問1貸金業の登録の実施
貸金業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業の登録の申請があつた場合においては、登録を拒否する場合を除くほか、所定の事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
- イ.この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 5条1項のとおり → 正しい
貸金業法第5条「次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 46条1項のとおり → 正しい
貸金業法第46条「この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める」e-Gov原文
ひっかけ登録の申請があれば拒否事由がない限り『貸金業者登録簿に登録』。施行の細目は『内閣府令』に委任(5条・46条)。
解説内閣総理大臣又は都道府県知事は、登録の申請があった場合においては、登録を拒否する場合を除くほか、申請事項及び登録年月日・登録番号を貸金業者登録簿に登録しなければならない(5条1項)。貸金業の登録の実施を押さえる。
補足貸金業は登録制で、申請に拒否事由(6条)がなければ登録される。登録は貸金業者登録簿に記載され、登録の申請等の手続の細目は内閣府令に委任される。
問2登録換えの場合における従前の登録の効力
登録換えの場合における従前の登録の効力及び命令への委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者が登録を受けた後、所定の事由に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、新たに内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の登録は、その効力を失う。
- イ.この法律を実施するために必要な事項は、すべて法律で定めることとされ、内閣府令に委任されることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 7条のとおり → 正しい
貸金業法第7条「その者に係る従前の内閣総理大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 内閣府令で定める → 『内閣府令に委任されることはない』は誤り
貸金業法第46条「この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める」e-Gov原文
ひっかけ登録換え(管轄が変わる等)で新たに登録を受けると『従前の登録は効力を失う』。施行の細目は内閣府令に委任(7条・46条)。
解説貸金業者が登録を受けた後、営業所の増設等により登録の管轄が変わる場合等に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、新たに内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の登録は、その効力を失う(7条、登録換えの場合における従前の登録の効力)。
補足登録換えは、営業所の設置状況の変化等で登録行政庁が変わる場合に新たな登録を受けるもので、新登録により従前の登録は失効する(二重登録の防止)。
問3貸金業務取扱主任者資格試験
貸金業務取扱主任者資格試験及び権限の委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験を行わなければならない。
- イ.内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 24条の7第1項のとおり → 正しい
貸金業法第24条の7「内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験」e-Gov原文
ひっかけ貸金業務取扱主任者資格試験は『内閣総理大臣』が行う。内閣総理大臣の権限は原則『金融庁長官』に委任(24条の7・45条)。
解説内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験を行わなければならない。資格試験は、貸金業に関して必要な知識について行う(24条の7)。貸金業務取扱主任者資格試験を押さえる。
補足資格試験は内閣総理大臣が実施主体だが、権限は金融庁長官に委任され、さらに試験事務を指定機関に行わせることができる(24条の8)。
問4資格試験の実施事務の指定
資格試験の実施事務の指定及び資格試験に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、その指定する者に、資格試験の実施に関する事務を行わせることができる。
- イ.貸金業務取扱主任者資格試験は、都道府県知事が行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 24条の8第1項のとおり → 正しい
貸金業法第24条の8「内閣総理大臣は、その指定する者に、資格試験の実施に関する事務」e-Gov原文
- イ.誤り
- 内閣総理大臣が行う → 『都道府県知事が行う』は誤り
貸金業法第24条の7「内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者資格試験」e-Gov原文
ひっかけ資格試験の実施事務は『指定する者(指定試験機関)』に行わせられる。試験の実施主体は『内閣総理大臣』(都道府県知事ではない)(24条の8・24条の7)。
解説内閣総理大臣は、その指定する者に、資格試験の実施に関する事務(試験事務)を行わせることができる。この指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う(24条の8)。資格試験の実施事務の指定を押さえる。
補足資格試験の実務は指定試験機関(日本貸金業協会が指定を受けている)が行う。試験の実施主体は内閣総理大臣で、都道府県知事ではない。
問5貸金業務取扱主任者の登録の拒否
貸金業務取扱主任者の登録の拒否及び財務大臣等への資料提出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、主任者登録の登録申請者が心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者等の所定の事由に該当するときは、主任者登録を拒否しなければならない。
- イ.財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 24条の27のとおり → 正しい
貸金業法第24条の27「主任者登録を拒否しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 44条1項のとおり → 正しい
貸金業法第44条「内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる」e-Gov原文
ひっかけ主任者登録は心身の故障・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等の事由で『拒否』。財務大臣は金融危機管理等のため内閣総理大臣に『資料提出・説明』を求めうる(24条の27・44条)。
解説内閣総理大臣は、主任者登録の登録申請者が、心身の故障のため職務を適正に執行できない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等に該当するとき、又は登録申請書等に虚偽の記載等があるときは、主任者登録を拒否しなければならない(24条の27)。貸金業務取扱主任者の登録の拒否を押さえる。
補足貸金業務取扱主任者になるには資格試験合格に加え主任者登録が必要で、欠格事由に該当すると登録が拒否される。財務大臣は金融破綻処理・危機管理の観点から資料提出等を求めることができる。
問6貸金業協会の認可申請書の審査
貸金業協会の認可申請書の審査及び協会員の資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、貸金業協会の設立の認可の申請があつた場合においては、その申請が所定の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- イ.貸金業協会の協会員には、貸金業者に限らず、およそ金銭の貸付けを行う者が広く含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 28条のとおり → 正しい
貸金業法第28条「その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 貸金業者等に限る → 『金銭の貸付けを行う者が広く含まれる』は誤り
貸金業法第37条「協会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る」e-Gov原文
ひっかけ協会設立の認可申請は所定の『基準に適合するか審査』。協会員は『貸金業者又は貸金業に類する業務を行う者』に限る(28条・37条)。
解説内閣総理大臣は、貸金業協会の設立の認可の申請があった場合においては、その申請が、定款等が法令に適合し資金需要者等の利益の保護に十分であること等の基準に適合するかどうかを審査しなければならない(28条)。貸金業協会の認可申請書の審査を押さえる。
補足貸金業協会は認可法人で、設立には内閣総理大臣の認可が必要であり、申請は所定の基準への適合性が審査される。協会員となれるのは貸金業者等に限られる。
問7貸金業協会の協会員の資格
貸金業協会の協会員の資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業協会の協会員は、貸金業者であるか否かを問わず、およそ資金の貸付けに関心を有する者であれば誰でも加入することができる。
- イ.貸金業協会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 貸金業者等に限る → 『誰でも加入できる』は誤り
貸金業法第37条「協会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る」e-Gov原文
- イ.正しい
- 37条1項のとおり → 正しい
貸金業法第37条「協会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る」e-Gov原文
ひっかけ協会員は『貸金業者又は貸金業に類する業務を行う者』に限る(誰でも加入できるわけではない)(37条)。
解説協会の協会員は、貸金業者又は貸金業に類するものとして内閣府令で定める業務を行う者に限る(37条1項)。貸金業協会の協会員の資格を押さえる。
補足貸金業協会は貸金業者等による自主規制機関で、協会員となれるのは貸金業者等に限られる。協会は自主規制規則の制定等により業界の適正化を図る。
問8貸金業協会の役員の解任命令
貸金業協会の役員の解任命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、貸金業協会の役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款等に違反した場合であつても、協会に対し当該役員の解任を命ずることはできない。
- イ.内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令等に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 解任を命ずることができる → 『命ずることはできない』は誤り
貸金業法第40条「協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 40条のとおり → 正しい
貸金業法第40条「協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ役員が『不正の手段で就任』又は『法令・定款等に違反』したとき、内閣総理大臣は協会に役員の『解任を命じうる』(40条)。
解説内閣総理大臣は、不正の手段により役員となった者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる(40条、役員の解任命令)。貸金業協会の役員の解任命令を押さえる。
補足貸金業協会は認可法人であり、役員の適格性を確保するため、不正就任・法令違反等の役員について内閣総理大臣が解任を命じることができる。
問9貸金業協会の仮理事又は仮監事
貸金業協会の仮理事又は仮監事に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、貸金業協会の理事又は監事の職務を行う者のない場合において必要があると認めるときであつても、仮理事又は仮監事を選任することはできない。
- イ.内閣総理大臣は、貸金業協会の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 仮理事・仮監事を選任できる → 『選任することはできない』は誤り
貸金業法第41条「仮理事又は仮監事を選任することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 41条のとおり → 正しい
貸金業法第41条「仮理事又は仮監事を選任することができる」e-Gov原文
ひっかけ理事・監事の職務を行う者のない場合、内閣総理大臣は『仮理事・仮監事を選任』できる(41条)。
解説内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる(41条)。貸金業協会の仮理事又は仮監事を押さえる。
補足貸金業協会の理事・監事が欠けて業務執行に支障が生じる場合、内閣総理大臣が仮理事・仮監事を選任して協会運営の継続を確保する。
問10高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効
高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効及び登録の実施に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約において、年百九・五パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
- イ.内閣総理大臣又は都道府県知事は、貸金業の登録の申請があつた場合においては、登録を拒否する場合を除くほか、所定の事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 5条1項のとおり → 正しい
貸金業法第5条「次の各号に掲げる事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ貸金業を営む者が『年109.5%超』の利息を定めると消費貸借契約は『無効』(貸金業法上の最上限)。登録の申請には拒否事由がない限り登録(42条・5条)。
解説貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引等を含む)において、年109.5%を超える割合による利息(賠償額の予定を含む)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする(42条1項)。高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効を押さえる。
補足利息制限法の上限(年15〜20%)や出資法の上限(年20%)を超える高金利のうち、特に年109.5%を超える極端な高金利は消費貸借契約自体を無効とする。うるう年は年109.8%、1日当たり0.3%が基準となる。
問11財務大臣等への資料提出等
財務大臣等への資料提出及び権限の委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
- イ.内閣総理大臣は、この法律による権限を、その一部であつても金融庁長官に委任することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 44条1項のとおり → 正しい
貸金業法第44条「内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 金融庁長官に委任する → 『委任することはできない』は誤り
ひっかけ財務大臣は金融破綻処理・危機管理のため内閣総理大臣に『資料提出・説明』を求めうる。内閣総理大臣の権限は原則『金融庁長官』に委任(44条・45条)。
解説財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、貸金業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる(44条1項)。財務大臣等への資料提出等を押さえる。
補足貸金業の所管は内閣総理大臣(金融庁)だが、金融破綻処理・危機管理を所掌する財務大臣も、制度の企画立案のため資料提出等を求めることができる。権限は金融庁長官・財務局長等に委任される。
問12貸金業法における権限の委任
貸金業法における権限の委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を、いかなる部分も金融庁長官に委任することはできない。
- イ.内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 金融庁長官に委任する → 『委任することはできない』は誤り
ひっかけ内閣総理大臣の権限は原則『金融庁長官』に委任され、その一部はさらに財務局長・財務支局長に委任されうる(45条)。
解説内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。金融庁長官は、委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる(45条)。貸金業法における権限の委任を押さえる。
補足貸金業の監督権限は内閣総理大臣から金融庁長官へ、さらに一部が財務局長等へ委任され、実務が行われる。都道府県知事登録の貸金業者は都道府県知事が監督する。
問13貸金業法の命令への委任
命令への委任及び認可申請書の審査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、法律で個別に定めることとされ、内閣府令で定めることはできない。
- イ.内閣総理大臣は、貸金業協会の設立の認可の申請があつた場合であつても、その申請が所定の基準に適合するかどうかを審査する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 内閣府令で定める → 『内閣府令で定めることはできない』は誤り
貸金業法第46条「この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める」e-Gov原文
- イ.誤り
- 基準適合性を審査しなければならない → 『審査する必要はない』は誤り
貸金業法第28条「その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ施行の細目(登録の申請・届出の手続等)は『内閣府令』に委任。協会設立の認可申請は所定の『基準への適合性を審査』(46条・28条)。
解説この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める(46条1項)。貸金業法の命令への委任を押さえる。
補足法律で枠組みを定めたうえで、詳細な手続を内閣府令に委任するのは立法技術上一般的である。協会設立の認可には基準適合性の審査が必要である。
問14貸金業法の罰則(無登録営業等)
貸金業法の罰則及び登録換えに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不正の手段によつて貸金業の登録を受けた者は、いかなる場合も刑事罰の対象とならない。
- イ.貸金業者が登録換えにより新たに登録を受けたときであつても、その者に係る従前の登録は、その効力を失わず存続する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 10年以下の拘禁刑又は3000万円以下の罰金の対象 → 『刑事罰の対象とならない』は誤り
貸金業法第47条「十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 従前の登録は効力を失う → 『効力を失わず存続する』は誤り
貸金業法第7条「その者に係る従前の内閣総理大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う」e-Gov原文
ひっかけ不正登録・無登録営業(ヤミ金)等は最も重い『10年以下の拘禁刑又は3000万円以下の罰金』。登録換えで従前の登録は『失効』(47条・7条)。
解説不正の手段によって登録を受けた者、無登録で貸金業を営んだ者(11条1項違反)、名義貸しをした者(12条違反)等は、10年以下の拘禁刑若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(47条)。貸金業法の罰則(無登録営業等)を押さえる。
補足無登録営業(ヤミ金)や不正登録は貸金業法上最も重い罰則の対象で、拘禁刑・多額の罰金が科されうる。法人には両罰規定でさらに重い罰金が科される。
問15貸金業務取扱主任者を置かなかった者等の罰則
貸金業務取扱主任者を置かなかつた者等の罰則及び仮理事に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸金業者が、営業所又は事務所ごとに置くべき貸金業務取扱主任者を置かなかつた場合であつても、当該貸金業者は罰則の対象とならない。
- イ.内閣総理大臣は、貸金業協会の理事又は監事の職務を行う者のない場合であつても、仮理事又は仮監事を選任することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 100万円以下の罰金の対象 → 『罰則の対象とならない』は誤り
- イ.誤り
- 仮理事・仮監事を選任できる → 『選任することはできない』は誤り
貸金業法第41条「仮理事又は仮監事を選任することができる」e-Gov原文
ひっかけ貸金業務取扱主任者を『置かなかった』者は100万円以下の罰金。理事等がいないとき内閣総理大臣は仮理事等を『選任』できる(49条・41条)。
解説貸金業務取扱主任者を置かなかった者(12条の3第1項違反)、従業者名簿を備え付けなかった者等は、100万円以下の罰金に処する(49条)。貸金業務取扱主任者を置かなかった者等の罰則を押さえる。
補足貸金業者は営業所等ごとに一定数の貸金業務取扱主任者を置く義務があり(12条の3)、これを怠ると罰則の対象となる。罰則の軽重(拘禁刑を含む重いものから罰金のみのものまで)を整理して押さえる。