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小規模企業共済法・第8

ライフプランニング(共済制度)の問題(6問)

論点 6目安 約12組合せ 6
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この章で扱う論点6論点

小規模企業共済の加入対象小規模企業共済の共済金の支給小規模企業共済契約の解除中小企業退職金共済の中小企業者の定義中小企業退職金共済契約の締結中小企業退職金共済の退職金の支給

問題と解説を読む6

e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1小規模企業共済の加入対象

小規模企業共済法上の小規模企業者(加入対象)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 小規模企業共済の小規模企業者には、常時使用する従業員の数が20人以下で工業・鉱業・運送業等を営む個人が含まれる。
  • 商業又はサービス業を営む個人の場合、常時使用する従業員の数が20人以下であれば小規模企業者に該当する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2条1項1号が20人以下を加入対象とする

小規模企業共済法第2条常時使用する従業員の数が二十人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種e-Gov原文

誤り
2条1項2号が商業・サービス業を5人以下とする

小規模企業共済法第2条常時使用する従業員の数が五人以下の個人であつて、商業又はサービス業e-Gov原文

ひっかけ小規模企業共済は『工業等は20人以下』『商業・サービス業は5人以下』。

解説小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が、廃業・退任に備えて積み立てる退職金制度である。加入できる小規模企業者は、①工業・鉱業・運送業等は従業員20人以下、②商業・サービス業は従業員5人以下の個人又は会社の役員等である(2条1項)。業種により従業員数の要件が異なる点に注意する。

補足掛金は加入者が負担し、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。

2小規模企業共済の共済金の支給

小規模企業共済法上の共済金の支給に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 個人の小規模企業者が事業を廃止したときは、その者の掛金納付月数が6月以上である場合、機構は共済金を支給する。
  • 会社等の役員である小規模企業者が、65歳以上でその会社等の役員でなくなったときは、機構は共済金を支給する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
9条1項が共済金の支給要件を定める

小規模企業共済法第9条掛金納付月数が六月以上のときはe-Gov原文

正しい
9条1項2号が役員退任を支給事由とする

小規模企業共済法第9条六十五歳以上でその会社等の役員でなくなつたときe-Gov原文

ひっかけ共済金は『掛金6月以上』が前提。事業廃止・役員退任等が支給事由。

解説小規模企業共済の共済金は、掛金納付月数が6月以上の共済契約者に、①事業の廃止(役員の場合は会社等の解散)、②役員の疾病・負傷・死亡又は65歳以上での退任、③65歳以上で掛金納付月数180月以上での請求などの事由が生じたときに支給される(9条1項)。廃業・退任に備える老後資金準備の制度である。

補足共済金は、一括受取りのほか、要件を満たせば分割受取りや併用も選択できる。

3小規模企業共済契約の解除

小規模企業共済法上の共済契約の解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 共済契約者は、機構の承認を得なければ、共済契約を解除することができない。
  • 共済契約者が一定の月分以上掛金の納付を怠ったとき(正当な理由がある場合を除く)は、機構は共済契約を解除しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
7条3項が共済契約者の任意解除を認める

小規模企業共済法第7条共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができるe-Gov原文

正しい
7条2項1号が掛金滞納を解除事由とする

小規模企業共済法第7条一定の月分以上について掛金の納付を怠つたときe-Gov原文

ひっかけ契約者は『いつでも解除可』。掛金長期滞納等は機構が『解除しなければならない』。

解説共済契約者は、いつでも共済契約を解除できる(任意解約。7条3項)。一方、機構は、原則として共済契約を解除できないが、共済契約者が一定の月分以上掛金の納付を怠ったとき、又は偽りその他不正の行為で共済金等の支給を受けようとしたときは、解除しなければならない(同条2項)。解除は将来に向かってのみ効力を生ずる(同条5項)。

補足任意解約による解約手当金は、掛金納付月数が短いと元本割れ(掛金合計額を下回る)となることがある。

4中小企業退職金共済の中小企業者の定義

中小企業退職金共済法上の中小企業者及び退職の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 中退共の対象となる中小企業者は、すべての業種について、常時雇用する従業員の数が300人以下であることが要件である。
  • 中退共における「退職」とは、従業員が定年に達したことのみをいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
2条1項が業種ごとに従業員数等を定める

中小企業退職金共済法第2条卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が百人以下のものe-Gov原文

誤り
2条2項が退職を雇用関係の終了とする

中小企業退職金共済法第2条従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいうe-Gov原文

ひっかけ中退共の中小企業者は『業種ごと』に従業員数・資本金要件が異なる。

解説中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業の従業員のための退職金制度である。対象となる中小企業者は、一般業種は従業員300人以下又は資本金3億円以下、卸売業は100人以下又は1億円以下、サービス業は100人以下又は5,000万円以下、小売業は50人以下又は5,000万円以下である(2条1項)。退職とは、定年に限らず、事業主との雇用関係が終了することをいう(同条2項)。

補足中退共の掛金は事業主が全額負担し、従業員(被共済者)に退職金が直接支給される。

5中小企業退職金共済契約の締結

中小企業退職金共済法上の退職金共済契約の締結に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。
  • 中小企業者は、試みの雇用期間中の者を含め、すべての従業員について退職金共済契約を締結しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
3条1項が締結者を中小企業者に限る

中小企業退職金共済法第3条中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができないe-Gov原文

誤り
3条3項が試用期間中の者等を除外する

中小企業退職金共済法第3条試みの雇用期間中の者e-Gov原文

ひっかけ中退共は『中小企業者のみ』締結可。試用期間中の者等は加入義務の対象外。

解説退職金共済契約を締結できるのは中小企業者に限られる(3条1項)。中小企業者は、原則としてすべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならないが、①期間を定めて雇用される者、②季節的業務に雇用される者、③試みの雇用期間中の者などは、加入させる義務の対象から除かれる(同条3項)。

補足既に他の退職金共済契約の被共済者である者を、重ねて被共済者とする契約は締結できない(3条2項)。

6中小企業退職金共済の退職金の支給

中小企業退職金共済法上の退職金の支給に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 被共済者が退職したときは、掛金の納付月数にかかわらず、機構は退職金を支給する。
  • 機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときはその遺族)に退職金を支給する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
10条1項ただし書が12月未満を不支給とする

中小企業退職金共済法第10条が十二月に満たないときは、この限りでないe-Gov原文

正しい
10条1項本文が退職金の支給を定める

中小企業退職金共済法第10条被共済者が退職したときは、その者e-Gov原文

ひっかけ退職金は『従業員に直接』支給。ただし掛金納付が『12月未満』なら不支給。

解説中退共では、被共済者が退職したとき、機構が被共済者(死亡退職の場合はその遺族)に退職金を直接支給する(10条1項本文)。ただし、掛金納付月数が12月に満たないときは退職金は支給されない(同項ただし書)。また、掛金納付月数が23月以下の場合は、退職金が掛金総額を下回る(元本割れする)ことがある。

補足退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じて定まり、運用状況に応じた付加退職金が加算されることもある。

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