問1通関業法の目的
通関業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業法は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。
- イ.法人の代表者又は従業者等が、その法人の業務に関し所定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても各本条の罰金刑を科する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条のとおり → 正しい
通関業法第1条「貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 45条のとおり → 正しい
通関業法第45条「その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する」e-Gov原文
ひっかけ通関業法の目的は通関手続の『適正かつ迅速な実施の確保』。違反は行為者と『法人』の両方を罰する(両罰規定)(1条・45条)。
解説この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする(1条)。通関業法の目的を押さえる。
補足通関業法は通関業者の業務規制と通関士制度を通じて、通関手続の適正・迅速を確保する。輸入者・輸出者に代わって通関手続を代理する通関業の信頼性を担保する。
問2通関業務の定義
通関業務の定義及び両罰規定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業務とは、他人の依頼によつてする所定の事務をいう。
- イ.法人の従業者が、その法人の業務に関し所定の違反行為をしたときは、その行為者のみが罰せられ、その法人に罰金刑が科されることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条1号のとおり → 正しい
通関業法第2条「他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう」e-Gov原文
- イ.誤り
- 法人にも罰金刑を科する → 『法人に罰金刑が科されることはない』は誤り
通関業法第45条「その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する」e-Gov原文
ひっかけ通関業務は『他人の依頼』による通関手続の代理・代行等の事務。違反は行為者だけでなく『法人』にも罰金刑(両罰規定)(2条・45条)。
解説通関業務とは、他人の依頼によってする、関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする申告・申請等の手続の代理・代行、通関書類の作成等の事務をいう(2条1号)。通関業務の定義を押さえる。
補足通関業務は他人の依頼を受けて行う点が本質で、自己の貨物の通関は含まない。通関業務には通関士による審査(通関書類への記名等)が求められる。
問3通関士試験の執行等
通関士試験の執行及び権限の委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関士試験は、毎年一回以上、財務大臣が決定する問題により、各税関長が行なう。
- イ.財務大臣は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関長に委任することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 27条のとおり → 正しい
通関業法第27条「通関士試験は、毎年一回以上、財務大臣が決定する問題により、各税関長が行なう」e-Gov原文
- イ.正しい
- 40条の3のとおり → 正しい
通関業法第40条の3「その権限の一部を税関長に委任することができる」e-Gov原文
ひっかけ通関士試験は『毎年一回以上』・問題は『財務大臣』が決定・試験は『各税関長』が行う。財務大臣は権限の一部を税関長に『委任』できる(27条・40条の3)。
解説通関士試験は、毎年一回以上、財務大臣が決定する問題により、各税関長が行なう。ただし、試験の採点は試験委員が行なう(27条)。通関士試験の執行等を押さえる。
補足通関士試験は問題を財務大臣が決定し、実施は各税関長、採点は試験委員が担う。役割分担を押さえる。
問4通関士試験の試験委員
通関士試験の試験委員及び試験の執行に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣は、毎回の通関士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、十五人以内の試験委員を委嘱するものとする。
- イ.通関士試験は、毎年一回以上、各税関長が決定する問題により、財務大臣が行なう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 28条1項のとおり → 正しい
通関業法第28条「十五人以内の試験委員を委嘱するものとする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 財務大臣が決定する問題により各税関長が行う → 主体が逆で誤り
通関業法第27条「財務大臣が決定する問題により、各税関長が行なう」e-Gov原文
ひっかけ試験委員は『15人以内』を委嘱。問題を決定するのは『財務大臣』、試験を行うのは『各税関長』(逆に注意)(28条・27条)。
解説財務大臣は、毎回の通関士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、15人以内の試験委員を委嘱するものとする。試験委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する(28条)。通関士試験の試験委員を押さえる。
補足試験委員は15人以内で、通関業務に学識経験のある者から委嘱される。問題の作成・採点を担う。試験の実施主体(各税関長)と混同しないよう注意する。
問5通関士試験の合格の取消し等
通関士試験の合格の取消し及び罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
- イ.偽りその他不正の手段により所定の確認を受けた者等は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 29条1項のとおり → 正しい
通関業法第29条「合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 42条のとおり → 正しい
通関業法第42条「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
ひっかけ税関長は不正受験者の『合格の取消し・受験禁止』ができる。所定の違反行為は『6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金』(29条・42条)。
解説税関長は、不正の手段によって通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。さらに情状により2年以内の受験禁止もできる(29条)。通関士試験の合格の取消し等を押さえる。
補足不正受験には合格取消し・受験禁止に加え、情状により2年以内の受験禁止という重い措置がある。試験の公正を守る趣旨である。
問6通関士試験に関する省令への委任
通関士試験に関する省令への委任及び試験委員に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関士試験の受験の手続その他通関士試験に関し必要な事項は、財務省令で定める。
- イ.財務大臣は、毎回の通関士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、五十人以内の試験委員を委嘱するものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 30条のとおり → 正しい
通関業法第30条「通関士試験に関し必要な事項は、財務省令で定める」e-Gov原文
- イ.誤り
- 15人以内 → 『五十人以内』は誤り
通関業法第28条「十五人以内の試験委員を委嘱するものとする」e-Gov原文
ひっかけ通関士試験の細目は『財務省令』に委任。試験委員は『15人以内』(30条・28条)。
解説この節に定めるもののほか、通関士試験の受験の手続その他通関士試験に関し必要な事項は、財務省令で定める(30条)。通関士試験に関する省令への委任を押さえる。
補足試験の受験手続等の細目は財務省令に委任される。試験委員数(15人以内)等の基本事項は法律に定められている。
問7通関士の資格の喪失
通関士の資格の喪失に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関士は、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつた場合であつても、通関士でなくなることはない。
- イ.通関士は、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき等の所定の事由に該当するときは、通関士でなくなるものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所定の事由で通関士でなくなる → 『通関士でなくなることはない』は誤り
ひっかけ通関士は『確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき』等で通関士でなくなる(資格の喪失)(32条)。
解説通関士は、確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったとき、6条1号から9号までの欠格事由に該当するに至ったとき、試験合格の決定が取り消されたとき等に該当するときは、通関士でなくなるものとする(32条)。通関士の資格の喪失を押さえる。
補足通関士の資格は、勤務先の通関業者での従事をやめる・欠格事由に該当する・合格が取り消される等で失われる。通関士は特定の通関業者に確認を受けて業務に従事する仕組みである。
問8通関業者に対する業務改善命令
通関業者に対する業務改善命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときであつても、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることはできない。
- イ.財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 業務改善命令ができる → 『命ずることはできない』は誤り
通関業法第33条の2「その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 33条の2のとおり → 正しい
通関業法第33条の2「その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ財務大臣は通関業の適正な遂行のため必要があると認めるとき、『必要の限度』で通関業者に『業務改善命令』ができる(33条の2)。
解説財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる(33条の2、業務改善命令)。通関業者に対する業務改善命令を押さえる。
補足業務改善命令は、監督処分(許可の取消し・業務停止)に至る前に、業務運営の改善を促す監督手段である。必要の限度に限られる。
問9通関業者等に係る調査の申出
通関業者又は通関士に係る調査の申出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業者又は通関士に所定の事実があると認めた場合に、財務大臣に対し調査の申出をすることができるのは、当該通関業務の依頼をした者に限られる。
- イ.何人も、通関業者又は通関士に所定の事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 何人もできる → 『依頼をした者に限られる』は誤り
通関業法第36条「財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 36条のとおり → 正しい
通関業法第36条「財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる」e-Gov原文
ひっかけ調査の申出は『何人も』できる(依頼者に限られない)(36条)。
解説何人も、通関業者又は通関士に34条1項又は35条1項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる(36条)。通関業者等に係る調査の申出を押さえる。
補足調査の申出は依頼者に限らず誰でもでき、通関業者・通関士に対する監督の端緒となる。監督の実効性を広く確保する趣旨である。
問10通関業者に対する監督処分の手続
監督処分の手続及び通関士試験の執行に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣は、通関業者に対する第三十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならない。
- イ.通関士試験は、毎年一回以上、財務大臣が決定する問題により、各税関長が行なう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 37条1項のとおり → 正しい
通関業法第37条「財務大臣は、第三十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を」e-Gov原文
- イ.正しい
- 27条のとおり → 正しい
通関業法第27条「通関士試験は、毎年一回以上、財務大臣が決定する問題により、各税関長が行なう」e-Gov原文
ひっかけ通関業者への監督処分には『審査委員』の意見を、通関士への処分にはその通関業者の意見を聴く(37条)。
解説財務大臣は、34条1項の規定による処分(通関業者への監督処分)をしようとするときは審査委員の意見を、35条1項の規定による処分(通関士への処分)をしようとするときはその通関士が業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならない(37条1項)。通関業者に対する監督処分の手続を押さえる。
補足監督処分の適正を確保するため、通関業者への処分には第三者的な審査委員の意見聴取が求められる。慎重な手続を経る。
問11通関業法に基づく処分に係る不服申立て
通関業法に基づく処分に係る不服申立て及び業務改善命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業法の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつた場合については、関税法第九十一条の規定が準用される。
- イ.財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときであつても、通関業者に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 40条の2のとおり → 正しい
通関業法第40条の2「この法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつた場合について準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 業務改善命令ができる → 『命ずることはできない』は誤り
通関業法第33条の2「その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ通関業法上の処分への審査請求には『関税法91条』が準用される。業務改善命令は財務大臣ができる(40条の2・33条の2)。
解説関税法91条の規定は、この法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があった場合について準用する(40条の2)。通関業法に基づく処分に係る不服申立てを押さえる。
補足通関業法上の処分に対する不服申立ての手続は、関税法の審査請求の規定(91条)を準用して行われる。関税手続と共通の不服申立ての枠組みが用いられる。
問12通関業の許可の承継
通関業の許可の承継に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業者について相続があつたときであつても、その相続人は、被相続人の通関業の許可に基づく地位を承継することはできない。
- イ.通関業者について相続があつたときは、その相続人(全員の同意により選定した相続人があるときはその者)は、被相続人の通関業の許可に基づく地位を承継する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 許可に基づく地位を承継する → 『承継することはできない』は誤り
通関業法第11条の2「被相続人の当該許可に基づく地位を承継する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 11条の2第1項のとおり → 正しい
通関業法第11条の2「被相続人の当該許可に基づく地位を承継する」e-Gov原文
ひっかけ通関業者について相続があったときは、所定の相続人が被相続人の許可に基づく地位を『承継』する(11条の2)。
解説通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、全員の同意により承継すべき相続人を選定したときはその者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する(11条の2第1項)。通関業の許可の承継を押さえる。
補足通関業の許可は相続により承継され、業務の継続性が確保される。相続人が複数の場合は全員の同意で承継者を選定できる。
問13通関業法における権限の委任
権限の委任及び通関業法の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣は、通関業法に基づく権限については、その一部であつても、税関長に委任することはできない。
- イ.通関業法は、通関業を営む者の業務の規制等を定めるが、通関に関する手続の迅速な実施の確保は、その目的としていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 権限の一部を税関長に委任できる → 『委任することはできない』は誤り
通関業法第40条の3「その権限の一部を税関長に委任することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 適正かつ迅速な実施の確保が目的 → 『迅速な実施の確保は目的としていない』は誤り
通関業法第1条「貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする」e-Gov原文
ひっかけ財務大臣は権限の一部を税関長に『委任できる』。通関業法は通関手続の『適正かつ迅速な実施の確保』が目的(40条の3・1条)。
解説財務大臣は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関長に委任することができる(40条の3)。通関業法における権限の委任を押さえる。
補足通関業の許可・監督等に関する財務大臣の権限は、その一部が税関長に委任され、実務が各税関で行われる。
問14通関業法の罰則
通関業法の罰則及び合格の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.偽りその他不正の手段により所定の確認を受けた者は、いかなる場合も罰則の対象とならない。
- イ.税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受けようとした者に対しても、合格の決定を取り消すことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象 → 『罰則の対象とならない』は誤り
通関業法第42条「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 合格の決定を取り消せる → 『取り消すことはできない』は誤り
通関業法第29条「合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる」e-Gov原文
ひっかけ偽りその他不正の手段により確認を受けた者は『6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金』。不正受験者は合格の取消し等の対象(42条・29条)。
解説偽りその他不正の手段により31条1項の確認を受けた者、通関業務の停止・禁止処分に違反して通関業務に従事した者等は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する(42条)。通関業法の罰則を押さえる。
補足通関士としての確認を不正に受ける・業務停止処分に違反する等の重い違反には、拘禁刑を含む罰則が科される。
問15通関業法の両罰規定
通関業法の両罰規定及び省令への委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人の従業者が、その法人の業務に関し所定の違反行為をしたときは、その行為者は罰せられず、その法人のみが各本条の罰金刑を科される。
- イ.通関士試験の受験の手続その他通関士試験に関し必要な事項は、法律で個別に定めることとされ、財務省令で定めることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 行為者を罰するほか法人にも科す → 『行為者は罰せられず法人のみ』は誤り
通関業法第45条「その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 財務省令で定める → 『財務省令で定めることはできない』は誤り
通関業法第30条「通関士試験に関し必要な事項は、財務省令で定める」e-Gov原文
ひっかけ両罰規定は行為者を罰する『ほか』法人にも罰金刑(行為者が免れるのではない)。通関士試験の細目は『財務省令』に委任(45条・30条)。
解説法人の代表者又は法人若しくは人の代理人・使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し所定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する(45条)。通関業法の両罰規定を押さえる。
補足両罰規定は行為者と法人・事業主の双方を罰するもので、行為者が免責されるわけではない。法人の監督責任を問う趣旨である。