問1司法書士 会社法① 株式会社の設立方法と発起人の引受け
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.株式会社は、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける方法、又は発起人が一部を引き受けるほか募集をする方法により設立することができる。
- イ.各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 25条1項が二つの設立方法を列挙するため。
会社法第25条「株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 25条2項が各発起人単位で一株以上の引受けを求めるため。
会社法第25条第2項「各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ設立方法の分類と、発起人ごとの最低引受けを同じ条文内で確認する。
解説株式会社の設立では、まず発起設立か募集設立かを分ける。そのうえで、発起人は名目的にいるだけでは足りず、各発起人が少なくとも一株を引き受ける点を押さえる。
補足募集設立でも、発起人が一株も引き受けない形にはならない。
問2司法書士 会社法① 定款の作成と認証
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- イ.発起人が作成した定款は、公証人の認証を受けなくても効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 26条1項が作成主体と全員関与を明示するため。
会社法第26条第1項「株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 30条1項が認証を受けなければ効力を生じないとするため。
会社法第30条第1項「第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。」e-Gov原文
ひっかけ定款作成の要件と認証の効力要件を混同しない。
解説定款は『発起人全員の関与』と『公証人認証』を分けて確認する。署名又は記名押印をしただけで直ちに効力が生ずるわけではない。
補足電子定款でも、法定の代替措置や認証の問題は別に残る。
問3司法書士 会社法① 絶対的記載事項と変態設立事項
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.株式会社の定款には、発行可能株式総数を必ず記載し、又は記録しなければならない。
- イ.現物出資に関する一定事項は、定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 27条の列挙事項は目的・商号・本店所在地等であり、発行可能株式総数は37条で成立時までの定めが問題となるため。
会社法第27条「株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 28条が現物出資などの変態設立事項を定款記載・記録の効力要件にしているため。
会社法第28条「金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数」e-Gov原文
ひっかけ『必ず定款に出る事項』でも、どの条文のどの効果かを分ける。
解説設立時の定款では、27条の絶対的記載事項と、28条の変態設立事項を分ける。発行可能株式総数は重要だが、27条の列挙事項として覚えるとずれる。
補足現物出資は会社財産を害しやすいため、定款記載又は記録が効力要件になる。
問4司法書士 会社法① 発行可能株式総数と設立時役員等の選任時期
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.設立時発行株式の総数は、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合であっても、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。
- イ.発起人は、出資の履行が完了する前に、設立時取締役を選任しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 37条3項ただし書が公開会社でない場合を除外するため。
会社法第37条第3項「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 38条1項が出資履行完了後・遅滞なくという順序を定めるため。
会社法第38条第1項「発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ四分の一規制のただし書と、設立時役員選任の時系列を同時に確認する。
解説設立手続では、公開会社か非公開会社か、出資履行の前か後かという条件と順序で結論が変わる。数字だけでなく、ただし書と時点を読む。
補足『遅滞なく』は出資履行完了後にかかる。この時点を外すと、設立手続の監査・調査の順序も崩れる。
問5司法書士 会社法① 株主の有限責任と基本的権利
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
- イ.株主に剰余金配当請求権及び残余財産分配請求権の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 104条が株主有限責任を明示するため。
会社法第104条「株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 105条2項が経済的権利の全部を与えない定款を無効とするため。
会社法第105条第2項「株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。」e-Gov原文
ひっかけ有限責任と株主権の最低保障をセットで確認する。
解説株主の基本は有限責任と権利の束である。議決権だけでなく、配当・残余財産分配という経済的権利の最低限も押さえる。
補足105条2項は、配当と残余財産分配の双方を全部奪う定款を許さない趣旨で読む。
問6司法書士 会社法① 株式内容の定めと種類株式の限界
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要することを定めることができる。
- イ.公開会社は、取締役又は監査役を選任する権利を有する種類株式を発行することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 107条1項1号が全部の株式内容として譲渡承認を要する定めを認めるため。
会社法第107条「株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。一譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 108条1項ただし書が公開会社を除外しているため。
会社法第108条「ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。」e-Gov原文
ひっかけ譲渡制限株式と9号種類株式の可否を混同しない。
解説株式内容の定めは、全部の株式にかかる107条と、種類株式の108条を分ける。特に9号種類株式は公開会社で使えないという制限が出やすい。
補足公開会社か非公開会社かで、種類株式の設計可能性が変わる。
問7司法書士 会社法① 株主平等原則と株式譲渡自由
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公開会社である株式会社は、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
- イ.株主は、その有する株式を譲渡することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 109条2項が公開会社でない株式会社に限定するため。
会社法第109条第2項「公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 127条が株式の譲渡可能性を定めるため。
会社法第127条「株主は、その有する株式を譲渡することができる。」e-Gov原文
ひっかけ公開会社か非公開会社か、譲渡自由か譲渡制限かを切り分ける。
解説株主平等原則には非公開会社向けの例外がある。一方で株式譲渡は127条で原則自由とされ、譲渡制限は別途の定款設計で処理する。
補足109条2項の例外は、閉鎖会社の柔軟な設計を認める趣旨で読む。
問8司法書士 会社法① 株式譲渡の対抗要件と募集事項の決定
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.株式の譲渡は、株主名簿に取得者の氏名又は名称及び住所を記載又は記録しなくても、株式会社その他の第三者に対抗することができる。
- イ.募集株式の募集事項の決定は、常に取締役会の決議によらなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 130条1項が名義書換えを対抗要件としているため。
会社法第130条第1項「株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 199条2項が株主総会決議を原則として定めるため。
会社法第199条第2項「前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。」e-Gov原文
ひっかけ株主名簿と募集事項決定機関を正確に読む。
解説株式の移転では、譲渡の有効性と会社等への対抗要件を分ける。募集株式では、原則の株主総会決議と公開会社の特則を混同しない。
補足公開会社の取締役会特則は201条で別に確認する。
問9司法書士 会社法① 公開会社の募集事項決定と株主総会の権限
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公開会社においては、有利発行の場合を除き、募集事項の決定機関は株主総会ではなく取締役会となる。
- イ.取締役会設置会社において、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 201条1項が公開会社について199条2項を取締役会に読み替えるため。
会社法第201条第1項「第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 295条2項が取締役会設置会社について株主総会権限を限定するため。
会社法第295条第2項「取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。」e-Gov原文
ひっかけ公開会社の募集事項と取締役会設置会社の株主総会権限を並べて整理する。
解説会社機関の権限は、公開会社・取締役会設置会社という会社類型で変わる。募集事項と株主総会権限の両方で、原則と特則を分ける。
補足有利発行の例外は199条3項との接続で確認する。
問10司法書士 会社法① 株主総会の招集と少数株主の招集請求
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
- イ.公開会社でない株式会社でも、株主が株主総会の招集を請求するには、六箇月前から引き続き議決権を有することが常に必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 296条1項が定時株主総会の招集時期を定めるため。
会社法第296条第1項「定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 297条2項が公開会社でない株式会社について読み替えを置くため。
会社法第297条第2項「公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。」e-Gov原文
ひっかけ定時総会の時期と少数株主要件を切り分ける。
解説株主総会の招集では、通常の招集と少数株主による招集請求を分ける。少数株主要件は公開会社か非公開会社かで変わる。
補足297条は3%要件だけでなく、保有期間の読み替えが問われやすい。
問11司法書士 会社法① 株主総会招集事項の決定と招集通知
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.取締役会設置会社では、株主が株主総会を招集する場合を含め、株主総会の日時及び場所等の決定は常に取締役会の決議によらなければならない。
- イ.株主総会を招集するには、原則として、取締役は株主総会の日の二週間前までに株主に対して通知を発しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 298条4項が株主による招集の場合を除外しているため。
会社法第298条第4項「取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 299条1項が招集通知の発出期限を定めるため。
会社法第299条「株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間」e-Gov原文
ひっかけ『常に』という語は、298条4項の除外を見落とさせる。
解説招集事項の決定主体と招集通知の期限は別問題である。取締役会設置会社でも、株主が裁判所許可等により招集する場合の例外を読む。
補足299条1項には非公開会社などの短縮例外があるが、原則は二週間前である。
問12司法書士 会社法① 株主総会決議と役員選任解任決議
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.株主総会の普通決議は、定款に別段の定めがない限り、出席した株主の議決権の三分の二以上をもって行う。
- イ.役員の選任又は解任の株主総会決議について、定款で議決権を行使できる株主の議決権の三分の一未満の割合を定めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 309条1項が普通決議の原則を過半数基準で定めるため。
会社法第309条第1項「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 341条が定款で下げる場合も三分の一以上とするため。
会社法第341条「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し」e-Gov原文
ひっかけ決議要件は、定足数と決議割合を分けて読む。
解説普通決議、特別決議、役員選任解任決議は要件が異なる。三分の二という数字を普通決議に持ち込まない。
補足役員選任解任は309条1項だけでなく341条の特則を見る。
問13司法書士 会社法① 株式会社の機関設計の基本
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
- イ.公開会社は、取締役会を置かなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 326条1項が取締役を必置機関として定めるため。
会社法第326条第1項「株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 327条1項1号が公開会社を取締役会必置会社として列挙するため。
会社法第327条第1項「次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。一公開会社」e-Gov原文
ひっかけ取締役必置と取締役会必置の範囲を分ける。
解説株式会社には取締役が必ず必要である。そのうえで、公開会社など一定の会社類型では取締役会も必置となる。
補足取締役会はすべての株式会社で必置ではない。
問14司法書士 会社法① 役員の選任と取締役の任期
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.取締役、会計参与及び監査役は、株主総会の決議によって選任する。
- イ.公開会社でない株式会社は、定款によって、取締役の任期を選任後十五年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時まで伸長できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 329条1項が選任機関を株主総会と定めるため。
会社法第329条第1項「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 332条2項が伸長上限を十年以内と定めるため。
会社法第332条第2項「公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」e-Gov原文
ひっかけ選任機関と任期上限を同時に確認する。十年伸長は閉鎖会社の例外であり、十五年という数字に置き換えない。
解説役員の選任機関は株主総会である。任期は取締役の原則二年、非公開会社の十年伸長、監査役の四年など、機関ごとに数字を分ける。
補足任期の十年伸長は非公開会社向けの例外であり、十五年ではない。
問15司法書士 会社法① 代表取締役と表見代表取締役
会社法上の株式会社に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.取締役が二人以上ある株式会社では、各取締役は常に共同して会社を代表し、単独で代表することはできない。
- イ.株式会社が代表取締役以外の取締役に社長等会社を代表する権限を有すると認められる名称を付した場合、その取締役がした行為について、善意の第三者に対して責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 349条2項が各自代表を定めるため。
会社法第349条第2項「前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。」e-Gov原文
- イ.正しい
- 354条が会社の外観作出に基づく責任を定めるため。
会社法第354条「株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。」e-Gov原文
ひっかけ共同代表と思い込まず、349条2項の各自代表を出発点にする。
解説代表権は、取締役各自代表の原則、代表取締役を定めた場合、表見代表取締役の第三者保護を順に整理する。
補足表見代表取締役は、善意の第三者保護という相手方要件まで押さえる。