問1商標の定義(標章の構成要素と小売等役務・商標法2条)
商標法上の「商標」の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標を構成する標章には、文字、図形、記号、立体的形状又は色彩のほか、これらの結合や音その他政令で定めるものも含まれる。
- イ.役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(いわゆる小売等役務)が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 音その他政令で定めるものも標章 → 音商標も商標たり得る → 正
商標法第2条第1項「立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」e-Gov原文
- イ.正しい
- 小売・卸売の便益提供も役務に含む → 正
商標法第2条第2項「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする」e-Gov原文
ひっかけ標章=文字・図形等に限らず「音その他政令で定めるもの」まで含む。役務には小売等役務も含む。
解説商標法2条1項は、商標を「標章であって、業として商品・役務について使用をするもの」と定義する。標章の構成要素は文字・図形・記号・立体的形状・色彩・これらの結合に加え、音その他政令で定めるものまで広がっており(音商標・動き・ホログラム・位置・色彩のみ等)、いわゆる新しいタイプの商標を取り込む。2条2項は小売等役務(小売・卸売における顧客への便益の提供)を役務に含めると明記する。定義条文は条文の文言そのものを押さえるのが弁理士試験の定石。
補足「登録商標」とは商標登録を受けている商標をいう(2条5項)。出願中の商標は登録商標ではない。
問2自他商品識別力=商標登録の要件(商標法3条1項各号)
商標登録の要件(自他商品・役務の識別力)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、商標登録を受けることができない。
- イ.ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、識別力を有するものとして商標登録を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 識別力なし → 3条1項柱書で除外 → 登録不可 → 正
商標法第3条第1項第1号「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」e-Gov原文
- イ.誤り
- 4号は識別力なしとして除外 → 「登録を受けられる」は誤り
商標法第3条第1項第4号「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」e-Gov原文
ひっかけ3条1項各号(1普通名称/2慣用/3記述的/4ありふれた氏名/5極簡単/6その他)は識別力なしとして不登録。
解説3条1項は柱書で「次に掲げる商標を除き登録を受けることができる」とし、1号(普通名称)・2号(慣用商標)・3号(記述的表示=産地・品質・用途等)・4号(ありふれた氏又は名称)・5号(極めて簡単かつありふれた標章)・6号(その他需要者が何人の業務かを認識できない商標)を不登録とする。いずれも自他商品・役務の識別力を欠くものを排除する規定。1号〜6号の振り分けと、後述の3条2項(使用による識別力)が及ぶ号の範囲(3〜5号のみ)をセットで押さえる。
補足3号の記述的表示には、産地・販売地・品質・原材料・効能・用途・形状・数量・価格等が列挙される。
問3使用による識別力(セカンダリーミーニング・商標法3条2項)
使用による識別力(商標法3条2項)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(3条1項1号)であっても、使用により識別力を獲得すれば、3条2項により商標登録を受けることができる。
- イ.3条1項3号から5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものは、商標登録を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 普通名称は3条2項の救済対象外 → 使用しても登録不可 → 誤り
商標法第3条第2項「前項第三号から第五号までに該当する商標であつても」e-Gov原文
- イ.正しい
- 使用による識別力獲得 → 3条2項で救済 → 登録可 → 正
商標法第3条第2項「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」e-Gov原文
ひっかけ使用による識別力(3条2項)が及ぶのは3・4・5号のみ。1号・2号・6号は救済されない。
解説3条2項(使用による識別力=セカンダリーミーニング)は、3条1項『第三号から第五号まで』に該当する商標、すなわち記述的表示(3号)・ありふれた氏名(4号)・極めて簡単でありふれた標章(5号)に限って救済する。普通名称(1号)・慣用商標(2号)・その他識別力なし(6号)は対象外で、いくら使用しても本号では登録を受けられない。『どの号に2項が及ぶか』は弁理士頻出の論点。
補足3条2項で登録されると、識別力を欠く表示でも独占が認められるため、要求される周知性の程度は高い。
問4団体商標の登録主体と証明書面(商標法7条)
団体商標(商標法7条)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.会社は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
- イ.団体商標の商標登録出願においては、出願人が7条1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出することを要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 社団から会社を明文で除外 → 会社は登録主体になれない → 誤り
商標法第7条第1項「法人格を有しないもの及び会社を除く」e-Gov原文
- イ.誤り
- 7条3項は証明書面の提出を義務付け → 「要しない」は誤り
商標法第7条第3項「法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ団体商標の主体から「会社」は除外。出願時は法人であることの証明書面の提出が必要。
解説団体商標(7条)は、一般社団法人その他の社団(法人格なきもの及び会社を除く)・事業協同組合その他特別の法律により設立された組合(法人格なきものを除く)・これらに相当する外国法人が、その構成員に使用をさせる商標について登録を受ける制度。会社が除外される点が重要。7条2項は3条1項適用上『自己の』を『自己又はその構成員の』と読み替え、7条3項は法人格を証する書面の提出を義務付ける。主体の限定と読替え・提出書面をセットで押さえる。
補足7条2項により、構成員の使用も自己の使用に準じて3条1項の判断がなされる。
問5地域団体商標の周知性要件と登録主体(商標法7条の2)
地域団体商標(商標法7条の2)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地域団体商標は、その商標が使用をされた結果、自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときに、商標登録を受けることができる。
- イ.地域団体商標の登録を受けられる主体には、事業協同組合等のほか、会社を除く一般社団法人も含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 周知性を獲得して初めて登録可 → 正
商標法第7条の2第1項「自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文は主体を組合等に限定列挙し一般社団法人を含まない → 誤り
商標法第7条の2第1項「商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法」e-Gov原文
ひっかけ地域団体商標の主体は組合等(商工会・商工会議所・NPO等)。一般社団法人は団体商標は可だが地域団体商標は不可。要件は周知性。
解説地域団体商標(7条の2)は、地域名+商品・役務の普通名称等からなる文字商標を、組合等が登録できる制度。団体商標(7条)との違いを押さえること。主体は『組合等』=事業協同組合等(加入の自由が確保されたもの)・商工会・商工会議所・NPO法人・これらに相当する外国法人で、一般社団法人は含まれない。要件は、構成員に使用させる所定の商標が、使用の結果『需要者の間に広く認識されている』こと(周知性)。全国的著名性までは不要だが一定の周知性が必要で、その分3条の識別力要件(1号・2号該当部分を除く)が緩和される。
補足地域団体商標の登録には、出願人が組合等であることと商標が地域の名称を含むことを証明する書類の提出が必要(7条の2第4項)。
問6不登録事由(公序良俗7号・品質誤認16号)
商標法第4条第1項に定める商標登録を受けることができない商標に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は、第3条の規定により登録要件を満たす場合であっても、商標登録を受けることができない。
- イ.商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標であっても、現に誤認を生じた事実がなければ、商標登録を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 識別力があっても7号で登録不可
商標法第4条第1項第7号「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」e-Gov原文
- イ.誤り
- 現実の誤認発生は不要 → 記述は誤り
商標法第4条第1項第16号「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」e-Gov原文
ひっかけ16号は『誤認を生ずるおそれ』が基準。現実の誤認が生じたか否かは問わない。
解説4条1項は3条をクリアした商標でも別途登録を排除する不登録事由を定める。7号(公序良俗)は公益的事由で、識別力とは無関係に適用される。16号(品質誤認)は『誤認を生ずるおそれ』を基準とし、現実の誤認発生や故意は不要。『おそれ』で足りる類型(10号・15号・16号等)と『同一又は類似』で足りる類型(11号等)を区別して押さえる。
補足7号は商標自体が公序良俗に反する場合のほか、出願経緯の著しい社会的相当性欠如も含むと解されている。
問7他人の周知商標(10号)・他人の登録商標(11号)
商標法第4条第1項に定める他人の商標との関係に基づく不登録事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と類似する商標であって、その商品又はこれに類似する商品について使用をするものは、その他人の商標が登録されていなくても、商標登録を受けることができない。
- イ.当該商標登録出願の日前の出願に係る他人の登録商標と類似する商標であっても、その登録商標に係る指定商品・指定役務のいずれとも類似しない商品又は役務について使用をするものは、第4条第1項第11号によっては商標登録を拒絶されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 未登録でも周知なら10号で登録不可
商標法第4条第1項第10号「需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標」e-Gov原文
- イ.正しい
- 非類似の商品・役務なら11号非該当
商標法第4条第1項第11号「これらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」e-Gov原文
ひっかけ10号=未登録でも『周知』なら不登録。11号=『登録商標』が前提で、商品・役務の類似が必要。
解説10号と11号は『他人の商標との抵触』という私益的不登録事由だが、保護対象が異なる。10号は『未登録でも周知』な商標を、11号は『先願に係る登録商標』を保護する。11号は指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務についての使用が要件で、非類似なら同号は働かない。なお11号は出願日前の先願登録商標を基準とし、出願時ではなく査定時に登録が存続している必要がある点も重要。
補足11号で他人の承諾を得かつ混同のおそれがない場合は登録を受けられる(コンセント制度、4条4項)。
問8先願(8条)― 異日出願と同日出願
商標法第8条の先願に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なった日に二以上の商標登録出願があったときは、いずれの出願人もその商標について商標登録を受けることができない。
- イ.同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があったときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 『いずれも登録不可』は誤り
商標法第8条第1項「最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 同日出願は協議、不成立はくじ
商標法第8条第2項「商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみ」e-Gov原文
ひっかけ異日=最先のみ。同日=協議、協議不成立はくじ。先願の地位は3項で消える。
解説8条は先願主義を定める。異なった日の出願(1項)は最先の出願人のみが登録を受ける。同日出願(2項)は先後がつかないため、出願人の協議により一人を定める。協議が成立せず又は届出がないときは特許庁長官の公正なくじによる(5項)。なお放棄・取下げ・却下や査定・審決の確定により出願は初めからなかったものとみなされ、先願の地位を残さない(3項。特許法39条5項と異なり、拒絶確定でも先願の地位は残らない)。
補足コンセント制度の導入により、後出願人が先出願人の承諾を得て混同のおそれがなければ、後出願人も登録を受けられる(8条1項ただし書)。
問9出願時の特例(9条・博覧会出品)
商標法第9条の出願時の特例(博覧会出品)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政府等が開設する博覧会に出品した商品について使用をした商標について、その出品の日から1年以内にその商品を指定商品として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品の時にしたものとみなされる。
- イ.出願時の特例の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 書面の提出時期を取り違えており誤り
商標法第9条第2項「その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に」e-Gov原文
ひっかけ期間は6月以内。書面は出願と同時、証明書は出願日から30日以内。
解説9条の出願時の特例は、博覧会出品商標について出品・出展の日から6月以内に出願すれば、出願日を出品・出展の時に遡らせる(出願時を出品時とみなす)制度。手続は二段で、(1)適用を受けようとする旨の書面は出願と『同時』に、(2)特例該当を証明する証明書は出願日から30日以内に提出する。特許の新規性喪失の例外(特許法30条)と異なり、9条は新規性喪失の例外ではなく『出願時を遡らせる』効果である点に注意。
補足証明書は責めに帰せない理由があるときは所定の期間内に限り遅れて提出できる(9条3項・4項)。
問10外国周知商標の不正目的使用(19号)と時的判断(4条3項)
商標法第4条第1項第19号及び同条第3項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものは、日本国内で当該他人の商標が周知でなくても、商標登録を受けることができない。
- イ.第4条第1項第19号に該当する商標であっても、商標登録出願の時に同号に該当しないものについては、同号の規定は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 外国周知+不正目的なら国内未周知でも登録不可
商標法第4条第1項第19号「外国における需要者の間に広く認識されている商標」e-Gov原文
商標法第4条第1項第19号「不正の目的」e-Gov原文
- イ.正しい
- 19号は3項列挙にあり出願時に非該当なら適用なし
商標法第4条第3項「商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては」e-Gov原文
商標法第4条第3項「第十七号又は第十九号」e-Gov原文
ひっかけ19号は内外いずれかの周知+不正目的。商品・役務の類似は不要。判断時は3項で出願時も要件。
解説19号は周知商標の不正利用(いわゆる冒認的・剽窃的出願)を防ぐ私益的かつ公益的色彩を持つ事由で、『日本国内又は外国』いずれかでの周知性と『不正の目的』を要件とする。同一・類似の範囲が広く、商品・役務の類似は要件でない点が10号・15号と異なる。4条3項は8・10・15・17・19号について判断基準時の特例を置き、これらは登録査定時だけでなく出願時にも該当することを要する(出願時に非該当なら適用されない)。これに対し7号・16号など多くの号は査定時を基準とする。
補足4条3項に列挙された号(8・10・15・17・19号)は出願時と査定時の双方で該当することが必要とされる。
問11商標権の発生時期と存続期間
商標権の発生及び存続期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権は、設定の登録により発生する。
- イ.商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 出願・登録査定では発生しない → 設定の登録が権利発生時点
- イ.正しい
- 起算点は設定登録の日 → 10年で終了
商標法第19条「存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する」e-Gov原文
ひっかけ存続期間の起算点は『出願日』ではなく『設定の登録の日』。10年は更新可能。
解説商標権は設定の登録により発生し(18条1項)、存続期間はその設定登録の日から10年で終了する(19条1項)。特許権・実用新案権・意匠権の存続期間が出願日起算であるのに対し、商標権の存続期間は『設定登録の日』起算である点に注意する。さらに商標権は更新登録の申請により半永久的に存続しうる(19条2項)ことが、他の産業財産権と決定的に異なる。
補足登録料の納付があったときに、商標権の設定の登録がされる(18条2項)。
問12存続期間の更新登録
商標権の存続期間の更新登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権の存続期間の更新登録の申請は、原則として、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
- イ.商標権者が所定の期間内に更新登録の申請をしなかった場合、その商標権は、申請期間が経過した時から将来に向かって消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 原則の申請期間は満了前6月から満了の日まで
商標法第20条「満了前六月から満了の日までの間にしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 将来効ではない → 存続期間満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす
商標法第20条「存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ更新申請を怠った場合の消滅効果は『将来に向かって』ではなく『満了時に遡及』。
解説更新登録の申請期間は、原則として存続期間の満了前6月から満了の日まで(20条2項)。この原則期間を徒過しても、経済産業省令で定める期間内であれば申請できる(20条3項)が、その期間内にも申請しないと、商標権は存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされる(20条4項)。更新は実体審査を伴わず、申請により存続期間が更新される(19条2項)点も特徴である。
補足原則期間を過ぎても、経済産業省令で定める期間内であれば申請できる(20条3項)。
問13専用使用権と通常使用権の効力
商標法上の使用権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
- イ.専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 『専有』は専用使用権 → 通常使用権は非排他的に『有する』のみ
- イ.正しい
- 『専有』 → 設定範囲では商標権者も使用できない排他権
ひっかけ『専有』=専用使用権(排他)/『有する』=通常使用権(非排他)。
解説専用使用権者は設定範囲内で登録商標の使用を『専有』し(30条2項)、その範囲では商標権者自身も使用できない排他的独占権を得る。これに対し通常使用権者は使用をする権利を『有する』にとどまり(31条2項)、同一範囲で複数併存しうる非排他的な権利である。条文上の『専有』か『有する』かの語の違いが排他性の有無を分ける。なお専用使用権の設定は登録が効力発生要件である(特許法98条準用、30条4項)点も対比して押さえる。
補足通常使用権は許諾により発生するが、その移転等は登録しなければ第三者に対抗できない(31条5項)。
問14不使用取消審判
商標登録の不使用取消審判(商標法50条)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.継続して2年以上日本国内において登録商標の使用がされていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しの審判を請求することができる。
- イ.不使用取消審判においては、請求に係る指定商品又は指定役務について登録商標の使用をしている事実を、審判を請求した者(請求人)が証明しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 期間要件は3年 → 『2年以上』とする記述は誤り
商標法第50条「継続して三年以上日本国内において商標権者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 請求人が不使用を立証するのではない → 被請求人が使用を証明する構造
商標法第50条「登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り」e-Gov原文
ひっかけ不使用の期間は『3年』、使用の立証責任は『被請求人』。
解説不使用取消審判は、継続して3年以上、商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが各指定商品・役務について登録商標を使用していないときに、何人も請求できる(50条1項)。最大の特徴は立証責任の転換で、審判請求の登録前3年以内の使用の事実は被請求人(商標権者側)が証明しなければならず、証明できなければ取消しを免れない(50条2項)。請求人は不使用の事実を立証する必要がない。なお、審判請求がされることを知った後の駆け込み使用は、一定の場合に使用と認められない(50条3項)。
補足使用していないことに正当な理由があることを被請求人が明らかにすれば、取消しを免れる(50条2項ただし書)。
問15商標権の効力が及ばない範囲
商標権の効力が及ばない範囲(商標法26条)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.自己の肖像又は自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力は及ばない。
- イ.当該指定商品の普通名称、産地、販売地、品質等を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力は及ばない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 普通に用いられる方法での自己氏名表示 → 商標権の効力外
- イ.正しい
- 産地・品質等の普通表示 → 独占を認めず効力外
ひっかけ自己の氏名や産地・品質等の『普通に用いられる方法』での表示には商標権が及ばない。
解説商標権の効力は、自己の肖像・氏名等を普通に用いられる方法で表示する商標(26条1項1号)や、指定商品の普通名称・産地・販売地・品質等を普通に用いられる方法で表示する記述的商標(同項2号)、当該指定商品等について慣用されている商標(同項4号)などには及ばない。これらは本来何人も使用すべき表示であり、登録によって特定人に独占させるのが適当でないからである。ただし1号は、商標権の設定登録後に不正競争の目的で自己の氏名等を用いた場合には適用されない(26条2項)。
補足1号の効力制限は、登録後に不正競争の目的で自己の氏名等を用いた場合には適用されない(26条2項)。