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自賠責法・第5

リスク管理(自賠責法)の問題(6問)

論点 6目安 約12組合せ 6
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この章で扱う論点6論点

運行供用者責任の対象運行供用者責任の免責責任保険の契約の締結強制被害者の保険会社への直接請求被保険者の保険金請求政府の自動車損害賠償保障事業

問題と解説を読む6

e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1運行供用者責任の対象

自動車損害賠償保障法上の運行供用者責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。
  • 運行供用者責任は、他人の生命・身体を害した場合のほか、他人の財物を損壊した場合(物損事故)にも及ぶ。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
3条本文が運行供用者責任を定める

自動車損害賠償保障法第3条その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずるe-Gov原文

誤り
3条が対象を生命・身体に限る

自動車損害賠償保障法第3条他人の生命又は身体を害したときe-Gov原文

ひっかけ運行供用者責任・自賠責は『人身損害』のみ。物損は対象外。

解説運行供用者責任(3条)は、自己のために自動車を運行の用に供する者が、その運行によって他人の生命又は身体を害したときに生じる。対象は人身損害のみであり、物損は対象外である(物損は民法の不法行為で処理される)。自賠責保険も人身損害のみをてん補し、物損は対象としない。

補足運行供用者責任は、立証責任が加害者側に転換された実質的な無過失責任に近い厳しい責任である。

2運行供用者責任の免責

自動車損害賠償保障法上の運行供用者責任の免責に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 運行供用者は、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったことを証明することは、免責が認められるための要件の一つである。
  • 免責が認められるためには、上記のほか、被害者等に故意又は過失があったこと、及び自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明する必要があり、これら3つの事実をすべて証明しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
3条ただし書が無過失を免責要件とする

自動車損害賠償保障法第3条自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたことe-Gov原文

正しい
3条ただし書が3要件すべての証明を求める

自動車損害賠償保障法第3条自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ免責は『3要件すべて』の証明が必要。一つでも欠けると責任を負う。

解説運行供用者が3条の責任を免れるには、ただし書の3要件をすべて証明しなければならない。①自己及び運転者が運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者又は運転者以外の第三者に故意・過失があったこと、③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、である。立証は極めて困難で、実質的に無過失責任に近い。

補足立証責任が運行供用者側に転換されている点が、民法709条の一般不法行為と異なる。

3責任保険の契約の締結強制

自動車損害賠償保障法上の責任保険の契約の締結強制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 自賠責保険(責任保険)又は責任共済の契約を締結していない自動車であっても、車検を受けていれば運行の用に供することができる。
  • 自動車は、自賠責保険(責任保険)又は責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
5条が自賠責の締結を運行の要件とする

自動車損害賠償保障法第5条運行の用に供してはならないe-Gov原文

正しい
5条が自賠責を強制付保とする

自動車損害賠償保障法第5条契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならないe-Gov原文

ひっかけ自賠責は『強制保険』。締結していなければ運行できない。

解説自賠責保険(責任保険)又は責任共済は、すべての自動車(原動機付自転車を含む)に付保が義務付けられている強制保険である(5条)。契約が締結されていなければ運行の用に供してはならず、違反には罰則がある。なお、自賠責の有効期間は車検期間をカバーするよう設定されるが、付保義務自体は車検とは別の義務である。

補足自賠責でカバーされない損害(物損・自賠責の限度超過分)に備えるのが任意の自動車保険である。

4被害者の保険会社への直接請求

自動車損害賠償保障法上の被害者の保険会社に対する損害賠償額の請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被害者は、加害者(被保険者)が損害賠償額を支払った後でなければ、保険会社に対して損害賠償額の支払を請求することができない。
  • 被害者が保険会社に直接請求できる金額は、実際に生じた損害の全額であり、保険金額による限度はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
16条1項が被害者の直接請求を認める

自動車損害賠償保障法第16条被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができるe-Gov原文

誤り
16条1項が請求を保険金額の限度とする

自動車損害賠償保障法第16条保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができるe-Gov原文

ひっかけ被害者は『直接請求』できる。ただし『保険金額の限度』まで。

解説運行供用者の損害賠償責任が発生したときは、被害者は加害者の支払を待たず、保険会社に対して直接、損害賠償額の支払を請求できる(16条1項=被害者請求)。ただし、請求できるのは保険金額(自賠責の支払限度額)の限度においてであり、これを超える損害は加害者本人や任意保険で対応する。

補足被保険者(加害者)も、自己が被害者に賠償した限度で保険金を請求できる(15条)。

5被保険者の保険金請求

自動車損害賠償保障法上の被保険者の保険金の請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
  • 被保険者は、被害者に損害賠償額を支払う前であっても、保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
15条が被保険者の保険金請求を支払額の限度とする

自動車損害賠償保障法第15条自己が支払をした限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求することができるe-Gov原文

誤り
15条が支払を保険金請求の前提とする

自動車損害賠償保障法第15条被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみe-Gov原文

ひっかけ被保険者は『支払った限度』でのみ請求。被害者は支払を待たず直接請求できる。

解説自賠責保険の保険金は、被保険者(加害者)の請求と被害者の直接請求の2つの請求方法がある。被保険者が請求する場合は、被害者に損害賠償額を支払った限度においてのみ保険金を請求できる(15条)。一方、被害者は加害者の支払を待たずに保険会社へ直接請求できる(16条)。被害者保護のため、実務では被害者請求が広く利用される。

補足被害者請求(16条)は、加害者が賠償に応じない場合でも被害者が救済を受けられる仕組みである。

6政府の自動車損害賠償保障事業

自動車損害賠償保障法上の政府の自動車損害賠償保障事業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 政府の自動車損害賠償保障事業は、加害自動車の保有者が明らかな通常の事故についても、被害者の請求により損害をてん補する。
  • 政府の自動車損害賠償保障事業は、自動車の運行によって生命又は身体を害された者がある場合に、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求により損害をてん補する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
72条1項1号が保有者不明等を対象とする

自動車損害賠償保障法第72条その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第三条の規定による損害賠償の請求をすることができないときe-Gov原文

正しい
72条1項1号が政府の保障事業を定める

自動車損害賠償保障法第72条自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合においてe-Gov原文

ひっかけ政府保障事業は『ひき逃げ・無保険車』の被害者を救済する仕組み。

解説政府の自動車損害賠償保障事業は、自賠責保険の対象外となる被害者を救済する制度である。①加害自動車の保有者が明らかでないとき(ひき逃げ)、②自賠責保険に加入していない無保険車による事故などの場合に、被害者の請求により、政令で定める金額の限度で損害をてん補する(72条1項)。自賠責保険ではカバーできない被害者の最後の救済手段である。

補足保障事業によるてん補額は、自賠責保険の支払基準に準じ、他の社会保険等による給付があれば控除される。

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