問1輸出入の許可に係る貨物の検査場所
関税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.輸出又は輸入の許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとし、指定された場所以外の場所で検査を受けようとする者は、貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。
- イ.財務大臣は、外国税関当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 108条の2のとおり → 正しい
関税法第108条の2「の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる」e-Gov原文
ひっかけ輸出入の許可の検査は『税関長の指定場所』で行う(指定場所以外は税関長の許可が必要)。財務大臣は外国税関当局へ『情報提供』できる(69条・108条の2)。
解説輸出又は輸入の許可(67条)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする(69条1項)。指定場所以外で検査を受けようとする者は、貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない(同条2項)。輸出入の許可に係る貨物の検査場所を押さえる。
補足税関検査は原則として税関長が指定した検査場所(保税地域等)で行われる。事業者の利便のため、許可を受けて自社倉庫等で検査を受けることもできる。
問2郵便物の輸出入の簡易手続
郵便物の輸出入の簡易手続及び外国税関当局への情報提供に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.郵便物(輸入されるものについてその課税標準となるべき価格が二十万円を超えるもの等を除く。)については、輸出又は輸入の許可・輸出入申告の手続等の規定は適用されない。
- イ.財務大臣は、外国税関当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報であつても、これを提供することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 情報提供できる → 『提供することはできない』は誤り
関税法第108条の2「の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる」e-Gov原文
ひっかけ課税標準となるべき価格『20万円』以下の郵便物は通常の通関手続(67~69条)が適用されない簡易手続。20万円超は通常手続(76条)。
解説郵便物(輸入されるものについてその課税標準となるべき価格が20万円を超えるもの、寄贈物品等の政令で定めるもの等を除く)については、輸出又は輸入の許可・輸出入申告の手続等(67条から69条まで)の規定は適用しない(76条1項、郵便物の簡易手続)。郵便物の輸出入の簡易手続を押さえる。
補足課税価格20万円以下の郵便物は税関の検査・税額通知等の簡易手続による。20万円を超える郵便物は通常の輸入申告手続が必要となる。
問3郵便物の関税の納付等
郵便物の関税の納付等及び証明書類の交付等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.賦課課税方式が適用される関税を納付すべき物を内容とする郵便物があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。
- イ.税関は、税関の事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、所定の事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは閲覧に供しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 77条1項のとおり → 正しい
関税法第77条「日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 102条1項のとおり → 正しい
関税法第102条「証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに」e-Gov原文
ひっかけ賦課課税方式の郵便物は税関長が税額を『日本郵便を経て名宛人に通知』。税関は証明書類を交付し『貿易統計』を作成閲覧に供する(77条・102条)。
解説関税を納付すべき物を内容とする郵便物(賦課課税方式が適用されるものに限る)があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない(77条1項)。郵便物の関税の納付等を押さえる。
補足郵便物の関税は賦課課税方式(税関長が税額を確定)による。税関長が税額を名宛人に通知し、名宛人が納付する。輸入貨物の統計は貿易統計として公表される(102条)。
問4郵便物に係る関税の納付委託
郵便物に係る関税の納付委託及び郵便物の関税の納付等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.郵便物に係る関税を納付しようとする者は、税額の通知書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。
- イ.賦課課税方式が適用される関税を納付すべき物を内容とする郵便物があるときであつても、税関長は、当該郵便物の名宛人に関税の課税標準及び税額を通知する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 77条の2のとおり → 正しい
関税法第77条の2「これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 名宛人に通知しなければならない → 『通知する必要はない』は誤り
関税法第77条「日本郵便株式会社を経て当該郵便物の名宛人に通知しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ郵便物の関税は日本郵便株式会社に納付を『委託』できる(交付時に納付とみなす)。税関長は税額を名宛人に『通知』(77条の2・77条)。
解説郵便物に係る関税を納付しようとする者は、税額の通知書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる(77条の2第1項)。交付した日に関税の納付があったものとみなされる(同条2項)。郵便物に係る関税の納付委託を押さえる。
補足郵便物の関税は、名宛人が郵便物の交付を受ける際に日本郵便株式会社に納付を委託して支払うことができる。委託により手続が簡便になる。
問5日本郵便株式会社による関税の納付等
日本郵便株式会社による関税の納付等及び収容課金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本郵便株式会社は、郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに、納付書を添えてこれを日本銀行に納付しなければならない。
- イ.収容された貨物については、貨物の種類、容積又は重量及び収容期間を基準として政令で定める額の収容課金を課する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 77条の3のとおり → 正しい
関税法第77条の3「日本郵便株式会社は、前条第一項の規定により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 82条のとおり → 正しい
関税法第82条「貨物の種類、容積又は重量及び収容期間を基準として政令で定める額の収容課金を課する」e-Gov原文
ひっかけ日本郵便株式会社は委託を受けた郵便物の関税を『日本銀行に納付』。収容貨物には種類・容積等及び収容期間を基準に『収容課金』(77条の3・82条)。
解説日本郵便株式会社は、郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに、その金銭に納付書を添えてこれを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む)に納付しなければならない(77条の3第1項)。日本郵便株式会社による関税の納付等を押さえる。
補足郵便物の関税は名宛人→日本郵便株式会社→日本銀行の流れで納付される。日本郵便株式会社は収納代行の役割を担う。
問6原産地を偽った表示等がされている郵便物
原産地を偽った表示等がされている郵便物及び関税の納付委託に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。
- イ.郵便物に係る関税を納付しようとする者は、日本郵便株式会社にその納付を委託することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 78条1項のとおり → 正しい
関税法第78条「税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 委託できる → 『委託することはできない』は誤り
関税法第77条の2「これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる」e-Gov原文
ひっかけ原産地の偽った表示等がある郵便物は税関長が『日本郵便株式会社に通知』(名宛人が表示を消去訂正等)。郵便物の関税は納付を『委託』できる(78条・77条の2)。
解説輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない(78条1項)。名宛人はその選択により表示を消去・訂正するか郵便物を返送する(同条2項3項)。原産地を偽った表示等がされている郵便物を押さえる。
補足原産地の偽った表示・誤認表示がある貨物は輸入が認められない(71条)。郵便物の場合は税関長が日本郵便株式会社に通知し、名宛人が表示の消去・訂正等を行う。
問7認定通関業者
認定通関業者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業者は、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることはできない。
- イ.通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 税関長の認定を受けられる → 『認定を受けることはできない』は誤り
- イ.正しい
- 79条1項のとおり → 正しい
関税法第79条「通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる」e-Gov原文
ひっかけ通関業者は申請により税関長の『認定』を受けられる(認定通関業者=AEO)(79条)。
解説通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる(79条1項、認定通関業者)。認定通関業者を押さえる。
補足認定通関業者はAEO制度の一つで、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された通関業者である。特例輸入申告・輸出入手続の簡素化等の優遇措置を受けられる。
問8収容の効力
収容の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.収容の効力は、収容された貨物から生ずる天然の果実には及ばない。
- イ.収容の効力は収容された貨物から生ずる天然の果実に及び、収容は、裁判上の仮差押え又は仮処分によつてその執行を妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 天然の果実に及ぶ → 『及ばない』は誤り
関税法第81条「収容の効力は、収容された貨物から生ずる天然の果実に及ぶものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 81条のとおり → 正しい
関税法第81条「収容は、裁判上の仮差押又は仮処分によつてその執行を妨げられない」e-Gov原文
ひっかけ収容の効力は収容貨物から生ずる『天然の果実』に及び、収容は『仮差押え・仮処分』で執行を妨げられない(81条)。
解説収容の効力は、収容された貨物から生ずる天然の果実に及ぶものとする(81条1項)。収容は、裁判上の仮差押え又は仮処分によってその執行を妨げられない(同条2項)。収容の効力を押さえる。
補足収容は、期間を過ぎても輸入等がされない外国貨物を税関が留め置く制度である。収容課金(82条)が課され、一定期間後に公売等がされる。
問9関税関係帳簿の備付け等
関税関係帳簿の備付け等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者であつても、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付ける必要はない。
- イ.申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿(関税関係帳簿)を備え付け、かつ、関税関係書類を保存しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 帳簿を備え付けなければならない → 『備え付ける必要はない』は誤り
関税法第94条「当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿」e-Gov原文
- イ.正しい
- 94条1項のとおり → 正しい
関税法第94条「当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿」e-Gov原文
ひっかけ申告納税方式の貨物を業として輸入する者は『関税関係帳簿』を備え付け、関税関係書類を保存する(94条)。
解説申告納税方式が適用される貨物(特例輸入者の特例申告貨物を除く)を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名・数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿(関税関係帳簿)を備え付け、かつ、関税関係帳簿及び取引に関して作成・受領した書類その他の書類(関税関係書類)を保存しなければならない(94条1項)。関税関係帳簿の備付け等を押さえる。
補足事後調査の適正を確保するため、輸入者には帳簿の備付け・書類の保存義務がある。関税関係帳簿・書類は所定の期間保存しなければならない。
問10通関手続に係る手数料
手数料及び貨物の検査場所に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不開港への出入の許可や保税蔵置場、保税工場等の許可を受ける者は、所定の事項を基準として政令で定める額の手数料を、税関に納付しなければならない。
- イ.輸出又は輸入の許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 100条のとおり → 正しい
関税法第100条「政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ不開港出入・保税蔵置場等の許可を受ける者は『手数料』を税関に納付。検査は税関長の『指定場所』(100条・69条)。
解説不開港への出入の許可(20条1項)、保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域の許可等の所定の許可を受ける者は、当該各号に定める事項を基準として政令で定める額の手数料を、税関に納付しなければならない(100条)。通関手続に係る手数料を押さえる。
補足保税地域の許可等には手数料が課される。手数料は許可の種類・規模に応じて政令で定められる。手数料は軽減又は免除されることがある(101条)。
問11通関手続に係る手数料の軽減又は免除
手数料の軽減又は免除及び手数料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、指定保税地域の利用の増加を図り、又は貿易の振興若しくは国際的な文化の交流に資するため特に必要があると認めるときは、保税蔵置場等の許可を受けた者が納付すべき手数料を軽減し、又は免除することができる。
- イ.不開港への出入の許可や保税蔵置場の許可を受ける者は、いかなる場合も手数料を税関に納付する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 101条のとおり → 正しい
関税法第101条「税関長は、指定保税地域の利用の増加を図り、又は貿易の振興若しくは国際的な文化の交流に資するため特に必要があると認めるときは」e-Gov原文
- イ.誤り
- 手数料を納付しなければならない → 『いかなる場合も納付する必要はない』は誤り
関税法第100条「政令で定める額の手数料を、政令で定めるところにより、税関に納付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ税関長は貿易振興等のため特に必要なとき手数料を『軽減又は免除』できる。原則は手数料の『納付』が必要(101条・100条)。
解説税関長は、指定保税地域の利用の増加を図り、又は貿易の振興若しくは国際的な文化の交流に資するため特に必要があると認めるときは、保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域の許可を受けた者が100条により納付すべき手数料を軽減し、又は免除することができる(101条)。通関手続に係る手数料の軽減又は免除を押さえる。
補足手数料は原則納付だが、貿易振興・国際的文化交流等に資する場合に軽減免除されうる。国際博覧会等の保税展示場の手数料が典型例である。
問12証明書類の交付及び統計の閲覧等
証明書類の交付及び統計の閲覧等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関は、税関の事務についての証明書類の交付を請求する者があるときであつても、これを交付する必要はない。
- イ.税関は、税関の事務についての証明書類の交付を請求する者があるときはこれを交付するとともに、輸出入された貨物等についての統計を作成し、閲覧を希望する者があるときは閲覧に供しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 交付するとともに → 『交付する必要はない』は誤り
関税法第102条「証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに」e-Gov原文
- イ.正しい
- 102条1項のとおり → 正しい
関税法第102条「証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに」e-Gov原文
ひっかけ税関は証明書類の交付請求に応じて『交付』し、輸出入貨物等の『統計(貿易統計)』を作成して閲覧に供する(102条)。
解説税関は、政令で定めるところにより、税関の事務についての証明書類の交付を請求する者があるときはこれを交付するとともに、輸出・積戻し・輸入された貨物、入出港した外国貿易船等についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは閲覧に供しなければならない(102条1項)。証明書類の交付及び統計の閲覧等を押さえる。
補足税関が作成する貿易統計は、我が国の輸出入の実態を示す基礎的な経済統計として公表・利用される。証明書類の交付も税関の事務である。
問13収容課金
収容課金及び日本郵便株式会社による関税の納付等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.収容された貨物については、貨物の種類、容積又は重量及び収容期間を基準とする収容課金を課することはできない。
- イ.日本郵便株式会社は、郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき金銭の交付を受けたときであつても、これを日本銀行に納付する義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 収容課金を課する → 『課することはできない』は誤り
- イ.誤り
- 日本銀行に納付しなければならない → 『納付する義務を負わない』は誤り
関税法第77条の3「日本郵便株式会社は、前条第一項の規定により郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき」e-Gov原文
ひっかけ収容貨物には貨物の種類・容積等及び収容期間を基準に『収容課金』を課する。日本郵便株式会社は委託された関税を『日本銀行に納付』(82条・77条の3)。
解説収容された貨物については、貨物の種類、容積又は重量及び収容期間を基準として政令で定める額の収容課金を課する(82条)。収容課金は収容に伴う保管費用等に相当する。収容課金を押さえる。
補足収容課金は収容期間が長くなるほど増加する。貨物を取り戻すには関税等のほか収容課金の納付が必要である。長期未引取貨物の早期処理を促す趣旨もある。
問14外国税関当局への情報提供
外国税関当局への情報提供及び貨物の検査場所に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣は、外国税関当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報であつても、いかなる場合もこれを提供してはならない。
- イ.輸出又は輸入の許可の検査は、輸入者が指定した場所で行うものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 情報提供できる → 『いかなる場合も提供してはならない』は誤り
関税法第108条の2「の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 税関長が指定した場所 → 『輸入者が指定した場所』は誤り
ひっかけ財務大臣は外国税関当局へ職務遂行に資する情報を『提供できる』(国益侵害等のおそれがある場合を除く)。検査場所は『税関長』が指定(108条の2・69条)。
解説財務大臣は、関税法令に相当する外国の法令を執行する当局(外国税関当局)に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる(108条の2第1項本文)。ただし情報提供が関税法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあるときは、この限りでない(同項ただし書)。外国税関当局への情報提供を押さえる。
補足税関相互支援・国際的な密輸取締り協力のため、財務大臣は外国税関当局と情報交換を行える。ただし我が国の利益を害するおそれがある場合は提供しない。
問15輸入者に対する調査の事前通知等
輸入者に対する調査の事前通知等及び郵便物の簡易手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長が税関職員に輸入者に対する質問検査等を行わせる場合における調査の事前通知等については、国税通則法の規定は準用されない。
- イ.郵便物については、その価格にかかわらず、常に輸出又は輸入の許可・輸出入申告の手続の規定が適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 国税通則法を準用する → 『準用されない』は誤り
関税法第105条の2「税関長が、税関職員に輸入者に対し前条第一項第六号の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 20万円以下等は簡易手続で適用しない → 『価格にかかわらず常に適用される』は誤り
ひっかけ輸入者への調査の事前通知等は『国税通則法』の規定を準用。郵便物は20万円以下等なら通常手続を『適用しない』(105条の2・76条)。
解説国税通則法74条の9から74条の11まで(納税義務者に対する調査の事前通知等・事前通知を要しない場合・調査の終了の際の手続)の規定は、税関長が税関職員に輸入者に対し質問・検査・提示提出の要求を行わせる場合について準用する(105条の2)。輸入者に対する調査の事前通知等を押さえる。
補足税関の事後調査でも、国税の税務調査と同様に、調査の事前通知・終了の際の手続等が国税通則法の準用により保障される。納税者の手続的権利の保護規定である。