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関税法・第10

関税法(関税犯則事件の調査及び処分③)の問題(15問)

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この章で確認する論点

10章では、犯則事件の質問、検査又は領置等・犯則事件の臨検、捜索又は差押え等・現行犯事件の臨検、捜索又は差押え・犯則調査に係る所有者等の立会い・犯則調査に係る領置目録等の作成等を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1犯則事件の質問、検査又は領置等

関税法の犯則事件の調査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は任意に提出された物件を領置することができる。
  • 犯則事件は、税関職員又は税関長の告発を待つて論ずる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
119条のとおり → 正しい

関税法第119条犯則嫌疑者等に対して質問しe-Gov原文

正しい
148条1項のとおり → 正しい

関税法第148条税関長の告発を待つて論ずるe-Gov原文

ひっかけ犯則調査の任意調査は『質問・検査・領置』。犯則事件は告発を『待って論ずる』(告発前置=告発が訴訟条件)(119条・148条)。

解説税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人に対して出頭を求め、質問し、所持し若しくは置き去った物件を検査し、又は任意に提出され若しくは置き去られた物件を領置することができる(119条、質問・検査・領置等)。犯則事件の質問、検査又は領置等を押さえる。

補足犯則調査には任意調査(質問・検査・領置)と強制調査(臨検・捜索・差押え)がある。犯則事件は告発を待って論ずる告発前置主義がとられる。

2犯則事件の臨検、捜索又は差押え等

犯則事件の臨検、捜索又は差押え等及び検察官への引継ぎに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押え等をすることができる。
  • 犯則事件は、税関職員又は税関長の告発を待たずに、当然に公訴が提起される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
121条1項のとおり → 正しい

関税法第121条裁判官があらかじめ発する許可状によりe-Gov原文

誤り
告発を待って論ずる → 『告発を待たずに公訴が提起される』は誤り

関税法第148条税関長の告発を待つて論ずるe-Gov原文

ひっかけ強制調査(臨検・捜索・差押え)は『裁判官の許可状』が必要。犯則事件は『告発を待って』論ずる(119条の任意調査と対比)(121条・148条)。

解説税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体・物件・住居その他の場所の捜索、証拠物等の差押え又は記録命令付差押えをすることができる(121条1項)。犯則事件の臨検、捜索又は差押え等を押さえる。

補足強制調査は裁判官の許可状(令状)を要し、令状主義がとられる。任意調査(質問・検査・領置)と区別する。現行犯の場合は例外がある(124条)。

3現行犯事件の臨検、捜索又は差押え

現行犯事件の臨検、捜索又は差押え及び通告処分の不履行に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 税関職員は、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、急速を要し許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において臨検、捜索又は差押えをすることができる。
  • 犯則者が通告を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該通告の旨を履行しないときは、税関長は、検察官に告発しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
124条のとおり → 正しい

関税法第124条許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場においてe-Gov原文

正しい
147条のとおり → 正しい

関税法第147条二十日以内に当該通告の旨を履行しないときは、税関長は、検察官に告発しなければならないe-Gov原文

ひっかけ『現行犯』で急速を要し許可状を受けられないときは、現場で許可状なしに臨検・捜索・差押えができる。通告不履行なら『20日』経過で告発(124条・147条)。

解説税関職員は、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わった者がある場合において、その証拠を集取するため必要であって、かつ、急速を要し許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において121条1項の臨検、捜索又は差押えをすることができる(124条)。現行犯事件の臨検、捜索又は差押えを押さえる。

補足現行犯の場合は令状主義の例外として許可状なしで強制調査ができる。通告処分を受けた犯則者が20日以内に履行しないと税関長は検察官に告発する。

4犯則調査に係る所有者等の立会い

犯則調査に係る所有者等の立会い及び臨検、捜索又は差押えに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 税関職員は、人の住居、人の看守する邸宅若しくは建造物又は船舶、航空機、車両若しくは倉庫その他の場所で臨検、捜索、差押え等をするときは、その所有者若しくは管理者又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
  • 税関職員は、犯則事件調査のための臨検、捜索又は差押えを、裁判官の許可状によらずに、常に自らの判断で行うことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
131条のとおり → 正しい

関税法第131条人の住居、人の看守する邸宅若しくは建造物又は船舶、航空機、車両若しくは倉庫その他の場所で臨検、捜索、差押えe-Gov原文

誤り
裁判官の許可状による → 『許可状によらず常に自らの判断で行える』は誤り

関税法第121条裁判官があらかじめ発する許可状によりe-Gov原文

ひっかけ住居等で臨検・捜索・差押え等をするときは『所有者・管理者・成年の同居親族等』を立ち会わせる。強制調査は『裁判官の許可状』が原則(131条・121条)。

解説税関職員は、人の住居、人の看守する邸宅・建造物又は船舶・航空機・車両・倉庫その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない(131条)。犯則調査に係る所有者等の立会いを押さえる。

補足強制調査の手続の適正を確保するため、住居等での臨検・捜索・差押え等には所有者・管理者等の立会いが必要である。立会人を得られないときは警察官等を立ち会わせる。

5犯則調査に係る領置目録等の作成等

犯則調査に係る領置目録等の作成及び税関長の通告処分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 税関職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
  • 税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額等を税関に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
132条のとおり → 正しい

関税法第132条税関職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成しe-Gov原文

正しい
146条1項のとおり → 正しい

関税法第146条税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときはe-Gov原文

ひっかけ領置・差押え等をしたら『目録を作成し謄本を交付』。税関長は犯則の心証を得たとき罰金相当額等を『書面で通告』(通告処分)(132条・146条)。

解説税関職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件・差押物件等の所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない(132条)。犯則調査に係る領置目録等の作成等を押さえる。

補足領置・差押え等の手続の透明性を確保するため、目録を作成し関係者に謄本を交付する。通告処分は犯則者に罰金相当額等の納付を求める行政上の処分で、履行すれば公訴は提起されない。

6犯則調査に係る鑑定等の嘱託

犯則調査に係る鑑定等の嘱託及び領置目録等の作成に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
  • 税関職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときであつても、その目録を作成する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
136条1項のとおり → 正しい

関税法第136条鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができるe-Gov原文

誤り
目録を作成する → 『作成する必要はない』は誤り

関税法第132条税関職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成しe-Gov原文

ひっかけ犯則調査では『学識経験者に鑑定・通訳・翻訳を嘱託』できる。領置・差押え等では『目録を作成』(136条・132条)。

解説税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件・差押物件等についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる(136条1項)。犯則調査に係る鑑定等の嘱託を押さえる。

補足犯則調査では専門的な鑑定や外国語の通訳・翻訳を学識経験者に嘱託できる。嘱託を受けた鑑定人は裁判官の許可を受けて物件の破壊等をすることができる。

7臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限

臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がない場合であつても、日没から日出までの間に執行することができる。
  • 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
夜間執行の記載がなければ夜間はしてはならない → 『夜間に執行できる』は誤り

関税法第137条許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならないe-Gov原文

正しい
137条のとおり → 正しい

関税法第137条許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならないe-Gov原文

ひっかけ臨検・捜索・差押え等は、許可状に『夜間執行の記載がなければ』日没から日出までの間にしてはならない(夜間執行の制限)(137条)。

解説臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。ただし、旅館・飲食店その他夜間でも公衆が出入りできる場所でその公開した時間内にする場合等はこの限りでない(137条)。臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限を押さえる。

補足住居等の平穏を保護するため、夜間の強制調査は許可状に夜間執行の記載がある場合に限られる。公開時間内の店舗等は例外となる。

8犯則調査に係る処分中の出入りの禁止

犯則調査に係る処分中の出入りの禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 税関職員は、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え等をする間であつても、その場所への出入りを禁止することはできない。
  • 税関職員は、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え等をし、又は開示を求める間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
出入りを禁止できる → 『禁止することはできない』は誤り

関税法第138条何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができるe-Gov原文

正しい
138条のとおり → 正しい

関税法第138条何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができるe-Gov原文

ひっかけ犯則調査の処分中は、税関職員は『何人に対しても』許可なくその場所への出入りを禁止できる(証拠隠滅・妨害の防止)(138条)。

解説税関職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押えをし、又は開示を求める間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる(138条)。犯則調査に係る処分中の出入りの禁止を押さえる。

補足調査の実効性を確保し証拠隠滅・妨害を防ぐため、処分中は場所への出入りを禁止できる。強制調査の付随的措置である。

9犯則調査の執行を中止する場合の処分

犯則調査の執行を中止する場合の処分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 臨検、捜索、差押え等の許可状の執行を中止する場合において必要があるときであつても、その場所を閉鎖し、又は看守者を置くことはできない。
  • 臨検、捜索、差押え等の許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
場所を閉鎖し又は看守者を置ける → 『置くことはできない』は誤り

関税法第139条執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができるe-Gov原文

正しい
139条のとおり → 正しい

関税法第139条執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができるe-Gov原文

ひっかけ強制調査の執行を中止する場合、必要があれば執行が終わるまで『場所を閉鎖し又は看守者を置く』ことができる(証拠保全)(139条)。

解説臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる(139条)。犯則調査の執行を中止する場合の処分を押さえる。

補足強制調査を一時中止する際、現場の証拠を保全するため場所の閉鎖・看守者の設置ができる。調査の連続性・実効性を確保する。

10犯則調査に係る捜索証明書の交付

犯則調査に係る捜索証明書の交付及び質問、検査又は領置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
  • 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者等に対して質問することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
140条のとおり → 正しい

関税法第140条その旨の証明書を交付しなければならないe-Gov原文

正しい
119条のとおり → 正しい

関税法第119条犯則嫌疑者等に対して質問しe-Gov原文

ひっかけ捜索して証拠物等が『ない』ときは、捜索を受けた者の請求により『証明書を交付』(140条)。

解説捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない(140条)。犯則調査に係る捜索証明書の交付を押さえる。

補足捜索で何も発見されなかったことを証明する書面を、請求に応じて交付する。捜索を受けた者の名誉・権利を保護する趣旨である。

11犯則調査に係る管轄区域外における職務の執行

犯則調査に係る管轄区域外における職務の執行及び捜索証明書の交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する税関の管轄区域外においてその職務を執行することができる。
  • 捜索をした場合において証拠物又は没収すべき物件がないときであつても、捜索を受けた者の請求によるその旨の証明書の交付は要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
142条のとおり → 正しい

関税法第142条その所属する税関の管轄区域外においてその職務を執行することができるe-Gov原文

誤り
証明書を交付しなければならない → 『交付は要しない』は誤り

関税法第140条その旨の証明書を交付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ税関職員は犯則調査のため『所属税関の管轄区域外』でも職務を執行できる。捜索で証拠物等がないときは請求により『証明書を交付』(142条・140条)。

解説税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属する税関の管轄区域外においてその職務を執行することができる(142条)。犯則調査に係る管轄区域外における職務の執行を押さえる。

補足犯則調査の実効性を確保するため、税関職員は所属税関の管轄区域を越えて職務を執行できる。犯則者・証拠が管轄を越えて移動する場合に対応する。

12税関職員の報告又は告発

税関職員の報告又は告発に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 税関職員は、犯則事件の調査を終えたときであつても、その調査の結果を税関長に報告する必要はない。
  • 税関職員は、犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果を税関長に報告しなければならないが、犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき等は、直ちに検察官に告発しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
税関長に報告しなければならない → 『報告する必要はない』は誤り

関税法第145条その調査の結果を税関長に報告しなければならないe-Gov原文

正しい
145条のとおり → 正しい

関税法第145条その調査の結果を税関長に報告しなければならないe-Gov原文

ひっかけ税関職員は犯則事件の調査を終えたら『税関長に報告』。ただし居所不明・逃走のおそれ等は『直ちに検察官に告発』(145条)。

解説税関職員は、犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果を税関長に報告しなければならない。ただし、犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき、犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき等は、直ちに検察官に告発しなければならない(145条)。税関職員の報告又は告発を押さえる。

補足犯則調査は原則として税関長に報告され、税関長が通告処分・告発を判断する。ただし居所不明・逃走のおそれ等の緊急の場合は税関職員が直ちに検察官に告発する。

13税関長の通告処分等

税関長の通告処分等及び臨検、捜索又は差押えに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときであつても、罰金に相当する金額等を税関に納付すべき旨の通告をすることはできない。
  • 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、裁判官の許可状を要せず、臨検、捜索又は差押えをすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
通告処分をしなければならない → 『通告をすることはできない』は誤り

関税法第146条税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときはe-Gov原文

誤り
裁判官の許可状による → 『許可状を要しない』は誤り

関税法第121条裁判官があらかじめ発する許可状によりe-Gov原文

ひっかけ税関長は犯則の心証を得たとき『通告処分』(罰金相当額等の納付を書面で通告)。臨検・捜索・差押えは原則『裁判官の許可状』(146条・121条)。

解説税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達及び差押物件等の運搬・保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面により通告しなければならない(146条1項、通告処分)。税関長の通告処分等を押さえる。

補足通告処分は、犯則者に罰金相当額等の納付を求める行政処分で、履行すれば公訴は提起されず(一事不再理類似の効果)、刑事手続に移行しない。履行しなければ告発される。

14通告処分の不履行と告発

通告処分の不履行と告発及び現行犯事件の臨検等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 犯則者が通告を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該通告の旨を履行しないときであつても、税関長は、検察官に告発することを要しない。
  • 税関職員は、現行犯の場合であつても、許可状の交付を受けなければ、犯則の現場において臨検、捜索又は差押えをすることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
20日以内に履行しないとき告発しなければならない → 『告発することを要しない』は誤り

関税法第147条二十日以内に当該通告の旨を履行しないときは、税関長は、検察官に告発しなければならないe-Gov原文

誤り
現行犯は許可状なしで現場臨検等ができる → 『許可状がなければできない』は誤り

関税法第124条許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場においてe-Gov原文

ひっかけ通告を受けた日の翌日から『20日以内』に履行しないと税関長は検察官に『告発』。現行犯は許可状なしで現場臨検等が可能(147条・124条)。

解説犯則者が通告を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該通告の旨を履行しないときは、税関長は、検察官に告発しなければならない(147条)。通告処分の不履行と告発を押さえる。

補足通告処分を受けた犯則者が期限内に履行すれば刑事手続に移行しないが、20日以内に履行しなければ告発され刑事手続に移行する。通告処分は刑事手続の前段階に位置づけられる。

15犯則事件の検察官への引継ぎ

犯則事件の検察官への引継ぎ及び所有者等の立会いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 犯則事件は、税関職員又は税関長の告発を待たずに論ずることができる。
  • 税関職員は、人の住居等の場所で臨検、捜索、差押え等をするときであつても、所有者、管理者等を立ち会わせる必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
告発を待って論ずる → 『告発を待たずに論ずることができる』は誤り

関税法第148条税関長の告発を待つて論ずるe-Gov原文

誤り
所有者・管理者等を立ち会わせる → 『立ち会わせる必要はない』は誤り

関税法第131条人の住居、人の看守する邸宅若しくは建造物又は船舶、航空機、車両若しくは倉庫その他の場所で臨検、捜索、差押えe-Gov原文

ひっかけ犯則事件は税関職員又は税関長の『告発を待って論ずる』(告発前置=告発が訴訟条件)。住居等の強制調査には『立会い』が必要(148条・131条)。

解説犯則事件は、145条ただし書の規定による税関職員の告発又は146条2項若しくは147条の規定による税関長の告発を待って論ずる(148条1項、告発前置)。犯則事件の検察官への引継ぎを押さえる。

補足関税犯則事件は、税関職員又は税関長の告発があって初めて公訴を提起できる(告発前置主義)。専門的な税関の判断を経る仕組みである。