問1物権の創設
物権の創設及び設定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.物権は、民法その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
- イ.物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 175条のとおり → 正しい
民法第175条「物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 176条のとおり → 正しい
民法第176条「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ物権は『法律に定めるもの』しか創設できない(物権法定主義)。物権変動は『意思表示のみ』で生じる(意思主義)(175条・176条)。
解説物権は、民法その他の法律に定めるもののほか創設することができない(175条、物権法定主義)。当事者が自由に新たな物権を作り出すことは認められない。また、物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずる(176条、意思主義)。物権変動には登記や引渡しといった形式は不要で、意思表示だけで効力が生じる。物権法定主義と意思主義を押さえる。
補足意思表示のみで物権変動の効力は生じる(176条)が、その変動を第三者に対抗するには対抗要件(不動産は登記、動産は引渡し)が必要である(177条・178条)。効力の発生と対抗要件は区別される。
問2物権の設定及び移転
物権の設定及び移転並びにその対抗要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
- イ.不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなくても、第三者に対抗することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 176条のとおり → 正しい
民法第176条「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 登記をしなければ対抗できない → 『登記をしなくても対抗できる』は誤り
民法第177条「その登記をしなければ、第三者に対抗することができない」e-Gov原文
ひっかけ物権変動は意思表示で『成立』するが、不動産は『登記』しなければ第三者に『対抗』できない(176条・177条)。
解説物権の設定及び移転は当事者の意思表示のみによって効力を生ずる(176条)。しかし、不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ第三者に対抗することができない(177条)。当事者間では意思表示で物権変動が生じるが、これを第三者に主張するには登記という対抗要件が必要である。効力発生(意思主義)と対抗要件(登記)の関係を取り違えないことが要点である。
補足「対抗することができない」とは、物権変動を第三者に主張できないことをいう。例えば不動産の二重譲渡では、先に登記を備えた者が所有権を主張できる。登記の有無が第三者との優劣を決する。
問3不動産物権変動の対抗要件
物権変動の対抗要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
- イ.動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 177条のとおり → 正しい
民法第177条「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 178条のとおり → 正しい
民法第178条「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない」e-Gov原文
ひっかけ対抗要件は『不動産=登記』『動産=引渡し』(177条・178条)。
解説不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなければ第三者に対抗することができない(177条)。動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができない(178条)。物権変動を第三者に主張するための対抗要件は、不動産では登記、動産では引渡しである。対象(不動産・動産)に応じた対抗要件を取り違えないことが要点である。
補足動産の対抗要件である「引渡し」には、現実の引渡しのほか、簡易の引渡し・占有改定・指図による占有移転といった観念的な引渡しも含まれる。占有の移転の方法は複数ある。
問4動産物権変動の対抗要件
動産物権変動の対抗要件及び物権の創設に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
- イ.物権は、当事者が合意すれば、民法その他の法律に定めのないものも自由に創設することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 178条のとおり → 正しい
民法第178条「動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 物権法定主義 → 『合意すれば自由に創設できる』は誤り
民法第175条「物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない」e-Gov原文
ひっかけ動産の対抗要件は『引渡し』。物権は法律に定めるものしか作れない(物権法定主義)(178条・175条)。
解説動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができない(178条)。また、物権は民法その他の法律に定めるもののほか創設することができない(175条、物権法定主義)。当事者の合意によって法律に定めのない新たな物権を作り出すことはできない。対抗要件(引渡し)と物権法定主義を押さえる。
補足物権法定主義は、物権が誰に対しても主張できる強い権利(絶対権)であるため、その種類・内容を法律で定めて取引の安全を図る趣旨である。当事者間の合意で自由に内容を定められる債権とは異なる。
問5占有と権利推定
占有及び即時取得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
- イ.取引行為によって、平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 188条のとおり → 正しい
民法第188条「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 192条のとおり → 正しい
民法第192条「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する」e-Gov原文
ひっかけ占有者の権利は『適法と推定』。善意無過失で動産を取引取得すれば『即時取得』(188条・192条)。
解説占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定される(188条、占有の権利推定)。また、取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者が、善意でありかつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利(所有権等)を取得する(192条、即時取得)。占有という事実状態に法的な効果を与える二つの制度を押さえる。
補足即時取得(192条)は、無権利者から動産を取得した者でも、善意無過失であれば権利を取得できる制度で、動産取引の安全を保護する。不動産には即時取得の適用はない(登記による公示があるため)。
問6即時取得の要件
即時取得の要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.取引行為によって動産の占有を始めた者は、善意であれば、過失があっても即時にその動産について行使する権利を取得する。
- イ.取引行為によって、平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 即時取得には善意かつ無過失が必要 → 『過失があっても取得する』は誤り
民法第192条「善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 192条のとおり → 正しい
民法第192条「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する」e-Gov原文
ひっかけ即時取得には『取引行為・平穏・公然・善意・無過失』が必要。善意だけでは足りない(192条)。
解説取引行為によって、平穏かつ公然と動産の占有を始めた者は、善意でありかつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する(192条)。即時取得の要件は、取引行為による占有取得・平穏・公然・善意・無過失である。善意だけでなく無過失まで要求される点が要点である。前主が無権利者でも、これらの要件を満たせば権利を取得できる。
補足占有者は善意・平穏・公然と占有するものと推定され(186条)、占有物について行使する権利は適法と推定される(188条)ため、即時取得を主張する者は無過失の立証も比較的容易になるとされる。
問7加工
加工による所有権の帰属に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人の動産に工作を加えた者があるときは、その加工物の所有権は、原則として材料の所有者に帰属する。
- イ.工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときであっても、加工物の所有権は材料の所有者に帰属する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 246条1項のとおり → 正しい
民法第246条「その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 著しく超えるときは加工者が取得 → 『材料の所有者に帰属』は誤り
民法第246条「工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する」e-Gov原文
ひっかけ加工物は原則『材料の所有者』のもの。ただし工作の価格が材料を『著しく超える』ときは加工者のもの(246条)。
解説他人の動産に工作を加えた者(加工者)があるときは、その加工物の所有権は、原則として材料の所有者に帰属する(246条1項本文)。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する(同項ただし書)。原則(材料の所有者)と例外(工作の価値が著しく大きいときは加工者)を押さえる。添付(付合・混和・加工)による所有権の帰属の一場面である。
補足加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者が所有権を取得する(246条2項)。材料の提供割合も考慮される。
問8所有権の内容
所有権及び占有に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
- イ.占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 206条のとおり → 正しい
民法第206条「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 188条のとおり → 正しい
民法第188条「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する」e-Gov原文
ひっかけ所有者は『法令の制限内』で使用・収益・処分できる。占有者の権利は『適法と推定』(206条・188条)。
解説所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用・収益及び処分をする権利を有する(206条)。所有権は、物を全面的に支配する権利だが、法令による制限には服する。また、占有者が占有物について行使する権利は適法に有するものと推定される(188条)。所有権の内容(使用・収益・処分)と、占有の権利推定を押さえる。
補足所有権の「法令の制限内」という限界は、建築基準法・都市計画法等の公法上の規制や、相隣関係(民法上の隣地との調整)等を含む。所有権も無制限ではない。
問9共有物の使用
共有物の使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物を使用する共有者は、別段の合意がなくても、自己の持分を超える使用の対価を他の共有者に償還する義務を負わない。
- イ.各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 持分を超える使用の対価を償還する義務を負う → 『負わない』は誤り
民法第249条「他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 249条1項のとおり → 正しい
民法第249条「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ各共有者は『持分に応じて』共有物の全部を使用できる。持分を超える使用は対価を償還(249条)。
解説各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条1項)。共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う(249条2項)。共有物の全部を使用できるが、持分を超える分は他の共有者への対価が必要である。持分に応じた使用と対価償還義務を押さえる。
補足共有者は、善良な管理者の注意をもって共有物を使用しなければならない(249条3項)。共有物の保存・管理・変更については、それぞれ持分の過半数や全員の同意等のルールが定められている。
問10留置権
留置権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権が弁済期にない場合であっても、その物を留置することができる。
- イ.他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 弁済期にないときは留置できない → 『弁済期にない場合でも留置できる』は誤り
民法第295条「その債権が弁済期にないときは、この限りでない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 295条1項のとおり → 正しい
民法第295条「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる」e-Gov原文
ひっかけ留置権は『その物に関して生じた債権』の弁済まで物を留置できる。ただし債権が弁済期になければ留置できない(295条)。
解説他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる(295条1項本文、留置権)。例えば、修理した物の修理代金の支払を受けるまで、その物の引渡しを拒むことができる。ただし、その債権が弁済期にないときは留置することができない(同項ただし書)。留置権の成立要件(物との牽連性・弁済期の到来)を押さえる。
補足留置権は法律上当然に成立する法定担保物権である。その物に関して生じた債権(牽連関係のある債権)であることが必要で、無関係の債権では留置権は成立しない。
問11留置権の例外
留置権の成立及び抵当権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.占有が不法行為によって始まった場合には、留置権は成立しない。
- イ.抵当権者は、債務者又は第三者から占有の移転を受けた不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 295条2項のとおり → 正しい
民法第295条「前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 抵当権は占有を移転しないで設定 → 『占有の移転を受けた不動産』は誤り
民法第369条「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」e-Gov原文
ひっかけ不法行為で始めた占有には留置権なし。抵当権は『占有を移転しないで』設定する(295条・369条)。
解説留置権の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には適用しない(295条2項)。不法に占有を始めた者に留置権を認めるのは不当だからである。また、抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について成立する(369条1項)。抵当権者は目的物の占有を取得せず、設定者が引き続き使用収益できる点が、質権・留置権との違いである。
補足抵当権が占有を伴わない(非占有担保)のに対し、質権は目的物の占有を債権者に移す(占有担保)。担保物権ごとの占有の有無の違いを押さえることが、担保物権の理解の基礎になる。
問12先取特権
先取特権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.先取特権者は、その債務者の財産について、他の債権者に後れて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- イ.先取特権者は、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 他の債権者に先立って弁済を受ける → 『後れて』は誤り
民法第303条「その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 303条のとおり → 正しい
民法第303条「先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」e-Gov原文
ひっかけ先取特権者は他の債権者に『先立って』(優先して)弁済を受ける(303条)。
解説先取特権者は、民法その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する(303条)。先取特権は、法律で定められた特定の債権(雇用関係の債権・葬式費用・日用品の供給等)を有する者に、債務者の財産から優先弁済を受けることを認める法定担保物権である。優先弁済の効力を押さえる。
補足先取特権・留置権は法律上当然に成立する法定担保物権、質権・抵当権は当事者の設定契約により成立する約定担保物権である。担保物権の成立原因(法定・約定)の区別を押さえる。
問13抵当権
抵当権及び留置権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.抵当権者は、債務者又は第三者から占有の移転を受けた不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- イ.土地及びその上に存する建物が当初から別々の所有者に属する場合に、その土地に抵当権が設定され実行されたときは、その建物について法定地上権が成立する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 抵当権は占有を移転しないで設定 → 『占有の移転を受けた不動産』は誤り
民法第369条「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 法定地上権は同一所有者の場合に成立 → 『当初から別々の所有者』では成立せず誤り
民法第388条「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ抵当権は『占有を移転しないで』設定。法定地上権は土地建物が『同一所有者』の場合に成立(369条・388条)。
解説抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する(369条1項)。抵当権者は目的物の占有を取得しない。また、法定地上権(388条)は、土地及びその上の建物が同一の所有者に属する場合に、抵当権の実行により所有者を異にするに至ったときに成立する。抵当権の非占有性と、法定地上権の成立要件(同一所有者)を押さえる。
補足土地と建物がもともと別々の所有者であれば、建物のためにすでに土地利用権(地上権・賃借権等)が設定されているのが通常であり、法定地上権による保護は不要である。同一所有者の場合に限って法定地上権が認められる。
問14抵当権の目的
抵当権の目的及び効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地上権及び永小作権は、抵当権の目的とすることができない。
- イ.抵当権者は、抵当不動産の占有を取得して、これを使用収益することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 地上権・永小作権も抵当権の目的とできる → 『できない』は誤り
民法第369条「地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 抵当権は占有を移転しないで設定 → 『占有を取得して使用収益できる』は誤り
民法第369条「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」e-Gov原文
ひっかけ抵当権の目的は不動産のほか『地上権・永小作権』も可。抵当権者は目的物を『占有・使用収益しない』(369条)。
解説抵当権は、不動産を目的とするのが原則であるが、地上権及び永小作権も抵当権の目的とすることができる(369条2項)。また、抵当権は占有を移転しないで設定されるため、抵当権者は目的物を占有・使用収益せず、設定者(債務者等)が引き続き使用収益する(369条1項)。抵当権の目的の範囲と、非占有担保としての性質を押さえる。
補足抵当権が占有を伴わないため、設定者は抵当不動産を使い続けながら融資を受けられる。これが抵当権が不動産担保として広く利用される理由である。
問15法定地上権
法定地上権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合に、その建物に抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至っても、その建物について法定地上権は成立しない。
- イ.法定地上権が成立する場合の地代は、当事者の合意によらなければ定めることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 法定地上権が成立する → 『成立しない』は誤り
民法第388条「その建物について、地上権が設定されたものとみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 地代は当事者の請求により裁判所が定める → 『合意によらなければ定められない』は誤り
民法第388条「地代は、当事者の請求により、裁判所が定める」e-Gov原文
ひっかけ土地建物が同一所有者で抵当権実行により所有者が分かれたら『法定地上権』が成立。地代は『裁判所が定める』(388条)。
解説土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について地上権が設定されたものとみなされる(388条、法定地上権)。これにより、建物所有者は土地の利用権を確保でき、建物の収去を免れる。地代は、当事者の請求により裁判所が定める。法定地上権の成立要件と地代の決定方法を押さえる。
補足法定地上権は、抵当権実行によって土地と建物の所有者が分かれた場合に、建物のために土地利用権を法律上当然に発生させ、建物が存立基盤を失うのを防ぐ制度である。当事者の合意がなくても成立する点が特徴である。