問1貸金業者の相談及び助言
貸金業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。
- イ.指定紛争解決機関は、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 12条の9のとおり → 正しい
貸金業法第12条の9「借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 41条の48のとおり → 正しい
貸金業法第41条の48「紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ貸金業者は相談助言等を行う団体を『紹介するよう努めなければならない』(努力義務)。指定紛争解決機関は記録を『作成保存』(12条の9・41条の48)。
解説貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない(12条の9、努力義務)。貸金業者の相談及び助言を押さえる。
補足多重債務者対策として、貸金業者には相談・助言団体(消費生活センター等)を紹介する努力義務が課されている。義務ではなく努力義務である点に注意する。
問2基準額超過極度方式基本契約に係る調査
基準額超過極度方式基本契約に係る調査及び相談助言に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、内閣府令で定める要件に該当するときは、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用して、当該契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。
- イ.貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合であつても、相談又は助言等の支援を実施できる団体を紹介する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 13条の3のとおり → 正しい
貸金業法第13条の3「貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において」e-Gov原文
- イ.誤り
- 紹介するよう努めなければならない → 『紹介する必要はない』は誤り
貸金業法第12条の9「団体を紹介するよう努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ極度方式基本契約で所定の要件に該当すれば『基準額超過の調査義務』。相談助言団体の紹介は『努力義務』(13条の3・12条の9)。
解説貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、当該契約に基づく貸付けの時期・金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用して、当該契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない(13条の3)。基準額超過極度方式基本契約に係る調査を押さえる。
補足総量規制(年収の3分の1超の貸付禁止)に関連し、極度方式基本契約(カードローン等)でも定期的に基準額超過を調査する義務がある。該当すれば極度額の減額等の措置が必要となる。
問3保証等に係る求償権等の行使の規制
保証等に係る求償権等の行使の規制及び貸金業協会の設立の認可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について所定の書面交付・取立て制限等の規定を遵守させる措置を講じなければならない。
- イ.貸金業協会は、貸金業者でなければこれを設立することができず、貸金業者が協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 24条の2のとおり → 正しい
貸金業法第24条の2「貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては」e-Gov原文
- イ.正しい
- 26条のとおり → 正しい
貸金業法第26条「貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ貸金業者は『保証業者』にも書面交付・取立て制限等を遵守させる措置を講ずる。協会設立は『貸金業者』に限り『内閣総理大臣の認可』(24条の2・26条)。
解説貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たっては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について12条の7・16条の2第3項4項・16条の3・17条・18条から22条まで等の書面交付・取立て制限等の規定を遵守させる措置を講じなければならない(24条の2)。保証等に係る求償権等の行使の規制を押さえる。
補足保証業者が求償権を行使する場面でも、貸金業者と同様の取立て規制・書面交付義務が及ぶ。資金需要者等の保護を保証業者にも及ぼす趣旨である。
問4受託弁済に係る求償権等の行使の規制
受託弁済に係る求償権等の行使の規制及び基準額超過の調査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者は、その貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては、その受託弁済者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について所定の書面交付・取立て制限等の規定を遵守させる措置を講じなければならない。
- イ.貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合には、いかなる場合も当該契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を行う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 24条の3のとおり → 正しい
貸金業法第24条の3「貸金業者は、貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たつては」e-Gov原文
- イ.誤り
- 要件該当時は調査義務がある → 『いかなる場合も調査不要』は誤り
貸金業法第13条の3「貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において」e-Gov原文
ひっかけ貸金業者は『受託弁済者』にも書面交付・取立て制限等を遵守させる措置を講ずる。極度方式基本契約は要件該当時に『調査義務』(24条の3・13条の3)。
解説貸金業者は、その貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託するに当たっては、24条の2の適用がある場合を除き、その受託弁済者に対し、その者が当該弁済に関してする行為について書面交付・取立て制限等の規定を遵守させる措置を講じなければならない(24条の3)。受託弁済に係る求償権等の行使の規制を押さえる。
補足貸金業者が弁済を委託した受託弁済者(保証会社等)が求償権を行使する場面でも、取立て規制等が及ぶ。資金需要者等の保護を委託先にも及ぼす。
問5保証等に係る求償権等の譲渡の規制
保証等に係る求償権等の譲渡の規制及び貸金業協会の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては、その譲受人に対し、所定の事項を明らかにするとともに、その者が当該求償権等に関してする行為について所定の書面交付・取立て制限等の規定を遵守させる措置を講じなければならない。
- イ.貸金業協会は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 24条の4のとおり → 正しい
貸金業法第24条の4「保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たつては」e-Gov原文
- イ.正しい
- 25条1項のとおり → 正しい
貸金業法第25条「資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする」e-Gov原文
ひっかけ求償権等を『譲渡』する場合も譲受人に書面交付・取立て制限等を遵守させる措置を講ずる。協会の目的は『資金需要者等の利益保護』(24条の4・25条)。
解説保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たっては、その譲受人に対し、当該求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと等の内閣府令で定める事項を明らかにするとともに、書面交付・取立て制限等の規定を遵守させる措置を講じなければならない(24条の4)。保証等に係る求償権等の譲渡の規制を押さえる。
補足求償権等が譲渡されても取立て規制が及ぶよう、譲受人にも規制を承継させる。求償権等の転々譲渡による規制の潜脱を防ぐ趣旨である。
問6貸金業の登録の取消し
貸金業の登録の取消し及び保証等に係る求償権等の行使の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が所定の事由に該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
- イ.貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつても、その保証業者に書面交付・取立て制限等の規定を遵守させる措置を講ずる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 24条の6の5のとおり → 正しい
貸金業法第24条の6の5「その登録を取り消さなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 保証業者にも規定が及ぶ → 『措置を講ずる必要はない』は誤り
貸金業法第24条の2「貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては」e-Gov原文
ひっかけ所定の事由該当時は登録を『取り消さなければならない』(必要的取消)。保証業者にも書面交付・取立て制限等が『及ぶ』(24条の6の5・24条の2)。
解説内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が6条1項各号の登録拒否事由に該当するに至ったとき、不正手段で登録を受けたとき等の所定の事由に該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない(24条の6の5、必要的取消し)。貸金業の登録の取消しを押さえる。
補足24条の6の5は必要的(絶対的)取消しで、登録拒否事由該当・不正登録等の重大な事由が対象である。所在不明等による裁量的取消し(24条の6の6)と区別する。
問7所在不明者等の登録の取消し
所在不明者等の登録の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の所在を確知できず、その事実を公告して三十日を経過しても当該貸金業者から申出がない場合であつても、その登録を取り消すことはできない。
- イ.内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の所在を確知できない場合において、その事実を公告し、公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき等には、その登録を取り消すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 取り消すことができる → 『取り消すことはできない』は誤り
貸金業法第24条の6の6「その登録を取り消すことができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条の6の6のとおり → 正しい
貸金業法第24条の6の6「その登録を取り消すことができる」e-Gov原文
ひっかけ所在不明等の場合、公告後『30日』を経過しても申出がなければ登録を『取り消すことができる』(裁量的取消)(24条の6の6)。
解説内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の営業所等の所在地又は貸金業者の所在を確知できない場合において、その事実を公告し、公告の日から30日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき等には、その登録を取り消すことができる(24条の6の6、裁量的取消し)。所在不明者等の登録の取消しを押さえる。
補足所在不明等による取消しは「取り消すことができる」(裁量的)である。登録拒否事由該当等による必要的取消し(24条の6の5、取り消さなければならない)と語尾を区別する。
問8貸金業者に対する報告徴収及び立入検査
貸金業者に対する報告徴収及び立入検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときであつても、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることはできない。
- イ.内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 報告又は資料の提出を命じうる → 『命ずることはできない』は誤り
貸金業法第24条の6の10「その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条の6の10のとおり → 正しい
貸金業法第24条の6の10「その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ行政庁は施行に必要なとき貸金業者に『報告又は資料の提出を命じうる』(報告徴収)(24条の6の10)。
解説内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる(24条の6の10第1項、報告徴収)。特に必要があるときは保証業者等にも報告を求め、立入検査もできる。貸金業者に対する報告徴収及び立入検査を押さえる。
補足報告徴収・立入検査は監督上の重要な手段である。行政庁は貸金業者のほか、必要に応じ保証業者・受託弁済者・業務委託先にも報告を求めうる。
問9貸金業協会の目的等
貸金業協会に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業協会は、その名称中に貸金業協会という文字を用いる必要はない。
- イ.貸金業協会は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 名称中に貸金業協会の文字を用いなければならない → 『用いる必要はない』は誤り
貸金業法第25条「協会は、その名称中に貸金業協会という文字を用いなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 25条1項のとおり → 正しい
貸金業法第25条「資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする」e-Gov原文
ひっかけ貸金業協会は名称中に『貸金業協会』の文字を用いる。目的は『資金需要者等の利益保護・貸金業の適正運営』(25条)。
解説貸金業協会は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする(25条1項)。協会は法人とし(同条2項)、全国を地区とし(同条3項)、その名称中に貸金業協会という文字を用いなければならない(同条4項)。貸金業協会の目的等を押さえる。
補足貸金業協会は認可法人で、全国を地区とする単一の自主規制機関である。協会でない者は貸金業協会と誤認されるおそれのある名称を用いてはならない(25条5項、名称の使用制限)。
問10貸金業協会の設立の認可
貸金業協会の設立の認可及び保証等に係る求償権等の行使の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない。
- イ.貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、所定の書面交付・取立て制限等の規定を遵守させる措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 26条1項のとおり → 正しい
貸金業法第26条「協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条の2のとおり → 正しい
貸金業法第24条の2「貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては」e-Gov原文
ひっかけ貸金業協会は『貸金業者でなければ設立できない』。保証業者にも書面交付・取立て制限等が『及ぶ』(26条・24条の2)。
解説貸金業協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない(26条1項)。貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない(同条2項)。貸金業協会の設立の認可を押さえる。
補足貸金業協会は貸金業者を会員とする自主規制機関で、設立には内閣総理大臣の認可が必要である。協会は自主規制規則を定め会員を監督する。
問11紛争解決等業務を行う者の指定
紛争解決等業務を行う者の指定及び報告徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、所定の要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
- イ.内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときであつても、その登録を受けた貸金業者に対して報告又は資料の提出を命ずることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 41条の39のとおり → 正しい
貸金業法第41条の39「紛争解決等業務を行う者として、指定することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 報告又は資料の提出を命じうる → 『命ずることはできない』は誤り
貸金業法第24条の6の10「その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ内閣総理大臣は『申請により』紛争解決等業務を行う者を指定する。行政庁は貸金業者に『報告徴収』できる(41条の39・24条の6の10)。
解説内閣総理大臣は、法人であること等の所定の要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者(指定紛争解決機関)として指定することができる(41条の39第1項)。紛争解決等業務を行う者の指定を押さえる。
補足指定紛争解決機関は、貸金業に関する苦情処理・紛争解決(金融ADR)を担う。指定は内閣総理大臣が申請に基づき行い、貸金業者は指定機関と手続実施基本契約を締結する義務を負う。
問12指定紛争解決機関の業務
指定紛争解決機関の業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定紛争解決機関は、業務規程によることなく、専ら当事者の合意のみに基づいて紛争解決等業務を行うものとする。
- イ.指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 法律及び業務規程による → 『合意のみに基づいて行う』は誤り
貸金業法第41条の42「この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 41条の42のとおり → 正しい
貸金業法第41条の42「この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする」e-Gov原文
ひっかけ指定紛争解決機関は『この法律及び業務規程』の定めるところにより紛争解決等業務を行う(41条の42)。
解説指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする(41条の42第1項)。指定紛争解決機関及び紛争解決委員は、当事者である加入貸金業者・資金需要者等に対し公正かつ的確に業務を行う。指定紛争解決機関の業務を押さえる。
補足指定紛争解決機関は業務規程(内閣総理大臣の認可を要する)に従って苦情処理・紛争解決手続を行う。紛争解決委員による中立・公正な手続が担保される。
問13苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託
苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託及び紛争解決等業務を行う者の指定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関以外の者に対しても、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託することができる。
- イ.内閣総理大臣は、所定の要件を備える者であつても、その申請によることなく、職権で紛争解決等業務を行う者を指定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 委託してはならない → 『委託することができる』は誤り
貸金業法第41条の43「苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- その申請により指定する → 『職権で指定する』は誤り
貸金業法第41条の39「紛争解決等業務を行う者として、指定することができる」e-Gov原文
ひっかけ指定紛争解決機関は受託紛争解決機関以外の者への業務の『委託が禁止』される。指定は『申請により』行う(41条の43・41条の39)。
解説指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の指定を受けた者(受託紛争解決機関)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない(41条の43)。手続の中立性・専門性を確保する趣旨である。苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託を押さえる。
補足紛争解決手続の中立・公正を保つため、委託先は他の指定紛争解決機関等に限定される。一般の第三者への委託は認められない。
問14指定紛争解決機関による暴力団員等の使用の禁止
指定紛争解決機関による暴力団員等の使用の禁止及び貸金業協会の設立に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定紛争解決機関は、暴力団員等を紛争解決等業務の補助者として使用することができる。
- イ.貸金業者でない者であつても、貸金業協会を設立することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 補助者として使用してはならない → 『使用することができる』は誤り
貸金業法第41条の46「紛争解決等業務の補助者として使用してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 貸金業者でなければ設立できない → 『貸金業者でない者も設立できる』は誤り
貸金業法第26条「協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない」e-Gov原文
ひっかけ指定紛争解決機関は暴力団員等を業務に従事・補助者として『使用してはならない』。協会設立は『貸金業者』に限る(41条の46・26条)。
解説指定紛争解決機関は、暴力団員等を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない(41条の46)。手続の公正・信頼性を確保する趣旨である。指定紛争解決機関による暴力団員等の使用の禁止を押さえる。
補足反社会的勢力の排除の観点から、指定紛争解決機関は暴力団員等を業務に関与させることを禁じられている。紛争解決の中立性・信頼性を担保する規定である。
問15指定紛争解決機関の記録の保存
指定紛争解決機関の記録の保存及び相談助言に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定紛争解決機関は、紛争解決等業務に関する記録を作成し保存する義務を負わない。
- イ.貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合であつても、相談又は助言等の支援を実施できる団体を紹介してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 記録を作成保存しなければならない → 『義務を負わない』は誤り
貸金業法第41条の48「紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 紹介するよう努めなければならない → 『紹介してはならない』は誤り
貸金業法第12条の9「団体を紹介するよう努めなければならない」e-Gov原文
ひっかけ指定紛争解決機関は紛争解決等業務の記録を『作成保存しなければならない』。貸金業者は相談助言団体を『紹介するよう努める』(41条の48・12条の9)。
解説指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない(41条の48)。手続の適正・透明性を確保する趣旨である。指定紛争解決機関の記録の保存を押さえる。
補足紛争解決等業務の記録は後日の検証・監督のため作成保存が義務づけられている。手続の適正確保と当事者の権利保護に資する。