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法人税法・第13

法人税法(納付・還付・退職年金等積立金)の問題(15問)

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この章で確認する論点

13章では、法人税法を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

法人税法75条の276条77条78条79条83条84条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1法人税法(納付還付細目)の定款等による提出期限延長

確定申告書の提出期限延長の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 定款等の定め等により定時総会が2月以内に招集されない常況にある場合、所轄税務署長は申請に基づき、原則として確定申告書の提出期限を1月間延長できる。
  • 会計監査人を置いている場合で定款等の定めにより3月以内に定時総会が招集されない常況があるときは、一定の範囲で税務署長が指定する月数の期間延長できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
期限延長

法人税法第75条の2第1項当該申告書の提出期限を一月間e-Gov原文

正しい
会計監査人

法人税法第75条の2第1項第1号会計監査人を置いている場合e-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説定款等の常況 → 1月間延長可。会計監査人あり → 指定月数の延長余地。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

2法人税法(納付還付細目)の期限延長申請書と定款添付

提出期限延長特例の申請手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 提出期限延長特例の申請は、原則として申告書に係る事業年度終了の日までに申請書をもってしなければならない。
  • 定款等の定めを理由とする申請では、当該定款等の写しを添付しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
申請期限

法人税法第75条の2第3項事業年度終了の日までにe-Gov原文

正しい
添付書類

法人税法第75条の2第4項定款等の写しを添付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説期限延長特例申請 → 事業年度終了日まで。定款等理由 → 写し添付。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

3法人税法(納付還付細目)の延長取消通知と取止届出

提出期限延長特例の取消し・取止めに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 税務署長が提出期限延長特例の取消し等の処分をするときは、処分に係る法人に書面で通知する。
  • 提出期限延長特例の適用をやめようとする法人は、届出書を納税地の所轄税務署長に提出する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
書面通知

法人税法第75条の2第6項書面によりその旨を通知するe-Gov原文

正しい
取止届出

法人税法第75条の2第7項届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないe-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説取消し等 → 書面通知。延長取止め → 届出書提出。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

4法人税法(納付還付細目)の退職年金等積立金課税標準

退職年金等積立金に対する法人税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額である。
  • 退職年金等積立金額の計算で用いる月数は暦に従い、1月未満の端数は切り捨てる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
課税標準

法人税法第83条課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とするe-Gov原文

正しい
月数端数

法人税法第84条第4項一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てるe-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説課税標準 → 退職年金等積立金の額。月数 → 1月未満切捨て。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

5法人税法(納付還付細目)の中間申告納付期限

中間申告による納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 中間申告書を提出した普通法人は、一定の記載金額があるとき、その申告書の提出期限までに法人税を国に納付しなければならない。
  • 中間申告による納付は、申告書の提出期限ではなく、確定申告書の提出期限までにすれば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
中間納付

法人税法第76条当該申告書の提出期限までにe-Gov原文

誤り
期限混同

法人税法第76条当該申告書の提出期限までにe-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説中間申告 → 提出期限までに納付。中間申告 → 中間申告書の提出期限まで。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

6法人税法(納付還付細目)の確定申告納付期限

確定申告による納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 確定申告書を提出した内国法人は、一定の記載金額があるとき、その申告書の提出期限までに法人税を国に納付しなければならない。
  • 確定申告による納付は、申告書を提出した日から常に2月以内にすればよく、提出期限とは関係しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
確定納付

法人税法第77条当該申告書の提出期限までにe-Gov原文

誤り
提出日基準ではない

法人税法第77条当該申告書の提出期限までにe-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説確定申告 → 提出期限までに納付。確定申告 → 提出期限基準。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

7法人税法(納付還付細目)の所得税額等還付

所得税額等の還付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 仮決算による中間申告書又は確定申告書に一定の控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長はその金額に相当する税額を還付する。
  • 所得税額等の還付金を同じ事業年度の未納法人税に充当する場合、その充当額についても必ず還付加算金を付す。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
所得税額等還付

法人税法第78条第1項当該金額に相当する税額を還付するe-Gov原文

誤り
還付加算金

法人税法第78条第3項還付加算金を付さないものとしe-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説所得税額等 → 記載金額相当を還付。未納税へ充当 → 還付加算金なし。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

8法人税法(納付還付細目)の中間納付額還付

中間納付額の還付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 中間申告書に係る事業年度の確定申告書に控除不足額の記載があるとき、税務署長はその金額に相当する中間納付額を還付する。
  • 中間納付額の還付に際し、還付される中間納付額に対応する延滞税は、いかなる場合も併せて還付されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
中間納付額還付

法人税法第79条第1項中間納付額を還付するe-Gov原文

誤り
延滞税還付

法人税法第79条第2項納付された延滞税があるときはe-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説控除不足額 → 中間納付額を還付。対応延滞税 → 併せて還付あり。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

9法人税法(納付還付細目)の期限延長特例申請期限

確定申告書の提出期限延長特例の申請期限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 提出期限延長特例の申請は、原則として申告書に係る事業年度終了の日の翌日から45日以内にしなければならない。
  • 提出期限延長特例の取止めでは、届出書の提出があったとき、当該事業年度以後について延長処分は効力を失う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
45日ではない

法人税法第75条の2第3項事業年度終了の日までにe-Gov原文

正しい
効力喪失

法人税法第75条の2第7項その効力を失うものとするe-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説特例申請 → 終了日まで。取止届出 → 延長処分の効力喪失。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

10法人税法(納付還付細目)の納付期限混同

中間申告・確定申告による納付期限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 中間申告書を提出した場合の法人税は、当該中間申告書の提出期限ではなく、事業年度終了の日までに納付する。
  • 確定申告書を提出した場合の法人税は、一定の記載金額があるとき、当該申告書の提出期限までに納付する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
事業年度終了日ではない

法人税法第76条当該申告書の提出期限までにe-Gov原文

正しい
確定申告納付

法人税法第77条当該申告書の提出期限までにe-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説中間納付 → 提出期限まで。確定納付 → 提出期限まで。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

11法人税法(納付還付細目)の還付加算金計算期間

所得税額等の還付に係る還付加算金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 確定申告書が期限後申告書である場合でも、所得税額等の還付加算金の計算期間は常に法定提出期限の翌日から始まる。
  • 所得税額等の還付金を同一事業年度の未納法人税に充当する場合、その充当される部分の法人税については延滞税及び利子税を免除する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
還付加算金期間

法人税法第78条第2項確定申告書が期限後申告書である場合には、当該確定申告書を提出した日e-Gov原文

正しい
充当効果

法人税法第78条第3項延滞税及び利子税を免除するものとするe-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説期限後申告 → 提出日基準。未納税へ充当 → 延滞税・利子税免除。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

12法人税法(納付還付細目)の中間納付還付加算金

中間納付額の還付と還付加算金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 中間納付額の還付については、対応する延滞税を併せて還付する場合、その延滞税還付金にも必ず還付加算金を付す。
  • 中間納付額の還付金をその事業年度の未納法人税に充当する場合、その充当額については還付加算金を付さない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
還付加算金なし

法人税法第79条第5項還付加算金は、附さないe-Gov原文

正しい
充当時の加算金

法人税法第79条第4項還付加算金を附さないものとしe-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説延滞税還付金 → 還付加算金なし。中間納付額充当 → 還付加算金なし。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

13法人税法(納付還付細目)の提出期限延長と通知不要誤解

提出期限延長特例の取消し等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 税務署長が提出期限延長特例の取消し等の処分をする場合、法人への書面通知は不要である。
  • 提出期限延長特例をやめようとする場合でも、法人は届出書を提出する必要がない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
通知不要ではない

法人税法第75条の2第6項書面によりその旨を通知するe-Gov原文

誤り
届出不要ではない

法人税法第75条の2第7項届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないe-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説取消し等 → 書面通知が必要。取止め → 届出書提出が必要。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

14法人税法(納付還付細目)の退職年金等積立金計算誤解

退職年金等積立金の額の計算に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 退職年金等積立金の額は、事業年度開始時の退職年金等積立金額を12で除して月数を乗じるのではなく、必ず期末額そのものとする。
  • 退職年金等積立金の計算における1月未満の端数は、切り捨てずにすべて1月に切り上げる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
期末額ではない

法人税法第84条第1項十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額e-Gov原文

誤り
切上げではない

法人税法第84条第4項一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てるe-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説退職年金等積立金 → 12分の月数計算。月数端数 → 切捨て。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

15法人税法(納付還付細目)の還付制度総合誤解

所得税額等の還付・中間納付額の還付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 所得税額等の還付は、確定申告書に控除しきれなかった金額の記載があっても、税務署長が還付する制度ではない。
  • 中間納付額の還付は、確定申告書に控除不足額の記載がある場合でも行われない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
還付なしではない

法人税法第78条第1項当該金額に相当する税額を還付するe-Gov原文

誤り
中間還付なしではない

法人税法第79条第1項中間納付額を還付するe-Gov原文

ひっかけ法人税法の納付・還付は、申告書の種類、納付期限、還付加算金の扱いを分けて読む。

解説所得税額等 → 還付制度あり。控除不足額 → 中間納付額を還付。税理士の法人税法では、納付・還付の起点を申告書の種類ごとに区別する。

補足申告書の提出期限までに納付するものと、記載金額に応じて還付されるものを対応させる。

読み終えたら、解いて採点

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