問1確定拠出年金の定義
確定拠出年金法上の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定拠出年金法上の「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
- イ.「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条1項が確定拠出年金を定義する
確定拠出年金法第2条「「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条2項が企業型年金を定義する
確定拠出年金法第2条「厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう」e-Gov原文
ひっかけ確定拠出年金は『企業型(DC)』と『個人型(iDeCo)』の2つ。
解説確定拠出年金は、企業型年金(事業主が実施)と個人型年金(国民年金基金連合会が実施するiDeCo)からなる(2条)。いずれも掛金を拠出して加入者自身が運用し、その運用結果によって将来の給付額が変動する私的年金(公的年金に上乗せする年金)である。確定給付企業年金(給付額が確定)と対比される。
補足個人型年金(iDeCo)は、国民年金基金連合会(連合会)が実施する(2条3項)。
問2運用の指図
確定拠出年金法上の運用の指図に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定めるところにより、その個人別管理資産について運用の指図を行う。
- イ.確定拠出年金では、運用の方法の選択や運用の指図は、運営管理機関が加入者に代わって行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 25条1項が加入者による運用の指図を定める
確定拠出年金法第25条「当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 25条2項が加入者の選択により運用指図を行うとする
確定拠出年金法第25条「一又は二以上の運用の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して」e-Gov原文
ひっかけ運用は『加入者自身』が指図する(自己責任)。
解説確定拠出年金では、加入者等が自己の個人別管理資産について運用の指図を行う(25条1項)。提示された運用の方法(投資信託・預貯金・保険商品等)の中から加入者自身が選択し、それぞれに充てる額を決定する(同条2項)。運用結果(運用リスク)は加入者本人が負う点が、給付額が確定している確定給付年金と異なる。
補足加入者が一定期間運用の指図を行わない場合、規約に定めた指定運用方法で運用されることがある(23条の2)。
問3老齢給付金の支給要件
確定拠出年金法上の老齢給付金の支給要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通算加入者等期間を有しない者は、年齢にかかわらず、老齢給付金を請求することはできない。
- イ.60歳以上61歳未満の者が老齢給付金を請求するには、原則として10年以上の通算加入者等期間が必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 33条1項ただし書が通算期間がない場合の特例を定める
確定拠出年金法第33条「通算加入者等期間を有しない場合であっても、企業型年金加入者となった日その他の厚生労働省令で定める日から起算して五年を経過した日から」e-Gov原文
- イ.正しい
- 33条1項1号が60歳での請求要件を10年とする
確定拠出年金法第33条「六十歳以上六十一歳未満の者十年」e-Gov原文
ひっかけ老齢給付金は原則60歳から。ただし60歳受給には『通算10年』が必要。
解説確定拠出年金の老齢給付金は、原則として60歳から受給できるが、60歳時点で受給するには10年以上の通算加入者等期間が必要である(33条1項1号)。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、期間に応じて受給開始可能年齢が段階的に引き上げられる(最も短いと65歳)。受給開始は遅くとも75歳までに行う必要がある。
補足受給開始の上限は75歳(2022年の改正で70歳から引き上げ)まで繰り下げられる。
問4障害給付金の支給要件
確定拠出年金法上の障害給付金の支給要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害給付金は、傷病の初診日から起算して3年を経過した日(障害認定日)における障害の状態に基づいて支給される。
- イ.障害給付金は、障害認定日から80歳に達する日の前日までの間に政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときに請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 37条1項が障害認定日を初診日から1年6月とする
確定拠出年金法第37条「から起算して一年六月を経過した日」e-Gov原文
- イ.誤り
- 37条1項が請求できる期間を75歳の前日までとする
確定拠出年金法第37条「七十五歳に達する日の前日までの間において」e-Gov原文
ひっかけ障害認定日は『初診日から1年6月』。請求は『75歳の前日まで』。
解説確定拠出年金の給付には、老齢給付金・障害給付金・死亡一時金の3種類がある(28条)。障害給付金は、傷病の初診日から1年6月を経過した日(障害認定日)から75歳に達する日の前日までの間に、政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときに請求できる(37条1項)。障害認定日の「1年6月」は公的年金の障害給付と共通する。
補足確定拠出年金の給付は、老齢・障害・死亡一時金の3種類である(28条)。
問5個人型年金加入者
確定拠出年金法上の個人型年金(iDeCo)の加入者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民年金の第1号被保険者(保険料免除者を除く)は、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
- イ.個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者も、個人型年金加入者となることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 62条1項1号が第1号被保険者の加入を認める
確定拠出年金法第62条「第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者」e-Gov原文
- イ.誤り
- 62条2項1号が受給権者を加入対象から除く
確定拠出年金法第62条「個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者」e-Gov原文
ひっかけiDeCoは第1〜3号被保険者等が加入可。老齢給付金の受給権者は加入不可。
解説個人型年金(iDeCo)には、国民年金の第1号被保険者(自営業者等。保険料免除者を除く)、第2号被保険者(会社員・公務員。一定の企業型加入者等を除く)、第3号被保険者(専業主婦等)、任意加入被保険者が加入できる(62条1項)。ただし、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者や、老齢を支給事由とする年金の受給権を有する者は加入できない(同条2項)。
補足個人型年金加入者は、申出をした日に加入者の資格を取得する(62条3項)。
問6個人型年金加入者の資格の取得・喪失
確定拠出年金法上の個人型年金加入者の資格の取得・喪失に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人型年金加入者は、連合会に申出をした日の翌月から、個人型年金加入者の資格を取得する。
- イ.個人型年金加入者は、死亡したとき等に、個人型年金加入者の資格を喪失する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 62条3項が資格取得を申出日とする
確定拠出年金法第62条「個人型年金加入者は、第一項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 62条4項が資格喪失事由を定める
確定拠出年金法第62条「個人型年金加入者の資格を喪失する」e-Gov原文
ひっかけ資格取得は『申出をした日』。国民年金被保険者でなくなると資格を喪失。
解説個人型年金加入者は、連合会への申出をした日に加入者の資格を取得する(62条3項)。死亡したとき、国民年金の被保険者の資格を喪失したとき、保険料免除者となったとき、老齢給付金の受給権を有する者となったとき等の事由に該当した日に、加入者の資格を喪失する(同条4項)。国民年金の被保険者であることがiDeCo加入の前提となる。
補足資格を取得した月にその資格を喪失した者は、加入者でなかったものとみなされる(62条5項)。