問1クーリングオフの期間と方法
保険業法上の保険契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険契約の申込みをした者は、クーリングオフに関する事項を記載した書面を交付された日と申込日とのいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでは、申込みの撤回等を行うことができる。
- イ.保険契約の申込みの撤回は、書面又は電磁的記録のほか、口頭で行うこともできる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 309条1項1号が8日経過でクーリングオフを行えなくする
保険業法第309条「その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき」e-Gov原文
- イ.誤り
- 309条1項柱書が方法を書面又は電磁的記録に限る
保険業法第309条「次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録」e-Gov原文
ひっかけ起算点は『書面交付日と申込日の遅い日』。方法は『書面又は電磁的記録』。
解説クーリングオフ(申込みの撤回等)は、クーリングオフに関する事項を記載した書面を交付された日と申込日とのいずれか遅い日から起算して8日を経過するまで行うことができる(309条1項1号の反対解釈)。撤回等は書面又は電磁的記録によって行う必要があり、口頭では認められない(同項柱書)。
補足撤回等は書面を発した時(電磁的記録は発送時)に効力を生ずる(309条4項・発信主義)。
問2クーリングオフの適用除外
保険業法上のクーリングオフの適用除外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険期間が1年以下の保険契約であっても、申込者は8日以内であればクーリングオフを行うことができる。
- イ.申込者等が営業若しくは事業のために締結する保険契約として申込みをしたときは、クーリングオフを行うことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 309条1項4号が保険期間1年以下を適用除外とする
保険業法第309条「当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 309条1項2号が営業・事業目的を適用除外とする
保険業法第309条「営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき」e-Gov原文
ひっかけ1年以下・営業事業目的・強制加入・法人申込みは適用除外。
解説クーリングオフには適用除外がある。主なものは、①保険期間が1年以下の契約(309条1項4号)、②営業・事業のために締結する契約(同項2号)、③法令により加入が義務付けられている契約(同項5号)、④法人等が申込みをした場合(同項3号)などである。これらに該当すると、申込みの撤回等はできない。
補足営業所等で申込者自ら申込みをした場合など、保護に欠けるおそれがない場合も政令で除外される(309条1項6号)。
問3保険募集の禁止行為(虚偽告知・重要事項の不告知)
保険業法上の保険募集に関する禁止行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険募集人は、保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為をしてはならない。
- イ.保険募集人は、保険契約者又は被保険者が保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 300条1項1号が虚偽告知・不告知を禁止する
保険業法第300条「虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為」e-Gov原文
- イ.正しい
- 300条1項2号が虚偽告知を勧める行為を禁止する
保険業法第300条「重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為」e-Gov原文
ひっかけ重要事項の不告知・虚偽告知の教唆・告知妨害はいずれも禁止。
解説保険業法300条1項は保険募集に関する禁止行為を列挙する。代表例は、①虚偽告知・重要事項の不告知(1号)、②契約者に虚偽告知を勧める行為(2号)、③告知妨害(3号)、④不利益事実を告げない乗換募集(4号)、⑤特別利益の提供(5号)、⑥誤解させる比較表示(6号)、⑦断定的判断の提供(7号)である。
補足違反した保険募集人・保険会社等は、登録取消しや業務停止等の行政処分の対象となり得る。
問4保険募集の禁止行為(乗換募集・特別利益の提供)
保険業法上の保険募集に関する禁止行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険募集人が、不利益となるべき事実を告げた上で既契約を消滅させて新契約を申し込ませる行為は、保険業法上禁止されている。
- イ.保険料の割引その他特別の利益の提供を約する行為は、保険契約者の利益になるため、保険業法上許容されている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 300条1項4号が『告げずに』する乗換えを禁止する
保険業法第300条「不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ」e-Gov原文
- イ.誤り
- 300条1項5号が特別利益の提供を禁止する
保険業法第300条「特別の利益の提供を約し、又は提供する行為」e-Gov原文
ひっかけ乗換えは『不利益事実を告げずに』が禁止の核。特別利益の提供は一律禁止。
解説不当な乗換募集として禁止されるのは、不利益となるべき事実を告げずに既契約を消滅させ新契約を申し込ませる(又はその逆の)行為である(300条1項4号)。また、保険料の割引・割戻しや物品提供その他の特別の利益の提供を約し又は提供する行為も禁止される(同項5号)。契約者に有利に見えても許容されない。
補足不利益事実を適切に説明した上での乗換え自体は禁止行為ではない。
問5保険募集の禁止行為(断定的判断の提供)と所属等の明示
保険業法上の保険募集に関する規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険募集人は、将来における契約者配当等の金額が不確実な事項について、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。
- イ.保険募集人は、保険募集を行う際、所属保険会社等の商号等を顧客に明らかにする必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 300条1項7号が断定的判断の提供を禁止する
保険業法第300条「断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ」e-Gov原文
- イ.誤り
- 294条3項が所属等の事前明示を義務づける
保険業法第294条「あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ配当の断定はNG。募集時は『所属会社・代理か媒介か』を事前明示。
解説将来の契約者配当など金額が不確実な事項について断定的判断を示す行為は禁止される(300条1項7号)。また、保険募集人は募集を行おうとするとき、あらかじめ顧客に対し、所属保険会社等の商号・名称や、代理・媒介の別を明らかにしなければならない(294条3項)。
補足保険会社等・募集人は、保険契約の内容その他参考となる情報の提供も義務づけられる(294条1項)。
問6所属保険会社等の賠償責任と保険募集の制限
保険業法上の所属保険会社等の賠償責任及び保険募集の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害について、一切賠償する責任を負わない。
- イ.登録を受けた生命保険募集人等の一定の者が行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 283条1項が所属保険会社等の賠償責任を定める
保険業法第283条「所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
ひっかけ所属保険会社は募集人の損害を賠償。募集は登録者でなければできない。
解説所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う(283条1項)。これは契約者保護のための特則であり、相当の注意をし損害防止に努めた等の免責事由が別途定められている(同条2項)。また、保険募集は登録を受けた生命保険募集人・損害保険代理店等でなければ行えない(275条1項)。
補足所属保険会社等は、賠償した場合に募集人に対して求償することができる(283条4項)。
問7保険業の免許
保険業法上の保険業の免許に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。
- イ.保険業は、内閣総理大臣への登録を行えば、免許を受けなくても営むことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 3条1項が保険業を免許制とする
保険業法第3条「保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 3条1項が免許を要求する
保険業法第3条「保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない」e-Gov原文
ひっかけ保険業(保険会社)は『免許』、保険募集人は『登録』。
解説保険業は、保険契約者保護の観点から、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ営むことができない(3条1項)。保険募集人の登録(276条)とは区別され、保険会社自体には免許が、募集を行う者には登録が求められる。無免許で保険業を営むと罰則の対象となる。
補足少額短期保険業は、免許ではなく登録制とされている(272条)。
問8保険業免許の種類と生損保兼営の禁止
保険業法上の免許の種類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険業の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の2種類である。
- イ.生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 3条2項が免許の種類を定める
保険業法第3条「前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の二種類とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 3条3項が生損保兼営を禁止する
保険業法第3条「生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない」e-Gov原文
ひっかけ免許は生命・損害の2種類で、同一の者は『両方を兼営できない』。
解説保険業の免許は生命保険業免許と損害保険業免許の2種類で(3条2項)、同一の者が両方の免許を受けることはできない(生損保兼営の禁止・3条3項)。これにより、生命保険会社と損害保険会社は別法人として分離される。第三分野の保険(傷害・疾病等)は、生命保険会社・損害保険会社のいずれも引き受けることができる。
補足保険持株会社の傘下に生保子会社と損保子会社を置くことは認められている。
問9保険募集人の登録
保険業法上の保険募集人の登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生命保険募集人や損害保険代理店は、内閣総理大臣の登録を受けることなく保険募集を行うことができる。
- イ.特定保険募集人(生命保険募集人・損害保険代理店等)は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 276条が保険募集人を登録制とする
保険業法第276条「この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 276条が登録義務を定める
保険業法第276条「この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ保険募集人は『内閣総理大臣の登録』が必要(無登録での募集は不可)。
解説生命保険募集人・損害保険代理店・少額短期保険募集人などの特定保険募集人は、内閣総理大臣の登録を受けなければ保険募集を行えない(276条)。保険仲立人(ブローカー)も登録を要する(286条)。保険会社の免許とあわせ、保険の引受け・募集の各段階で監督が及ぶ仕組みである。
補足生命保険募集人・損害保険代理店の登録は、所属保険会社等を経由して申請するのが原則である。
問10顧客の意向の把握等
保険業法上の顧客の意向の把握等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険募集人等は、保険募集に際し、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の提案・内容の説明・意向と内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない。
- イ.意向把握義務は努力義務にとどまり、顧客の意向に沿った提案を行わなくても法的責任を問われることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 294条の2が意向把握義務を定める
保険業法第294条の2「当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際しての顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 294条の2が義務として定める
保険業法第294条の2「当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際しての顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ意向把握義務は『行わなければならない』法的義務(努力義務ではない)。
解説2014年改正で導入された意向把握義務により、保険募集人等は、顧客の意向を把握したうえで、それに沿った保険契約を提案し、内容を説明し、意向と契約内容が合致しているかを顧客が確認する機会を提供しなければならない(294条の2)。あわせて、契約締結前に重要事項を顧客に提供する情報提供義務もある(294条)。
補足意向把握義務とともに、保険契約の締結等に関する情報提供義務が課されている(294条)。
問11自己契約の禁止
保険業法上の自己契約の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険代理店は、自己を保険契約者又は被保険者とする保険契約の保険募集を、主たる目的として行うことも自由である。
- イ.損害保険代理店が募集した自己契約の保険料の合計額が、その代理店が募集した保険契約の保険料の合計額の100分の50を超えるときは、自己契約を主たる目的としたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 295条1項が自己契約の禁止を定める
保険業法第295条「損害保険代理店及び保険仲立人は、その主たる目的として、自己又は自己を雇用している者を保険契約者又は被保険者とする保険契約」e-Gov原文
- イ.正しい
- 295条2項が50%超のみなし規定を置く
保険業法第295条「自己契約の保険募集を行うことをその主たる目的としたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ自己契約の保険料が全体の『100分の50超』で、主目的とみなされ禁止に触れる。
解説損害保険代理店・保険仲立人が、自己や自己の雇用者を契約者・被保険者とする保険(自己契約)の募集を主たる目的とすることは禁止される(295条1項)。自己契約の保険料が、その代理店等が募集した保険料全体の100分の50を超えると、自己契約を主たる目的としたものとみなされる(同条2項)。代理店制度が保険料割引の手段に悪用されるのを防ぐ趣旨である。
補足生命保険にはこの自己契約の禁止の規定はなく、損害保険代理店・保険仲立人に適用される。
問12特定保険募集人の登録の取消し等
保険業法上の特定保険募集人の登録の取消し等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、特定保険募集人が法令に違反しても、その登録を取り消すことはできず、業務停止を命じうるにとどまる。
- イ.業務停止の期間には、法律上の上限は定められていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 307条1項が登録取消し・業務停止を定める
保険業法第307条「第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 307条1項が業務停止の上限を6月とする
保険業法第307条「六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずる」e-Gov原文
ひっかけ監督処分は『登録取消し』又は『6月以内の業務停止』。
解説特定保険募集人や保険仲立人が法令違反や保険募集に関し著しく不適当な行為をしたときは、内閣総理大臣はその登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる(307条1項)。所在不明の場合には、公告を経て登録を取り消すこともできる(同条2項)。
補足登録取消し等の処分のうち所在不明による取消しには、行政手続法の不利益処分の規定は適用されない(307条3項)。