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商標法・第19

商標法(査定・補正・登録料・移転制限・除斥期間④)の問題(15問)

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この章で確認する論点

19章では、商標の拒絶の査定・商標の拒絶理由の通知・商標登録の査定・商標審査における特許法の準用・商標権の回復を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1商標の拒絶の査定

商標登録出願の審査等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 審査官は、商標登録出願が所定の拒絶理由のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
  • 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
15条のとおり → 正しい

商標法第15条拒絶をすべき旨の査定をしなければならないe-Gov原文

正しい
65条1項のとおり → 正しい

商標法第65条その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができるe-Gov原文

ひっかけ拒絶理由に該当するとき審査官は『拒絶査定をしなければならない』。商標登録出願は『防護標章登録出願に変更』できる(15条・65条)。

解説審査官は、商標登録出願が3条・4条1項等の所定の拒絶理由のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない(15条)。商標の拒絶の査定を押さえる。

補足拒絶査定に先立ち、審査官は拒絶理由を通知し意見書提出の機会を与える(15条の2)。拒絶査定に不服がある出願人は拒絶査定不服審判を請求できる。

2商標の拒絶理由の通知

商標の拒絶理由の通知及び登録査定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
  • 審査官は、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しないときであつても、商標登録をすべき旨の査定をすることを要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
15条の2のとおり → 正しい

商標法第15条の2拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないe-Gov原文

誤り
登録査定をしなければならない → 『査定をすることを要しない』は誤り

商標法第16条商標登録をすべき旨の査定をしなければならないe-Gov原文

ひっかけ拒絶査定前に拒絶理由を通知し『意見書提出の機会』を与える。拒絶理由を発見しないとき『登録査定をしなければならない』(15条の2・16条)。

解説審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない(15条の2)。手続保障の規定である。商標の拒絶理由の通知を押さえる。

補足拒絶理由通知に対し出願人は意見書・補正書を提出できる。これにより拒絶理由が解消すれば登録査定となる。

3商標登録の査定

商標登録の査定及び登録料の納付期限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
  • 登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
16条のとおり → 正しい

商標法第16条商標登録をすべき旨の査定をしなければならないe-Gov原文

正しい
41条1項のとおり → 正しい

商標法第41条査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ拒絶理由を発見しないとき審査官は『登録査定をしなければならない』。登録料は査定等の謄本送達日から『30日以内』に納付(16条・41条)。

解説審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない(16条)。商標登録の査定を押さえる。

補足登録査定後、出願人が登録料を納付すると商標権の設定登録がされ商標権が発生する(18条)。登録料の納付期限は30日以内である。

4商標審査における特許法の準用

商標審査における特許法の準用及び拒絶理由の通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 審査官の資格、審査官の除斥、査定の方式及び訴訟との関係に関する特許法の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
  • 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときであつても、出願人に拒絶の理由を通知し意見書を提出する機会を与える必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
17条のとおり → 正しい

商標法第17条の規定は、商標登録出願の審査に準用するe-Gov原文

誤り
意見書提出の機会を与えなければならない → 『与える必要はない』は誤り

商標法第15条の2意見書を提出する機会を与えなければならないe-Gov原文

ひっかけ特許法の審査官の資格・除斥等の規定は商標審査に『準用』される。拒絶査定前に『意見書提出の機会』を与える(17条・15条の2)。

解説特許法47条2項(審査官の資格)・48条(審査官の除斥)・52条(査定の方式)・54条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する(17条)。商標法は多くの規定で特許法を準用する。商標審査における特許法の準用を押さえる。

補足商標法は産業財産権法として特許法の手続規定を広く準用する。審査・審判・訴訟の各段階で特許法の規定が準用される。

5商標権の回復

商標権の回復及び登録商標等の範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 更新登録の申請をせず消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、更新登録の申請をすることができる(故意に申請しなかつたと認められる場合を除く)。
  • 登録商標の範囲は願書に記載した商標に基づいて、指定商品又は指定役務の範囲は願書の記載に基づいて定めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
21条1項のとおり → 正しい

商標法第21条消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限りe-Gov原文

正しい
27条のとおり → 正しい

商標法第27条登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならないe-Gov原文

ひっかけ更新申請せず消滅擬制された商標権は原商標権者が所定期間内に『回復申請』できる。登録商標の範囲は『願書に記載した商標』に基づく(21条・27条)。

解説更新登録の申請をせず消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り更新登録の申請をすることができる(21条1項。故意に申請しなかったと認められる場合を除く)。商標権の回復を押さえる。

補足更新申請期間を徒過して消滅擬制された商標権も、原則6箇月以内であれば割増登録料(43条)を納付して回復できる(21条)。

6団体商標に係る商標権の移転

団体商標に係る商標権の移転及び特許法の準用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 団体商標に係る商標権が移転されたときは、所定の場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
  • 審査官の資格、審査官の除斥等に関する特許法の規定は、商標登録出願の審査には準用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
24条の3第1項のとおり → 正しい

商標法第24条の3その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなすe-Gov原文

誤り
商標審査に準用する → 『準用されない』は誤り

商標法第17条の規定は、商標登録出願の審査に準用するe-Gov原文

ひっかけ団体商標に係る商標権が移転されると、所定の場合を除き『通常の商標権に変更されたものとみなす』(24条の3)。

解説団体商標に係る商標権が移転されたときは、団体商標として移転する所定の場合を除き、その商標権は通常の商標権に変更されたものとみなす(24条の3第1項)。団体商標として移転するには所定の書面を移転登録の申請と同時に提出する(同条2項)。団体商標に係る商標権の移転を押さえる。

補足団体商標(7条)は団体の構成員に使用させる商標で、移転すると原則として通常の商標権になる。団体商標のまま移転するには要件書面の提出を要する。

7商標権の移転等に係る混同防止表示請求

商標権の移転等に係る混同防止表示請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 類似の登録商標に係る商標権が移転等により異なつた商標権者に属することとなつた場合であつても、他の登録商標に係る商標権者等は、混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができない。
  • 移転等により類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなり、一方の使用により他方の業務上の利益が害されるおそれのあるときは、他方の商標権者等は、混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
混同防止表示を請求できる → 『請求することができない』は誤り

商標法第24条の4同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合においてe-Gov原文

正しい
24条の4のとおり → 正しい

商標法第24条の4同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合においてe-Gov原文

ひっかけ類似の登録商標が移転等で別の商標権者に属し混同のおそれがあるときは、『混同防止表示』を請求できる(24条の4)。

解説商標権の分割移転等により、同一・類似の商品役務について使用する類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、一方の使用により他方の業務上の利益が害されるおそれのあるときは、他方の商標権者等は混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求できる(24条の4)。混同防止表示請求を押さえる。

補足商標権の分割移転により類似商標が別々の権利者に帰属すると出所混同のおそれが生じるため、混同防止表示請求権が認められる(24条の4)。

8登録商標等の範囲

登録商標等の範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録商標の範囲は、願書に記載した商標にかかわらず、現に使用している商標に基づいて定めなければならない。
  • 登録商標の範囲は願書に記載した商標に基づいて、指定商品又は指定役務の範囲は願書の記載に基づいて定めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
願書に記載した商標に基づいて定める → 『現に使用している商標に基づいて定める』は誤り

商標法第27条登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならないe-Gov原文

正しい
27条のとおり → 正しい

商標法第27条指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならないe-Gov原文

ひっかけ登録商標の範囲は『願書に記載した商標』に、指定商品役務の範囲は『願書の記載』に基づいて定める(27条)。

解説登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない(27条1項)。指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない(同条2項)。願書に記載した商標の意義は5条4項の記載等を考慮して解釈する(同条3項)。登録商標等の範囲を押さえる。

補足商標権の範囲は現に使用している態様ではなく願書に記載した登録商標・指定商品役務を基準とする。特許発明の技術的範囲が特許請求の範囲に基づくのと同様の趣旨である。

9商標権と他人の特許権等との関係

商標権と他人の特許権等との関係に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商標権者は、登録商標の使用がその出願日前の出願に係る他人の特許権等と抵触するときであつても、指定商品又は指定役務について自由に登録商標を使用することができる。
  • 商標権者等は、登録商標の使用がその使用の態様により出願日前の出願に係る他人の特許権等と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様による登録商標の使用をすることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
抵触部分は使用できない → 『自由に使用できる』は誤り

商標法第29条指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができないe-Gov原文

正しい
29条のとおり → 正しい

商標法第29条指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができないe-Gov原文

ひっかけ登録商標の使用が『出願日前』の出願に係る他人の特許権等と抵触するときは、抵触部分についてその態様による使用ができない(29条)。

解説商標権者・専用使用権者・通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様により、その商標登録出願日前の出願に係る他人の特許権・実用新案権・意匠権又は出願日前に生じた他人の著作権等と抵触するときは、抵触する部分についてその態様による登録商標の使用をすることができない(29条、利用抵触)。商標権と他人の特許権等との関係を押さえる。

補足商標権は登録されても、先願の他人の特許権・意匠権・著作権等と抵触する態様での使用は制限される(29条)。先願優位・権利調整の規定である。

10商標の登録料の納付期限

商標の登録料の納付期限及び拒絶の査定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
  • 審査官は、商標登録出願が所定の拒絶理由のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
41条1項のとおり → 正しい

商標法第41条査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならないe-Gov原文

正しい
15条のとおり → 正しい

商標法第15条拒絶をすべき旨の査定をしなければならないe-Gov原文

ひっかけ登録料は査定・審決の謄本送達日から『30日以内』に納付(請求により30日を限り延長可)。拒絶理由該当時は『拒絶査定』(41条・15条)。

解説登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付しなければならない(41条1項)。特許庁長官は納付者の請求により30日以内を限り期間を延長できる(同条2項)。商標の登録料の納付期限を押さえる。

補足登録料の納付期限は30日以内で、請求により30日を限り延長できる。期間内に納付されないと出願は却下されうる。分割納付(前期・後期各5年)も認められる。

11商標の割増登録料

商標の割増登録料及び商標権の回復に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 所定の規定により更新登録の申請をする者は、納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
  • 存続期間の更新登録の申請をせず消滅したものとみなされた商標権は、いかなる場合も回復することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
43条1項のとおり → 正しい

商標法第43条その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならないe-Gov原文

誤り
所定期間内に回復申請できる → 『いかなる場合も回復できない』は誤り

商標法第21条消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限りe-Gov原文

ひっかけ所定の更新登録の申請者は登録料のほか『同額の割増登録料』を納付する。消滅擬制された商標権は所定期間内に『回復』できる(43条・21条)。

解説更新登録の申請を存続期間満了後の追納期間にする者や商標権の回復(21条1項)による更新登録の申請をする者は、納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない(43条1項)。商標の割増登録料を押さえる。

補足更新登録料を存続期間内に納付できず追納期間に納付する場合や回復申請をする場合は、割増登録料(登録料と同額)を要する(43条)。

12商標登録の無効審判の除斥期間

商標登録の無効審判の除斥期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商標登録が第三条、第八条第一項等の規定に違反してされたときの無効審判は、商標権の設定の登録の日から十年を経過した後も請求することができる。
  • 商標登録が第三条、第八条第一項等の規定に違反してされたとき等の無効審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
設定登録の日から5年で除斥 → 『10年を経過した後も請求できる』は誤り

商標法第47条商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたときe-Gov原文

正しい
47条のとおり → 正しい

商標法第47条商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたときe-Gov原文

ひっかけ3条・8条等の違反による商標登録の無効審判は、設定登録の日から『5年』の除斥期間(47条)。

解説商標登録が3条・4条1項8号・11号から14号まで・8条1項等の規定に違反してされたとき等の無効審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は請求することができない(47条、除斥期間)。ただし4条1項の一部(公序良俗違反等)には除斥期間の適用がない。商標登録の無効審判の除斥期間を押さえる。

補足商標登録の無効理由のうち、識別力・先願先登録等に関するものは設定登録から5年の除斥期間にかかるが、公序良俗違反・悪意の登録等は除斥期間の適用がなく常に無効審判を請求できる。

13商標の不正使用取消審判の除斥期間

商標の不正使用取消審判の除斥期間及び拒絶の査定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商標権者の不正使用による取消審判は、商標権者の商標の使用の事実がなくなつた日から三年を経過した後は、請求することができない。
  • 審査官は、商標登録出願が所定の拒絶理由のいずれかに該当するときであつても、拒絶をすべき旨の査定をすることを要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
使用の事実がなくなった日から5年 → 『三年を経過した後は請求できない』は誤り

商標法第52条商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができないe-Gov原文

誤り
拒絶査定をしなければならない → 『査定をすることを要しない』は誤り

商標法第15条拒絶をすべき旨の査定をしなければならないe-Gov原文

ひっかけ商標権者の不正使用による取消審判は、使用の事実がなくなった日から『5年』の除斥期間(52条)。

解説商標権者が故意に指定商品役務について登録商標に類似する商標を使用し他人の業務に係る商品役務と混同を生じさせる等の不正使用による取消審判(51条)は、商標権者の商標の使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は請求することができない(52条、除斥期間)。商標の不正使用取消審判の除斥期間を押さえる。

補足不正使用による取消審判は使用の事実がなくなってから5年で除斥期間にかかる。不使用取消審判(50条)には除斥期間がない点と区別する。

14代理人等による商標登録の取消審判

代理人等による商標登録の取消審判及び商標登録の査定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • パリ条約の同盟国等において商標に関する権利を有する者の代理人等が、正当な理由がないのにその者の承諾を得ずにした商標登録であつても、その権利を有する者は取消審判を請求することができない。
  • 審査官は、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しないときであつても、商標登録をすべき旨の査定をしてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
取消審判を請求できる → 『請求することができない』は誤り

商標法第53条の2登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利e-Gov原文

誤り
登録査定をしなければならない → 『査定をしてはならない』は誤り

商標法第16条商標登録をすべき旨の査定をしなければならないe-Gov原文

ひっかけパリ条約同盟国等の権利者の代理人等による無断の商標登録は、権利者が『取消審判』を請求できる(53条の2)。

解説登録商標がパリ条約の同盟国・WTO加盟国・商標法条約の締約国において商標に関する権利を有する者の当該権利に係る商標等であり、その商標登録出願が正当な理由なくその権利者の承諾を得ずに代理人等によってされたものであるときは、その権利者は取消審判を請求できる(53条の2、代理人等による不正登録の取消審判)。代理人等による商標登録の取消審判を押さえる。

補足代理人・代表者による本人に無断の商標登録は、パリ条約6条の7に対応する取消審判(53条の2)の対象となる。不正競争防止法2条1項22号とも関連する。

15商標登録出願から防護標章登録出願への変更

商標登録出願から防護標章登録出願への変更及び登録料の納付期限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができない。
  • 登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から六月以内に納付しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
防護標章登録出願に変更できる → 『変更することができない』は誤り

商標法第65条その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができるe-Gov原文

誤り
30日以内に納付 → 『六月以内に納付』は誤り

商標法第41条査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならないe-Gov原文

ひっかけ商標登録出願は『防護標章登録出願に変更』できる(査定・審決確定後は不可)。登録料は謄本送達日から『30日以内』(65条・41条)。

解説商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる(65条1項)。この出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後はすることができない(同条2項)。商標登録出願から防護標章登録出願への変更を押さえる。

補足出願の変更は商標登録出願と防護標章登録出願との間で相互にできる(12条・65条)。査定・審決確定後はできない点に注意する。