(10万円未満『20%』・100万円未満『18%』・100万円以上『15%』)。天引きは受領額を元本として計算し超過部分は元本充当(1条・2条)。
解説金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、元本の額が十万円未満の場合は年二割、十万円以上百万円未満の場合は年一割八分、百万円以上の場合は年一割五分の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について無効とする(1条)。利息の制限を押さえる。
補足利息制限法の上限金利は元本額に応じて年20%・18%・15%である。天引利息は債務者の実受領額を元本として計算し、超過分は元本の弁済に充てられる。
問2利息の天引き
利息の天引き及び利息の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として利息制限法に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
- イ.元本の額が十万円未満の場合の利息の契約は、年一割五分を超えるときに、その超過部分が無効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条のとおり → 正しい
利息制限法第2条「その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 10万円未満は年二割 → 『年一割五分を超えるときに無効』は誤り
ひっかけ天引きは受領額を元本として計算し超過部分は元本充当。10万円未満の上限は『年二割』(15%ではない)(2条・1条)。
解説利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす(2条)。利息の天引きを押さえる。
補足天引利息は実受領額を元本として上限を計算する。上限金利は元本額で異なり、10万円未満は年20%である。
問3利息制限法上のみなし利息
みなし利息及び賠償額の予定の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
- イ.金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 3条のとおり → 正しい
利息制限法第3条「その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条1項のとおり → 正しい
利息制限法第4条「その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする」e-Gov原文
ひっかけ礼金・手数料・調査料等は名義を問わず『みなし利息』(契約締結・弁済の費用を除く)。賠償額の予定は上限率の『1.46倍』まで(3条・4条)。
解説前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない(3条)。みなし利息を押さえる。
補足みなし利息により名義を問わず元本以外の受領金銭は利息に算入され、上限規制を潜脱できない。賠償額の予定は上限率の1.46倍を超える部分が無効となる。
問4賠償額の予定の制限
賠償額の予定の制限及び利息の天引きに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- イ.利息の天引きをした場合において、天引額が受領額を元本として計算した金額を超えても、その超過部分が元本の支払に充てられることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条1項のとおり → 正しい
利息制限法第4条「その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 超過部分は元本の支払に充てたものとみなす → 『充てられることはない』は誤り
利息制限法第2条「その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ賠償額の予定は上限率の『1.46倍』まで(違約金も賠償額の予定とみなす)。天引利息の超過部分は『元本充当』(4条・2条)。
解説金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする(4条1項)。賠償額の予定の制限を押さえる。
補足賠償額の予定(違約金を含む)は上限率の1.46倍を超える部分が無効となる。天引利息の超過部分は元本の弁済に充てられる。
問5元本額の特則
元本額の特則及びみなし利息の特則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所定の営業的金銭消費貸借上の利息に関する第一条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。
- イ.営業的金銭消費貸借においては、所定の契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、みなし利息に関する第三条ただし書の規定の適用があるものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 5条のとおり → 正しい
利息制限法第5条「当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条2項のとおり → 正しい
利息制限法第6条「営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする」e-Gov原文
ひっかけ営業的金銭消費貸借では重ねての貸付け等で残元本と新元本の『合計額』を元本とみなす(上限率が下がる)。みなし利息の除外費用は限定列挙(5条・6条)。
解説次の各号に掲げる利息に関する第一条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす(5条)。元本額の特則を押さえる。
補足営業的金銭消費貸借では、同一債権者からの重ねての貸付け等について残元本と新元本の合計額を元本額とみなし、上限金利を判定する(分割による潜脱を防ぐ)。
問6みなし利息の特則
みなし利息の特則及び賠償額の予定の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.営業的金銭消費貸借においては、所定の契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、みなし利息に関する第三条ただし書の規定の適用があるものとする。
- イ.金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その割合が第一条に規定する率の二倍を超えるときに、その超過部分が無効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 6条2項のとおり → 正しい
利息制限法第6条「営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 第一条の率の一・四六倍を超える部分が無効 → 『二倍を超えるときに無効』は誤り
利息制限法第4条「その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする」e-Gov原文
ひっかけ営業的金銭消費貸借のみなし利息の除外費用は限定列挙。賠償額の予定は上限率の『1.46倍』(二倍ではない)(6条・4条)。
解説営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする(6条2項)。みなし利息の特則を押さえる。
補足営業的金銭消費貸借ではみなし利息から除外される費用が公租公課・強制執行費用・ATM手数料等に限定される。賠償額の予定は上限率の1.46倍まで。
問7賠償額の予定の特則
賠償額の予定の特則及び元本額の特則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.営業的金銭消費貸借上の債務を既に負担している債務者が同一の債権者から重ねて貸付けを受けた場合であっても、既に負担している残元本と新たに借り受けた元本を合計して元本の額とみなすことはない。
- イ.営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 残元本と新元本の合計額を元本額とみなす → 『合計して元本額とみなすことはない』は誤り
利息制限法第5条「当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 7条1項のとおり → 正しい
利息制限法第7条「その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする」e-Gov原文
ひっかけ営業的金銭消費貸借では重ねての貸付け等で残元本と新元本の『合計額』を元本とみなす。賠償額の予定の特則は一律『年二割』(5条・7条)。
解説第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする(7条1項)。賠償額の予定の特則を押さえる。
補足営業的金銭消費貸借の賠償額の予定は、元本額にかかわらず一律に年20%が上限である(一般の1.46倍規制の特則)。
問8保証料の制限等
保証料の制限等及び賠償額の予定の特則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その割合が年一割五分を超えるときに、その超過部分が無効となる。
- イ.営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする所定の保証がされた場合の保証料の契約は、その保証料が主たる債務の元本に係る法定上限額から支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 年二割を超える部分が無効 → 『年一割五分を超えるときに無効』は誤り
利息制限法第7条「その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 8条1項のとおり → 正しい
利息制限法第8条「から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする」e-Gov原文
ひっかけ営業的金銭消費貸借の賠償額の予定の上限は『年二割』。保証料は『法定上限額-利息額』を超える部分が無効(利息と保証料の合算規制)(7条・8条)。
解説営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする所定の保証がされた場合における保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする(8条1項)。保証料の制限等を押さえる。
補足業として行う保証の保証料は、利息と合算して法定上限額を超えないよう制限される(利息と保証料の合算による潜脱を防ぐ)。
問9保証がある場合における利息の制限の特則
保証がある場合の利息の制限の特則及び保証料の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする所定の保証がされた場合の保証料については、その額がいくらであっても制限されることはない。
- イ.所定の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 保証料は超過部分が無効(制限される) → 『制限されることはない』は誤り
利息制限法第8条「から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条1項のとおり → 正しい
利息制限法第9条「増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする」e-Gov原文
ひっかけ保証料は『法定上限額-利息額』を超える部分が無効(制限される)。保証料契約後に利息を増加した場合は『法定上限額-保証料額』が利息の上限(8条・9条)。
解説前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする(9条1項)。保証がある場合における利息の制限の特則を押さえる。
補足利息と保証料は合算して法定上限額を超えないよう規制される。保証料契約後の利息増加も、保証料を差し引いた残枠の範囲に制限される。
問10出資金の受入の制限
出資法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
- イ.業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
ひっかけ元本保証をうたう『出資金の受入』は禁止。銀行等以外の者による『業としての預り金』も禁止(1条・2条)。
解説何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない(1条)。出資金の受入の制限を押さえる。
補足出資法は元本保証をうたう出資金の受入や無免許の預り金業務を禁止し、金融秩序を保護する。違反には罰則がある。
問11預り金の禁止
預り金の禁止及びみなし利息に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
- イ.金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、名義を問わず利息とみなされることはなく、礼金や手数料等は利息に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 名義を問わず利息とみなす → 『利息とみなされることはない』は誤り
利息制限法第3条「その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす」e-Gov原文
ひっかけ銀行等以外の者による『業としての預り金』は禁止。礼金・手数料等は名義を問わず『みなし利息』(出資法2条・利息制限法3条)。
解説業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない(2条1項)。預り金の禁止を押さえる。
補足無免許での預り金業務は出資法で禁止される。利息制限法のみなし利息により、礼金・手数料等も利息に算入され上限規制の潜脱が防がれる。
問12浮貸し等の禁止
浮貸し等の禁止及び出資金の受入の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、不特定かつ多数の者に対し出資の払いもどしとして出資金の全額を超える金額を支払うべき旨を示して出資金を受け入れることも、自由にすることができる。
- イ.金融機関の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 出資金の受入をしてはならない → 『自由にすることができる』は誤り
- イ.正しい
- 3条のとおり → 正しい
出資法第3条「その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ元本保証をうたう『出資金の受入』は禁止。金融機関の役職員が地位を利用して自己・第三者の利益を図る『浮貸し』は禁止(1条・3条)。
解説金融機関の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない(3条)。浮貸し等の禁止を押さえる。
補足浮貸しは金融機関の役職員が地位を利用して簿外で金銭の貸付け等を行う行為で、金融機関の健全性を害するため禁止される。
問13金銭貸借等の媒介手数料の制限
媒介手数料の制限及び利息の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額を超える手数料であっても、自由に契約し、又は受領することができる。
- イ.元本の額が百万円以上の場合の利息の契約は、年一割八分を超えるときに、その超過部分が無効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 百分の五を超える手数料の契約受領は禁止 → 『自由に契約受領できる』は誤り
出資法第4条「金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額」e-Gov原文
- イ.誤り
- 100万円以上は年一割五分 → 『年一割八分を超えるときに無効』は誤り
利息制限法第1条「元本の額が百万円以上の場合年一割五分」e-Gov原文
ひっかけ貸借の媒介手数料は貸借金額の『5%』が上限。100万円以上の利息の上限は『年15%』(18%ではない)(出資法4条・利息制限法1条)。
解説金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない(4条1項)。金銭貸借等の媒介手数料の制限を押さえる。
補足金銭貸借の媒介手数料は貸借金額の5%(期間1年未満は日割り)が上限である。利息制限法の上限は元本100万円以上で年15%である。
問14出資法上の高金利の処罰
出資法の高金利の処罰及び賠償額の予定の特則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしても、刑事罰の対象となることはない。
- イ.営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その割合が年三割を超えるときに、その超過部分が無効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 年二十パーセント超は五年以下の拘禁刑等の対象 → 『刑事罰の対象とならない』は誤り
出資法第5条「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 年二割を超える部分が無効 → 『年三割を超えるときに無効』は誤り
利息制限法第7条「その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする」e-Gov原文
ひっかけ貸金業者が年20%超の利息を契約すると『5年以下の拘禁刑又は1000万円以下の罰金』(出資法上限)。営業的金銭消費貸借の賠償額の予定は『年20%』(出資法5条・利息制限法7条)。
解説金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(5条2項)。出資法上の高金利の処罰を押さえる。
補足出資法の上限金利は貸金業者等の業者について年20%で、これを超えると刑事罰の対象となる(業でない場合は年109.5%)。利息制限法(民事上無効)と出資法(刑事罰)の二重の規制がある。
問15出資法の両罰規定
出資法の両罰規定及び預り金の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人の従業者がその法人の業務に関して高金利の処罰の規定の違反行為をしたときは、その行為者のみが罰せられ、その法人に罰金刑を科すことはできない。
- イ.他の法律に特別の規定のある者を除き、何人も、業として預り金をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 行為者を罰するほか法人にも罰金刑を科する → 『法人に罰金刑を科すことはできない』は誤り
出資法第9条「その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 業として預り金をしてはならない → 『業として預り金をすることができる』は誤り
ひっかけ両罰規定は『行為者を罰するほか』法人にも罰金刑(高金利違反は法人に3千万円以下等)。銀行等以外の者による『業としての預り金』は禁止(9条・2条)。
解説法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して所定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する(9条1項)。出資法の両罰規定を押さえる。
補足出資法の両罰規定では、高金利違反等について行為者のほか法人にも重い罰金刑(3000万円以下等)が科される。無免許の預り金業務も禁止される。