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造船法・第15

造船法の問題(15問)

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問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1造船法の目的

造船法の目的及び施設の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 造船法は、造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより造船技術の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的の一つとする。
  • 総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える施設を新設等しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
1条のとおり → 正しい

造船法第1条造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより造船技術の向上を図りe-Gov原文

正しい
2条1項のとおり → 正しい

造船法第2条総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ造船法は『施設の新設等の許可制度』で造船技術の向上を図る法律。許可対象は500トン以上又は50m以上の鋼製船の施設(1条・2条)。

解説造船法は、造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより造船技術の向上を図り、造船に関する事業の円滑な運営を期するとともに、事業基盤の強化に関し計画の認定制度を設けること等により、造船に関する事業の健全な発展を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(1条)。総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製船を製造・修繕できる造船台等を備える施設の新設等には許可が必要である(2条1項)。

補足造船法は海事代理士試験の筆記科目の一つである。船舶を運航する事業ではなく、船舶を造る・直す施設や事業を規律する点が、他の海事法令と異なる特徴である。

2施設の新設等の許可

施設の新設等の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える施設を新設等しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  • 施設の新設等の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了したときは、その日から3月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2条1項のとおり → 正しい

造船法第2条総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならないe-Gov原文

誤り
工事完了等から1月以内に届出 → 3月以内は誤り

造船法第2条その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないe-Gov原文

ひっかけ造船施設の新設等は『許可』。許可後の工事完了等は『1月以内』に届出(2条)。

解説総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製船を製造・修繕できる造船台・ドック・引揚船台を備える施設を新設・譲受け・借受けしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない(2条1項)。許可を受けた者は、その許可に係る工事の完了又は譲受け・借受けによる引渡しの完了をしたときは、その日から1月以内にその旨を届け出なければならない(2条2項)。許可(事前)と完了届出(事後1月以内)を押さえる。

補足造船施設は大規模な設備投資を伴い、過剰な造船能力は事業全体に影響するため、新設等が許可制とされている。許可後の完了届出により、行政が造船能力の実態を把握する。

3施設の工事完了の届出

施設の工事完了の届出及び設備の新設等の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 施設の新設等の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から1月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 造船施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において船舶の製造又は修繕に必要な設備を新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
2条2項のとおり → 正しい

造船法第2条その許可に係る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないe-Gov原文

正しい
3条1項のとおり → 正しい

造船法第3条船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ施設も設備も新設等は『許可』。施設の工事完了等は『1月以内』に届出(2条・3条)。

解説施設の新設等の許可を受けた者は、工事の完了又は譲受け・借受けによる引渡しの完了をしたときは、その日から1月以内にその旨を届け出なければならない(2条2項)。また、造船施設を所有・借受けする者が、当該施設において船舶の製造・修繕に必要な造船台・ドック等の設備を新設・増設・拡張しようとするときも、国土交通大臣の許可を受けなければならない(3条1項。設備の許可にも2条2項の完了届出が準用される)。施設と設備の両方が許可対象である点を押さえる。

補足施設(造船台等を備える事業所単位)の新設等だけでなく、既存施設内の個々の設備の新設・増設・拡張も許可の対象となる。造船能力の増減を伴う変更を漏れなく把握する仕組みである。

4許可の基準

施設の新設等の許可の基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、新設等をしようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること等の基準のいずれにも適合する申請があったときは、許可をしなければならない。
  • 当該施設の新設等によって日本経済として適正な造船能力を超えることとなる場合であっても、国土交通大臣は許可をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
4条1項のとおり → 正しい

造船法第4条技術的及び経理的基礎が確実であることe-Gov原文

誤り
適正な造船能力を超えないことが基準 → 『超える場合でも許可』は誤り

造船法第4条日本経済として適正な造船能力を超えることとならないことe-Gov原文

ひっかけ許可基準は『適正な造船能力を超えない』『健全な発達を阻害する競争を起こさない』『技術的・経理的基礎が確実』(4条)。

解説国土交通大臣は、(1)日本経済として適正な造船能力を超えることとならないこと、(2)造船事業の健全な発達を阻害するような競争を引き起こすおそれがないこと、(3)技術的及び経理的基礎が確実であること、のいずれにも適合する申請があったときは、施設・設備の新設等の許可をしなければならない(4条1項)。造船能力の過剰や過当競争を防ぐ観点が基準に含まれる点を押さえる。

補足国土交通大臣は、適正な造船能力の算定をしようとするときや、特に重要な事案が競争の基準に適合するかの判定をしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない(4条2項)。専門的・政策的判断を要する許可である。

5交通政策審議会の意見聴取

許可に関する交通政策審議会の意見聴取に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、適正な造船能力の算定をしようとするとき等は、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
  • 施設・設備の新設等の許可基準には、当該造船事業の経営が我が国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争を引き起こすおそれがないことが含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
4条2項のとおり → 正しい

造船法第4条交通政策審議会の意見を聴かなければならないe-Gov原文

正しい
4条1項2号のとおり → 正しい

造船法第4条当該造船事業の経営が我が国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争を引き起こすおそれがないことe-Gov原文

ひっかけ造船能力の算定等は『交通政策審議会の意見』を聴く。許可基準には『過当競争のおそれがないこと』も含む(4条)。

解説国土交通大臣は、(1)適正な造船能力の算定をしようとするとき、(2)特に重要な事案が競争の基準に適合するかの判定をしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない(4条2項)。許可基準には、適正な造船能力を超えないこと、健全な発達を阻害する競争を引き起こすおそれがないこと、技術的・経理的基礎が確実であることが含まれる(4条1項)。専門機関の関与と、競争秩序への配慮を押さえる。

補足交通政策審議会の意見聴取は、造船能力の算定や過当競争の判定という専門的・政策的な判断について、第三者的な専門機関の関与を確保するためのものである。

6事業の開始の届出

船舶の製造事業等の開始の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始する前に、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  • 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から2月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
事業開始日から2月以内に届出 → 『事業開始前に許可』は誤り

造船法第5条次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならないe-Gov原文

正しい
5条1項のとおり → 正しい

造船法第5条次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならないe-Gov原文

ひっかけ造船事業の開始は『事業開始から2月以内に届出』(事前の許可ではない)(5条)。

解説鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業等を開始した者は、その事業を開始した日から2月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない(5条1項)。施設の新設等が事前の許可(2条・3条)であるのに対し、事業の開始は事後(2月以内)の届出である。施設・設備の許可と、事業開始の届出を区別する点を押さえる。

補足造船法では、施設・設備の新設等(造船能力に関わるもの)は許可、事業の開始・休止・廃止は届出という規律の使い分けがされている。規制対象が造船能力か事業活動かで手続が異なる。

7届出を要する事業の範囲

開始の届出を要する事業の範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上のものの製造又は修繕をする事業も、開始の届出を要する事業に含まれる。
  • 軸馬力50馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業は、開始の届出を要する事業に含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
5条1項2号のとおり → 正しい

造船法第5条鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業e-Gov原文

誤り
届出対象は軸馬力30馬力以上 → 50馬力以上は誤り

造船法第5条軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業e-Gov原文

ひっかけ届出対象は鋼製船全般、鋼製以外は『20トン/15m以上』、推進機関は『30馬力以上』、ボイラーは『150平方m以上』(5条)。

解説開始の届出を要する事業は、(1)鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業、(2)鋼製以外の船舶で総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上のものの製造又は修繕をする事業、(3)軸馬力30馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業、(4)受熱面積150平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業である(5条1項)。船舶本体だけでなく推進機関やボイラーの製造も対象になる点と、各号の数値(20トン/15m、30馬力、150平方m)を押さえる。

補足造船法の届出対象は、船舶そのものに限らず、船舶用推進機関やボイラーといった主要な舶用機器の製造にも及ぶ。造船関連産業を広く把握する趣旨である。

8事業の休止・廃止の届出

造船事業の休止・廃止の届出及び勧告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 開始の届出を要する事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、2月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 国土交通大臣は、一定の造船事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
5条2項のとおり → 正しい

造船法第5条その事業を休止し、又は廃止したときは、二月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないe-Gov原文

正しい
6条のとおり → 正しい

造船法第6条業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができるe-Gov原文

ひっかけ事業の休止・廃止も『2月以内に届出』。国土交通大臣は業務運営の改善等を『勧告』できる(5条・6条)。

解説開始の届出を要する事業を営む者が、その事業を休止し又は廃止したときは、2月以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない(5条2項)。事業の開始(2月以内)と同じく、休止・廃止も事後2月以内の届出である。また、国土交通大臣は、これらの事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる(6条、業務に関する勧告)。届出制と勧告という監督手段を押さえる。

補足造船法の事業に対する監督は、許可制(施設・設備)や届出制(事業)に加え、勧告(6条・7条)という指導的な手段が中心である。許可取消し等の強い処分よりも、勧告による誘導が用いられる点が特徴である。

9技術に関する勧告

技術に関する勧告及び事業の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、一定の造船事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し、交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。
  • 鋼製の船舶以外の船舶の製造をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から6月以内に届け出れば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
7条のとおり → 正しい

造船法第7条新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができるe-Gov原文

誤り
事業開始から2月以内に届出 → 6月以内は誤り

造船法第5条次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならないe-Gov原文

ひっかけ技術の向上に関する勧告は『交通政策審議会の議を経て』行う。事業の開始届出は『2月以内』(7条・5条)。

解説国土交通大臣は、一定の造船事業を営む者に対して、新しい技術の導入・設備の近代化その他技術の向上に関し、交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる(7条、技術に関する勧告)。業務に関する勧告(6条)が審議会の関与なく行えるのに対し、技術に関する勧告は交通政策審議会の議を経て行う点が異なる。勧告の種類と手続の違いを押さえる。

補足技術に関する勧告に審議会の関与を要するのは、技術の向上という専門性の高い事項について、専門的・客観的な検討を確保するためである。業務運営の改善(6条)とは関与の度合いが異なる。

10情報等の提供

造船技術に関する情報等の提供に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、造船技術に関する資料・情報等を集めて備え置く義務はなく、事業者の求めに応じてこれを提供する必要もない。
  • 国土交通大臣は、常に、広く造船技術に関する資料、情報等を集めて備え置き、一定の事業を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
資料情報を集めて備え置き提供しなければならない → 『義務はない』は誤り

造船法第8条広く造船技術に関する資料、情報等を集めて備え置き、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならないe-Gov原文

正しい
8条のとおり → 正しい

造船法第8条広く造船技術に関する資料、情報等を集めて備え置き、第五条第一項各号に掲げる事業を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならないe-Gov原文

ひっかけ国土交通大臣は造船技術の資料・情報を集めて備え置き、事業者の求めに応じ『提供しなければならない』(8条)。

解説国土交通大臣は、常に、広く造船技術に関する資料・情報等を集めて備え置き、一定の事業を営む者の要求に応じてこれを提供しなければならない(8条、情報等の提供)。造船法は、許可・届出による規制だけでなく、造船技術の向上を支援する施策(技術に関する勧告、情報の提供等)も定めている。規制と支援の両面を持つ点を押さえる。

補足情報の提供(8条)や技術に関する勧告(7条)は、造船技術の向上という法の目的(1条)を支える支援的な施策である。造船法は取締りだけでなく、産業の育成・振興の側面も持つ。

11報告

造船に関する事業を営む者に対する報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣又は地方運輸局長は、船舶の製造若しくは修繕等の事業を営む者に対して、その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることはできない。
  • 国土交通大臣又は地方運輸局長は、船舶の製造若しくは修繕等の事業を営む者に対して、その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
報告をさせることができる → 『できない』は誤り

造船法第9条その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができるe-Gov原文

正しい
9条1項のとおり → 正しい

造船法第9条その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができるe-Gov原文

ひっかけ国土交通大臣・地方運輸局長は造船等事業者に『生産・販売・労務・施設』の報告をさせられる(9条)。

解説国土交通大臣又は地方運輸局長は、船舶の製造・修繕又は船体・船舶用機関・艤装品等の製造・修繕・販売をする事業を営む者に対して、その生産・販売・労務及び施設について報告をさせることができる(9条1項)。造船業の実態(生産能力・販売・雇用・設備)を把握し、許可制度や勧告等の運用に役立てるための報告制度である。報告を求め得る事項を押さえる。

補足この報告は、国土交通大臣だけでなく地方運輸局長(運輸監理部長を含む)も求めることができる。造船業の監督・把握が、地方の運輸機関を通じても行われる仕組みである。

12事業基盤強化計画の認定

事業基盤強化計画の認定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 造船等事業者は、事業基盤強化に関する計画を作成しても、国土交通大臣の認定を受けることはできない。
  • 造船等事業者は、単独で又は共同で、その実施しようとする事業基盤強化に関する計画を作成し、国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
認定を受けることができる → 『受けることはできない』は誤り

造船法第11条国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができるe-Gov原文

正しい
11条1項のとおり → 正しい

造船法第11条国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができるe-Gov原文

ひっかけ造船等事業者は『事業基盤強化計画』を作成し、国土交通大臣の認定を受けられる(11条)。

解説造船等事業者は、単独で又は共同で、その実施しようとする事業基盤強化(生産性の向上等を目指した事業活動)に関する計画(事業基盤強化計画)を作成し、国土交通大臣に提出してその認定を受けることができる(11条1項)。計画には、事業基盤強化の目標、生産性・財務内容の向上の程度を示す指標、内容・実施時期、必要な資金の額及び調達方法等を記載する(11条2項)。施設の許可制度(規制)に加え、事業基盤の強化を支援する認定制度(支援)が設けられている点を押さえる。

補足事業基盤強化計画の認定は、造船事業者の自主的な経営改善・生産性向上を支援する制度である。許可・届出という規制とは異なり、事業者が任意に申請して認定を受ける支援的な仕組みである。

13施設等の新設等の許可の特例

事業基盤強化計画の認定を受けた場合の施設等の許可の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 造船等事業者が事業基盤強化計画の認定を受けた場合でも、その計画に基づく施設の新設等については、別途、第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けなければならない。
  • 施設の新設等の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了しても、国土交通大臣に届け出る必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
認定で許可を受けたものとみなす → 『別途許可を受けなければならない』は誤り

造船法第13条第二条第一項又は第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可を受けたものとみなすe-Gov原文

誤り
工事完了等から1月以内に届出 → 『届け出る必要はない』は誤り

造船法第2条その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないe-Gov原文

ひっかけ事業基盤強化計画の認定を受けると、施設等の新設等は『許可を受けたものとみなす』(許可不要)(13条)。

解説造船等事業者が事業基盤強化計画の認定を受けたときは、その計画に基づき実施する施設の新設・譲受け・借受け又は設備の新設・増設・拡張であって、2条1項又は3条1項の許可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可を受けたものとみなされる(13条、許可の特例)。認定を受けることで、別途の施設・設備の許可手続が不要になる(みなし許可)。認定制度と許可制度の連携を押さえる。

補足認定により許可をみなす特例は、計画の認定段階で許可基準に相当する審査を行うことで、二重の手続を省くものである。事業基盤強化の取組を円滑に進めるための措置である。

14業務・技術に関する勧告

造船事業に対する勧告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、一定の造船事業を営む者に対して、業務運営の改善等について勧告をすることはできない。
  • 国土交通大臣は、技術の向上に関する勧告をするに当たって、交通政策審議会の議を経る必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
業務運営の改善等について勧告できる → 『できない』は誤り

造船法第6条業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができるe-Gov原文

誤り
技術の向上に関する勧告は審議会の議を経て行う → 『経る必要はない』は誤り

造船法第7条新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができるe-Gov原文

ひっかけ業務運営の改善等は『勧告できる』。技術の向上に関する勧告は『交通政策審議会の議を経て』行う(6条・7条)。

解説国土交通大臣は、一定の造船事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ又は勧告をすることができる(6条、業務に関する勧告)。また、新しい技術の導入・設備の近代化その他技術の向上に関し、交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる(7条、技術に関する勧告)。業務に関する勧告は審議会の関与なく、技術に関する勧告は審議会の議を経て行う点の違いを押さえる。

補足造船法の勧告は、許可取消し等の不利益処分ではなく、事業者の自主的な改善を促す指導的手段である。業務(6条)と技術(7条)で審議会の関与の有無が異なる点が問われやすい。

15施設の新設等の許可の対象

施設の新設等の許可の対象及び届出を要する事業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 総トン数300トン以上又は長さ40メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる施設を新設等しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  • 受熱面積100平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業は、開始の届出を要する事業に含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
許可対象は500トン以上又は50m以上 → 300トン以上又は40m以上は誤り

造船法第2条総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならないe-Gov原文

誤り
届出対象は受熱面積150平方メートル以上 → 100平方メートル以上は誤り

造船法第5条受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業e-Gov原文

ひっかけ施設許可は『500トン/50m以上』の鋼製船施設。届出対象のボイラーは『受熱面積150平方m以上』(2条・5条)。

解説施設の新設等の許可の対象は、総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製船を製造・修繕できる造船台・ドック・引揚船台を備える施設である(2条1項)。また、開始の届出を要する事業のうち船舶用ボイラーの製造は、受熱面積150平方メートル以上のものである(5条1項4号)。許可・届出の対象を画する各数値(500トン/50m、150平方m等)を正確に押さえることが要点である。

補足造船法では、施設の許可(500トン/50m)、届出対象の鋼製以外の船(20トン/15m)、推進機関(30馬力)、ボイラー(150平方m)と、対象ごとに異なる数値基準が定められている。数値の取り違えに注意する。

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