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外国為替及び外国貿易法(輸出入管理・支払・資本取引②)の問題(15問)

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この章で確認する論点

8章では、外国為替及び外国貿易法の輸出の原則・輸出の許可を受けない者に対する制裁・税関長に対する指揮監督等・外国為替及び外国貿易法の事務の一部委任・外国為替及び外国貿易法の主務大臣を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1外国為替及び外国貿易法の輸出の原則

外国為替及び外国貿易法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする。
  • この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
47条のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第47条貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとするe-Gov原文

正しい
66条のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第66条政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しないe-Gov原文

ひっかけ貨物の輸出は『最少限度の制限』の下に許容される(自由が原則)。政府機関の行為には許可承認等の規定を『適用しない』(47条・66条)。

解説貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする(47条、輸出の原則)。自由な輸出が原則であり、安全保障貿易管理等の必要な範囲でのみ許可・承認が課される。外国為替及び外国貿易法の輸出の原則を押さえる。

補足外為法は輸出入の自由を原則とし(対外取引の正常な発展)、国際的な平和・安全の維持等の必要な範囲でのみ規制する。輸出許可(48条・リスト規制等)はその例外である。

2輸出の許可を受けない者に対する制裁

輸出の許可を受けない者に対する制裁及び政府機関の行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行うこと等を禁止することができる。
  • この法律中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該処分を要する行為をする場合であつても、これを適用する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
53条のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第53条経済産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限りe-Gov原文

誤り
適用しない → 『適用する』は誤り

外国為替及び外国貿易法第66条政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しないe-Gov原文

ひっかけ無許可で輸出した者には『3年以内』の輸出禁止等の制裁。政府機関の行為には許可承認等の規定を『適用しない』(53条・66条)。

解説経済産業大臣は、48条1項の許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者等に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行うこと又は特定技術を提供することを目的とする取引を行うこと等を禁止することができる(53条、制裁)。輸出の許可を受けない者に対する制裁を押さえる。

補足安全保障貿易管理に違反して無許可輸出をした者には、刑事罰のほか、行政制裁として最長3年間の輸出禁止措置が課されうる。

3税関長に対する指揮監督等

税関長に対する指揮監督等及び資本取引の報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する。
  • 居住者又は非居住者が所定の資本取引の当事者となつたときは、政令で定める場合を除き、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
54条1項のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第54条その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督するe-Gov原文

正しい
55条の3のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第55条の3当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならないe-Gov原文

ひっかけ経済産業大臣はその所掌の貨物の輸出入に関し『税関長を指揮監督』し、権限の一部を税関長に委任できる。所定の資本取引は財務大臣への『報告』(54条・55条の3)。

解説経済産業大臣は、政令で定めるところにより、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督する(54条1項)。経済産業大臣は、この法律に基づく権限の一部を税関長に委任することができる(同条2項)。税関長に対する指揮監督等を押さえる。

補足輸出入の許可・承認の確認は税関長が水際で行うため、経済産業大臣が税関長を指揮監督し、権限の一部を委任する。輸出入の許可等を受けているかは税関で確認される(67条)。

4外国為替及び外国貿易法の事務の一部委任

事務の一部委任及び税関長に対する指揮監督に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。
  • 経済産業大臣は、その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
69条1項のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第69条この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができるe-Gov原文

誤り
税関長を指揮監督する → 『指揮監督することはできない』は誤り

外国為替及び外国貿易法第54条その所掌に属する貨物の輸出又は輸入に関し、税関長を指揮監督するe-Gov原文

ひっかけ主務大臣は施行事務の一部を『日本銀行』に取り扱わせられる。経済産業大臣は輸出入に関し『税関長を指揮監督』(69条・54条)。

解説主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる(69条1項)。事務の一部委任を押さえる。

補足外為法の施行事務のうち支払等・資本取引の報告受理等の一部は日本銀行に委任される。輸出入貿易管理の水際確認は税関長が担う。

5外国為替及び外国貿易法の主務大臣

主務大臣及び資本取引等の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律における主務大臣は、政令で定める。
  • 財務大臣は、許可を受ける義務が課された資本取引を許可を受けないで行つた者が再びこれを行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、一年以内の期間を限り、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
69条の2のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第69条の2この法律における主務大臣は、政令で定めるe-Gov原文

正しい
22条のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第22条その者に対し、一年以内の期間を限り、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止しe-Gov原文

ひっかけ外為法の主務大臣は『政令で定める』(財務大臣・経済産業大臣等)。無許可資本取引を繰り返すおそれのある者には『1年以内』の資本取引禁止(69条の2・22条)。

解説この法律における主務大臣は、政令で定める(69条の2第1項)。外為法は財務大臣・経済産業大臣等が所管事項に応じて主務大臣となる。外国為替及び外国貿易法の主務大臣を押さえる。

補足外為法は取引の種類により主務大臣が異なる(支払・資本取引は財務大臣、貿易管理は経済産業大臣等)。事業所管大臣は対内直接投資等に係る事業の所管大臣として政令で定める。

6外国為替及び外国貿易法の通貨の指定

通貨の指定及び主務大臣に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。
  • この法律における主務大臣は、常に財務大臣に限られる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
8条のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第8条財務大臣の指定する通貨により行わなければならないe-Gov原文

誤り
主務大臣は政令で定める → 『常に財務大臣に限られる』は誤り

外国為替及び外国貿易法第69条の2この法律における主務大臣は、政令で定めるe-Gov原文

ひっかけ支払等は『財務大臣の指定する通貨』により行う。主務大臣は『政令で定める』(財務大臣に限られない)(8条・69条の2)。

解説この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等(支払又は支払の受領)は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない(8条、通貨の指定)。外国為替及び外国貿易法の通貨の指定を押さえる。

補足支払等に用いる通貨は財務大臣が指定する。対外取引の秩序維持のための総則的な規定である。主務大臣は取引の種類により財務大臣・経済産業大臣等となる。

7取引等の非常停止

取引等の非常停止及び支払等の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化があつた場合において、緊急の必要があると認めるときであつても、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることはできない。
  • 主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき等は、政令で定めるところにより、支払等について、許可を受ける義務を課すことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
取引等の停止を命じうる → 『命ずることはできない』は誤り

外国為替及び外国貿易法第9条この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができるe-Gov原文

正しい
16条のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第16条国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときe-Gov原文

ひっかけ国際経済の急変・緊急の必要があるときは主務大臣が取引等の『非常停止』を命じうる。国際約束の履行・国際平和寄与等のため支払等に『許可義務』(9条・16条)。

解説主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化があった場合において、緊急の必要があると認めるときは、政令で定める期間内において、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる(9条1項、取引等の非常停止)。取引等の非常停止を押さえる。

補足国際経済の急変(通貨危機等)や国際約束の履行・国際平和への寄与(経済制裁)等のため、取引の停止や支払等の許可義務を課すことができる。外為法の危機管理・制裁措置の根拠規定である。

8外国為替及び外国貿易法の支払等の許可

支払等の許可及び銀行等の確認義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 主務大臣は、我が国が締結した国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき等であつても、支払等について許可を受ける義務を課すことはできない。
  • 銀行等は、その顧客の支払等が所定の要件を備えていること等を確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
許可義務を課しうる → 『課すことはできない』は誤り

外国為替及び外国貿易法第16条国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときe-Gov原文

正しい
17条のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第17条確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならないe-Gov原文

ひっかけ国際約束の履行・国際平和寄与等のため支払等に『許可義務』を課しうる。銀行等は許可取得等を『確認した後でなければ』為替取引をしてはならない(16条・17条)。

解説主務大臣は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、又は第10条1項の閣議決定が行われたときは、政令で定めるところにより、支払等について許可を受ける義務を課すことができる(16条、支払等の許可)。外国為替及び外国貿易法の支払等の許可を押さえる。

補足経済制裁等のため特定の相手・目的の支払等に許可義務が課される。銀行等は顧客の支払等が許可を受けているか等を確認する義務を負い(17条)、制裁の実効性を担保する。

9銀行等の確認義務

銀行等の確認義務及び通貨の指定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 銀行等は、その顧客の支払等が許可を受ける義務が課されたものである場合、当該許可を受けていること等を確認する前であつても、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行うことができる。
  • この法律の適用を受ける取引又は行為に係る通貨による支払等は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
確認後でなければ取引できない → 『確認前でも取引できる』は誤り

外国為替及び外国貿易法第17条確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならないe-Gov原文

正しい
8条のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第8条財務大臣の指定する通貨により行わなければならないe-Gov原文

ひっかけ銀行等は許可取得等を『確認した後でなければ』顧客と為替取引をしてはならない(確認義務)。支払等は『財務大臣の指定する通貨』(17条・8条)。

解説銀行等は、その顧客の支払等が、16条1項から3項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等に該当しないこと、又は該当する場合には当該許可を受けていること等を確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行ってはならない(17条、銀行等の確認義務)。銀行等の確認義務を押さえる。

補足銀行等は顧客の支払等が経済制裁等の許可対象でないか、対象なら許可を得ているかを確認してから為替取引を行う。制裁の水際での実効性を確保する。18条の本人確認義務とあわせて理解する。

10銀行等の本人確認義務等

銀行等の本人確認義務等及び輸出の原則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 銀行等は、所定の特定為替取引を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による本人確認を行わなければならない。
  • 貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
18条のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第18条当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法e-Gov原文

正しい
47条のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第47条貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとするe-Gov原文

ひっかけ銀行等は特定為替取引に際し『運転免許証の提示等』の方法で顧客の本人確認を行う。輸出は『最少限度の制限』の下に許容(18条・47条)。

解説銀行等は、本邦から外国へ向けた支払又は非居住者との間でする支払等に係る為替取引(特定為替取引)を行うに際しては、当該顧客について、運転免許証の提示を受ける方法その他の財務省令で定める方法による本人確認を行わなければならない(18条、銀行等の本人確認義務等)。銀行等の本人確認義務等を押さえる。

補足特定為替取引(国際的な資金移動等)では銀行等が顧客の本人確認を行い、マネロン・テロ資金供与や制裁逃れを防ぐ。犯罪収益移転防止法の取引時確認と重なる部分がある。

11対外直接投資の届出

対外直接投資の届出及び資本取引の報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 居住者は、対外直接投資のうち所定の事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない。
  • 居住者又は非居住者が所定の資本取引の当事者となつた場合であつても、当該資本取引の内容等を財務大臣に報告する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
23条1項のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第23条あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならないe-Gov原文

誤り
財務大臣に報告しなければならない → 『報告する必要はない』は誤り

外国為替及び外国貿易法第55条の3当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならないe-Gov原文

ひっかけ所定の対外直接投資は『あらかじめ』財務大臣に届出(事前届出)。所定の資本取引は財務大臣に『報告』(事後報告)(23条・55条の3)。

解説居住者は、対外直接投資のうち一定の事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け出なければならない(23条1項)。対外直接投資の届出を押さえる。

補足対外直接投資は原則自由だが、一定の懸念のあるものは事前届出が必要である。資本取引は原則自由で事後報告による把握が中心である。事前届出(23条)と事後報告(55条の3)を区別する。

12外国為替及び外国貿易法のその他の報告

その他の報告及び取引等の非常停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において報告を求めることはできず、法律に別に規定するもののほかは、取引等の内容の報告を求めることができない。
  • 主務大臣は、国際経済の事情に急激な変化があつた場合において緊急の必要があると認めるときは、この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
必要な限度で報告を求めうる → 『求めることができない』は誤り

外国為替及び外国貿易法第55条の8この法律の目的を達成するため必要な限度においてe-Gov原文

正しい
9条1項のとおり → 正しい

外国為替及び外国貿易法第9条この法律の適用を受ける取引、行為又は支払等の停止を命ずることができるe-Gov原文

ひっかけ主務大臣は法目的達成に『必要な限度』で取引等の報告を求めうる。国際経済の急変時等は取引等の『非常停止』を命じうる(55条の8・9条)。

解説この法律で別に規定するもののほか、主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、政令で定めるところにより、この法律の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは行った者又は関係人に対し、当該取引・行為・支払等の内容その他関連する事項についての報告を求めることができる(55条の8、その他の報告)。外国為替及び外国貿易法のその他の報告を押さえる。

補足外為法は事後的な把握・監督のため広範な報告徴収権を主務大臣に認めている。個別の報告義務(55条の3等)のほか、必要な限度での一般的な報告徴収(55条の8)ができる。

13政府機関の行為

政府機関の行為及び輸出の許可を受けない者に対する制裁に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該処分を要する行為をする場合についても、常にこれを適用する。
  • 経済産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対しても、輸出を行うことを禁止すること等の制裁をすることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
適用しない → 『常に適用する』は誤り

外国為替及び外国貿易法第66条政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しないe-Gov原文

誤り
3年以内の輸出禁止等の制裁ができる → 『制裁をすることはできない』は誤り

外国為替及び外国貿易法第53条許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限りe-Gov原文

ひっかけ政府機関の行為には許可承認等の規定を『適用しない』。無許可輸出者には『3年以内』の輸出禁止等の制裁(66条・53条)。

解説この法律又はこの法律に基づく命令の規定中主務大臣の許可、承認その他の処分を要する旨を定めるものは、政府機関が当該許可、承認その他の処分を要する行為をする場合については、政令で定めるところにより、これを適用しない(66条、政府機関の行為)。政府機関の行為を押さえる。

補足政府機関(国等)の行為には民間と同様の許可・承認等を要しないとする適用除外である。政府自身の行為に許可を課すことは制度上不要なためである。

14資本取引等の制限

資本取引等の制限及び主務大臣に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 財務大臣は、許可を受ける義務が課された資本取引を許可を受けないで行つた者が再びこれを行うおそれがあると認めるときであつても、その者に対し資本取引を行うことを禁止することはできない。
  • この法律における主務大臣は、法律で直接定められており、政令で定められることはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
1年以内の資本取引禁止ができる → 『禁止することはできない』は誤り

外国為替及び外国貿易法第22条その者に対し、一年以内の期間を限り、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止しe-Gov原文

誤り
主務大臣は政令で定める → 『政令で定められることはない』は誤り

外国為替及び外国貿易法第69条の2この法律における主務大臣は、政令で定めるe-Gov原文

ひっかけ無許可資本取引を再び行うおそれのある者には『1年以内』の資本取引禁止。主務大臣は『政令で定める』(22条・69条の2)。

解説財務大臣は、21条1項の規定により許可を受ける義務を課した場合において、当該許可を受ける義務が課された資本取引を許可を受けないで行った者が再び許可を受ける義務が課された資本取引を許可を受けないで行うおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年以内の期間を限り、資本取引を行うことについて、その全部若しくは一部を禁止し、又は内容を制限することができる(22条、資本取引等の制限)。資本取引等の制限を押さえる。

補足無許可の資本取引を繰り返すおそれのある者に対する行政制裁として、最長1年間の資本取引禁止・制限が認められる。輸出の無許可者への制裁(53条、3年以内)と期間が異なる。

15資本取引の報告

資本取引の報告及び税関長に対する指揮監督に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 居住者又は非居住者が所定の資本取引の当事者となつた場合には、政令で定める場合を除き、当該資本取引の内容等を、当該取引を行う前にあらかじめ財務大臣の許可を受けなければならない。
  • 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を税関長に委任することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
事後に財務大臣へ報告 → 『あらかじめ財務大臣の許可を受ける』は誤り

外国為替及び外国貿易法第55条の3当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならないe-Gov原文

誤り
税関長に委任できる → 『委任することはできない』は誤り

外国為替及び外国貿易法第54条この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができるe-Gov原文

ひっかけ所定の資本取引は『事後に財務大臣へ報告』(事前許可ではない)。経済産業大臣は権限の一部を『税関長に委任』できる(55条の3・54条)。

解説居住者又は非居住者が所定の資本取引の当事者となったときは、政令で定める場合を除き、当該居住者又は非居住者は、その都度、当該資本取引の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない(55条の3、資本取引の報告)。資本取引の報告を押さえる。

補足資本取引は原則自由で、一定のものについて事後報告により把握される(55条の3)。一定の懸念のあるものは事前届出(対外直接投資23条等)や許可(21条)の対象となる。届出・報告・許可の区別が重要である。