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関税定率法・第4

関税定率法の問題(18問)

論点 18目安 約36組合せ 18
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この章で扱う論点18論点

無条件免税再輸出免税加工又は修繕のため輸出された貨物の減税違約品等の再輸出の場合の戻し税相殺関税不当廉売関税課税価格の決定の原則課税価格への加算要素変質・損傷の場合の減税又は戻し税特定用途免税外交官用貨物等の免税再輸出減税同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定国内販売価格に基づく課税価格の決定製造原価に基づく課税価格の決定と方法の選択特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定

問題と解説を読む18

e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1無条件免税

関税定率法上の無条件免税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 本邦から輸出された貨物で、その輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないもの(再輸入貨物)については、原則としてその関税を免除する。
  • 課税価格の合計額が10万円以下の物品については、無条件免税の対象となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
14条10号が再輸入貨物の無条件免税を定める

関税定率法第14条本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わつていないものe-Gov原文

誤り
14条18号は1万円以下とする

関税定率法第14条課税価格の合計額が一万円以下の物品e-Gov原文

ひっかけ少額物品の無条件免税は『1万円以下』。再輸入貨物は性質・形状不変が条件。

解説無条件免税(14条)は、輸入後の用途等の条件を付さずに関税を免除する制度。対象には、本邦から輸出され性質・形状が変わらない再輸入貨物(10号)、課税価格の合計額が1万円以下の少額物品(18号)、注文取集めのための見本(6号)、身体障害者用に特に製作された器具(16号)などがある。

補足再輸入貨物でも、輸出時に再輸出免税・加工修繕減税等を受けた貨物は無条件免税の対象から除かれる(14条10号ただし書)。

2再輸出免税

関税定率法上の再輸出免税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 再輸出免税の適用を受けた貨物が所定の期間内に輸出されないこととなった場合であっても、免除を受けた関税が徴収されることはない。
  • 加工される貨物その他の所定の貨物で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
17条4項が事後の徴収を定める

関税定率法第17条同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収するe-Gov原文

正しい
17条1項が再輸出を条件とする免税を定める

関税定率法第17条以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除するe-Gov原文

ひっかけ再輸出免税は『輸入許可日から原則1年以内に輸出』が条件。守らなければ即徴収。

解説再輸出免税(17条)は、加工材料・容器・修繕される貨物・学術研究用品・見本等が、輸入の許可の日から原則1年以内に輸出されることを条件に関税を免除する制度(条件付免税)。期間内に輸出されない場合や免税の用途以外に供された場合は、免除した関税が直ちに徴収される(同条4項)。

補足条約により一定期間内の輸出を条件に免税される貨物(11号)は、政令で定める期間が適用される。

3加工又は修繕のため輸出された貨物の減税

関税定率法上の加工又は修繕のため輸出された貨物の減税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から原則として1年以内に輸入される貨物については、政令で定めるところにより、その関税を軽減することができる。
  • この場合、関税の免除ではなく、軽減がされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
11条が加工・修繕再輸入貨物の減税を定める

関税定率法第11条加工又は修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から一年e-Gov原文

正しい
11条は『軽減』と定める

関税定率法第11条その関税を軽減することができるe-Gov原文

ひっかけ加工・修繕の再輸入は『免除』でなく『軽減』。原則1年以内。

解説加工又は修繕のため本邦から輸出され、輸出の許可の日から原則1年以内に輸入される貨物は、その関税を軽減できる(11条)。免除ではなく軽減であり、輸出時の性質・形状で輸入したと仮定した場合の課税価格が輸入貨物の課税価格に占める割合を関税額に乗じて算出した額の範囲内で軽減される。加工については本邦での加工が困難なものに限られる。

補足加工のためのものについては、本邦においてその加工をすることが困難であると認められるものに限られる(11条かっこ書)。

4違約品等の再輸出の場合の戻し税

関税定率法上の違約品等の再輸出の場合の戻し税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 品質等が契約の内容と相違するため返送する貨物については、その輸入の許可の日から3年以内に保税地域に入れれば、その関税を払い戻すことができる。
  • この戻し税は、輸入の時の性質及び形状に変更を加えた貨物についても適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
20条1項が6月の期間を定める

関税定率法第20条その輸入の許可の日から六月e-Gov原文

誤り
20条1項が性質・形状不変を要件とする

関税定率法第20条その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するときe-Gov原文

ひっかけ違約品の戻し税は『6月以内・保税地域・性質形状不変』が要件。

解説違約品等の再輸出の場合の戻し税(20条)は、関税を納付して輸入した貨物が、契約内容との相違(違約品)等の事由に該当し、輸入時の性質・形状に変更を加えないまま、原則として輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れて返送のため輸出する場合に、納付した関税を払い戻す制度。輸出に代えて税関長の承認を受けて廃棄した場合も払戻しの対象となる。

補足輸出に代えて、税関長の承認を受けて廃棄した場合にも関税の払戻しを受けられる(20条2項)。

5相殺関税

関税定率法上の相殺関税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 外国において生産又は輸出について補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与える等の事実がある場合において、本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、当該補助金の額と同額以下の関税(相殺関税)を課することができる。
  • 相殺関税は、別表の税率による関税に代えて課されるものである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
7条1項が補助金額を上限とする

関税定率法第7条当該補助金の額と同額以下の関税e-Gov原文

誤り
7条1項は『別表の税率による関税のほか』とする

関税定率法第7条別表の税率による関税のほかe-Gov原文

ひっかけ相殺関税は通常の関税の『ほか(=加えて)』、補助金額と同額以下。

解説相殺関税(7条)は、外国で補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害等を与える場合に、本邦の産業保護のため、貨物・供給者(供給国)・期間(5年以内)を指定して、別表の通常の関税のほか、補助金の額と同額以下の関税を課す制度。WTO補助金協定に基づく貿易救済措置である。

補足相殺関税を課することができる期間は5年以内に限られる(7条1項かっこ書)。

6不当廉売関税

関税定率法上の不当廉売関税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 不当廉売関税は、当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額(不当廉売差額)の2倍に相当する額まで課することができる。
  • 不当廉売関税は、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間を指定して課される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
8条1項が不当廉売差額と同額以下とする

関税定率法第8条当該貨物の正常価格と不当廉売価格との差額に相当する額e-Gov原文

正しい
8条1項が指定の対象を定める

関税定率法第8条貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間e-Gov原文

ひっかけ不当廉売関税の上限は『不当廉売差額と同額』。供給者・供給国・期間を指定。

解説不当廉売関税(8条、アンチダンピング関税)は、正常価格より低い価格で輸出のために販売された貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害等を与える場合に、本邦の産業保護のため、貨物・供給者(供給国)・期間(5年以内)を指定して、別表の通常の関税のほか、不当廉売差額(正常価格と不当廉売価格の差額)と同額以下の関税を課す制度。

補足不当廉売とは、正常価格(輸出国の国内消費向け同種貨物の通常の取引価格等)より低い価格で輸出のために販売することをいう(8条1項かっこ書)。

7課税価格の決定の原則

関税定率法上の課税価格の決定の原則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 課税価格は、原則として、輸入取引に関し買手により売手に対し現実に支払われた又は支払われるべき価格に、所定の運賃等の額を加えた価格(取引価格)である。
  • 輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は、課税価格に加算される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
4条1項が取引価格による課税価格の決定を定める

関税定率法第4条現実に支払われた又は支払われるべき価格e-Gov原文

正しい
4条1項1号が輸入港までの運賃等を加算要素とする

関税定率法第4条当該輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用e-Gov原文

ひっかけ課税価格は『現実支払価格+加算要素』。輸入港までの運賃・保険料は加算する(CIF)。

解説課税価格の決定の原則は、輸入取引における現実支払価格(買手が売手に支払う又は支払うべき価格)に、含まれていない限度で所定の加算要素を加えた取引価格による(4条1項)。加算要素には、輸入港までの運賃・保険料(1号)、買手負担の手数料・容器・包装費(2号)、買手が無償提供した材料・工具等(3号)、特許権等の使用対価(4号)などがある。

補足売手・買手間に特殊関係があり取引価格に影響している場合等は、取引価格によらず別の方法で決定する(4条2項)。

8課税価格への加算要素

関税定率法上の課税価格に加算される費用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権その他これらに類するものの使用に伴う対価で、輸入取引をするために買手により支払われるものは、課税価格に加算される。
  • 買手が輸入貨物の生産のために無償で提供した工具、鋳型その他これらに類するものに要する費用は、課税価格に加算されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
4条1項4号がロイヤルティを加算要素とする

関税定率法第4条特許権、意匠権、商標権その他これらに類するものe-Gov原文

誤り
4条1項3号ロが買手提供の工具等を加算要素とする

関税定率法第4条当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するものe-Gov原文

ひっかけ工具・鋳型の無償提供費用もロイヤルティも『加算』。買付手数料だけは加算しない。

解説課税価格への加算要素には、輸入港までの運賃・保険料(4条1項1号)、買手負担の手数料・容器・包装費(2号。ただし買付手数料は除く)、買手が無償・値引きで提供した材料・工具・鋳型・役務等(3号)、特許権・意匠権・商標権等の使用対価(4号=ロイヤルティ)、買手の処分・使用による収益で売手に帰属するもの(5号)がある。

補足本邦における複製権の使用対価は、ロイヤルティから除かれ加算されない(4条1項4号)。

9変質・損傷の場合の減税又は戻し税

関税定率法上の変質・損傷等の場合の減税又は戻し税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 輸入貨物が輸入の許可前に変質し、又は損傷した場合であっても、その関税を軽減することはできない。
  • 輸入の許可を受けた貨物が、引き続き保税地域等に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失等した場合には、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
10条1項が変質・損傷の場合の減税を定める

関税定率法第10条当該貨物の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その関税を軽減しe-Gov原文

正しい
10条2項が許可後の災害滅失等の戻し税を定める

関税定率法第10条災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払い戻すことができるe-Gov原文

ひっかけ許可前の変質損傷は『減税』、許可後の災害滅失等は『戻し税』。

解説輸入貨物が輸入の許可前に変質・損傷した場合は、価値の減少に基づく価格の低下率を基準として関税を軽減できる(10条1項)。輸入の許可後、引き続き保税地域等に置かれている間に災害等で滅失・変質・損傷した場合は、関税の全部又は一部を払い戻せる(同条2項)。許可前は『減税』、許可後(保税地域等)は『戻し税』と整理する。

補足輸入申告等の時までに変質・損傷していた場合の価格基準による軽減は、原則として10条1項ただし書で対象外となる。

10特定用途免税

関税定率法上の特定用途免税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特定用途免税を受けた貨物は、輸入の許可後いつ所定の用途以外の用途に供しても、免除された関税が徴収されることはない。
  • 特定用途免税の対象となるのは、輸入の許可の日から5年以内に所定の用途以外の用途に供されない貨物である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
15条2項が用途外使用の場合の徴収を定める

関税定率法第15条免除を受けた関税を、直ちに徴収するe-Gov原文

誤り
15条1項が期間を許可の日から2年とする

関税定率法第15条その輸入の許可の日から二年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものe-Gov原文

ひっかけ特定用途免税は『2年以内』の用途外使用で関税徴収。期間は2年。

解説特定用途免税は、学術研究用品・教育用品、社会福祉施設等への寄贈物品、本邦に住所を移転する入国者の自動車等、所定の用途に供される貨物について関税を免除する制度である(15条1項)。輸入の許可の日から2年以内に所定の用途以外に供され、又はそのために譲渡されると、免除された関税が直ちに徴収される(同条2項)。

補足変質・損傷その他やむを得ない事由による用途外使用の場合は、10条1項に準じて関税を軽減できる(15条2項ただし書)。

11外交官用貨物等の免税

関税定率法上の外交官用貨物等の免税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品については、原則として、その関税が免除される。
  • 外交官用貨物等の免税を受けた貨物は、用途外使用をしても、免除された関税が徴収されることは一切ない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
16条1項1号が外交機関の公用品の免税を定める

関税定率法第16条本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品e-Gov原文

誤り
16条2項が用途外使用の場合の徴収を定める

関税定率法第16条免除を受けた関税を直ちに徴収するe-Gov原文

ひっかけ外交機関の公用品等は免税。ただし政令指定品は『2年以内』の用途外使用で徴収。

解説外交官用貨物等の免税は、外国の大使館・公使館等の公用品(1号)、本邦に派遣された大使・公使等及びその家族の自用品(2号)、領事館の公用品(3号)、外交機関職員及びその家族の自用品(4号)について関税を免除する(16条1項。多くは相互条件による)。政令で指定する貨物は、許可の日から2年以内に用途外使用されると関税が徴収される(同条2項)。

補足免税の多くは、相手国が本邦の機関等に同様の免税を認めることを条件とする(相互条件)。

12再輸出減税

関税定率法上の再輸出減税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 本邦で一時的に使用するため輸入される貨物は、その後輸出される予定があっても、関税を軽減することはできない。
  • 再輸出減税の適用を受けた貨物が、輸入の許可の日から2年以内に輸出されないこととなった場合には、軽減を受けた関税が直ちに徴収される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
18条1項が再輸出減税を定める

関税定率法第18条その関税を軽減することができるe-Gov原文

正しい
18条3項が再輸出されない場合の徴収を定める

関税定率法第18条輸出されないこととなつた場合においては、同項の規定により軽減を受けた関税を、直ちに徴収するe-Gov原文

ひっかけ一時使用の貨物は『再輸出減税』。2年以内に輸出されないと関税を徴収。

解説再輸出減税は、長期間使用でき、貸借契約や請負契約の履行に関連して本邦で一時的に使用するため輸入される貨物について、原則として輸入の許可の日から2年以内に輸出されるものの関税を軽減する制度である(18条1項)。税関長は軽減額に相当する担保を提供させることができ(同条2項)、2年以内に輸出されないと軽減を受けた関税が徴収される(同条3項)。

補足再輸出免税(17条)は全額免除だが、再輸出減税(18条)は一部軽減である点で異なる。

13同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定

関税定率法上の課税価格の決定方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 輸入貨物の課税価格を取引価格により計算することができない場合には、直ちに国内販売価格に基づいて課税価格を決定する。
  • 取引価格により課税価格を計算することができない場合において、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格があるときは、それにより課税価格を決定する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
4条の3が前二条で計算できない場合の方法であることを示す

関税定率法第4条の3前二条の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合においてe-Gov原文

正しい
4条の2が第一次的な代替方法を定める

関税定率法第4条の2当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物に係る取引価格e-Gov原文

ひっかけ課税価格は『取引価格→同種類似→国内販売価格/製造原価→特殊』の順。

解説関税の課税価格は、まず輸入取引における取引価格を原則とする(4条)。これにより計算できない場合は、①同種又は類似の貨物に係る取引価格(4条の2)、②国内販売価格又は製造原価に基づく価格(4条の3)、③これらに準ずる方法(4条の4)の順で計算する。代替方法には優先順位がある。

補足同種又は類似の貨物は、当該輸入貨物の生産国で生産されたものに限られる(4条の2)。

14国内販売価格に基づく課税価格の決定

関税定率法上の国内販売価格に基づく課税価格の決定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国内販売価格に基づいて課税価格を決定する場合には、その国内販売価格から、輸入港到着後に国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃・保険料その他の費用を控除して得られる価格による。
  • 国内販売価格に基づく方法では、国内における通常の手数料・利潤・一般経費や本邦において課された関税その他の公課は控除されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
4条の3第1項が国内販売価格からの控除項目を定める

関税定率法第4条の3輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用e-Gov原文

誤り
4条の3第1項第1号が控除項目に関税その他の公課を含める

関税定率法第4条の3本邦において課された関税その他の公課e-Gov原文

ひっかけ国内販売価格から『国内利潤・国内運送費・国内の関税公課』を差し引く。

解説国内販売価格に基づく課税価格(逆算方式)は、輸入貨物等が国内で特殊関係のない買手に販売された価格から、①国内販売に係る通常の手数料・利潤・一般経費、②輸入港到着後の国内運送に要する運賃・保険料等、③本邦で課された関税その他の公課を控除して求める(4条の3第1項)。国内段階で発生する費用や税を差し引いて輸入時点の価格に引き直す。

補足控除の基礎となる国内販売は、国内における売手と特殊関係のない買手に対する販売である。

15製造原価に基づく課税価格の決定と方法の選択

関税定率法上の製造原価に基づく課税価格の決定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 輸入貨物の製造原価を確認することができるときは、その製造原価に通常の利潤及び一般経費並びに輸入港までの運賃等の額を加えた価格を課税価格とすることができる。
  • 製造原価を確認することができる場合において、輸入しようとする者が希望する旨を税関長に申し出たときは、国内販売価格による方法に先立って製造原価による方法で課税価格を計算する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
4条の3第2項が製造原価による積上げ方式を定める

関税定率法第4条の3当該輸入貨物の製造原価に当該輸入貨物の生産国で生産された当該輸入貨物と同類の貨物の本邦への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格とするe-Gov原文

正しい
4条の3第3項が方法の順序の選択を認める

関税定率法第4条の3第一項の規定に先立つて前項の規定により当該輸入貨物の課税価格を計算するe-Gov原文

ひっかけ製造原価方式は『原価+利潤・一般経費+輸入港までの運賃』。申出で順序を逆にできる。

解説製造原価に基づく課税価格(積上げ方式)は、輸入貨物の製造原価に、生産国での同類貨物の輸出販売に係る通常の利潤・一般経費及び輸入港までの運賃等を加えて求める(4条の3第2項)。通常は国内販売価格方式が先だが、輸入者が希望して税関長に申し出れば、製造原価方式を先に適用できる(同条3項)。

補足製造原価方式は、輸入者と生産者の取引に基づき輸入貨物が本邦に到着する場合に限られる。

16特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定

関税定率法上の課税価格の決定方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 取引価格、同種又は類似の貨物に係る取引価格、国内販売価格又は製造原価のいずれによっても課税価格を計算することができない輸入貨物は、課税価格を決定することができず、関税を課すことができない。
  • 課税価格の決定方法には優先順位はなく、輸入者はいずれの方法を任意に選択して課税価格を計算してもよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
4条の4が最終的な課税価格の決定方法を定める

関税定率法第4条の4これらの規定により計算される課税価格に準ずるものとして政令で定めるところにより計算される価格とするe-Gov原文

誤り
4条の4が前三条で計算できない場合の補充的方法であることを示す

関税定率法第4条の4前三条の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物の課税価格はe-Gov原文

ひっかけどの方法でも計算できない貨物も『準ずる方法』で課税価格を決める。順序がある。

解説課税価格の決定方法は、取引価格(4条)を原則とし、計算できない場合に同種・類似の取引価格(4条の2)、国内販売価格・製造原価(4条の3)を順に用い、なお計算できないときはこれらに準ずる政令の方法(4条の4)による。いずれの方法でも課税価格は決定され、優先順位に従って適用される。

補足WTO関税評価協定に基づき、各方法の適用順序が国際的に統一されている。

17便益関税

関税定率法上の便益関税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 便益関税は、関税についての条約の特別の規定による便益を受けない国の生産物で輸入されるものについて、政令で国及び貨物を指定して、関税についての便益を与えるものである。
  • 便益関税により与えられる便益は、条約の特別の規定による便益の限度を超えて与えることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
5条が便益関税の対象と方法を定める

関税定率法第5条国及び貨物を指定し、当該規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益を与えることができるe-Gov原文

誤り
5条が便益の限度を条約上の便益までと定める

関税定率法第5条当該規定による便益の限度を超えない範囲でe-Gov原文

ひっかけ便益関税は条約の便益を受けない国向け。便益は条約上の限度まで。

解説便益関税は、関税に関する条約の特別の便益(協定税率など)を受けない国の生産物について、政令で国及び貨物を指定し、その条約上の便益の限度を超えない範囲で関税の便益を与える制度である(5条)。条約未締結国にも事実上同等の便益を及ぼすことができるが、条約上の便益を上回ることはできない。

補足便益を与える国及び貨物は政令で指定される。

18製造用原料品の減税又は免税

関税定率法上の製造用原料品の減税又は免税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 製造用原料品の減税又は免税を受けた原料品は、その輸入の許可の日から3年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で所定の製造が終了するものでなければならない。
  • 減税又は免税を受けた製造用原料品を、輸入の許可の日から1年以内に所定の用途以外の用途に供し、又はそのため譲渡したときは、原則として軽減又は免除を受けた関税が直ちに徴収される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
13条1項が製造終了の期限を1年以内とする

関税定率法第13条その輸入の許可の日から一年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものe-Gov原文

正しい
13条7項が用途外使用等の場合の関税の即時徴収を定める

関税定率法第13条第一項の規定により軽減又は免除を受けた関税を、直ちに徴収するe-Gov原文

ひっかけ製造用原料品は『1年以内に製造』。用途外使用・譲渡は『関税を直ちに徴収』。

解説製造用原料品の減税・免税は、政令で定める飼料用原料品等を輸入し、輸入許可日から1年以内に税関長の承認を受けた製造工場で製造を終えるものについて、関税を軽減・免除する制度である(13条1項)。減免を受けた原料品を1年以内に用途以外に使用・譲渡したときは、原則として軽減・免除された関税が直ちに徴収される(同条6項・7項)。

補足災害その他やむを得ない理由により亡失した場合等は、関税は徴収されない(13条7項ただし書)。

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