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消費税法・第9

タックスプランニング(消費税法)の問題(12問)

論点 12目安 約24組合せ 12
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この章で扱う論点12論点

消費税の課税の対象消費税の納税義務者消費税の非課税小規模事業者に係る納税義務の免除特定期間の課税売上高による納税義務免除の特例簡易課税制度輸出免税消費税の課税期間消費税の課税標準仕入税額控除消費税の確定申告確定申告による納付と申告義務

問題と解説を読む12

e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1消費税の課税の対象

消費税法上の課税の対象に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、原則として消費税が課される。
  • 保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税は課されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
4条1項が国内取引を課税対象とする

消費税法第4条国内において事業者が行つた資産の譲渡等e-Gov原文

誤り
4条2項が輸入取引を課税対象とする

消費税法第4条保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課するe-Gov原文

ひっかけ消費税の課税対象は『国内取引』と『輸入取引』。

解説消費税の課税対象は、①国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等(国内取引)と、②保税地域から引き取られる外国貨物(輸入取引)である(4条)。国外取引や、対価性のない取引(不課税取引)は課税対象とならない。

補足課税対象となるのは、国内・事業者・事業として・対価を得て・資産の譲渡等、の要件を満たす取引である。

2消費税の納税義務者

消費税法上の納税義務者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務がある。
  • 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務がある。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
5条1項が国内取引の納税義務者を事業者とする

消費税法第5条事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等e-Gov原文

正しい
5条2項が輸入取引の納税義務者を定める

消費税法第5条外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務があるe-Gov原文

ひっかけ納税義務者は国内取引なら『事業者』、輸入なら『引き取る者』(個人も含む)。

解説消費税の納税義務者は、国内取引については事業者(5条1項)、輸入取引については外国貨物を保税地域から引き取る者(同条2項)である。輸入取引では、事業者でない個人が引き取る場合も納税義務者となる点に注意する。実際に税を負担するのは最終消費者だが、納付するのは事業者等である(間接税)。

補足消費税は、税の負担者(消費者)と納税義務者(事業者等)が異なる間接税である。

3消費税の非課税

消費税法上の非課税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国内において行われる資産の譲渡等は、その内容にかかわらず、すべて消費税の課税対象となる。
  • 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
6条1項が非課税取引を定める

消費税法第6条国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものe-Gov原文

正しい
6条1項が別表第二の取引を非課税とする

消費税法第6条別表第二に掲げるものには、消費税を課さないe-Gov原文

ひっかけ土地・有価証券・利子・社会保険医療・住宅の貸付けなどは『非課税』。

解説国内取引であっても、消費に負担を求める税としての性格になじまないものや社会政策的配慮から、別表第二に掲げる取引には消費税が課されない(非課税取引・6条)。土地の譲渡・貸付け、有価証券の譲渡、預貯金の利子、社会保険医療、住宅の貸付けなどが代表例である。

補足輸出取引は非課税ではなく免税(0%課税)であり、仕入税額控除ができる点で非課税と異なる。

4小規模事業者に係る納税義務の免除

消費税法上の小規模事業者に係る納税義務の免除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者は、原則として、その課税期間につき消費税を納める義務が免除される。
  • 納税義務が免除される事業者であっても、課税事業者となることを選択して、納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書を税務署長に提出することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
9条1項が小規模事業者の免税を定める

消費税法第9条基準期間における課税売上高が千万円以下である者e-Gov原文

誤り
9条4項が課税事業者選択の届出を認める

消費税法第9条第一項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合e-Gov原文

ひっかけ免税は『基準期間の課税売上高1,000万円以下』。届出で課税事業者を選択もできる。

解説基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除される(免税事業者・9条1項)。ただし、設備投資などで還付を受けたい場合は、届出により課税事業者となることを選択できる(同条4項)。なお、適格請求書発行事業者は免税の対象から除かれる。

補足基準期間とは、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度を指す。

5特定期間の課税売上高による納税義務免除の特例

消費税法上の特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば、特定期間における課税売上高がいくらであっても、その課税期間は必ず免税事業者となる。
  • 個人事業者の特定期間とは、その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
9条の2第1項が特定期間による免除の特例を定める

消費税法第9条の2特定期間における課税売上高が千万円を超えるときe-Gov原文

正しい
9条の2第4項1号が個人事業者の特定期間を定める

消費税法第9条の2その年の前年一月一日から六月三十日までの期間e-Gov原文

ひっかけ基準期間1,000万円以下でも『特定期間の課税売上高1,000万円超』なら課税。

解説基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(個人は前年1月1日〜6月30日、法人は前事業年度開始から6月)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、その課税期間は課税事業者となる(9条の2)。なお、特定期間の課税売上高に代えて、その期間に支払った給与等の金額で判定することもできる(同条3項)。

補足特定期間の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額によることもできる。

6簡易課税制度

消費税法上の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 簡易課税制度は、その基準期間における課税売上高が1億円以下である課税期間について、適用を受けることができる。
  • 簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出した事業者は、いったん提出すると、その適用を取りやめることは一切できない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
37条1項が簡易課税の適用上限を5,000万円とする

消費税法第37条五千万円以下である課税期間e-Gov原文

誤り
37条5項が簡易課税の選択不適用の届出を定める

消費税法第37条その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならないe-Gov原文

ひっかけ簡易課税は『基準期間の課税売上高5,000万円以下』。やめるには届出が必要。

解説簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が届出により選択でき、実際の仕入れにかかわらず、課税売上げに係る消費税額にみなし仕入率を乗じて仕入税額控除を計算する制度である(37条1項)。適用をやめるには選択不適用の届出が必要で(同条5項)、原則として2年間は継続適用しなければならない(同条6項)。

補足みなし仕入率は事業区分(第1種〜第6種)ごとに定められている。

7輸出免税

消費税法上の輸出免税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けについては、消費税が免除される。
  • 輸出免税の適用を受けるために、その取引が輸出取引に該当することについて証明をする必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
7条1項が輸出免税を定める

消費税法第7条本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けe-Gov原文

誤り
7条2項が証明を適用要件とする

消費税法第7条財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しないe-Gov原文

ひっかけ輸出は『免税(0%課税)』で仕入税額控除ができる(非課税とは異なる)。輸出証明が必要。

解説輸出取引は消費税が免除される(免税取引・7条)。非課税取引と異なり、免税取引(0%課税)では、その売上げに対応する課税仕入れに係る消費税額の仕入税額控除ができる点が重要である。輸出免税の適用を受けるには、輸出の事実を証明する書類の保存が必要である(同条2項)。

補足非課税取引(土地・有価証券など)では、対応する課税仕入れの仕入税額控除はできない。

8消費税の課税期間

消費税法上の課税期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 消費税の課税期間は、個人事業者については、原則として1月1日から12月31日までの期間である。
  • 個人事業者は、届出により、課税期間を3月ごとの期間に短縮することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
19条1項1号が個人事業者の課税期間を定める

消費税法第19条一月一日から十二月三十一日までの期間e-Gov原文

正しい
19条1項3号が課税期間の短縮を認める

消費税法第19条三月ごとの期間に短縮することe-Gov原文

ひっかけ課税期間は個人は『暦年』、法人は『事業年度』。届出で短縮も可能。

解説消費税の課税期間は、個人事業者は暦年(1月1日〜12月31日)、法人は事業年度が原則である(19条1項)。届出により、課税期間を3月ごと又は1月ごとに短縮することもできる。輸出が多く還付を頻繁に受けたい事業者などが、課税期間を短縮して早期に還付を受ける目的で利用することがある。

補足課税期間を短縮した場合は、その期間ごとに確定申告・納付を行う。

9消費税の課税標準

消費税法上の課税標準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 法人がその役員に資産を時価に比べて著しく低い対価で譲渡した場合でも、消費税の課税標準は実際に収受した対価の額である。
  • 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
28条1項ただし書が低額譲渡のみなし規定を定める

消費税法第28条その価額に相当する金額をその対価の額とみなすe-Gov原文

正しい
28条1項本文が課税標準を定める

消費税法第28条課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額e-Gov原文

ひっかけ課税標準は『対価の額(税抜き)』。役員への著しい低額譲渡は『時価』とみなす。

解説消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額である(28条1項本文)。この対価の額には、課されるべき消費税額及び地方消費税額に相当する額は含まれない(税抜きの額が基礎となる)。ただし、法人が役員に資産を著しく低い対価で譲渡した場合は、その時価が対価の額とみなされる(同項ただし書)。

補足輸入される課税貨物の課税標準は、関税課税価格に消費税以外の個別消費税額と関税額を加算した金額である(28条4項)。

10仕入税額控除

消費税法上の仕入れに係る消費税額の控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 仕入税額控除は、原則として、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には適用されない。
  • 課税期間における課税売上割合が95%以上であっても、課税仕入れに係る消費税額の全額を控除することはできず、必ず個別対応方式又は一括比例配分方式により計算しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
30条7項が保存を控除の要件とする

消費税法第30条保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しないe-Gov原文

誤り
30条2項が按分計算を要する場合を限定する

消費税法第30条課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないときe-Gov原文

ひっかけ『課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上』なら仕入税額の全額控除ができる。

解説消費税額は、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除して計算する(仕入税額控除・30条)。課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上であれば全額控除できるが、それを満たさない場合は、個別対応方式又は一括比例配分方式で按分計算する(同条2項)。控除には帳簿及び請求書等(インボイス)の保存が必要である(同条7項)。

補足適格請求書(インボイス)等の保存が、仕入税額控除の要件とされている。

11消費税の確定申告

消費税法上の確定申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 課税事業者は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から3月以内に、消費税の確定申告書を税務署長に提出しなければならない。
  • 消費税の確定申告書は、税務署長に提出しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
45条1項が確定申告期限を2月以内とする

消費税法第45条当該課税期間の末日の翌日から二月以内にe-Gov原文

正しい
45条1項が提出先を税務署長とする

消費税法第45条申告書を税務署長に提出しなければならないe-Gov原文

ひっかけ消費税の確定申告は原則『末日の翌日から2月以内』(個人は特例で翌年3月31日)。

解説消費税の確定申告書は、課税期間の末日の翌日から2月以内に税務署長に提出するのが原則である(45条1項)。ただし、個人事業者については、租税特別措置法により、その年分の消費税の申告期限が翌年3月31日まで延長されている(所得税の確定申告期限3月15日とも異なる)。

補足個人事業者の消費税の申告期限(3月31日)は、所得税の申告期限(3月15日)とは異なる点に注意する。

12確定申告による納付と申告義務

消費税法上の確定申告による納付等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 確定申告書を提出した者は、その申告書の提出期限から1月以内に、納付すべき消費税を国に納付すればよい。
  • 国内における課税資産の譲渡等がなく、納付すべき消費税額もない課税期間についても、課税事業者は必ず確定申告書を提出しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
49条が納付期限を申告書の提出期限までとする

消費税法第49条当該申告書の提出期限までに、当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならないe-Gov原文

誤り
45条1項ただし書が申告義務の例外を定める

消費税法第45条第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ消費税の納付は『申告書の提出期限までに』。課税売上も納付税額もなければ申告不要。

解説確定申告により納付すべき消費税額があるときは、その申告書の提出期限(課税期間の末日の翌日から2月以内)までに納付する(49条、申告納税方式)。一方、国内の課税資産の譲渡等も特定課税仕入れもなく、納付すべき税額がない課税期間については、確定申告書の提出を要しない(45条1項ただし書)。

補足還付を受けるための申告は、納付すべき税額がない場合でも提出できる。

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