問1債務不履行による損害賠償
債務不履行による損害賠償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
- イ.債務の不履行が、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、債権者は損害賠償を請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 415条1項のとおり → 正しい
民法第415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 415条1項ただし書のとおり → 正しい
民法第415条「債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ債務不履行があれば損害賠償を請求できる。ただし債務者の責めに帰せない事由なら免責(415条)。
解説債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき(履行遅滞・不完全履行)又は履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる(415条1項本文)。ただし、その不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない(同項ただし書)。債務不履行責任の原則と免責事由を押さえる。海事代理士試験の一般法律常識として民法(債権)が問われる。
補足債権者は、履行不能・債務者の履行拒絶の明確な表示・契約の解除等の場合には、履行に代わる損害賠償(填補賠償)を請求できる(415条2項)。本来の履行に代えて損害賠償を求められる場面が定められている。
問2金銭債務の特則
金銭債務の不履行の特則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.金銭債務の不履行による損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
- イ.金銭債務の不履行については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 419条2項のとおり → 正しい
民法第419条「前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 不可抗力を抗弁とできない → 『抗弁とすることができる』は誤り
民法第419条「第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない」e-Gov原文
ひっかけ金銭債務の不履行は『損害の証明不要』『不可抗力を抗弁とできない』(419条)。
解説金銭の給付を目的とする債務の不履行については、損害賠償の額は法定利率(約定利率が高ければ約定利率)によって定められる(419条1項)。債権者は損害の証明をすることを要せず(2項)、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない(3項)。金銭債務は履行が常に可能とされるため、一般の債務不履行より厳格な無過失責任的な扱いがされる。金銭債務の特則を押さえる。
補足金銭債務では、たとえ資金繰りが困難でも不可抗力を理由に責任を免れることはできない。金銭は調達可能であることが前提とされ、損害賠償額も法定利率で定型化される。
問3同時履行の抗弁
同時履行の抗弁及び不法行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
- イ.故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 533条のとおり → 正しい
民法第533条「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 709条のとおり → 正しい
民法第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
ひっかけ双務契約では相手方の履行があるまで自己の履行を拒める(同時履行の抗弁)。不法行為は故意過失で責任(533条・709条)。
解説双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(533条本文、同時履行の抗弁権)。例えば、売買では買主の代金支払と売主の目的物引渡しは同時履行の関係に立つ。また、故意又は過失によって他人の権利・利益を侵害した者は損害賠償責任を負う(709条、不法行為)。双務契約上の抗弁権と不法行為責任を押さえる。
補足同時履行の抗弁権は、相手方の債務が弁済期にないときは行使できない(533条ただし書)。公平の見地から、自己の債務の履行を一時的に拒むことを認める制度である。
問4催告による解除
契約の解除及び贈与に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
- イ.贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示するだけで、相手方の受諾がなくても、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 541条のとおり → 正しい
民法第541条「相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 贈与は相手方の受諾により効力を生ずる → 『受諾がなくても効力を生ずる』は誤り
民法第549条「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ債務不履行の解除は『相当期間を定めた催告』が原則。贈与も『相手方の受諾』が必要な契約(541条・549条)。
解説当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができる(541条本文、催告解除。ただし不履行が軽微であるときを除く)。また、贈与は、当事者の一方が財産を無償で与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる(549条)。贈与も両当事者の意思の合致を要する契約である点を押さえる。
補足贈与は無償・片務の契約であるが、贈与者の与える意思と受贈者の受諾という両当事者の合意によって成立する。一方的に財産を与えるだけでは贈与契約は成立しない。
問5贈与
贈与及び消費貸借に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
- イ.消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 549条のとおり → 正しい
民法第549条「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 587条のとおり → 正しい
民法第587条「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ贈与は『無償で与える+受諾』。消費貸借は『同種同等同量の物を返還する約束+物の受取』(549条・587条)。
解説贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる(549条)。消費貸借は、当事者の一方が種類・品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる(587条)。消費貸借は借りた物そのものではなく同種同等同量の物を返還する点が特徴である。各典型契約の成立要件を押さえる。
補足587条の消費貸借は、物の受取りによって成立する要物契約である。一方、書面でする消費貸借は合意のみで成立する諾成契約とされる(587条の2)。契約の成立形態にも違いがある。
問6売買
売買及び賃借権の譲渡・転貸に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
- イ.賃借人は、賃貸人の承諾を得なくても、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 555条のとおり → 正しい
民法第555条「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 賃貸人の承諾が必要 → 『承諾を得なくてもできる』は誤り
民法第612条「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない」e-Gov原文
ひっかけ売買は『財産権移転+代金支払』。賃借権の譲渡・転貸は『賃貸人の承諾』が必要(555条・612条)。
解説売買は、当事者の一方が財産権を相手方に移転することを約し、相手方が代金を支払うことを約することによって効力を生ずる(555条)。有償・双務・諾成の典型契約の代表である。また、賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し又は賃借物を転貸することができない(612条1項)。賃貸借は当事者の信頼関係を基礎とするため、無断の譲渡・転貸が制限される。
補足賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用収益をさせたときは、賃貸人は契約を解除することができる(612条2項)。ただし判例上、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除が制限される(信頼関係破壊の法理)。
問7賃貸借
賃貸借及び請負に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと等を約することによって、その効力を生ずる。
- イ.請負は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 601条のとおり → 正しい
民法第601条「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 請負は仕事の完成を約する契約 → 『法律行為の委託の承諾』は委任で誤り
民法第632条「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ賃貸借は『物の使用収益+賃料+返還』。請負は『仕事の完成+報酬』(法律行為の委託は委任)(601条・632条)。
解説賃貸借は、当事者の一方が物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方が賃料を支払うこと及び契約終了時に物を返還することを約することによって効力を生ずる(601条)。請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる(632条)。請負は『仕事の完成』が目的である点で、労働そのものを目的とする雇用や、法律行為の委託を目的とする委任と異なる。
補足請負(仕事の完成)・雇用(労働への従事)・委任(法律行為の委託)はいずれも労務を提供する契約だが、目的が異なる。請負は結果(仕事の完成)に対して報酬が支払われる点が特徴である。
問8賃借権の譲渡及び転貸の制限
賃借権の譲渡及び転貸の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
- イ.賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 612条1項のとおり → 正しい
民法第612条「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 612条2項のとおり → 正しい
民法第612条「賃貸人は、契約の解除をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ賃借権の無断譲渡・転貸は禁止。違反すれば賃貸人は『契約を解除』できる(612条)。
解説賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない(612条1項)。賃借人が承諾を得ずに第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができる(612条2項)。賃貸借が当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約であることから、無断の譲渡・転貸を制限し、違反に解除の効果を結びつけている。
補足判例は、無断転貸等があっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人の解除権を制限する(信頼関係破壊の法理)。形式的な違反だけでは直ちに解除が認められない場合がある。
問9雇用
雇用契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.雇用は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
- イ.雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 雇用は労働に従事することを約する契約 → 『仕事の完成を約する』は請負で誤り
民法第623条「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 623条のとおり → 正しい
民法第623条「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ雇用は『労働に従事すること』が目的(仕事の完成は請負)(623条)。
解説雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約することによって効力を生ずる(623条)。雇用は『労働に従事すること』自体を目的とし、仕事の完成という結果を目的とする請負(632条)とは異なる。労務提供型の契約(雇用・請負・委任)の区別を押さえることが要点である。
補足雇用は労働者が使用者の指揮命令に従って労働に従事する点に特徴がある。労働基準法等の労働関係法令は、この雇用関係を規律する特別法である。船員については船員法が労働法の中心となる。
問10請負
請負契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.請負は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
- イ.請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 請負は仕事の完成を約する契約 → 『法律行為の委託の承諾』は委任で誤り
民法第632条「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 632条のとおり → 正しい
民法第632条「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ請負は『仕事の完成』が目的。法律行為の委託の承諾は委任(632条)。
解説請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方が仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる(632条)。報酬は『仕事の結果(仕事の完成)』に対して支払われる。建築工事や物の製作等が典型である。仕事の完成という結果を目的とする点で、労働そのものを目的とする雇用や、事務処理を目的とする委任と区別される。
補足請負人は仕事を完成する義務を負い、注文者は完成した仕事に対して報酬を支払う。仕事が完成しなければ原則として報酬請求権は生じない(結果債務)。委任が原則として結果を保証しない(手段債務)のと対比される。
問11委任
委任契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任は、当事者の一方がある仕事を完成することを約することによって、その効力を生ずる。
- イ.委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 委任は法律行為の委託の承諾による契約 → 『仕事の完成を約する』は請負で誤り
民法第643条「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 643条のとおり → 正しい
民法第643条「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ委任は『法律行為をすることの委託+承諾』。仕事の完成は請負(643条)。
解説委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる(643条)。委任は、一定の事務処理(法律行為)を相手に委ねる契約であり、海事代理士が依頼者から手続を委ねられる関係も委任の性質を持つ。仕事の完成を目的とする請負との違いを押さえる。
補足受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う(644条、善管注意義務)。仕事の完成を保証する請負と異なり、委任は注意義務を尽くして事務を処理すれば足りるのが原則である。
問12消費貸借
消費貸借契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.消費貸借は、当事者の一方が借りた物そのものを返還することを約して相手方から物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
- イ.消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 同種同等同量の物をもって返還する → 『借りた物そのものを返還する』は誤り
民法第587条「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 587条のとおり → 正しい
民法第587条「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ消費貸借は『同種同等同量の物』を返す(借りた物そのものではない)。物そのものを返すのは使用貸借・賃貸借(587条)。
解説消費貸借は、当事者の一方が種類・品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生ずる(587条)。金銭の貸し借りが典型で、借主は借りた金銭そのものではなく同額の金銭を返す。これに対し、賃貸借・使用貸借は借りた物そのものを返還する点で異なる。返還の対象(同種同等同量の物か、物そのものか)の違いを押さえる。
補足消費貸借では、借りた物の所有権が借主に移転し、借主はこれを消費して同種同等同量の物を返還する。物そのものの返還を要する賃貸借・使用貸借とは、目的物の所有権の移転の有無で区別される。
問13不法行為による損害賠償
不法行為による損害賠償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.過失がなく故意のみによって他人の権利を侵害した者でなければ、不法行為による損害賠償責任を負わない。
- イ.不法行為が成立する場合であっても、加害者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 故意又は過失による侵害で責任を負う → 『故意のみでなければ責任を負わない』は誤り
民法第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 損害を賠償する責任を負う → 『責任を負わない』は誤り
民法第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」e-Gov原文
ひっかけ不法行為は『故意又は過失』で他人の権利・利益を侵害したときに損害賠償責任が生じる(709条)。
解説故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(709条、不法行為による損害賠償)。故意だけでなく過失による侵害も責任の対象となる(過失責任の原則)。契約関係のない当事者間でも、違法な加害行為があれば損害賠償義務が生じる。不法行為責任の成立要件(故意・過失、権利侵害、損害、因果関係)を押さえる。
補足債務不履行責任(契約関係を前提とする)と不法行為責任(契約関係を前提としない)は、いずれも損害賠償を生じさせるが、要件・立証責任・消滅時効等が異なる。同一の事実で両責任が競合することもある。
問14使用者責任
使用者責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害について、被用者の選任及び監督に相当の注意をしたか否かにかかわらず、常に賠償する責任を負う。
- イ.使用者が被用者の加害について損害を賠償したときは、その被用者に対して求償権を行使することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 選任監督に相当の注意をしたとき等は免責 → 『常に責任を負う』は誤り
民法第715条「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 求償権の行使を妨げない → 『行使することはできない』は誤り
民法第715条「使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」e-Gov原文
ひっかけ使用者責任は『選任監督に相当の注意』で免責の余地あり。賠償した使用者は被用者に『求償』できる(715条)。
解説ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(715条1項本文、使用者責任)。ただし、使用者が被用者の選任及び事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは責任を負わない(同項ただし書)。また、被用者に損害を賠償した使用者は、被用者に対して求償権を行使できる(715条3項)。使用者責任の構造(原則責任・免責・求償)を押さえる。
補足商法690条の船舶所有者の責任(船員の職務上の加害について賠償責任)は、この民法715条の使用者責任の特則的な位置づけにある。海事の場面でも、使用者責任の考え方が基礎となる。
問15双務契約と債務不履行
債務不履行及び双務契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.債務者がその債務の本旨に従った履行をしない場合でも、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。
- イ.双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供しなくても、自己の債務の履行を拒むことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 損害賠償を請求できる → 『請求することができない』は誤り
民法第415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 相手方が履行を提供するまで自己の履行を拒める → 『拒むことはできない』は誤り
民法第533条「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる」e-Gov原文
ひっかけ本旨不履行があれば損害賠償を請求できる。双務契約では相手方の履行提供まで自己の履行を拒める(415条・533条)。
解説債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は履行が不能であるときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる(415条1項本文)。また、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(533条本文、同時履行の抗弁権)。債務不履行による損害賠償請求権と、双務契約における同時履行の抗弁権という、契約をめぐる基本的な権利を押さえる。
補足同時履行の抗弁権(533条)は、双方の債務が対価的牽連関係に立つ双務契約において、公平の見地から認められる。一方が履行しないのに他方だけ先に履行させられるのは不公平だからである。