問1著作物の定義(著作権法2条1項1号)
著作権法上の著作物の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
- イ.思想又は感情を創作的に表現したものであれば、文芸、学術、美術又は音楽のいずれの範囲にも属しないものであっても、著作権法上の著作物に当たる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 1号の定義に文言が一致 → 正
著作権法第2条「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」e-Gov原文
- イ.誤り
- 1号は『範囲に属するもの』を要件とする → 範囲外は著作物でない
著作権法第2条「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」e-Gov原文
ひっかけ『創作的に表現』だけでなく『文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する』ことも著作物の要件である。
解説著作物の定義(2条1項1号)は4要素(①思想又は感情を、②創作的に、③表現したもので、④文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する)から成る。単なるアイデアや事実そのもの(表現に至らないもの)は保護されず、ありふれた表現も創作性を欠くため著作物とならない。範囲帰属要件は工業製品の実用的機能のみを目的とするものを文化的所産から区別する役割を持つ。
補足美術の著作物には美術工芸品を含む(2条2項)など、範囲の解釈には定義規定の補完がある。
問2著作者の定義(著作権法2条1項2号)
著作権法上の著作者の意義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作物の創作を企画し、その作成に要する費用を負担した者は、自ら創作的表現に関与しなくても、当該著作物の著作者となる。
- イ.著作者とは、著作物を創作する者をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 著作者は『創作する者』 → 企画・費用負担だけでは創作する者でない
ひっかけ著作者は『創作する者』であり、企画者・出資者・補助者は原則として著作者にならない。
解説2条1項2号は著作者を『著作物を創作する者』と定め、現実に創作的表現を行った自然人を著作者とする(創作者主義)。創作を発意・依頼・出資した者や、単に資料提供・指示・清書をした補助者は、自ら創作的表現に関与しない限り著作者とならない。例外として、職務著作(15条)では一定要件下で法人等が著作者となり、映画の著作物では著作者と著作権の帰属が別に定められる。
補足著作者には著作者人格権と著作権が原始的に帰属し、著作権は譲渡できるが著作者人格権は一身専属である。
問3職務著作=法人著作(著作権法15条)
職務上作成する著作物(職務著作)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人等の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等となる。
- イ.法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、契約、勤務規則その他に別段の定めがない限りその法人等となり、この場合には法人等が自己の著作の名義の下に公表することを要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1項は公表名義要件を課す → 要件充足で法人等が著作者
著作権法第15条「その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2項は公表名義要件を欠く → 未公表でも法人等が著作者
著作権法第15条「職務上作成するプログラムの著作物の著作者」e-Gov原文
ひっかけ職務著作のうちプログラムの著作物(15条2項)だけは『自己の著作の名義の下に公表』要件がない。
解説職務著作(15条)は、①法人等の発意、②法人等の業務に従事する者が、③職務上作成し、④(1項では)法人等が自己の著作の名義の下に公表し、⑤作成時に別段の定めがないこと、を満たすと法人等が著作者となる。プログラムの著作物(2項)は公表せずに社内利用されることが多いため公表名義要件が外され、①②③⑤のみで足りる。職務著作が成立すると法人等が著作者となり、著作権だけでなく著作者人格権も法人等に帰属する点が映画の著作物(著作者と著作権の帰属が分離)と異なる。
補足『業務に従事する者』は雇用関係が典型だが、指揮監督関係や対価の支払い等を総合考慮して判断される。
問4共同著作物の成立と共有著作権の行使(著作権法2条1項12号・65条)
共同著作物に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.二人以上の者が共同して創作した著作物であれば、各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものであっても、共同著作物に当たる。
- イ.共同著作物の著作権その他共有に係る著作権について、各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、その持分を自由に譲渡することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 12号は『分離して個別利用できない』を要件 → 分離利用可なら結合著作物
著作権法第2条「その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」e-Gov原文
- イ.誤り
- 65条1項は同意を要求 → 同意なき自由譲渡は不可
著作権法第65条「他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し」e-Gov原文
ひっかけ共同著作物は『寄与を分離して個別的に利用できない』ことが要件で、共有著作権の持分処分・行使には他の共有者の関与が必要。
解説共同著作物(2条1項12号)は、複数人の共同創作かつ各人の寄与を分離して個別的に利用できないものをいい、分離利用可能なもの(曲と詞のような結合著作物)と区別される。共有著作権の管理は、①持分の譲渡・質入れには他の共有者の同意が必要(65条1項)、②権利の行使には共有者全員の合意が必要(65条2項)であり、正当な理由がなければ同意・合意を拒めない(65条3項)。著作者人格権の行使も著作者全員の合意による(64条1項)。
補足各共有者は、正当な理由がない限り、持分譲渡への同意や権利行使の合意の成立を妨げることができない(65条3項)。
問5二次的著作物の定義と原著作物の保護(著作権法2条1項11号・11条)
二次的著作物に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
- イ.二次的著作物に対する著作権法による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼし、原著作物の著作者は二次的著作物が創作された後は自己の権利を主張することができなくなる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 11号の定義に一致 → 正
著作権法第2条「その他翻案することにより創作した著作物をいう」e-Gov原文
- イ.誤り
- 11条は『影響を及ぼさない』 → 原著作者の権利は存続し主張できる
著作権法第11条「その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない」e-Gov原文
ひっかけ二次的著作物が保護されても、原著作物の著作者の権利はそのまま影響を受けずに存続する。
解説二次的著作物(2条1項11号)は、既存の著作物に翻訳・編曲・変形・翻案等の創作的加工を施して新たに創作された著作物をいう。二次的著作物が独立に保護されても、原著作物の著作者の権利は影響を受けない(11条)。さらに、二次的著作物の利用については、二次的著作物の著作者の権利と並んで原著作物の著作者も同一の種類の権利を専有する(28条)ため、利用には双方の許諾が必要となる点が頻出論点である。
補足翻案(27条)に当たるには原著作物の表現上の本質的特徴を直接感得できることを要し、これを欠けば別個独立の著作物となる。
問6公表権と氏名表示権
著作権法上の著作者人格権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを、公衆に提供し、又は提示する権利を有する。
- イ.氏名表示権は、著作者がその実名又は変名を著作者名として表示する権利であって、著作者名を表示しないこと(匿名)とする権利までは含まない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 未公表著作物の公表をコントロールする人格権なので正しい
著作権法第18条「公衆に提供し、又は提示する権利を有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 条文が『表示しないこととする権利』を明記しており匿名も含むので誤り
著作権法第19条「著作者名を表示しないこととする権利を有する」e-Gov原文
ひっかけ氏名表示権=『名前を出す権利』とだけ覚えると誤る。『名前を出さない(匿名)権利』も含むのがポイント。
解説著作者人格権は公表権(18条)・氏名表示権(19条)・同一性保持権(20条)の3つ。公表権は未公表著作物を公衆に提供・提示するかを決める権利。氏名表示権は、実名・変名の表示だけでなく『著作者名を表示しない(匿名)』とする選択も保護する。表示の有無・実名か変名かを著作者が選べる点をセットで押さえる。
補足氏名表示権による著作者名の表示は、利用の目的・態様に照らし著作者が創作者である利益を害するおそれがなく公正な慣行に反しない限り省略できる(19条3項)。
問7同一性保持権
著作権法上の同一性保持権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.同一性保持権は著作物の内容の同一性を保持する権利であり、著作物の題号(タイトル)の変更には及ばない。
- イ.建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変についても、著作者の同一性保持権が及び、その意に反する改変は許されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 条文が『著作物及びその題号』と明記しているので題号も保護対象=誤り
著作権法第20条「その著作物及びその題号の同一性を保持する権利」e-Gov原文
- イ.誤り
- 20条2項二号が建築物の改変を明文で除外しているので誤り
著作権法第20条「建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変」e-Gov原文
ひっかけ同一性保持権は『著作物本体』だけでなく『題号(タイトル)』にも及ぶ。一方、建築物の増改築は例外で侵害にならない。
解説同一性保持権(20条1項)は、著作物及びその題号の同一性を保持し、意に反する変更・切除その他の改変を受けない権利。ただし2項で例外があり、(1)学校教育目的でやむを得ない用字・用語の変更、(2)建築物の増築・改築・修繕・模様替え、(3)プログラムを特定の電子計算機で実行可能にする等の改変、(4)その他やむを得ない改変は適用除外。建物のリフォームに人格権が及ばないのは実務上重要。
補足プログラムの著作物を特定の電子計算機で実行し得るようにするための必要な改変も適用除外(20条2項三号)。
問8著作者人格権の一身専属性と複製権
著作権法上の著作者人格権及び著作権(財産権)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
- イ.著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 条文が『一身に専属し、譲渡することができない』と明記しているので正しい
著作権法第59条「著作者の一身に専属し、譲渡することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 21条が複製権を専有すると定めているので正しい
ひっかけ著作者人格権(譲渡不可・一身専属)と著作権=財産権(譲渡可)の性質の違いを区別する。
解説著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡も相続もできない(59条)。これに対し著作権(財産権)は複製権(21条)をはじめとする各支分権の束で、全部又は一部を譲渡できる(61条)。著作者の死後も人格的利益は一定範囲で保護される(60条)が、権利自体は相続されない点に注意。複製権は最も基本的な支分権で、印刷・写真・録音・録画その他の方法で有形的に再製する権利。
補足著作権(財産権)はその全部又は一部を譲渡することができる(61条1項)。
問9公衆送信権と譲渡権
著作権法上の支分権(公衆送信権・譲渡権)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者の公衆送信権は、現に公衆へ送信する行為にのみ及ぶものであり、サーバへの蓄積などの送信可能化の段階には及ばない。
- イ.著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 23条1項括弧書きが送信可能化を含むと定めるので、蓄積段階に及ばないとするのは誤り
- イ.正しい
- 26条の2第1項が譲渡権を専有すると定めているので正しい
著作権法第26条の2「の譲渡により公衆に提供する権利を専有する」e-Gov原文
ひっかけ公衆送信権は、実際に送信していなくても『送信可能化(アップロード)』だけで権利が及ぶのがポイント。
解説公衆送信権(23条)は公衆送信を行う権利で、自動公衆送信(サーバから自動応答で送信する形態)では送信可能化(サーバへの蓄積等で送信し得る状態に置く行為)まで含む。よって違法アップロードはダウンロードがなくても侵害になりうる。譲渡権(26条の2)は原作品・複製物の譲渡により公衆へ提供する権利で、映画の著作物は除かれる(映画は頒布権26条の対象)。
補足公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利(伝達権)も著作者が専有する(23条2項)。
問10翻案権と公表権の同意推定
著作権法上の翻案権及び公表権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
- イ.著作者が、まだ公表されていない著作物の著作権を譲渡した場合には、その著作権の行使による公衆への提供・提示について同意したものとみなされ、反証は許されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 27条が翻案権を専有すると定めているので正しい
- イ.誤り
- 18条2項は『推定する』であって反証可能なので、『みなし・反証不可』とするのは誤り
ひっかけ公表権の同意は『推定』(反証可)と『みなし』(反証不可)で条文が分かれる。譲渡の場面は『推定』。
解説翻案権(27条)は翻訳・編曲・変形・脚色・映画化その他翻案する権利で、二次的著作物の創作に及ぶ。公表権(18条)には同意推定規定があり、未公表著作物の著作権を譲渡した場合(2項一号)や未公表の美術・写真の原作品を譲渡した場合(2項二号)は公表への同意を『推定』する(反証可能)。これに対し行政機関等への提供(3項)は『みなす』(反証不可)。『推定』と『みなし』の語の違いが本試験で狙われる。
補足未公表の美術の著作物又は写真の著作物の原作品を譲渡した場合、原作品の展示による公衆提示に同意したものと推定される(18条2項二号)。
問11私的使用のための複製
著作権法上の私的使用のための複製(30条)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.私的使用を目的とする場合、著作物は、次に掲げる場合を除き、その使用する者自身が複製することができる。
- イ.私的使用を目的とする場合であっても、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製するときは、私的使用のための複製として認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 複製主体は使用者本人 → 第三者による複製は私的複製にあたらない
著作権法第30条第1項「その使用する者が複製することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 1号の除外事由に該当 → 適法な私的複製にならない
著作権法第30条第1項第1号「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」e-Gov原文
ひっかけ私的複製は『使用する者が複製』が原則。コンビニ等の公衆用自動複製機器を使うと除外される(30条1項1号)。
解説30条の私的複製は、(1)個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内の使用目的で、(2)その使用する者自身が複製する場合に限られる。除外事由として、公衆用自動複製機器の使用(1号)、技術的保護手段の回避により可能となった複製を事実を知りながら行う場合(2号)、違法配信と知りながら行うダウンロード(3号・4号)がある。さらに私的録音録画には補償金の支払義務(30条3項)が課される点も対比して押さえる。
補足『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること』が私的使用の定義(30条1項柱書)。
問12引用
著作権法上の引用(32条)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公表された著作物は引用して利用することができるが、その引用が適法となるためには、公正な慣行に合致するものであることを要する。
- イ.国等が一般に周知させることを目的として作成した広報資料等は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することは一切認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 公正な慣行・正当な範囲が要件 → これを欠く引用は違法
著作権法第32条第1項「公正な慣行に合致するものであり」e-Gov原文
- イ.誤り
- 原則は転載可 → 『一切認められない』は誤り
著作権法第32条第2項「説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる」e-Gov原文
ひっかけ引用は公表された著作物を、公正な慣行・目的上正当な範囲で。周知目的資料は原則『転載できる』(32条2項)。
解説適法引用の要件は、(1)公表された著作物であること、(2)公正な慣行に合致すること、(3)報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内であること(32条1項)。判例上は引用部分と被引用部分の主従関係・明瞭区別性も問われる。これと別に、32条2項の国等の周知目的資料(広報資料・調査統計資料・報告書等)は、禁止する旨の表示がない限り説明の材料として刊行物に転載できる点を区別して押さえる。
補足未公表の著作物は引用の対象とならない(『公表された著作物』が要件)。
問13著作物の保護期間の原則
著作権の保護期間の原則(51条)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作権の存続期間は、その著作物が最初に公表された時に始まる。
- イ.著作権は、原則として著作者の死後70年を経過するまでの間存続し、共同著作物にあっては最終に死亡した著作者の死後が起算点となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 始期は創作時 → 『公表時に始まる』は誤り
- イ.正しい
- 死後70年・共同著作物は最終死亡者起算 → 正しい
著作権法第51条第2項「七十年を経過するまでの間、存続する」e-Gov原文
著作権法第51条第2項「最終に死亡した著作者の死後」e-Gov原文
ひっかけ存続期間は『創作の時に始まり』『著作者の死後70年』まで(51条)。共同著作物は最後に死亡した著作者が基準。
解説保護期間の原則は、始期=創作の時(51条1項)、終期=著作者の死後70年(51条2項。平成30年改正で50年から70年に延長された)。共同著作物は最終に死亡した著作者の死後70年で計算する。実際の計算は死亡した日の属する年の翌年1月1日から起算する(57条)点も併せて押さえる。無名・変名・団体名義など別段の定めは52条・53条にある。
補足始期は『創作の時』だが、終期の70年は死亡時そのものではなく死亡した年の翌年から起算する(57条)。
問14無名・変名・団体名義の著作物の保護期間
無名・変名又は団体名義の著作物の保護期間(52条・53条)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する。
- イ.法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の創作後70年を経過するまでの間存続するのが原則である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 公表後70年 → 『50年』は誤り
著作権法第52条第1項「その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 原則は公表後70年 → 『創作後70年が原則』は誤り
ひっかけ無名・変名(52条)も団体名義(53条)も原則『公表後70年』。団体名義は未公表なら創作後70年。
解説通常の著作物は死後70年(51条)だが、著作者の死亡時点を基準にできない類型は公表時起算となる。無名・変名の著作物は公表後70年(52条1項。ただし変名が周知のときや実名登録・実名公表時は原則どおり死後70年で扱う)。団体名義(法人著作等)の著作物は公表後70年、創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年(53条1項)。映画の著作物も公表後70年(54条)と同じ構造である点を併せて押さえる。
補足変名が周知であるときや実名登録(75条)があるときは、無名・変名でも原則どおり死後70年で計算される(52条2項)。
問15著作隣接権(実演家・レコード製作者の権利と保護期間)
著作隣接権(実演家・レコード製作者の権利と保護期間)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.実演家及びレコード製作者は著作隣接権を享有し、その権利の享有にはいかなる方式の履行をも要しない。
- イ.実演に関する著作隣接権の存続期間は、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時をもって満了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 登録等を要せず発生 → 正しい
著作権法第89条第5項「いかなる方式の履行をも要しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 実演・レコードは翌年起算70年 → 『50年』は誤り
著作権法第101条第2項第1号「その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した時」e-Gov原文
ひっかけ著作隣接権も無方式で発生(89条5項)。実演・レコードは翌年起算70年、放送・有線放送は翌年起算50年(101条)。
解説著作隣接権は実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に認められ、登録等を要しない無方式主義で発生する(89条5項)。実演家には人格権(氏名表示権・同一性保持権)や録音権・録画権等が、レコード製作者には複製権(96条)等がある。存続期間(101条2項)は、実演・レコードが翌年から起算して70年(平成30年改正で50年から延長)、放送・有線放送は翌年から起算して50年。実演家・レコード製作者には商業用レコードの二次使用料を受ける権利(95条・97条)も認められる。
補足実演の保護期間の始期は『実演を行つた時』だが、満了の計算は実演が行われた日の属する年の翌年から起算する(101条1項1号・2項1号)。