問1民法(契約の解除・弁済供託)の同時履行の抗弁
民法の契約の効力・解除・弁済供託に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
- イ.当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 541条のとおり → 正しい
民法第541条「相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ双務契約では相手方が履行を提供するまで『自己の履行を拒める』(同時履行の抗弁)。債務不履行は原則『催告して解除』(533条・541条)。
解説双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない(533条)。同時履行の抗弁を押さえる。
補足双務契約では相手方が履行を提供するまで自己の履行を拒める(同時履行の抗弁)。債務不履行の解除は原則として相当の期間を定めた催告を要する。
問2民法(契約の解除・弁済供託)の危険負担
危険負担及び債権者の責めに帰すべき事由による解除の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
- イ.債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときであっても、債権者は契約の解除をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 536条1項のとおり → 正しい
民法第536条「債権者は、反対給付の履行を拒むことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 債権者の帰責事由による不履行では債権者は解除できない → 『解除をすることができる』は誤り
民法第543条「債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない」e-Gov原文
ひっかけ双方無責の履行不能では債権者は『反対給付を拒める』(危険負担)。債権者の帰責事由による不履行では『解除できない』(536条・543条)。
解説当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる(536条1項)。危険負担を押さえる。
補足双方無責の履行不能では債権者は反対給付の履行を拒める。債権者の帰責事由による不履行では債権者は解除できない。
問3民法(契約の解除・弁済供託)の解除権の行使
解除権の行使及び解除権の不可分性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
- イ.当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 540条1項のとおり → 正しい
民法第540条「その解除は、相手方に対する意思表示によってする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 544条1項のとおり → 正しい
民法第544条「その全員から又はその全員に対してのみ、することができる」e-Gov原文
ひっかけ解除は『相手方への意思表示』で行い撤回できない。当事者が数人なら『全員から又は全員に対してのみ』解除(540条・544条)。
解説契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする(540条1項)。解除権の行使を押さえる。
補足解除は相手方への意思表示で行い、その意思表示は撤回できない。当事者の一方が数人あるときは解除は全員から又は全員に対してのみできる(解除権の不可分性)。
問4民法(契約の解除・弁済供託)の催告による解除
催告による解除及び解除権の行使に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
- イ.解除権を有する者がした解除の意思表示は、相手方の承諾があれば撤回することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 541条のとおり → 正しい
民法第541条「相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 解除の意思表示は撤回できない → 『相手方の承諾があれば撤回できる』は誤り
民法第540条「前項の意思表示は、撤回することができない」e-Gov原文
ひっかけ債務不履行は原則『催告して解除』(不履行が軽微なときを除く)。解除の意思表示は『撤回できない』(541条・540条)。
解説当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる(541条)。催告による解除を押さえる。
補足催告による解除は相当の期間を定めた催告後に履行がなければできる(不履行が社会通念上軽微なときはできない)。解除の意思表示は撤回できない。
問5民法(契約の解除・弁済供託)の催告によらない解除
催告によらない解除及び解除の効果に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債務の全部の履行が不能であるとき等の所定の場合には、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- イ.当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 542条1項のとおり → 正しい
民法第542条「前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 545条1項のとおり → 正しい
民法第545条「各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う」e-Gov原文
ひっかけ全部履行不能・全部履行拒絶等では『無催告で直ちに解除』可。解除の効果は『原状回復義務』(第三者の権利は害せない)(542条・545条)。
解説次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる(542条1項)。催告によらない解除を押さえる。
補足全部履行不能・全部履行拒絶の明確な表示等の場合は無催告で直ちに解除できる。解除により各当事者は原状回復義務を負い、金銭は受領時からの利息を付す。
問6民法(契約の解除・弁済供託)の債権者の責めに帰すべき事由による解除の制限
債権者の責めに帰すべき事由による解除の制限及び催告による解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
- イ.当事者の一方が債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めた催告をしなくても、直ちに契約を解除できるのが原則である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 543条のとおり → 正しい
民法第543条「債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 債務不履行の解除は原則として催告を要する → 『催告なく直ちに解除できるのが原則』は誤り
民法第541条「相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ債権者の帰責事由による不履行では『解除できない』。解除は原則『催告による解除』(無催告解除は例外)(543条・541条)。
解説債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない(543条)。債権者の責めに帰すべき事由による解除の制限を押さえる。
補足債権者の帰責事由による不履行では債権者は解除できない。債務不履行の解除は原則として催告による解除であり、無催告解除は例外である。
問7民法(契約の解除・弁済供託)の解除権の不可分性
解除権の不可分性及び催告によらない解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債務の全部の履行が不能であるときであっても、債権者は、相当の期間を定めた催告をしなければ契約を解除することができない。
- イ.当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 全部履行不能では無催告で直ちに解除できる → 『催告をしなければ解除できない』は誤り
民法第542条「前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 544条1項のとおり → 正しい
民法第544条「その全員から又はその全員に対してのみ、することができる」e-Gov原文
ひっかけ全部履行不能では『無催告で直ちに解除』可。当事者が数人なら解除は『全員から又は全員に対してのみ』(542条・544条)。
解説当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる(544条1項)。解除権の不可分性を押さえる。
補足全部履行不能・全部履行拒絶の明確な表示等では無催告で直ちに解除できる。当事者の一方が数人あるときは解除は全員から又は全員に対してのみできる。
問8民法(契約の解除・弁済供託)の解除の効果
解除の効果及び催告による解除権の消滅に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.解除権の行使について期間の定めがない場合、相手方は、解除権を有する者に対して、期間を定めて解除するかどうかを催告することはできない。
- イ.当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 相手方は解除するかどうかの催告ができる → 『催告することはできない』は誤り
民法第547条「相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 545条1項のとおり → 正しい
民法第545条「各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う」e-Gov原文
ひっかけ解除権の行使期間の定めがなければ相手方は『確答の催告』ができる(無回答で解除権消滅)。解除の効果は『原状回復義務』(547条・545条)。
解説当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない(545条1項)。解除の効果を押さえる。
補足解除により各当事者は原状回復義務を負い(第三者の権利は害せない)、金銭は受領時からの利息を、金銭以外の物は受領時以後の果実を返還する。解除権の行使期間の定めがなければ相手方は確答の催告ができる。
問9民法(契約の解除・弁済供託)の契約の解除と同時履行
契約の解除と同時履行及び解除権の不可分性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.当事者の一方が数人ある場合であっても、契約の解除は、そのうちの一人からすることができる。
- イ.同時履行の抗弁に関する第五百三十三条の規定は、解除による原状回復義務について準用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 解除は全員から又は全員に対してのみできる → 『そのうちの一人からできる』は誤り
民法第544条「その全員から又はその全員に対してのみ、することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 546条のとおり → 正しい
民法第546条「第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する」e-Gov原文
ひっかけ当事者が数人なら解除は『全員から又は全員に対してのみ』。解除の原状回復義務には『同時履行の抗弁』が準用される(544条・546条)。
解説第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する(546条)。契約の解除と同時履行を押さえる。
補足当事者の一方が数人あるときは解除は全員から又は全員に対してのみできる。解除による当事者双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つ。
問10民法(契約の解除・弁済供託)の催告による解除権の消滅
催告による解除権の消滅及び同時履行の抗弁に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
- イ.双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 547条のとおり → 正しい
民法第547条「相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ解除権の行使期間の定めがなければ相手方は『確答の催告』ができ、無回答なら解除権は『消滅』。双務契約では『同時履行の抗弁』(547条・533条)。
解説解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する(547条)。催告による解除権の消滅を押さえる。
補足解除権の行使期間の定めがなければ相手方は確答の催告ができ、期間内に解除の通知を受けなければ解除権は消滅する。双務契約では同時履行の抗弁が認められる。
問11民法(契約の解除・弁済供託)の解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅
解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅及び解除の効果に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき等は、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
- イ.当事者の一方がその解除権を行使したときであっても、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 548条のとおり → 正しい
民法第548条「解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 解除により原状回復義務を負う → 『原状に復させる義務を負わない』は誤り
民法第545条「各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う」e-Gov原文
ひっかけ解除権者が故意・過失で目的物を著しく損傷等したときは解除権が『消滅』(解除権を知らなかったときを除く)。解除の効果は『原状回復義務』(548条・545条)。
解説解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない(548条)。解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅を押さえる。
補足解除権者が故意・過失で目的物を著しく損傷・返還不能・他の種類の物に変えたときは解除権が消滅する(解除権を有することを知らなかったときを除く)。解除により各当事者は原状回復義務を負う。
問12民法(契約の解除・弁済供託)の供託
供託及び催告によらない解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときであっても、債権者は、催告をしなければ契約を解除することができない。
- イ.弁済者は、弁済の提供をした場合において債権者がその受領を拒んだとき等は、債権者のために弁済の目的物を供託することができ、供託をした時にその債権は消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 全部履行拒絶の明確な表示では無催告で直ちに解除できる → 『催告をしなければ解除できない』は誤り
民法第542条「前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 494条1項のとおり → 正しい
民法第494条「弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する」e-Gov原文
ひっかけ全部履行拒絶の明確な表示では『無催告で直ちに解除』可。受領拒否等では弁済者は『供託』でき供託時に債権が消滅(542条・494条)。
解説弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する(494条1項)。供託を押さえる。
補足受領拒否・受領不能・債権者不確知(弁済者無過失)の場合は弁済者が供託でき、供託時に債権が消滅する。全部履行拒絶の明確な表示等では無催告で直ちに解除できる。
問13民法(契約の解除・弁済供託)の供託物の取戻し
供託物の取戻し及び同時履行の抗弁に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間であっても、弁済者は、供託物を取り戻すことができない。
- イ.双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供する前であっても、自己の債務の履行を拒むことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所定の間は弁済者は供託物を取り戻せる → 『取り戻すことができない』は誤り
民法第496条「弁済者は、供託物を取り戻すことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相手方が履行を提供するまで自己の履行を拒める → 『拒むことはできない』は誤り
ひっかけ供託受諾前等は弁済者が『供託物を取り戻せる』(取戻しで供託は初めからなかったとみなす)。同時履行の抗弁で相手方の提供まで『履行を拒める』(496条・533条)。
解説債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす(496条1項)。供託物の取戻しを押さえる。
補足債権者の供託受諾前又は供託有効判決の確定前は弁済者が供託物を取り戻せる(取戻しで供託しなかったものとみなす。ただし質権・抵当権が消滅した場合を除く)。双務契約では同時履行の抗弁が認められる。
問14民法(契約の解除・弁済供託)の供託に適しない物等
供託に適しない物等及び危険負担に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁済の目的物が供託に適しないときであっても、弁済者は、これを競売に付してその代金を供託することはできない。
- イ.当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときであっても、債権者は、反対給付の履行を拒むことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 供託に適しない物等は裁判所の許可を得て競売代金を供託できる → 『競売代金を供託できない』は誤り
民法第497条「裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 双方無責の履行不能では債権者は反対給付を拒める → 『拒むことはできない』は誤り
民法第536条「債権者は、反対給付の履行を拒むことができる」e-Gov原文
ひっかけ供託に適しない物等は『裁判所の許可を得て競売代金を供託』可(自助売却)。双方無責の履行不能では債権者は『反対給付を拒める』(497条・536条)。
解説弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる(497条)。供託に適しない物等を押さえる。
補足供託に適しない物・価格低落のおそれ・過分の保存費用等の場合は裁判所の許可を得て目的物を競売し代金を供託できる(自助売却)。双方無責の履行不能では債権者は反対給付を拒める。
問15民法(契約の解除・弁済供託)の供託物の還付請求等
供託物の還付請求等及び解除権の行使に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁済の目的物又は所定の代金が供託された場合であっても、債権者は、供託物の還付を請求することができない。
- イ.契約又は法律の規定による解除の意思表示は、いつでも撤回することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 供託されれば債権者は供託物の還付を請求できる → 『還付を請求できない』は誤り
民法第498条「債権者は、供託物の還付を請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 解除の意思表示は撤回できない → 『いつでも撤回できる』は誤り
民法第540条「前項の意思表示は、撤回することができない」e-Gov原文
ひっかけ供託されれば債権者は『供託物の還付を請求』できる(反対給付があるときはその給付を要する)。解除の意思表示は『撤回できない』(498条・540条)。
解説弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる(498条1項)。供託物の還付請求等を押さえる。
補足供託されれば債権者は供託物の還付を請求できる(債権者が反対給付をすべきときはその給付をしなければ受け取れない)。解除の意思表示は撤回できない。