問1民法(質権)の質権の内容
民法の質権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- イ.質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 342条のとおり → 正しい
民法第342条「その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 344条のとおり → 正しい
民法第344条「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ質権者は担保物を占有し『優先弁済』を受ける。質権の設定は『目的物の引渡し』で効力発生(要物契約)(342条・344条)。
解説質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する(342条)。質権の内容を押さえる。
補足質権は目的物を占有して被担保債権の優先弁済を受ける担保物権である。質権の設定は目的物の引渡しによって効力を生ずる(要物契約)。
問2民法(質権)の質権の目的
質権の目的及び質権の設定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
- イ.質権の設定は、目的物を引き渡さなくても、当事者の意思表示のみで効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 343条のとおり → 正しい
民法第343条「質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 質権の設定は目的物の引渡しによって効力を生ずる → 『意思表示のみで効力を生ずる』は誤り
民法第344条「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ質権は『譲り渡せない物』を目的とできない。質権の設定は『目的物の引渡し』で効力発生(要物契約)(343条・344条)。
解説質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない(343条)。質権の目的を押さえる。
補足質権は譲渡可能な物・財産権を目的とし、譲渡できない物を目的にできない。質権の設定は目的物の引渡しによって効力を生ずる(要物契約)。
問3民法(質権)の質権の設定
質権の設定及び質権の被担保債権の範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
- イ.質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 344条のとおり → 正しい
民法第344条「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 346条のとおり → 正しい
民法第346条「質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する」e-Gov原文
ひっかけ質権の設定は『引渡し』で効力発生。被担保債権は『元本・利息・違約金・実行費用・保存費用・損害賠償』まで(抵当より広い)(344条・346条)。
解説質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる(344条)。質権の設定を押さえる。
補足質権の設定は目的物の引渡しで効力を生ずる。質権は元本・利息・違約金・実行費用・保存費用・損害賠償まで担保する(設定行為に別段の定めがあるときを除く)。
問4民法(質権)の質権設定者による代理占有の禁止
質権設定者による代理占有の禁止及び質権の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
- イ.質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 345条のとおり → 正しい
民法第345条「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 質権は譲り渡すことができない物を目的にできない → 『目的とすることができる』は誤り
民法第343条「質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない」e-Gov原文
ひっかけ質権者は設定者に『代理占有をさせられない』(質物を返せば占有喪失)。質権は『譲り渡せない物』を目的にできない(345条・343条)。
解説質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない(345条)。質権設定者による代理占有の禁止を押さえる。
補足質権者は質権設定者に代理占有させられず、質物を設定者に返還すれば留置的効力を失う(占有継続が対抗要件)。質権は譲り渡せない物を目的にできない。
問5民法(質権)の質権の被担保債権の範囲
質権の被担保債権の範囲及び質物の留置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。
- イ.質権者は、被担保債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 346条のとおり → 正しい
民法第346条「質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 347条のとおり → 正しい
民法第347条「質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる」e-Gov原文
ひっかけ質権の被担保債権は『元本・利息・違約金・実行費用・保存費用・損害賠償』まで。質権者は弁済まで『質物を留置』(346条・347条)。
解説質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない(346条)。質権の被担保債権の範囲を押さえる。
補足質権は元本・利息・違約金・実行費用・保存費用・損害賠償まで担保する(抵当権より広い)。質権者は被担保債権の弁済まで質物を留置できる。
問6民法(質権)の質物の留置
質物の留置及び動産質の対抗要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権者は、被担保債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。
- イ.動産質権者は、質物の占有を継続しなくても、その質権をもって第三者に対抗することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 347条のとおり → 正しい
民法第347条「質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 動産質は継続占有しなければ第三者に対抗できない → 『占有を継続しなくても対抗できる』は誤り
民法第352条「継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない」e-Gov原文
ひっかけ質権者は弁済まで『質物を留置』(優先権者には対抗不可)。動産質は『継続占有』が第三者対抗要件(347条・352条)。
解説質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない(347条)。質物の留置を押さえる。
補足質権者は被担保債権の弁済まで質物を留置できる(優先権を有する債権者には対抗できない)。動産質権は継続して質物を占有しなければ第三者に対抗できない。
問7民法(質権)の転質
転質及び質物の留置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権者は、被担保債権の弁済を受ける前であっても、質物を留置することができない。
- イ.質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 質権者は弁済を受けるまで質物を留置できる → 『留置することができない』は誤り
民法第347条「質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる」e-Gov原文
ひっかけ質権者は弁済まで『質物を留置』できる。質権者は存続期間内に『自己の責任で転質』可(不可抗力の損失も負担)(347条・348条)。
解説質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う(348条)。転質を押さえる。
補足質権者は存続期間内に自己の責任で転質でき、転質により生じた損失は不可抗力によるものでも責任を負う(責任転質)。質権者は弁済まで質物を留置できる。
問8民法(質権)の契約による質物の処分の禁止
契約による質物の処分の禁止及び質権の被担保債権の範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権は、設定行為に別段の定めがない限り、元本のみを担保し、利息や違約金は担保しない。
- イ.質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 質権は元本のほか利息違約金等も担保する → 『元本のみを担保する』は誤り
民法第346条「質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 349条のとおり → 正しい
民法第349条「質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない」e-Gov原文
ひっかけ質権は『元本・利息・違約金等』を担保。設定行為・弁済期前の『流質契約』は禁止(349条・346条)。
解説質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない(349条)。契約による質物の処分の禁止を押さえる。
補足設定行為又は弁済期前の流質契約(質物の所有権取得等を約する契約)は禁止される(弁済期後の流質契約は有効)。質権は元本のほか利息・違約金等も担保する。
問9民法(質権)の物上保証人の求償権
物上保証人の求償権及び動産質権の順位に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、被担保債権額の大小による。
- イ.他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 動産質権の順位は設定の前後による → 『被担保債権額の大小による』は誤り
- イ.正しい
- 351条のとおり → 正しい
民法第351条「保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する」e-Gov原文
ひっかけ動産質権の順位は『設定の前後』による。物上保証人は弁済等をすれば『保証の規定に従い求償』(355条・351条)。
解説他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する(351条)。物上保証人の求償権を押さえる。
補足物上保証人が弁済し又は質権実行で質物の所有権を失ったときは、保証債務の規定に従い債務者に求償できる。同一動産上の数個の質権の順位は設定の前後による。
問10民法(質権)の動産質の対抗要件
動産質の対抗要件及び質権の内容に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
- イ.質権者は、その債権の担保として受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 352条のとおり → 正しい
民法第352条「継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 342条のとおり → 正しい
民法第342条「その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」e-Gov原文
ひっかけ動産質は『継続占有』が第三者対抗要件。質権者は担保物を占有し『優先弁済』を受ける(352条・342条)。
解説動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない(352条)。動産質の対抗要件を押さえる。
補足動産質権は継続して質物を占有することが第三者対抗要件である(占有を失えば対抗できない)。質権者は担保物を占有して優先弁済を受ける。
問11民法(質権)の動産質権の実行
動産質権の実行及び契約による質物の処分の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。
- イ.質権設定者は、債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 354条のとおり → 正しい
民法第354条「鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 弁済期前の流質契約は禁止される → 『約することができる』は誤り
民法第349条「質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない」e-Gov原文
ひっかけ動産質権者は正当な理由があれば『簡易な弁済充当』を裁判所に請求可。弁済期前の『流質契約』は禁止(354条・349条)。
解説動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない(354条)。動産質権の実行を押さえる。
補足動産質権者は正当な理由があれば鑑定人の評価による簡易な弁済充当を裁判所に請求できる(事前に債務者へ通知)。弁済期前の流質契約は禁止される。
問12民法(質権)の動産質権の順位
動産質権の順位及び転質に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権者は、その権利の存続期間内であっても、質物について転質をすることはできない。
- イ.同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 質権者は存続期間内に自己の責任で転質できる → 『転質をすることはできない』は誤り
ひっかけ質権者は存続期間内に『自己の責任で転質』可。同一動産上の数個の質権の順位は『設定の前後』による(348条・355条)。
解説同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による(355条)。動産質権の順位を押さえる。
補足同一動産上の数個の質権の順位は設定の前後による。質権者は存続期間内に自己の責任で転質できる(責任転質)。
問13民法(質権)の不動産質権者による使用及び収益
不動産質権者による使用及び収益並びに質権の設定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産質権者は、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができない。
- イ.質権の設定は、当事者の合意のみによって効力を生じ、目的物の引渡しを要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 不動産質権者は用法に従い使用収益できる → 『使用及び収益をすることができない』は誤り
民法第356条「不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 質権の設定は目的物の引渡しによって効力を生ずる → 『合意のみで効力を生じ引渡しを要しない』は誤り
民法第344条「質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ不動産質権者は『使用収益』できる(利息請求は不可)。質権の設定は『目的物の引渡し』で効力発生(要物契約)(356条・344条)。
解説不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる(356条)。不動産質権者による使用及び収益を押さえる。
補足不動産質権者は目的不動産を使用収益できるが、その代わり原則として被担保債権の利息を請求できない。質権の設定は目的物の引渡しで効力を生ずる。
問14民法(質権)の不動産質権者による利息の請求の禁止
不動産質権者による利息の請求の禁止及び質権の内容に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産質権者は、その債権の利息を請求することができる。
- イ.質権者は、その債権の担保として受け取った物を占有できるが、その物について他の債権者に先立って弁済を受ける権利は有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 不動産質権者は利息を請求できない → 『請求することができる』は誤り
民法第358条「不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 質権者は他の債権者に先立って優先弁済を受ける → 『優先弁済を受ける権利は有しない』は誤り
民法第342条「その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」e-Gov原文
ひっかけ不動産質権者は『利息を請求できない』(使用収益できる代わり)。質権者は『優先弁済権』を有する(358条・342条)。
解説不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない(358条)。不動産質権者による利息の請求の禁止を押さえる。
補足不動産質権者は目的不動産を使用収益できる代わりに、原則として被担保債権の利息を請求できない。質権者は他の債権者に先立って優先弁済を受ける権利を有する。
問15民法(質権)の権利質の目的等
権利質の目的等及び質権設定者による代理占有の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.質権は、財産権をその目的とすることができない。
- イ.質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 質権は財産権を目的にできる(権利質) → 『目的とすることができない』は誤り
民法第362条「質権は、財産権をその目的とすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 質権者は設定者に代理占有をさせられない → 『させることができる』は誤り
民法第345条「質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない」e-Gov原文
ひっかけ質権は『財産権』も目的にできる(権利質・債権質)。質権者は設定者に『代理占有をさせられない』(362条・345条)。
解説質権は、財産権をその目的とすることができる(362条1項)。権利質の目的等を押さえる。
補足質権は債権その他の財産権を目的とすることができ(権利質)、その性質に反しない限り総則・動産質・不動産質の規定が準用される。質権者は質権設定者に代理占有をさせられない。