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確定拠出年金法・第7

ライフプランニング(確定拠出年金法)の問題(20問)

この章を解く(20問)→

この章の概要

私的年金のひとつ、確定拠出年金を定める確定拠出年金法をあつかう章です。確定拠出年金の定義、運用の指図、老齢給付金・障害給付金の支給要件、個人型年金(iDeCo)の加入者と資格の取得・喪失を収録しています。給付の要件と加入のしくみが論点で、各問の根拠は確定拠出年金法の条文とe-Govで照合しています。

この章で確認する論点

7章では、確定拠出年金の定義・運用の指図・老齢給付金の支給要件・障害給付金の支給要件・個人型年金加入者を中心に20問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

確定拠出年金法を他資格と横断して確認する場合は、年金法を学べる資格と無料問題も使えます。

  • 確定拠出年金は『企業型(DC)』と『個人型(iDeCo)』の2つ。
  • 運用は『加入者自身』が指図する(自己責任)。
  • 老齢給付金は原則60歳から。ただし60歳受給には『通算10年』が必要。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

確定拠出年金法2条3条4条9条19条23条24条25条26条28条33条34条37条41条43条62条80条82条88条100条

問題と解説を読む20問・答え付き

答え・解説つきで20問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年6月〜2026年6月時点の法令に準拠
1確定拠出年金の定義e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 確定拠出年金法上の「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
  • 「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
2条1項が確定拠出年金を定義する

確定拠出年金法第2条「「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう」一次資料を確認

正しい
2条2項が企業型年金を定義する

確定拠出年金法第2条「厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう」一次資料を確認

ひっかけ確定拠出年金は『企業型(DC)』と『個人型(iDeCo)』の2つ。

解説確定拠出年金は、企業型年金(事業主が実施)と個人型年金(国民年金基金連合会が実施するiDeCo)からなる(2条)。いずれも掛金を拠出して加入者自身が運用し、その運用結果によって将来の給付額が変動する私的年金(公的年金に上乗せする年金)である。確定給付企業年金(給付額が確定)と対比される。

補足個人型年金(iDeCo)は、国民年金基金連合会(連合会)が実施する(2条3項)。

2運用の指図e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の運用の指図に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、その個人別管理資産について運用の指図を行う。
  • 確定拠出年金では、運用の方法の選択や運用の指図は、運営管理機関が加入者に代わって行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
25条1項が加入者による運用の指図を定める

確定拠出年金法第25条「当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う」一次資料を確認

誤り
25条2項が加入者の選択により運用指図を行うとする

確定拠出年金法第25条「一又は二以上の運用の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して」一次資料を確認

ひっかけ運用は『加入者自身』が指図する(自己責任)。

解説確定拠出年金では、加入者等が自己の個人別管理資産について運用の指図を行う(25条1項)。提示された運用の方法(投資信託・預貯金・保険商品等)の中から加入者自身が選択し、それぞれに充てる額を決定する(同条2項)。運用結果(運用リスク)は加入者本人が負う点が、給付額が確定している確定給付年金と異なる。

補足加入者が一定期間運用の指図を行わない場合、規約に定めた指定運用方法で運用されることがある(23条の2)。

3老齢給付金の支給要件e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の老齢給付金の支給要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 通算加入者等期間を有しない者は、年齢にかかわらず、老齢給付金を請求することはできない。
  • 60歳以上61歳未満の者が老齢給付金を請求するには、原則として10年以上の通算加入者等期間が必要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
33条1項ただし書が通算期間がない場合の特例を定める

確定拠出年金法第33条「通算加入者等期間を有しない場合であっても、企業型年金加入者となった日その他の厚生労働省令で定める日から起算して五年を経過した日から」一次資料を確認

正しい
33条1項1号が60歳での請求要件を10年とする

確定拠出年金法第33条「六十歳以上六十一歳未満の者十年」一次資料を確認

ひっかけ老齢給付金は原則60歳から。ただし60歳受給には『通算10年』が必要。

解説確定拠出年金の老齢給付金は、原則として60歳から受給できるが、60歳時点で受給するには10年以上の通算加入者等期間が必要である(33条1項1号)。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、期間に応じて受給開始可能年齢が段階的に引き上げられる(最も短いと65歳)。受給開始は遅くとも75歳までに行う必要がある。

補足受給開始の上限は75歳(2022年の改正で70歳から引き上げ)まで繰り下げられる。

4障害給付金の支給要件e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の障害給付金の支給要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 障害給付金は、傷病の初診日から起算して3年を経過した日(障害認定日)における障害の状態に基づいて支給される。
  • 障害給付金は、障害認定日から80歳に達する日の前日までの間に政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときに請求できる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
37条1項が障害認定日を初診日から1年6月とする

確定拠出年金法第37条「から起算して一年六月を経過した日」一次資料を確認

誤り
37条1項が請求できる期間を75歳の前日までとする

確定拠出年金法第37条「七十五歳に達する日の前日までの間において」一次資料を確認

ひっかけ障害認定日は『初診日から1年6月』。請求は『75歳の前日まで』。

解説確定拠出年金の給付には、老齢給付金・障害給付金・死亡一時金の3種類がある(28条)。障害給付金は、傷病の初診日から1年6月を経過した日(障害認定日)から75歳に達する日の前日までの間に、政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときに請求できる(37条1項)。障害認定日の「1年6月」は公的年金の障害給付と共通する。

補足確定拠出年金の給付は、老齢・障害・死亡一時金の3種類である(28条)。

5個人型年金加入者e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の個人型年金(iDeCo)の加入者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国民年金の第1号被保険者(保険料免除者を除く)は、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
  • 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者も、個人型年金加入者となることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
62条1項1号が第1号被保険者の加入を認める

確定拠出年金法第62条「第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者」一次資料を確認

誤り
62条2項1号が受給権者を加入対象から除く

確定拠出年金法第62条「個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者」一次資料を確認

ひっかけiDeCoは第1〜3号被保険者等が加入可。老齢給付金の受給権者は加入不可。

解説個人型年金(iDeCo)には、国民年金の第1号被保険者(自営業者等。保険料免除者を除く)、第2号被保険者(会社員・公務員。一定の企業型加入者等を除く)、第3号被保険者(専業主婦等)、任意加入被保険者が加入できる(62条1項)。ただし、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者や、老齢を支給事由とする年金の受給権を有する者は加入できない(同条2項)。

補足個人型年金加入者は、申出をした日に加入者の資格を取得する(62条3項)。

6個人型年金加入者の資格の取得・喪失e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の個人型年金加入者の資格の取得・喪失に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人型年金加入者は、連合会に申出をした日の翌月から、個人型年金加入者の資格を取得する。
  • 個人型年金加入者は、死亡したとき等に、個人型年金加入者の資格を喪失する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
62条3項が資格取得を申出日とする

確定拠出年金法第62条「個人型年金加入者は、第一項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する」一次資料を確認

正しい
62条4項が資格喪失事由を定める

確定拠出年金法第62条「個人型年金加入者の資格を喪失する」一次資料を確認

ひっかけ資格取得は『申出をした日』。国民年金被保険者でなくなると資格を喪失。

解説個人型年金加入者は、連合会への申出をした日に加入者の資格を取得する(62条3項)。死亡したとき、国民年金の被保険者の資格を喪失したとき、保険料免除者となったとき、老齢給付金の受給権を有する者となったとき等の事由に該当した日に、加入者の資格を喪失する(同条4項)。国民年金の被保険者であることがiDeCo加入の前提となる。

補足資格を取得した月にその資格を喪失した者は、加入者でなかったものとみなされる(62条5項)。

7企業型年金加入者e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の企業型年金加入者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 企業型年金を実施する実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者は、原則として企業型年金加入者となる。
  • 企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者は、企業型年金加入者としない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
9条1項が加入者の範囲を定める→実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が原則加入者

確定拠出年金法第9条「実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする」一次資料を確認

正しい
9条2項2号が加入者除外事由を列挙→老齢給付金の受給権を有する者は加入者にならない

確定拠出年金法第9条「前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない」一次資料を確認

確定拠出年金法第9条「企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者」一次資料を確認

ひっかけ企業型年金加入者は『実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者』が原則。老齢給付金の受給権者は除かれる。

解説企業型年金加入者は、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が原則として該当する(9条1項)。ただし、規約で一定の資格を定めた場合の当該資格を有しない者や、企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者(又は有していた者)は加入者としない(同条2項)。すでに老齢給付の受給権を得た者を加入者から外し、給付段階の者と拠出段階の者を区別する仕組みである。

補足『第一号等厚生年金被保険者』は、第一号厚生年金被保険者(民間被用者)と第四号厚生年金被保険者を指す(2条6項)。

8事業主掛金e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の企業型年金の掛金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金(事業主掛金)を拠出する。
  • 企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできず、掛金の拠出はすべて事業主が行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
19条1項が事業主掛金の拠出を定める→年1回以上、定期的に拠出

確定拠出年金法第19条「事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する」一次資料を確認

誤り
19条3項が加入者掛金を認める→加入者は自ら拠出できる→『拠出できない』は誤り

確定拠出年金法第19条「年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる」一次資料を確認

ひっかけ事業主掛金は事業主が拠出するが、加入者も『自ら』拠出できる(マッチング拠出)。

解説企業型年金では、事業主が年1回以上、定期的に事業主掛金を拠出する(19条1項)。加えて、規約で定めれば企業型年金加入者も自ら掛金(企業型年金加入者掛金)を拠出できる(同条3項)。これがいわゆるマッチング拠出で、加入者掛金の額は規約の定めにより加入者自身が決定・変更する(同条4項)。掛金は事業主のみという思い込みが誤答につながる。

補足事業主掛金の額・企業型年金加入者掛金の額は、いずれも企業型年金規約で定めるところによる(19条2項・4項)。

9給付の種類e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の企業型年金の給付の種類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 企業型年金の給付は、老齢給付金及び障害給付金の2種類であり、加入者が死亡した場合の給付は定められていない。
  • 企業型年金の給付として、死亡一時金が定められている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
28条が給付の種類を3つ列挙→死亡一時金も含む→『2種類で死亡時の給付なし』は誤り

確定拠出年金法第28条「老齢給付金二障害給付金三死亡一時金」一次資料を確認

正しい
28条3号が死亡一時金を給付として掲げる→死亡一時金は定められている

確定拠出年金法第28条「障害給付金三死亡一時金」一次資料を確認

ひっかけ企業型年金の給付は『老齢給付金・障害給付金・死亡一時金』の3つ。

解説企業型年金の給付は、老齢給付金・障害給付金・死亡一時金の3種類である(28条)。老齢給付金は一定の年齢・通算加入者等期間の要件を満たすと支給され、障害給付金は政令で定める程度の障害状態に至ったときに支給され、死亡一時金は加入者等が死亡したときに遺族へ支給される。給付の種類を取り違えないことが基本となる。

補足死亡一時金を受けることができる遺族の範囲・順位は、別途41条に定められている。

10死亡一時金の遺族の範囲・順位e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の企業型年金の死亡一時金を受けることができる遺族に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 死亡一時金を受けることができる配偶者には、婚姻の届出をしていないが死亡当時に事実上婚姻関係と同様の事情にあった者は含まれない。
  • 死亡一時金を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、その全額を最年長の者に支給する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
41条1項が配偶者に事実婚を含める→事実婚の者も配偶者→『含まれない』は誤り

確定拠出年金法第41条「届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」一次資料を確認

誤り
41条3項が同順位複数のときは人数で等分と定める→『最年長者に全額』は誤り

確定拠出年金法第41条「死亡一時金は、その人数によって等分して支給する」一次資料を確認

ひっかけ死亡一時金の配偶者には事実婚を含み、同順位者が複数なら人数で等分。

解説死亡一時金を受けることができる遺族は、配偶者を第一順位とし、子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹等が続く(41条1項)。配偶者には、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(事実婚)を含む。同順位者が2人以上あるときは人数によって等分して支給し(同条3項)、受けることができる遺族がないときはその金額は死亡した者の相続財産とみなされる(同条4項)。なお、死亡した者が生前に受給者を指定して表示していたときは、その指定が優先される(同条1項ただし書)。

補足死亡一時金を受けることができる遺族がないときは、個人別管理資産額に相当する金銭は死亡した者の相続財産とみなされる(41条4項)。

11運用の方法の選定及び提示e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の企業型年金における運用の方法の選定及び提示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 企業型運用関連運営管理機関等は、政令で定める数以下で、かつ、3以上の運用の方法を選定し、企業型年金加入者等に提示しなければならない。
  • 運用の方法の選定は、それぞれの方法の収益の性質ができるだけ類似する方法を選ぶように行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
23条1項が運用の方法の提示数を定める→政令の上限以下かつ3以上を選定し提示

確定拠出年金法第23条「三以上で選定し、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者等に提示しなければならない」一次資料を確認

誤り
23条2項が選定基準を定める→収益の性質が類似していないこと→『類似する方法を選ぶ』は誤り

確定拠出年金法第23条「収益の性質が類似していないことその他政令で定める基準に従って行われなければならない」一次資料を確認

ひっかけ運用の方法は『3以上』を提示し、収益の性質が『類似しない』ように選定する。

解説企業型運用関連運営管理機関等は、運用の方法を、上限として政令で定める数以下で、かつ3以上選定して加入者等に提示しなければならない(23条1項)。選定は、収益の率や変動の可能性など収益の性質が類似していないこと等の基準に従って行わなければならず(同条2項)、加入者が分散投資できるよう性質の異なる選択肢をそろえる趣旨である。提示された運用の方法の中から加入者自身が運用の指図を行う(25条)。

補足選定にあたっては、資産の運用に関する専門的な知見に基づいて行わなければならない(23条3項)。

12確定拠出年金運営管理業の登録e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の確定拠出年金運営管理業の登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない。
  • 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、確定拠出年金運営管理業を営むことは一切できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
88条1項が登録制を定める→無登録での営業を禁止

確定拠出年金法第88条「主務大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない」一次資料を確認

誤り
88条2項が金融機関の参入を認める→『一切できない』は誤り

確定拠出年金法第88条「前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる」一次資料を確認

ひっかけ運営管理業は『登録を受けた法人』だけ。金融機関も『登録すれば営める』のであって、禁止されているわけではない。

解説確定拠出年金運営管理業(加入者の記録管理=記録関連業務、運用商品の選定・提示=運用関連業務)は、主務大臣の登録を受けた法人でなければ営めない(88条1項)。これにより業務の適正性が確保される。銀行・保険会社・証券会社など政令で定める金融機関も、他の法律の規定にかかわらず登録を受けて運営管理業を営むことができる(88条2項)。実際の確定拠出年金運営管理機関の多くは金融機関である。

補足登録を受けようとする者は、商号・名称・住所等を記載した登録申請書を主務大臣に提出する(89条1項)。

13個人別管理資産の移換(ポータビリティ)e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の個人別管理資産の移換(ポータビリティ)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人型年金加入者であった者が企業型年金加入者の資格を取得し、その個人別管理資産の移換を申し出たときは、連合会は、その者の個人別管理資産を当該企業型年金の資産管理機関に移換する。
  • 企業型年金加入者であった者が連合会に個人別管理資産の移換を申し出るとともに個人型年金加入者となる申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、その個人別管理資産を連合会に移換する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
80条1項2号が連合会を移換元に定める→個人型から企業型へ資産を移換

確定拠出年金法第80条「個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする」一次資料を確認

正しい
82条1項が資産管理機関を移換元に定める→企業型から個人型へ資産を移換

確定拠出年金法第82条「当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする」一次資料を確認

ひっかけ個人型⇄企業型で資産を持ち運べるのがポータビリティ。移換の『出し手』が連合会か資産管理機関かを向きで押さえる。

解説確定拠出年金の大きな特徴は、転職・退職時に積み立てた個人別管理資産を持ち運べるポータビリティである。個人型から企業型へ移る場合は連合会がその資産を移換先の企業型年金の資産管理機関に移換し(80条1項2号)、企業型から個人型へ移る場合は企業型年金の資産管理機関がその資産を連合会に移換する(82条1項)。いずれも『個人別管理資産』という個人ごとに区分された資産を、本人の申出に基づいて移し替える仕組みである。資格喪失後一定期間移換されないと連合会へ自動移換される(83条)。

補足企業型から企業型への移換(転職先にも企業型がある場合)は、移換先の企業型記録関連運営管理機関等への申出により行われる(80条1項1号)。

14企業型年金の規約の承認e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の企業型年金の規約の承認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金に係る規約を作成すれば足り、厚生労働大臣の承認を受ける必要はない。
  • 厚生労働大臣は、規約の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が法律に掲げる要件に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
3条1項が承認を義務付ける→『承認不要』は誤り

確定拠出年金法第3条「当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない」一次資料を確認

正しい
4条1項が承認の基準を定める→要件適合で承認

確定拠出年金法第4条「次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする」一次資料を確認

ひっかけ企業型年金は『規約を作って厚生労働大臣の承認』が出発点。労使の同意も要る。

解説企業型年金を実施しようとする事業主は、実施事業所の第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数代表者)の同意を得て企業型年金に係る規約を作成し、その規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない(3条1項)。厚生労働大臣は、規約が法定の要件(規約の必要記載事項、運用方法の数・種類、給付額の算定方法等)に適合すると認めるときに承認する(4条1項)。承認後の規約変更も、原則として厚生労働大臣の承認が必要である(5条1項)。

補足事業主は、承認を受けた企業型年金規約を実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者に周知させなければならない(4条3項)。

15個人型年金の実施主体(連合会)e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金法上の個人型年金の実施主体に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 確定拠出年金法上の「個人型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が実施する年金制度をいう。
  • 確定拠出年金法上の「連合会」とは、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が指定した複数の国民年金基金連合会をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
2条3項が個人型年金を連合会の実施する制度と定義→『事業主が実施』は誤り

確定拠出年金法第2条「連合会が、第三章の規定に基づいて実施する年金制度をいう」一次資料を確認

誤り
2条5項が連合会を全国一個に限り指定すると定める→『複数』は誤り

確定拠出年金法第2条「全国を通じて一個に限り指定したものをいう」一次資料を確認

ひっかけ個人型年金の主役は『連合会(国民年金基金連合会)』。事業主が実施するのは企業型。連合会は全国で一つだけ。

解説個人型年金(iDeCo)の実施主体は連合会である(2条3項)。ここでいう連合会とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう(2条5項)。事業主が実施する企業型年金と対をなす。連合会は個人型年金に係る規約を作成して厚生労働大臣の承認を受け(55条1項)、記録関連業務や運用関連業務は確定拠出年金運営管理機関に委託する。

補足企業型年金の実施主体は厚生年金適用事業所の事業主である(2条2項)。

16運用方法に係る情報提供e-Gov等の一次資料で確認済み

運用方法に係る情報提供に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 企業型運用関連運営管理機関等は、加入者等が運用指図を行うために必要な情報を提供しなければならない。
  • 運用方法の利益見込みや損失可能性に関する情報は、加入者等に提供しなくてよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
確定拠出年金法第24条の「運用の指図を行うために必要な情報を、当該企業型年金加入者等に提供しなければならない」と一致するため正しい。

確定拠出年金法第24条「運用の指図を行うために必要な情報を、当該企業型年金加入者等に提供しなければならない」一次資料を確認

誤り
要件または効果の入替え

確定拠出年金法第24条「運用の指図を行うために必要な情報を、当該企業型年金加入者等に提供しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ良い話だけ伝えればよい、と考えるとイを正しいと誤る。提供すべき情報には利益の見込みだけでなく損失の可能性が明記されている。

解説企業型運用関連運営管理機関等は、提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が運用の指図を行うために必要な情報を、当該加入者等に提供しなければならない(確定拠出年金法24条)。アはこのとおり正しく、利益見込み・損失可能性の情報を「提供しなくてよい」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。

補足確定拠出年金は加入者自身が運用リスクを負う制度なので、自己責任の前提となる情報提供が条文で義務づけられている。「利益の見込み『及び』損失の可能性」と両面が明記されている点が軸。

17運用方法の除外に係る同意e-Gov等の一次資料で確認済み

運用方法の除外に係る同意に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 提示運用方法から運用方法を除外しようとするときは、原則として対象者の3分の2以上の同意を得なければならない。
  • 提示運用方法の除外は、加入者等の同意なく常に自由にできる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
確定拠出年金法第26条第1項の「三分の二以上の同意を得なければならない」と一致するため正しい。

確定拠出年金法第26条第1項「三分の二以上の同意を得なければならない」一次資料を確認

誤り
要件または効果の入替え

確定拠出年金法第26条第1項「三分の二以上の同意を得なければならない」一次資料を確認

ひっかけ商品ラインアップの入れ替えは運営側の自由、と考えるとイを正しいと誤る。除外には、その運用方法で指図している者の3分の2以上の同意が原則必要。

解説企業型運用関連運営管理機関等は、提示運用方法から運用の方法を除外しようとするときは、当該運用方法を選択して運用の指図を行っている加入者等(所在が明らかでない者を除く)の3分の2以上の同意を得なければならない(確定拠出年金法26条1項)。アはこのとおり正しく、「同意なく常に自由にできる」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。

補足同意を得るための通知から3週間以上の規約で定める期間を経過しても意思表示がない場合は、同意したものとみなすことができる(26条2項)。契約の相手方が欠けた等の事由による除外は同意不要(1項ただし書)。

1875歳到達時の老齢給付金e-Gov等の一次資料で確認済み

75歳到達時の老齢給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 請求しないまま75歳に達した場合、資産管理機関は裁定に基づき老齢給付金を支給する。
  • 老齢給付金は、75歳に達しても本人の請求がない限り一切支給されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
確定拠出年金法第34条の「老齢給付金の支給を請求することなく七十五歳に達したとき」と一致するため正しい。

確定拠出年金法第34条「老齢給付金の支給を請求することなく七十五歳に達したとき」一次資料を確認

誤り
要件または効果の入替え

確定拠出年金法第34条「老齢給付金の支給を請求することなく七十五歳に達したとき」一次資料を確認

ひっかけ年金は請求しなければ永遠に出ない、と考えるとイを正しいと誤る。請求のないまま75歳に達したときは、裁定に基づいて支給される。

解説企業型年金加入者等(個人別管理資産がある者に限る)が老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する(確定拠出年金法34条)。アはこのとおり正しく、「請求がない限り一切支給されない」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。

補足老齢給付金は本人の請求による支給が原則だが、75歳到達で裁定支給に切り替わる。「75歳」という年齢と「裁定に基づき支給」という仕組みの組み合わせで覚える。

19事業主の忠実義務e-Gov等の一次資料で確認済み

事業主の忠実義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業主は、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
  • 事業主は、企業型年金では加入者等より自己の利益を優先して業務を遂行してよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
確定拠出年金法第43条第1項の「企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない」と一致するため正しい。

確定拠出年金法第43条第1項「企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない」一次資料を確認

誤り
要件または効果の入替え

確定拠出年金法第43条第1項「企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ制度を作った会社の都合が優先、と考えるとイを正しいと誤る。事業主は加入者等のため忠実に業務を遂行する義務を負う。

解説事業主は、法令、厚生労働大臣の処分及び企業型年金規約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない(確定拠出年金法43条1項=忠実義務)。アはこのとおり正しく、「自己の利益を優先して業務を遂行してよい」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。

補足43条は忠実義務に加え、個人情報の目的内での保管・使用(2項)や、自己・第三者の利益を図る目的での委託契約・資産管理契約の締結の禁止(3項)まで定める、事業主の行為準則の中心規定。

20確定拠出年金運営管理機関の禁止行為e-Gov等の一次資料で確認済み

確定拠出年金運営管理機関の禁止行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 確定拠出年金運営管理機関は、契約締結時に加入者等の損失負担を約することを禁止されている。
  • 運営管理機関は、勧誘時に加入者等の損失を必ず負担すると約束してよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
確定拠出年金法第100条第1号の「加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約すること」と一致するため正しい。

確定拠出年金法第100条第1号「加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約すること」一次資料を確認

誤り
要件または効果の入替え

確定拠出年金法第100条第1号「加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約すること」一次資料を確認

ひっかけ元本保証の約束はサービスの一環、と考えるとイを誤る。損失負担を約することは運営管理機関の禁止行為として明記されている。

解説確定拠出年金運営管理機関は、運営管理契約を締結するに際し、その相手方に対して、加入者等の損失の全部又は一部を負担することを約することをしてはならない(確定拠出年金法100条1号)。アはこのとおり正しく、「必ず負担すると約束してよい」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。

補足100条は禁止行為の列挙で、損失負担の約束(1号)のほか、特別の利益提供の約束(2号)、損失補てん・利益追加のための財産上の利益提供(3号・自己の責めに帰すべき事故による場合を除く)なども並ぶ。

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