問1消費税の課税の対象e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税法上の課税の対象に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国内において事業者が行った資産の譲渡等には、原則として消費税が課される。
- イ.保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税は課されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条1項が国内取引を課税対象とする
消費税法第4条「国内において事業者が行つた資産の譲渡等」一次資料を確認
- イ.誤り
- 4条2項が輸入取引を課税対象とする
消費税法第4条「保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する」一次資料を確認
ひっかけ消費税の課税対象は『国内取引』と『輸入取引』。
解説消費税の課税対象は、①国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等(国内取引)と、②保税地域から引き取られる外国貨物(輸入取引)である(4条)。国外取引や、対価性のない取引(不課税取引)は課税対象とならない。
補足課税対象となるのは、国内・事業者・事業として・対価を得て・資産の譲渡等、の要件を満たす取引である。
問2消費税の納税義務者e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税法上の納税義務者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務がある。
- イ.外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、消費税を納める義務がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 5条1項が国内取引の納税義務者を事業者とする
消費税法第5条「事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等」一次資料を確認
- イ.正しい
- 5条2項が輸入取引の納税義務者を定める
消費税法第5条「外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある」一次資料を確認
ひっかけ納税義務者は国内取引なら『事業者』、輸入なら『引き取る者』(個人も含む)。
解説消費税の納税義務者は、国内取引については事業者(5条1項)、輸入取引については外国貨物を保税地域から引き取る者(同条2項)である。輸入取引では、事業者でない個人が引き取る場合も納税義務者となる点に注意する。実際に税を負担するのは最終消費者だが、納付するのは事業者等である(間接税)。
補足消費税は、税の負担者(消費者)と納税義務者(事業者等)が異なる間接税である。
問3消費税の非課税e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税法上の非課税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国内において行われる資産の譲渡等は、その内容にかかわらず、すべて消費税の課税対象となる。
- イ.国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 6条1項が非課税取引を定める
消費税法第6条「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 6条1項が別表第二の取引を非課税とする
消費税法第6条「別表第二に掲げるものには、消費税を課さない」一次資料を確認
ひっかけ土地・有価証券・利子・社会保険医療・住宅の貸付けなどは『非課税』。
解説国内取引であっても、消費に負担を求める税としての性格になじまないものや社会政策的配慮から、別表第二に掲げる取引には消費税が課されない(非課税取引・6条)。土地の譲渡・貸付け、有価証券の譲渡、預貯金の利子、社会保険医療、住宅の貸付けなどが代表例である。
補足輸出取引は非課税ではなく免税(0%課税)であり、仕入税額控除ができる点で非課税と異なる。
問4小規模事業者に係る納税義務の免除e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税法上の小規模事業者に係る納税義務の免除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者は、原則として、その課税期間につき消費税を納める義務が免除される。
- イ.納税義務が免除される事業者であっても、課税事業者となることを選択して、納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書を税務署長に提出することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 9条1項が小規模事業者の免税を定める
消費税法第9条「基準期間における課税売上高が千万円以下である者」一次資料を確認
- イ.誤り
- 9条4項が課税事業者選択の届出を認める
消費税法第9条「第一項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合」一次資料を確認
ひっかけ免税は『基準期間の課税売上高1,000万円以下』。届出で課税事業者を選択もできる。
解説基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除される(免税事業者・9条1項)。ただし、設備投資などで還付を受けたい場合は、届出により課税事業者となることを選択できる(同条4項)。なお、適格請求書発行事業者は免税の対象から除かれる。
補足基準期間とは、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度を指す。
問5特定期間の課税売上高による納税義務免除の特例e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税法上の特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば、特定期間における課税売上高がいくらであっても、その課税期間は必ず免税事業者となる。
- イ.個人事業者の特定期間とは、その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 9条の2第1項が特定期間による免除の特例を定める
消費税法第9条の2「特定期間における課税売上高が千万円を超えるとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 9条の2第4項1号が個人事業者の特定期間を定める
消費税法第9条の2「その年の前年一月一日から六月三十日までの期間」一次資料を確認
ひっかけ基準期間1,000万円以下でも『特定期間の課税売上高1,000万円超』なら課税。
解説基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(個人は前年1月1日〜6月30日、法人は前事業年度開始から6月)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、その課税期間は課税事業者となる(9条の2)。なお、特定期間の課税売上高に代えて、その期間に支払った給与等の金額で判定することもできる(同条3項)。
補足特定期間の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額によることもできる。
問6簡易課税制度e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税法上の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例(簡易課税制度)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.簡易課税制度は、その基準期間における課税売上高が1億円以下である課税期間について、適用を受けることができる。
- イ.簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出した事業者は、いったん提出すると、その適用を取りやめることは一切できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 37条1項が簡易課税の適用上限を5,000万円とする
- イ.誤り
- 37条5項が簡易課税の選択不適用の届出を定める
消費税法第37条「その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ簡易課税は『基準期間の課税売上高5,000万円以下』。やめるには届出が必要。
解説簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が届出により選択でき、実際の仕入れにかかわらず、課税売上げに係る消費税額にみなし仕入率を乗じて仕入税額控除を計算する制度である(37条1項)。適用をやめるには選択不適用の届出が必要で(同条5項)、原則として2年間は継続適用しなければならない(同条6項)。
補足みなし仕入率は事業区分(第1種〜第6種)ごとに定められている。
問7輸出免税e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税法上の輸出免税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けについては、消費税が免除される。
- イ.輸出免税の適用を受けるために、その取引が輸出取引に該当することについて証明をする必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 7条1項が輸出免税を定める
消費税法第7条「本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け」一次資料を確認
- イ.誤り
- 7条2項が証明を適用要件とする
消費税法第7条「財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない」一次資料を確認
ひっかけ輸出は『免税(0%課税)』で仕入税額控除ができる(非課税とは異なる)。輸出証明が必要。
解説輸出取引は消費税が免除される(免税取引・7条)。非課税取引と異なり、免税取引(0%課税)では、その売上げに対応する課税仕入れに係る消費税額の仕入税額控除ができる点が重要である。輸出免税の適用を受けるには、輸出の事実を証明する書類の保存が必要である(同条2項)。
補足非課税取引(土地・有価証券など)では、対応する課税仕入れの仕入税額控除はできない。
問8消費税の課税期間e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税法上の課税期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.消費税の課税期間は、個人事業者については、原則として1月1日から12月31日までの期間である。
- イ.個人事業者は、届出により、課税期間を3月ごとの期間に短縮することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 19条1項1号が個人事業者の課税期間を定める
消費税法第19条「一月一日から十二月三十一日までの期間」一次資料を確認
ひっかけ課税期間は個人は『暦年』、法人は『事業年度』。届出で短縮も可能。
解説消費税の課税期間は、個人事業者は暦年(1月1日〜12月31日)、法人は事業年度が原則である(19条1項)。届出により、課税期間を3月ごと又は1月ごとに短縮することもできる。輸出が多く還付を頻繁に受けたい事業者などが、課税期間を短縮して早期に還付を受ける目的で利用することがある。
補足課税期間を短縮した場合は、その期間ごとに確定申告・納付を行う。
問9消費税の課税標準e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税法上の課税標準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人がその役員に資産を時価に比べて著しく低い対価で譲渡した場合でも、消費税の課税標準は実際に収受した対価の額である。
- イ.課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 28条1項ただし書が低額譲渡のみなし規定を定める
消費税法第28条「その価額に相当する金額をその対価の額とみなす」一次資料を確認
- イ.正しい
- 28条1項本文が課税標準を定める
消費税法第28条「課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額」一次資料を確認
ひっかけ課税標準は『対価の額(税抜き)』。役員への著しい低額譲渡は『時価』とみなす。
解説消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額である(28条1項本文)。この対価の額には、課されるべき消費税額及び地方消費税額に相当する額は含まれない(税抜きの額が基礎となる)。ただし、法人が役員に資産を著しく低い対価で譲渡した場合は、その時価が対価の額とみなされる(同項ただし書)。
補足輸入される課税貨物の課税標準は、関税課税価格に消費税以外の個別消費税額と関税額を加算した金額である(28条4項)。
問10仕入税額控除e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税法上の仕入れに係る消費税額の控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.仕入税額控除は、原則として、課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には適用されない。
- イ.課税期間における課税売上割合が95%以上であっても、課税仕入れに係る消費税額の全額を控除することはできず、必ず個別対応方式又は一括比例配分方式により計算しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 30条7項が保存を控除の要件とする
消費税法第30条「保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 30条2項が按分計算を要する場合を限定する
消費税法第30条「課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が百分の九十五に満たないとき」一次資料を確認
ひっかけ『課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上』なら仕入税額の全額控除ができる。
解説消費税額は、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除して計算する(仕入税額控除・30条)。課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上であれば全額控除できるが、それを満たさない場合は、個別対応方式又は一括比例配分方式で按分計算する(同条2項)。控除には帳簿及び請求書等(インボイス)の保存が必要である(同条7項)。
補足適格請求書(インボイス)等の保存が、仕入税額控除の要件とされている。
問11消費税の確定申告e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税法上の確定申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課税事業者は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から3月以内に、消費税の確定申告書を税務署長に提出しなければならない。
- イ.消費税の確定申告書は、税務署長に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 45条1項が確定申告期限を2月以内とする
消費税法第45条「当該課税期間の末日の翌日から二月以内に」一次資料を確認
- イ.正しい
- 45条1項が提出先を税務署長とする
消費税法第45条「申告書を税務署長に提出しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ消費税の確定申告は原則『末日の翌日から2月以内』(個人は特例で翌年3月31日)。
解説消費税の確定申告書は、課税期間の末日の翌日から2月以内に税務署長に提出するのが原則である(45条1項)。ただし、個人事業者については、租税特別措置法により、その年分の消費税の申告期限が翌年3月31日まで延長されている(所得税の確定申告期限3月15日とも異なる)。
補足個人事業者の消費税の申告期限(3月31日)は、所得税の申告期限(3月15日)とは異なる点に注意する。
問12確定申告による納付と申告義務e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税法上の確定申告による納付等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定申告書を提出した者は、その申告書の提出期限から1月以内に、納付すべき消費税を国に納付すればよい。
- イ.国内における課税資産の譲渡等がなく、納付すべき消費税額もない課税期間についても、課税事業者は必ず確定申告書を提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 49条が納付期限を申告書の提出期限までとする
消費税法第49条「当該申告書の提出期限までに、当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 45条1項ただし書が申告義務の例外を定める
消費税法第45条「第四号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ消費税の納付は『申告書の提出期限までに』。課税売上も納付税額もなければ申告不要。
解説確定申告により納付すべき消費税額があるときは、その申告書の提出期限(課税期間の末日の翌日から2月以内)までに納付する(49条、申告納税方式)。一方、国内の課税資産の譲渡等も特定課税仕入れもなく、納付すべき税額がない課税期間については、確定申告書の提出を要しない(45条1項ただし書)。
補足還付を受けるための申告は、納付すべき税額がない場合でも提出できる。
問13消費税の納税地e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税の納税地に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人事業者の消費税の納税地は、その個人事業者が国内に住所を有する場合には、その住所地となる。
- イ.法人の消費税の納税地は、その法人の代表者の住所地とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 20条が個人事業者の納税地を住所地等と定める
- イ.誤り
- 22条が法人の納税地を本店等の所在地と定める→代表者の住所地ではない
ひっかけ納税地は『個人=住所地等』『法人=本店等の所在地』。
解説消費税の納税地は、個人事業者は原則として住所地、住所がなければ居所地、事務所等の所在地の順で判定する(20条)。法人は国内に本店又は主たる事務所があればその所在地が納税地となる(22条)。法人の納税地を代表者個人の住所地と取り違えないこと。
補足個人事業者で国内に住所がある場合の納税地は、その住所地である。
問14適格請求書発行事業者の登録(インボイス制度)e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税の適格請求書(インボイス)制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、所定の事項を記載した申請書を、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
- イ.適格請求書発行事業者は、課税資産の譲渡等を受ける他の事業者から適格請求書の交付を求められたときは、原則として適格請求書を交付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 57条の2第2項が申請書の提出先を納税地所轄税務署長と定める
消費税法第57条の2「申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 57条の4第1項が適格請求書の交付義務を定める
消費税法第57条の4「適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない」一次資料を確認
ひっかけインボイスは『登録して』『求められたら交付』。
解説適格請求書(インボイス)を交付できるのは税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られ、登録は納税地を所轄する税務署長へ申請書を提出して行う(57条の2)。登録事業者は、取引の相手方である課税事業者から求められた場合、原則として適格請求書を交付する義務を負う(57条の4)。免税事業者は登録を受けない限り適格請求書を交付できない。
補足登録申請書の提出先は、納税地を所轄する税務署長である。
問15売上げに係る対価の返還等・貸倒れに係る消費税額の控除e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税の売上げに係る対価の返還等及び貸倒れに係る消費税額の控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.小規模事業者に係る納税義務の免除を受ける免税事業者であっても、売上げに係る対価の返還等をした場合には、その返還等に係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除することができる。
- イ.事業者が課税資産の譲渡等を行った後、その相手方に対する売掛金につき貸倒れが生じて税込価額を領収できなくなった場合には、その貸倒れに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 38条1項が免税事業者を適用対象から除く→控除できない
消費税法第38条「消費税を納める義務が免除される事業者を除く」一次資料を確認
- イ.正しい
- 39条1項が貸倒れに係る消費税額の控除を定める
ひっかけ対価返還も貸倒れも『課された消費税額からの控除』。免税事業者は対象外。
解説課税事業者が返品・値引き・割戻しなどで売上げに係る対価の返還等をした場合(38条)や、売掛金等が貸倒れとなって税込価額を領収できなくなった場合(39条)は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から、対応する消費税額を控除する。いずれも消費税を納める義務が免除される免税事業者は適用対象から除かれる。
補足貸倒れが生じた課税期間の消費税額から、貸倒れに係る消費税額を控除する。
問16消費税法上の事業者の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税法上の事業者の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.消費税法上の事業者とは、個人事業者及び法人をいう。
- イ.消費税法上の事業者には法人は含まれず、個人事業者だけをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 消費税法第2条第1項第4号の「事業者個人事業者及び法人をいう」と一致するため正しい。
消費税法第2条第1項第4号「事業者個人事業者及び法人をいう」一次資料を確認
- イ.誤り
- 要件または効果の入替え
消費税法第2条第1項第4号「事業者個人事業者及び法人をいう」一次資料を確認
ひっかけ「事業者」は個人の商売人のこと、と考えるとイを正しいと誤る。消費税法の事業者は個人事業者及び法人をいう。
解説消費税法において「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)及び法人をいう(消費税法2条1項4号)。アはこのとおり正しく、「法人は含まれず個人事業者だけをいう」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。
補足定義(2条)は課税の対象(4条)・納税義務者(5条)の前提になる。人格のない社団等も法人とみなす規定があるため、消費税の世界の「事業者」はかなり広い概念になる。
問17消費税の課税期間(第9章)e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税の課税期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人事業者の原則的な課税期間は、1月1日から12月31日までである。
- イ.個人事業者の課税期間は、原則として事業年度である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 消費税法第19条第1項第1号の「一月一日から十二月三十一日までの期間」と一致するため正しい。
消費税法第19条第1項第1号「一月一日から十二月三十一日までの期間」一次資料を確認
- イ.誤り
- 要件または効果の入替え
消費税法第19条第1項第1号「一月一日から十二月三十一日までの期間」一次資料を確認
ひっかけ課税期間はどの事業者も事業年度、と考えるとイを正しいと誤る。事業年度が課税期間になるのは法人で、個人事業者は暦年である。
解説消費税の課税期間は、個人事業者については1月1日から12月31日までの期間、法人については事業年度とされている(消費税法19条1項1号・2号)。アはこのとおり正しく、個人事業者の課税期間を「原則として事業年度」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。
補足税務署長に届出書を提出することで、課税期間を3月ごと又は1月ごとに短縮する特例も定められている(19条1項3号・3号の2)。「個人=暦年・法人=事業年度・届出で短縮可」の三点セット。
問18消費税の確定申告期限e-Gov等の一次資料で確認済み
消費税の確定申告期限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.消費税の確定申告は、原則として課税期間の末日の翌日から2月以内に申告書を提出する。
- イ.消費税の確定申告は、課税期間の末日の翌日から10月以内に行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 消費税法第45条第1項の「課税期間の末日の翌日から二月以内」と一致するため正しい。
消費税法第45条第1項「課税期間の末日の翌日から二月以内」一次資料を確認
- イ.誤り
- 要件または効果の入替え
消費税法第45条第1項「課税期間の末日の翌日から二月以内」一次資料を確認
ひっかけ申告期限を相続税の「10月」と混ぜるとイを正しいと誤る。消費税の確定申告は課税期間の末日の翌日から2月以内である。
解説事業者(免税事業者を除く)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、所定の事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない(消費税法45条1項)。アはこのとおり正しく、「10月以内」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。
補足期限の数字は税目ごとに違う:消費税は課税期間の末日の翌日から2月以内、所得税の確定申告は翌年2月16日〜3月15日、相続税は相続開始を知った日の翌日から10月以内。数字の入れ替えが定番のひっかけ。
問19適格請求書発行事業者の登録e-Gov等の一次資料で確認済み
適格請求書発行事業者の登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.適格請求書の交付をしようとする一定の事業者は、税務署長の登録を受けることができる。
- イ.適格請求書発行事業者の登録は、都道府県知事に対して行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 消費税法第57条の2第1項の「税務署長の登録を受けることができる」と一致するため正しい。
消費税法第57条の2第1項「税務署長の登録を受けることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 要件または効果の入替え
消費税法第57条の2第1項「税務署長の登録を受けることができる」一次資料を確認
ひっかけ登録先を地方自治体と考えるとイを誤る。適格請求書発行事業者の登録は税務署長から受ける。
解説国内において課税資産の譲渡等を行い、又は行おうとする事業者であって、適格請求書の交付をしようとする事業者(免税事業者を除く)は、税務署長の登録を受けることができる(消費税法57条の2第1項)。アはこのとおり正しく、「都道府県知事に対して行う」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。
補足登録申請書は納税地を所轄する税務署長に提出する(57条の2第2項)。消費税は国税なので手続の相手は税務署長、という原則どおりの整理で覚える。
問20適格請求書発行事業者の交付義務e-Gov等の一次資料で確認済み
適格請求書発行事業者の交付義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.適格請求書発行事業者は、一定の場合に適格請求書を他の事業者へ交付しなければならない。
- イ.適格請求書発行事業者であっても、適格請求書の交付義務は一切ない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 消費税法第57条の4第1項の「適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない」と一致するため正しい。
消費税法第57条の4第1項「適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 要件または効果の入替え
消費税法第57条の4第1項「適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ登録しても交付するかは任意、と考えるとイを正しいと誤る。課税事業者から求められたときは適格請求書を交付しなければならない。
解説適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、これを受ける他の事業者(免税事業者を除く)から適格請求書の交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない(消費税法57条の4第1項)。アはこのとおり正しく、「交付義務は一切ない」とするイは誤り。よって「アー正、イー誤」。
補足交付義務は「課税事業者から求められたとき」に生じる建て付けで、輸出免税取引など一定の場合は除かれる。登録(57条の2)→交付義務(57条の4)という制度の流れで押さえる。