問1意匠の定義
意匠法上の「意匠」に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意匠法上の「意匠」は、物品等の形状等であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
- イ.視覚を通じて美感を起こさせるものである必要はなく、外から見えない内部の技術的構造のみでも意匠として登録できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 意匠法2条1項は、物品等の形状等であり、視覚を通じて美感を起こさせるものを意匠とする。記述は視覚性と美感という定義の要素を満たしている。
意匠法第2条第1項「視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」e-Gov原文
- イ.誤り
- 意匠法上の保護対象には、視覚を通じて美感を起こさせることが必要である。外から見えない内部の技術的構造だけでは、この視覚性と美感の要件を満たさない。
意匠法第2条第1項「視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」e-Gov原文
ひっかけ目に映らない内部構造は、意匠ではなく特許・実用新案の側に回る。
解説意匠法上の意匠とは、物品(その部分を含む)、建築物、画像の形状・模様・色彩等であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう(意匠法2条1項)。アはこの定義どおりで正しい。視覚を通じて美感を起こさせることが要件なので、外から見えない内部の技術的構造そのものは意匠の対象から外れる。『視覚性は不要で内部構造のみでも登録できる』とするイは誤り。見えない技術的アイデアは特許・実用新案の領域で、意匠が守るのはあくまで目に映る形である。
補足令和元年改正で、物品から離れた『画像』そのものや『建築物』も意匠の対象に加わり、保護される『形』の範囲は広がっている。
問2意匠登録の要件と存続期間
意匠登録および意匠権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.工業上利用することができる意匠の創作をした者は、一定の場合を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
- イ.意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 工業上利用可能性
意匠法第3条第1項「工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 存続期間25年
意匠法第21条第1項「存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する」e-Gov原文
ひっかけ起算点は出願日で特許と同じ、年数は25年で特許の20年と違う。
解説工業上利用することができる意匠の創作をした者は、新規性・創作非容易性等を満たし一定の除外事由に当たらなければ、意匠登録を受けられる(意匠法3条)。アはこの3条1項柱書の趣旨どおりで正しい。意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する(同21条1項)。イはこの21条1項どおりで正しい。起算点が出願日である点が特許と同じで、年数が25年である点が特許の20年と分かれる。
補足関連意匠の意匠権は出願日ではなく『基礎意匠の出願日』から25年で切れる(21条2項)。本意匠より遅れて出しても満了は基礎意匠にそろえられる。
問3意匠権の効力
意匠権の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
- イ.意匠権の効力は登録意匠と完全に同一の意匠にのみ及び、これに類似する意匠には及ばない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 類似範囲にも及ぶ
意匠法第23条「意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 同一に限られない
意匠法第23条「意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する」e-Gov原文
ひっかけ23条の効力範囲は、登録意匠そのものと、それに類似する意匠の両方。
解説意匠法23条は、意匠権者が業として登録意匠およびこれに類似する意匠の実施をする権利を専有すると定める。条文が「及びこれに類似する意匠」と明記している以上、効力は登録意匠そのものに限られず、類似する意匠にも及ぶ。だからアは正しく、効力を完全同一に限定するイは誤り。登録した形をわずかに変えただけの類似デザインを無断で実施する行為も、この類似範囲に入る限り侵害になる。アとイは同じ23条の表裏で、片方が正なら他方は必ず誤になる関係にある。
補足もっとも、自分の登録意匠が先願に係る他人の特許権・登録意匠等を利用または抵触する場合は、その登録意匠でも実施できない(意匠法26条)。
問4意匠権の存続期間と登録要件
意匠に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は、意匠登録出願の日から20年をもって終了する。
- イ.意匠登録を受けるには、工業上利用することができる意匠であることは要件とされていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 25年
意匠法第21条第1項「存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 工業上利用可能性
意匠法第3条第1項「工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる」e-Gov原文
ひっかけ存続期間は出願日から25年、登録には工業上利用可能性。アはどちらの数字も文言も外している。
解説存続期間と登録要件の数字・文言を入れ替えた問題。意匠権(関連意匠を除く)の存続期間は、意匠登録出願の日から25年で終了する(意匠法21条1項)ので、20年とするアは誤り。意匠登録を受けるには工業上利用することができる意匠の創作であることが要件となる(同3条1項柱書)ので、これを不要とするイも誤り。よって両方とも誤で、組み合わせは『アー誤、イー誤』。起算点が登録日でなく出願日である点と、工業上利用可能性が3条柱書の入口要件である点が、それぞれの誤りの核心になる。
補足関連意匠の意匠権の存続期間は、その関連意匠自身の出願日からではなく、基礎意匠の意匠登録出願の日から25年で終了する。
問5意匠の先願主義
意匠登録出願の先後関係に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.同一又は類似の意匠について異なった日に2以上の意匠登録出願があった場合、各出願人がそれぞれその意匠について意匠登録を受けることができる。
- イ.意匠には先願主義の適用がなく、登録の可否は創作の先後によって決まる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 先願主義
意匠法第9条第1項「同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 先願主義の適用
意匠法第9条第1項「同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる」e-Gov原文
ひっかけイは「意匠には先願主義がない」と言い切る肢。意匠も9条1項で先願主義、創作の早さでは決まらない。
解説同一又は類似の意匠について異なった日に2以上の意匠登録出願があったときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる(意匠法9条1項)。だから「各出願人がそれぞれ登録を受けられる」とするアは誤り。意匠にも先願主義が及び、登録の可否は創作の先後ではなく出願の先後で決まるので、これを否定するイも誤り。決め手が出願日にある点と、「同一」だけでなく「類似」の意匠まで競合に取り込む点が9条1項の特徴である。よって『アー誤、イー誤』。
補足同一だけでなく「類似」の意匠まで先願の対象に入る。なお同日に競合したときは出願人の協議で一人を定める(9条2項)。
問6意匠の新規性喪失の例外
意匠の新規性喪失の例外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意匠には新規性喪失の例外の制度はなく、出願前に公開された意匠は一切意匠登録を受けることができない。
- イ.意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公知になった意匠は、一定の要件の下、公知になった日から1年以内の出願について新規性喪失の例外の適用を受けうる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 救済制度
意匠法第4条第1項「意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願」e-Gov原文
- イ.正しい
- 1年の期間
意匠法第4条第1項「意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願」e-Gov原文
ひっかけ意匠にも、出願前に公開してしまった意匠を1年以内なら救う例外がある。
解説意匠も特許と同様、出願前に公開すると原則として新規性を失う。しかし、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して、または自己の行為に起因して公知になった意匠は、その該当するに至った日から1年以内にした意匠登録出願について、新規性を失わなかったものとして扱われうる(新規性喪失の例外。意匠法4条)。アは『例外制度はなく一切登録を受けられない』とするが、この例外があるため誤り。イは意に反する公知について1年以内の出願で適用を受けうるとしており、条文どおりで正しい。よって『アー誤、イー正』。
補足意に反する公知(4条1項)と異なり、自己の行為による公知(同2項)で例外の適用を受けるには、出願日から30日以内に所定の証明書を提出する必要がある。
問7秘密意匠
秘密意匠に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
- イ.秘密意匠の制度により、意匠は登録後も無期限に秘密にしておくことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 秘密意匠
意匠法第14条第1項「意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 期間の上限
意匠法第14条第1項「意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ秘密にできるのは、設定登録から最長3年まで。
解説意匠は登録されると公報で公開されるのが原則だが、製品発売前の模倣を防ぐなどの目的で、意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求できる(秘密意匠。意匠法14条1項)。アはこの『設定登録の日から3年以内』をそのまま述べたもので正しい。イは『登録後も無期限に秘密にできる』とするが、秘密にできるのは最長3年であり無期限ではないため誤り。よって『アー正、イー誤』。
補足指定した期間は後から延長・短縮を請求できるが(14条3項)、延長してもなお3年という上限の枠内に収まる。
問8組物の意匠
組物の意匠に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.複数の物品をセットにしたものについては、必ず各物品を個別に出願しなければならず、一意匠としてまとめて意匠登録を受けることはできない。
- イ.同時に使用される2以上の物品等であって所定のもの(組物)を構成する物品等に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として意匠登録を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 組物の意匠
意匠法第8条「組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 一意匠一出願の例外
意匠法第8条「組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる」e-Gov原文
ひっかけセットの物品は、ばらばらにせず一件でまとめて登録できます。
解説意匠は物品ごとに一意匠一出願が原則だが、その例外が組物の意匠である。同時に使用される二以上の物品・建築物・画像であって経済産業省令で定めるもの(組物)は、組物全体として統一があるときに、一意匠として出願し意匠登録を受けられる(意匠法8条)。アの「必ず各物品を個別に出願しなければならない」は誤り。イは8条の文言どおりで正しい。コーヒーカップとソーサーのようなセットを、ばらばらにせず一件で保護できる。
補足同じく一意匠一出願の例外として、店舗やオフィスの内装をまとめて保護する内装の意匠もある(8条の2)。
問9意匠登録を受けることができない意匠
意匠の不登録事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、意匠登録を受けることができない。
- イ.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠は、意匠登録を受けることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 公序良俗
意匠法第5条「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠」e-Gov原文
ひっかけ機能的形状も公序良俗違反も、新規性があっても救われない不登録事由である点で共通する。
解説意匠法5条は、工業上利用可能で新規性・創作非容易性を満たす意匠であっても登録を受けられない場合を列挙する。物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(3号)と、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠(1号)は、いずれも新規性の有無にかかわらず登録を受けられない不登録事由である。
補足5条はこのほか、他人の業務に係る物品等と混同を生ずるおそれがある意匠(2号)も挙げており、3つの不登録事由が並ぶ。
問10登録意匠の範囲と類否判断
登録意匠の範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され、又は写真等により現された意匠に基づいて定めなければならない。
- イ.登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、もっぱらその分野の専門家(当業者)の視点で行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 範囲の確定
意匠法第24条第1項「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され」e-Gov原文
- イ.誤り
- 需要者基準
意匠法第24条第2項「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする」e-Gov原文
ひっかけイは類否を「専門家(当業者)の視点」で判断するとした肢。意匠は24条2項で需要者の視覚を通じた美感が基準であり、当業者基準ではない。
解説登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され、又は写真・ひな形・見本により現された意匠に基づいて定めなければならない(意匠法24条1項)から、アは正しい。一方、登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとされる(同条2項)。「もっぱら専門家(当業者)の視点で行う」とするイは、この需要者基準に反して誤り。特許発明の技術的範囲を当業者を基準に画するのとは対照的に、意匠の類否は見る人すなわち需要者の美感で決まる。よって『アー正、イー誤』。
補足需要者基準が条文に明記されたのは平成18年改正で、それ以前の判例法理を条文化したもの。同じ「似ているか」でも、特許は技術、意匠は美感と判断の物差しが違う。
問11一意匠一出願
意匠登録出願の単位に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意匠登録出願は、意匠ごとにする必要はなく、複数の意匠を自由に組み合わせて一つの出願で行うことができる。
- イ.意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 自由に組み合わせられるわけではない
意匠法第7条「意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 7条どおり
意匠法第7条「意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ『複数の意匠を自由に組み合わせて出願できる』は一意匠一出願の原則に反する誤り。
解説意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない(一意匠一出願。意匠法7条)。権利範囲を意匠単位で明確にするための原則であり、複数の意匠を自由に組み合わせて一出願で行えるわけではない。
補足例外として、同時に使われる物品等で全体に統一がある組物は一意匠として出願でき(8条)、店舗・事務所等の内部の設備・装飾も統一的な美感があれば内装の意匠として一意匠で出願できる(8条の2)。
問12関連意匠
意匠法上の「関連意匠」に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関連意匠とは、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠)に類似する意匠であり、本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前であれば、意匠登録を受けることができる。
- イ.関連意匠は、同一又は類似の意匠について最先の出願人のみが登録を受けられるという先願(意匠法9条)の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 本意匠は自己の意匠 → 出願日から10年経過日前まで
意匠法第10条第1項「自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠」e-Gov原文
意匠法第10条第1項「当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り」e-Gov原文
- イ.正しい
- 自己の本意匠に類似 → 先願規定の例外
意匠法第10条第1項「第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず」e-Gov原文
ひっかけ関連意匠の「本意匠」は他人の意匠ではなく、必ず自分の意匠の中から選ぶ。
解説関連意匠とは、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠)に類似する意匠について受ける登録である(意匠法10条1項)。互いに類似する自分のデザイン群をまとめて保護するための制度で、本来なら自己の本意匠と類似するため先願(9条)や新規性で拒絶されるところを、関連意匠として例外的に登録できる。出願できるのは本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前まで。アはこの要件と期間を正しく述べ、イは先願規定の例外という性質を正しく述べているので、いずれも正しい。
補足令和元年改正で関連意匠の出願期間が本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前まで拡大され、関連意匠にのみ類似する意匠(連鎖する関連意匠)も登録できるようになった。
問13専用実施権
意匠法上の「専用実施権」に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意匠権者が他人に専用実施権を設定した場合でも、意匠権者自身は、その設定した範囲内で自由に登録意匠を実施することができる。
- イ.意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができ、専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 専用実施権者が専有 → 同じ範囲は意匠権者も実施不可
意匠法第27条第2項「設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 設定できる → 専用実施権者が範囲内で専有
意匠法第27条第1項「意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる」e-Gov原文
意匠法第27条第2項「設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する」e-Gov原文
ひっかけ「専用」は文字どおり独占。設定した範囲では権利者自身も手を出せなくなる。
解説意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができ(意匠法27条1項)、専用実施権者は設定行為で定めた範囲内において、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する(同条2項)。『専有』とは独占を意味し、設定した範囲では専用実施権者だけが実施でき、意匠権者自身もその範囲では実施できなくなる。よって、設定後も意匠権者が自由に実施できるとするアは誤り。専用実施権の設定と効力を条文どおり述べたイは正しい。
補足通常実施権は同じ範囲で複数人に許諾でき意匠権者も実施を続けられるが、専用実施権は独占的で、設定範囲では専用実施権者だけが実施できる。
問14侵害に対する過失の推定
意匠権侵害における「過失の推定」に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人の意匠権を侵害した者であっても、その侵害行為について過失があったものと推定されることはなく、意匠権者が侵害者の過失を立証しなければならない。
- イ.秘密意匠として秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権の侵害についても、他の意匠権と同様に、侵害者の過失が推定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 登録意匠は公報で公示 → 侵害者の過失を推定
意匠法第40条「その侵害の行為について過失があつたものと推定する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 秘密意匠は公示されない → 過失を推定できない
意匠法第40条「第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ公報で見えるからこそ「知っていたはず」と過失が推定される。見えない秘密意匠は別扱い。
解説他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される(意匠法40条本文)。登録意匠は意匠公報で公示されており、侵害者は知り得たはずだという理由で過失が推定され、意匠権者は侵害者の過失を立証する必要がない。よって、過失の推定が働かず権利者が過失を立証しなければならないとするアは誤り。一方、秘密にすることを請求した意匠(秘密意匠)に係る意匠権・専用実施権の侵害については、公示されていないため過失の推定は適用されない(同条ただし書)。これにも推定が及ぶとするイも誤りである。
補足過失が推定されると、立証責任が転換され、侵害者の側が『過失がなかったこと』を立証しない限り損害賠償責任を免れない。
問15意匠権の発生と通常実施権
意匠権と実施権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意匠権は、設定の登録により発生する。
- イ.意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 出願や査定だけではなく設定登録で発生
意匠法第20条第1項「意匠権は、設定の登録により発生する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 意匠法28条1項
意匠法第28条第1項「意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる」e-Gov原文
ひっかけ意匠権は設定登録で発生し、権利発生後は専用実施権・通常実施権の設定や許諾が問題になる。
解説意匠権は、出願や登録査定だけで当然に発生するのではなく、設定の登録により発生する(20条1項)。また、意匠権者はその意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる(28条1項)。
補足専用実施権は設定範囲内で権利を専有する点で、通常実施権と効果が異なる。
問16建築物・画像の意匠
意匠法上の保護対象に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意匠法上の意匠には、物品の形状等だけでなく、建築物の形状等も含まれ得る。
- イ.画像は、機器の操作の用に供されるものや機器の機能発揮の結果として表示されるものに限られず、すべての画像が当然に意匠法上の意匠となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 正しい記述
意匠法第2条第1項「建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等」e-Gov原文
- イ.誤り
- すべての画像とする点が誤り
意匠法第2条第1項「画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り」e-Gov原文
ひっかけ画像意匠は広がったが無制限ではない。『すべての画像』という言い切りが誤り。
解説令和元年改正後の意匠法では、物品だけでなく建築物や一定の画像も意匠の対象に含まれる。もっとも画像は無限定ではなく、機器の操作に使われるもの又は機器の機能発揮の結果として表示されるものに限られる。したがって、建築物を含めるアは正しく、すべての画像を当然に含めるイは誤りである。
補足建築物・画像が加わったことで保護対象は広がったが、定義条文の限定文言まで見る必要がある。
問17公知意匠・刊行物記載意匠
意匠登録の要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠は、原則として意匠登録を受けることができない。
- イ.意匠登録出願前に外国で頒布された刊行物に記載された意匠は、日本国内で知られていなくても新規性を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 正しい記述
意匠法第3条第1項第1号「意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠」e-Gov原文
- イ.正しい
- 国内周知は要件ではない
意匠法第3条第1項第2号「意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠」e-Gov原文
ひっかけ新規性判断は日本国内だけではない。外国で知られた・外国の刊行物に載った意匠も新規性を失わせる。
解説意匠登録では新規性が必要であり、出願前に日本国内又は外国で公然知られた意匠(1号)、日本国内又は外国で頒布された刊行物に記載された意匠(2号)等は原則として登録を受けられない。いずれも『日本国内又は外国』と規定されており、国内での周知は要件とされていない。
補足特許と同様に、国外での公開も新規性喪失の原因になる点を押さえる。
問18創作非容易性
意匠登録の要件である創作非容易性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、公知の形状等又は画像に基づいて容易に創作できた意匠であっても、新規性があれば当然に意匠登録を受けることができる。
- イ.意匠法では新規性さえあれば足り、容易に創作できるかどうかは意匠登録の可否に影響しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
ひっかけ新しいだけでは足りない。ありふれた組合せで容易に作れるデザインは、新規性があっても登録できない。
解説意匠は新規であれば常に登録できるわけではない。その分野の通常の知識を有する者が、公知の形状等又は画像に基づいて容易に創作できた意匠は、3条2項により、新規性の有無にかかわらず登録を受けられない。『新規性があれば当然に登録できる』も『新規性さえあれば足りる』も、いずれも創作非容易性の要件を見落とした誤りである。
補足特許の進歩性に近い位置づけとして、意匠法では創作非容易性が問われる。
問19登録意匠の範囲と類似判断
登録意匠の範囲と類似判断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録意匠の範囲は、願書の記載や図面等の内容にかかわらず、意匠権者が主観的に定めることができる。
- イ.登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 願書・図面等の内容による
意匠法第24条第1項「登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条2項どおり
意匠法第24条第2項「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う」e-Gov原文
ひっかけ意匠の範囲も類否も、権利者や創作者の主観ではなく、願書等の記載や需要者の視覚という客観的な基準で決まる。
解説登録意匠の範囲は、願書の記載や図面、写真、ひな形、見本に現された意匠に基づいて客観的に定まり(24条1項)、意匠権者の主観的な意図によって定まるものではない。また類似判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う(24条2項)。
補足侵害判断でも重要になる条文で、登録意匠の範囲と類似範囲を区別して理解する。
問20関連意匠の存続期間
関連意匠の意匠権の存続期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日にかかわらず、関連意匠自身の意匠登録出願の日から25年をもって終了する。
- イ.関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもって終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 関連意匠自身の出願日ではない
意匠法第21条第2項「関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 正しい記述
意匠法第21条第2項「関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する」e-Gov原文
ひっかけ関連意匠は後から出せても、満了は基礎意匠の出願日にそろう。
解説通常の意匠権は意匠登録出願の日から25年で終了するが(21条1項)、関連意匠の意匠権は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年で終了する(21条2項)。関連意匠自身の出願日ではなく、基礎意匠の出願日が起算点となる点が異なる。
補足関連意匠制度では、出願可能期間は本意匠の出願日から10年経過前、存続期間は基礎意匠の出願日から25年である。
問21意匠権の存続期間
意匠権の存続期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。
- イ.意匠権の存続期間は、設定の登録の日から20年をもって終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 21条1項(令和元年改正後)
意匠法第21条第1項「意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 改正で出願日起算25年に変更
意匠法第21条第1項「意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。」e-Gov原文
ひっかけ意匠は令和元年改正で『出願日から25年』に変わった。
解説意匠権の存続期間は、令和元年(2019年)改正により、意匠登録出願の日から25年に変更された(意匠法21条1項、2020年4月施行)。改正前は『登録の日から20年』だったが、現行は『出願の日から25年』である。だからアは正しく、イは旧規定で誤り。法改正の前後で結論が変わる典型論点。結論はアー正、イー誤。
補足存続期間の起算点は、特許・実用新案・意匠が『出願日』、商標が『登録日』。意匠は改正で25年に延びた点に注意。
問22意匠の定義
意匠法上の「意匠」に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.音楽のように聴覚を通じて美感を起こさせるものも、意匠法上の意匠に含まれる。
- イ.意匠は、視覚を通じるものであれば足り、美感を起こさせるものである必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 意匠法2条1項は『視覚を通じて』美感を起こさせるものを対象とするため、聴覚に訴える音楽を意匠に含めることはできない。
意匠法第2条第1項「…であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」e-Gov原文
- イ.誤り
- 視覚を通じることだけでは足りず、美感を起こさせることも意匠法2条1項の定義要件である。記述は二つの要件の一方を落としている。
意匠法第2条第1項「…であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」e-Gov原文
ひっかけ意匠の2大要件は『視覚を通じて』『美感を起こさせる』。
解説意匠法上の意匠は、物品等の形状・模様・色彩等であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう(意匠法2条1項)。要件は『視覚を通じて』と『美感を起こさせる』の双方。だから聴覚に訴えるものを含むとするアは誤り、美感は不要とするイも誤り。結論はアー誤、イー誤。
補足令和元年改正で、物品だけでなく建築物や画像も意匠の対象に加わった。