問1保税蔵置場に対する業務改善命令
保税地域に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者がこの法律の規定に従つて保税蔵置場の業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと等を命ずることができる。
- イ.総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、蔵置又は所定の行為が承認された日から二年とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 45条の2のとおり → 正しい
関税法第45条の2「税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者がこの法律の規定に従つて保税蔵置場の業務を行わなかつたこと」e-Gov原文
- イ.正しい
- 62条の9のとおり → 正しい
関税法第62条の9「総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は」e-Gov原文
ひっかけ税関長は保税蔵置場の許可を受けた者に『業務改善命令』ができる。総合保税地域の蔵置期間は承認日から『2年』(45条の2・62条の9)。
解説税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者がこの法律の規定に従って業務を行わなかったことその他の事由により、法の実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、許可の要件に規定する規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと等を命ずることができる(45条の2、業務改善命令)。保税蔵置場に対する業務改善命令を押さえる。
補足業務改善命令(45条の2)は、許可の取消し等(48条)より緩やかな監督手段で、法令遵守体制の改善を促す段階的な監督措置の一つである。
問2保税地域への税関職員の派出
保税地域への税関職員の派出及び業務改善命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、保税地域に税関職員を派出して、税関の事務の一部を処理させることができる。
- イ.税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者がこの法律の規定に従つて保税蔵置場の業務を行わなかつたときであつても、業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 35条のとおり → 正しい
関税法第35条「税関長は、保税地域に税関職員を派出して、税関の事務の一部を処理させることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 業務改善命令ができる → 『命ずることはできない』は誤り
関税法第45条の2「税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者がこの法律の規定に従つて保税蔵置場の業務を行わなかつたこと」e-Gov原文
ひっかけ税関長は保税地域に税関職員を『派出』できる。保税蔵置場の許可を受けた者には『業務改善命令』ができる(35条・45条の2)。
解説税関長は、保税地域に税関職員を派出して、税関の事務の一部を処理させることができる(35条)。保税地域には税関の監督が及び、通関・保税の適正確保のため税関職員を常駐・派出させることができる。保税地域への税関職員の派出を押さえる。
補足保税地域は関税の徴収確保・貨物管理のため税関の監督下にある。税関職員の派出により現地での事務処理・監視が行われる。
問3他所蔵置場所についての規定の準用
他所蔵置場所についての規定の準用及び総合保税地域に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.見本の一時持出、外国貨物の廃棄及び許可を受けた者の関税の納付義務等の規定は、保税地域以外の場所で外国貨物を置くことにつき税関長が許可した貨物について準用する。
- イ.総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設で、外国貨物の蔵置・加工製造・展示等の行為をすることができる場所として、税関長が許可したものをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 62条の8のとおり → 正しい
関税法第62条の8「総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設」e-Gov原文
ひっかけ税関長が許可した『他所蔵置』の貨物には、見本一時持出・廃棄・納付義務等の保税地域の規定が『準用』される。総合保税地域は蔵置加工展示等ができる(36条・62条の8)。
解説見本の一時持出(32条)、外国貨物の廃棄(33条)及び許可を受けた者の関税の納付義務等(45条)の規定は、保税地域以外の場所に外国貨物を置くことにつき税関長が許可した貨物(他所蔵置、30条1項2号)について準用する(36条)。他所蔵置場所についての規定の準用を押さえる。
補足外国貨物は原則として保税地域に置くが、税関長の許可を受ければ他所蔵置(保税地域以外の場所への蔵置)ができる。他所蔵置の貨物にも保税地域の一部規定が準用される。
問4指定保税地域における貨物の取扱い
指定保税地域における貨物の取扱い及び税関職員の派出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、指定保税地域の指定に規定する行為のほか、これらの貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。
- イ.税関長は、保税地域に税関職員を派出して、税関の事務の一部を処理させることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 40条1項のとおり → 正しい
関税法第40条「これらの貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 派出できる → 『派出することはできない』は誤り
関税法第35条「税関の事務の一部を処理させることができる」e-Gov原文
ひっかけ指定保税地域では、内容の点検・改装・仕分け等の『手入れ』ができる(見本展示・簡単な加工等は税関長の許可が必要)。税関職員の『派出』は可能(40条・35条)。
解説指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、指定保税地域の指定に規定する行為(積卸し・運搬・蔵置)のほか、内容の点検・改装・仕分けその他の手入れをすることができる(40条1項)。見本の展示・簡単な加工等は税関長の許可を要する(同条2項)。指定保税地域における貨物の取扱いを押さえる。
補足指定保税地域は公共施設等を税関長が指定したもので、積卸し・運搬・蔵置・手入れが原則自由にできる。加工等の付加価値作業は税関長の許可が必要である。
問5保税蔵置場の許可の要件
保税蔵置場の許可の要件及び保税工場に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が保税地域の許可を取り消された者であつてその取消しの日から三年を経過していない場合等に該当するときは、その許可をしないことができる。
- イ.保税工場とは、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入(保税作業)をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 43条のとおり → 正しい
関税法第43条「税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第一項の許可をしないことができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 56条1項のとおり → 正しい
関税法第56条「政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう」e-Gov原文
ひっかけ保税蔵置場の許可は、許可を取り消され『3年』を経過しない者等の欠格事由があれば拒否できる。保税工場は『保税作業』ができる税関長許可の場所(43条・56条)。
解説税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が保税地域の許可を取り消されその取消しの日から3年を経過していない場合、法律違反で刑に処せられた場合等の所定の事由に該当するときは、その許可をしないことができる(43条、許可の要件・欠格事由)。保税蔵置場の許可の要件を押さえる。
補足保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域は税関長の許可を要する(許可の保税地域)。指定保税地域は税関長の指定による点と区別する。
問6保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等
保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等及び指定保税地域における貨物の取扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。
- イ.指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、その内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 44条1項のとおり → 正しい
関税法第44条「あらかじめその旨を税関に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 手入れをすることができる → 『手入れをすることができない』は誤り
関税法第40条「これらの貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる」e-Gov原文
ひっかけ保税蔵置場の収容能力の増減・改築移転等の工事は『あらかじめ税関に届出』(許可ではない)。指定保税地域では手入れが『できる』(44条・40条)。
解説保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加・減少し、又はその改築・移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない(44条1項、事前届出)。保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等を押さえる。
補足収容能力の増減・工事は事前届出制である(許可制ではない)。税関長は区分が不明確になる等の場合には工事の中止・変更を命ずることができる(44条2項)。
問7保税蔵置場の許可の失効
保税蔵置場の許可の失効に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税蔵置場の許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したときであつても、保税蔵置場の許可はその効力を失わない。
- イ.保税蔵置場の許可は、許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したとき、解散したとき、破産手続開始の決定を受けたとき等に該当するに至つたときは、その効力を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 業務の廃止等で効力を失う → 『効力を失わない』は誤り
関税法第47条「次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 47条のとおり → 正しい
関税法第47条「次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う」e-Gov原文
ひっかけ保税蔵置場の許可は、業務の廃止・解散・破産手続開始決定・承継申請の不履行等で『効力を失う』(失効)(47条)。
解説保税蔵置場の許可は、許可を受けた者が当該保税蔵置場の業務を廃止したとき、死亡し承継申請が期間内にされなかったとき又は承認しない処分があったとき、解散したとき、破産手続開始の決定を受けたとき等に該当するに至ったときは、その効力を失う(47条、許可の失効)。保税蔵置場の許可の失効を押さえる。
補足許可の失効(47条、当然に効力喪失)と、許可の取消し等(48条、税関長の処分)は区別する。失効は法定事由の発生により自動的に生じる。
問8保税蔵置場の許可の取消し等
保税蔵置場の許可の取消し等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者又はその従業者が保税蔵置場の業務についてこの法律の規定に違反したときであつても、保税蔵置場の許可を取り消すことはできない。
- イ.税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者等がその業務についてこの法律の規定に違反したとき等は、期間を指定して外国貨物等を保税蔵置場に入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 許可を取り消すことができる → 『取り消すことはできない』は誤り
関税法第48条「保税蔵置場に入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 48条1項のとおり → 正しい
関税法第48条「保税蔵置場に入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる」e-Gov原文
ひっかけ税関長は、業務についての法律違反等があれば『貨物搬入の停止』又は『許可の取消し』ができる(48条)。
解説税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者(法人の場合はその役員を含む)又はその代理人・従業者等が保税蔵置場の業務についてこの法律の規定に違反したとき等に該当する場合は、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税蔵置場に入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができる(48条1項)。保税蔵置場の許可の取消し等を押さえる。
補足48条の取消し等は税関長の裁量的処分(監督処分)である。搬入停止(軽い処分)と許可取消し(重い処分)を段階的に選択できる。法定事由による当然失効(47条)と区別する。
問9保税蔵置場の許可の特例(承認取得者)
保税蔵置場の許可の特例(承認取得者)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税蔵置場の許可を受けあらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、財務省令で定める基準に適合する場所であつても、外国貨物の蔵置等を行うことはできない。
- イ.保税蔵置場の許可を受けあらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において外国貨物の蔵置等を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 届出をして蔵置等を行える → 『蔵置等を行うことはできない』は誤り
関税法第50条「その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 50条1項のとおり → 正しい
関税法第50条「その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ承認取得者(AEO事業者)は、基準適合の場所につき『届出』をすれば(許可を要さず)外国貨物の蔵置等を行える(50条)。
解説保税蔵置場の許可を受けあらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において外国貨物の蔵置等を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長にその旨の届出をすることができる(50条1項、保税蔵置場の許可の特例)。保税蔵置場の許可の特例を押さえる。
補足承認取得者はコンプライアンスの優れた事業者(AEO制度の一つ)で、個々の場所の許可でなく承認+届出により保税蔵置場を運営できる。手続の簡素化・迅速化のための特例である。
問10保税工場
保税工場及び業務改善命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税工場とは、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入(保税作業)をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
- イ.税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者がこの法律の規定に従つて保税蔵置場の業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 56条1項のとおり → 正しい
関税法第56条「政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう」e-Gov原文
- イ.正しい
- 45条の2のとおり → 正しい
関税法第45条の2「税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者がこの法律の規定に従つて保税蔵置場の業務を行わなかつたこと」e-Gov原文
ひっかけ保税工場は外国貨物の『加工・製造・手入』(保税作業)ができる税関長許可の場所。税関長は保税蔵置場の許可を受けた者に『業務改善命令』ができる(56条・45条の2)。
解説保税工場とは、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造(混合を含む)又は外国貨物に係る改装・仕分その他の手入(これらを保税作業という)をすることができる場所として、政令で定めるところにより税関長が許可したものをいう(56条1項)。保税工場を押さえる。
補足保税工場では外国貨物のまま加工・製造ができ、関税・消費税が課されない状態で製品を製造して輸出できる(保税加工貿易)。保税作業には税関への届出が必要である(58条)。
問11保税作業の届出
保税作業の届出及び保税蔵置場の許可の要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。
- イ.税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が保税地域の許可を取り消されその取消しの日から三年を経過していない場合であつても、保税蔵置場の許可を拒否することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 58条のとおり → 正しい
関税法第58条「その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 許可をしないことができる → 『許可を拒否することはできない』は誤り
ひっかけ保税作業は『開始及び終了』の際に税関へ届出(税関長が支障なしと通知した開始は除く)。欠格事由があれば許可を『拒否できる』(58条・43条)。
解説保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。ただし税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合の保税作業の開始については、この限りでない(58条)。保税作業の届出を押さえる。
補足保税作業の開始・終了は税関への届出制である。税関は保税作業により外国貨物がどのように加工・製造されるかを把握し、関税徴収の適正を確保する。
問12保税工場外における保税作業
保税工場外における保税作業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、いかなる場合であつても、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することはできない。
- イ.税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 場外作業を許可できる → 『いかなる場合も許可できない』は誤り
関税法第61条「これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 61条1項のとおり → 正しい
関税法第61条「これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することができる」e-Gov原文
ひっかけ税関長は、貿易振興に資し法の実施確保に支障がなければ、期間・場所を指定して保税工場『外』での保税作業(場外作業)を許可できる(61条)。
解説税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することができる(61条1項、保税工場外における保税作業=場外作業)。保税工場外における保税作業を押さえる。
補足場外作業は保税工場の設備で対応できない工程等のため認められる。税関長は必要に応じ関税額に相当する担保の提供を命ずることができる(61条2項)。
問13保税展示場の許可
保税展示場の許可及び保税工場に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税展示場とは、博覧会、見本市その他これらに類するもので外国貨物を展示するものの会場に使用する場所であるが、その設置には税関長の許可を要しない。
- イ.保税工場とは、外国貨物についての加工若しくはこれを原料とする製造等の保税作業をすることができる場所であるが、その設置には税関長の許可を要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 税関長が許可したもの → 『税関長の許可を要しない』は誤り
関税法第62条の2「保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの」e-Gov原文
- イ.誤り
- 税関長が許可したもの → 『税関長の許可を要しない』は誤り
関税法第56条「政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう」e-Gov原文
ひっかけ保税展示場も保税工場も『税関長の許可』を要する(許可の保税地域)(62条の2・56条)。
解説保税展示場とは、政令で定める博覧会・見本市その他これらに類するもの(博覧会等)で外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより税関長が許可したものをいう(62条の2第1項)。許可の期間は博覧会等の会期を勘案して税関長が定める(同条2項)。保税展示場の許可を押さえる。
補足保税展示場では外国貨物を関税未納のまま展示・使用できる。国際博覧会・見本市等での外国製品の展示を円滑にする制度である。保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域はいずれも税関長の許可制である。
問14総合保税地域の許可
総合保税地域の許可及び保税蔵置場の収容能力の増減等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設で、外国貨物の蔵置・加工製造・展示等の行為をすることができる場所であるが、その設置には税関長の許可を要しない。
- イ.保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増減し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときであつても、あらかじめ税関に届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 税関長が許可したもの → 『税関長の許可を要しない』は誤り
関税法第62条の8「総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設」e-Gov原文
- イ.誤り
- あらかじめ税関に届け出る → 『届け出る必要はない』は誤り
関税法第44条「あらかじめその旨を税関に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ総合保税地域も『税関長の許可』を要する。保税蔵置場の収容能力の増減・工事は『事前届出』(62条の8・44条)。
解説総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設で、外国貨物の積卸し・運搬・蔵置・手入れ、加工・製造、展示等の行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより税関長が許可したものをいう(62条の8第1項)。総合保税地域の許可を押さえる。
補足総合保税地域は保税蔵置場・保税工場・保税展示場の機能を併せ持つ複合的な保税地域である。一つの許可で蔵置・加工・展示を一体的に行える。
問15総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間
総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間及び保税作業の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、蔵置又は所定の行為が承認された日から一年とする。
- イ.保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始の際にのみ税関に届け出れば足り、終了の際には届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 承認日から2年 → 『一年とする』は誤り
関税法第62条の9「総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は」e-Gov原文
- イ.誤り
- 開始及び終了の際に届け出る → 『開始の際にのみ届け出れば足りる』は誤り
関税法第58条「その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ総合保税地域に外国貨物を置ける期間は承認日から『2年』。保税作業は『開始及び終了』の際に届出(62条の9・58条)。
解説総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、当該総合保税地域に当該貨物を置くこと又は当該貨物につき加工製造・展示等の行為をすることが承認された日から2年とする(62条の9)。総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間を押さえる。
補足保税蔵置場の蔵置期間も原則2年である(43条の2)。総合保税地域も同様に承認日から2年で、税関長の承認により延長できる。長期蔵置による関税徴収の不確実化を防ぐ。