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船舶安全法・第2

船舶安全法の問題(15問)

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問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1船舶の堪航性と航行の要件

船舶安全法の基本原則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 日本船舶は、その堪航性を保持し、かつ人命の安全を保持するに必要な施設を為すのでなければ、これを航行の用に供することができない。
  • 船舶は、原則として、船体・機関・救命及び消防の設備等につき、国土交通省令の定めるところにより施設することを要する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
1条のとおり → 正しい

船舶安全法第1条其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズe-Gov原文

正しい
2条1項のとおり → 正しい

船舶安全法第2条船体二機関三帆装四排水設備五操舵、繋船及揚錨ノ設備六救命及消防ノ設備e-Gov原文

ひっかけ船舶安全法の出発点は『堪航性+人命の安全に必要な施設を備えてから航行』(1条・2条)。

解説船舶安全法は、船舶の堪航性(航海に耐える能力)と人命の安全を確保するため、日本船舶が必要な施設を備えなければ航行の用に供することができないとする(1条)。具体的に備えるべき施設は、船体・機関・帆装・排水設備・操舵繋船揚錨の設備・救命及消防の設備・居住設備・衛生設備・航海用具・電気設備等として2条1項に列挙される。何を備えるべきか(施設事項)と、備えずに航行できないという原則を押さえる。

補足これらの施設の具体的な基準は国土交通省令(漁船は農林水産省令と共管)に委ねられている。法律が枠組みを定め、技術的細目を省令で定める構造である。

2船舶に施設すべき事項

船舶が施設すべき事項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶が施設すべき事項には、船体、機関、帆装、排水設備、操舵・繋船及び揚錨の設備が含まれる。
  • 救命及び消防の設備は、船舶が施設すべき事項に含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2条1項のとおり → 正しい

船舶安全法第2条船体二機関三帆装四排水設備五操舵、繋船及揚錨ノ設備e-Gov原文

誤り
救命及消防の設備も施設事項 → 『含まれない』は誤り

船舶安全法第2条操舵、繋船及揚錨ノ設備六救命及消防ノ設備e-Gov原文

ひっかけ施設事項には救命・消防の設備も含まれる。安全に直結する設備を落とす肢に注意(2条)。

解説2条1項は、船舶が施設すべき事項を、船体・機関・帆装・排水設備・操舵繋船揚錨の設備・救命及消防の設備・居住設備・衛生設備・航海用具・危険物等の積附設備・荷役等の作業の設備・電気設備その他国土交通大臣が特に定める事項として列挙する。人命の安全に直結する救命・消防の設備も当然に含まれる。何が施設事項に当たるかを列挙で押さえる。

補足これらの施設事項は、船舶検査(5条)の対象になる。船舶検査は、これらの設備が国土交通省令の基準に適合しているかを確認する手続である。

3小型船舶等への不適用

船舶安全法の施設規定の適用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 櫓櫂のみをもって運転する舟で国土交通大臣の定める小型のもの等にも、第2条第1項の施設の規定がそのまま適用される。
  • 船舶は、国土交通省令の定めるところにより、船体・機関・救命及び消防の設備等を施設することを要する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
これらには適用しない → 『そのまま適用される』は誤り

船舶安全法第2条櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ国土交通大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズe-Gov原文

正しい
2条1項のとおり → 正しい

船舶安全法第2条船体二機関三帆装四排水設備五操舵、繋船及揚錨ノ設備六救命及消防ノ設備e-Gov原文

ひっかけ櫓櫂のみの小型の舟等は施設規定の適用外。すべての船舶に一律ではない(2条)。

解説船舶安全法の施設規定(2条1項)は、原則として船舶一般に適用されるが、櫓櫂のみをもって運転する舟で国土交通大臣の定める小型のものや、その他国土交通大臣が特に定める船舶には適用されない(2条2項)。安全規制の必要性が低い極小の舟等を対象外とする趣旨である。原則の適用と、小型の舟等への不適用を区別する。

補足船舶安全法の適用範囲(どの船舶に施設・検査の規定が及ぶか)は、船舶の大きさ・用途・航行区域等により細かく定められている。極小の舟への不適用はその一例である。

4無線電信等の施設

無線電信等の施設に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶は、その航行する水域に応じ、電波法による無線電信又は無線電話(無線電信等)を施設することを要する。
  • 無線電信等の施設は、いかなる船舶についても例外なく要求される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
4条1項のとおり → 正しい

船舶安全法第4条其ノ航行スル水域ニ応ジ電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)ニ依ル無線電信又ハ無線電話e-Gov原文

誤り
施設を要しない船舶もある → 『例外なく要求される』は誤り

船舶安全法第4条無線電信等ノ施設ヲ要セザルモノトシテ国土交通省令ヲ以テ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズe-Gov原文

ひっかけ無線電信等の施設は『航行水域に応じ』必要。施設を要しない船舶もある(4条)。

解説船舶は、その航行する水域に応じ、電波法による無線電信又は無線電話(無線電信等)を施設することを要する(4条1項)。遠洋を航行する船舶ほど通信設備の必要性が高いため、水域に応じて要求される。ただし、航海の目的等により国土交通大臣がやむを得ない又は必要なしと認めるときや、施設を要しないものとして国土交通省令で定める船舶には適用されない(同条但書・2項)。施設の必要性が水域・船舶により異なる点を押さえる。

補足無線電信等は、船舶の堪航性及び人命の安全に関し陸上との間で相互に行う無線通信に使用し得るものとされる。遭難通信など安全確保のための通信手段としての位置づけである。

5定期検査・中間検査

船舶検査の種類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 定期検査とは、初めて航行の用に供するとき又は船舶検査証書の有効期間が満了したときに行う精密な検査をいう。
  • 中間検査とは、定期検査と定期検査との中間において国土交通省令の定める時期に行う簡易な検査をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
5条1項1号のとおり → 正しい

船舶安全法第5条初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ第十条ニ規定スル有効期間満了シタルトキ行フ精密ナル検査(定期検査)e-Gov原文

正しい
5条1項2号のとおり → 正しい

船舶安全法第5条定期検査ト定期検査トノ中間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル時期ニ行フ簡易ナル検査(中間検査)e-Gov原文

ひっかけ定期検査=初回・有効期間満了時の『精密』検査、中間検査=中間の『簡易』検査(5条)。

解説船舶検査には、定期検査(初めて航行の用に供するとき又は有効期間満了時に行う精密な検査)、中間検査(定期検査の中間に行う簡易な検査)、臨時検査、臨時航行検査、特別検査がある(5条1項)。定期検査に合格すると船舶検査証書が交付され、その有効期間が満了する前に再び定期検査を受ける、という周期で安全が確保される。検査の種類と内容を区別して押さえる。

補足国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより、中間検査を受けることを免除することができる(5条末尾)。検査の一部は免除される場合がある。

6臨時航行検査

臨時航行検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 臨時航行検査とは、定期検査と定期検査との中間において定期的に行う検査をいう。
  • 臨時航行検査とは、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するときに行う検査をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
中間に定期的に行うのは中間検査 → 臨時航行検査の説明としては誤り

船舶安全法第5条船舶検査証書ヲ受有セザル船舶ヲ臨時ニ航行ノ用ニ供スルトキ行フ検査(臨時航行検査)e-Gov原文

正しい
5条1項4号のとおり → 正しい

船舶安全法第5条船舶検査証書ヲ受有セザル船舶ヲ臨時ニ航行ノ用ニ供スルトキ行フ検査(臨時航行検査)e-Gov原文

ひっかけ臨時航行検査は『船舶検査証書のない船を臨時に航行させるとき』の検査。中間検査とは別物(5条)。

解説臨時航行検査は、船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行の用に供するときに行う検査である(5条1項4号)。例えば、新造船を回航する場合や、証書の有効期間が切れた船を一時的に動かす場合などに行われ、合格すると臨時航行許可証が交付される(9条)。定期検査の中間に行う中間検査とは目的・性質が異なる点を取り違えないことが要点である。

補足このほか、改造・修理を行うときや満載吃水線の位置等の変更を受けようとするとき等に行うのが臨時検査(5条1項3号)である。臨時検査と臨時航行検査は名称が似ているが内容が異なる。

7製造検査の対象

製造検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 本法施行地において製造する長さ30メートル以上の船舶の製造者は、製造検査を受けなければならない。
  • 製造検査の対象となるのは、本法施行地において製造する長さ50メートル以上の船舶である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
6条1項のとおり → 正しい

船舶安全法第6条本法施行地ニ於テ製造スル長サ三十メートル以上ノ船舶ノ製造者ハe-Gov原文

誤り
対象は30メートル以上 → 50メートル以上は誤り

船舶安全法第6条本法施行地ニ於テ製造スル長サ三十メートル以上ノ船舶ノ製造者ハe-Gov原文

ひっかけ製造検査の対象は『施行地で製造する長さ30メートル以上の船舶』。長さの数値に注意(6条)。

解説本法施行地において製造する長さ30メートル以上の船舶の製造者は、船舶の製造に着手した時から製造検査を受けなければならない(6条1項)。船体・機関・排水設備や満載吃水線等が製造段階から基準に適合するかを確認する検査である。長さ30メートル未満の船舶や施行地外で製造する船舶の製造者は、任意で製造検査を受けることができる(2項)。対象となる船舶の長さ(30メートル以上)を押さえる。

補足製造検査に合格した事項については、その後の定期検査等が省略される(6条4項)。製造段階で確認したものを重ねて検査しない仕組みである。

8定期検査の合格と船舶検査証書の交付

船舶検査の合格と証書等の交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 管海官庁は、定期検査に合格した船舶に対しては、その航行区域、最大搭載人員、制限汽圧及び満載吃水線の位置を定め、船舶検査証書を交付する。
  • 管海官庁は、臨時航行検査に合格した船舶に対しては、臨時航行許可証を交付する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
9条1項のとおり → 正しい

船舶安全法第9条定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ其ノ航行区域(漁船ニ付テハ従業制限)、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メe-Gov原文

正しい
9条2項のとおり → 正しい

船舶安全法第9条管海官庁ハ臨時航行検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ臨時航行許可証ヲ交付スベシe-Gov原文

ひっかけ定期検査合格→『船舶検査証書』、臨時航行検査合格→『臨時航行許可証』。証書の種類を区別(9条)。

解説管海官庁は、定期検査に合格した船舶に対し、その航行区域・最大搭載人員・制限汽圧及び満載吃水線の位置を定めたうえで、船舶検査証書(小型船舶には船舶検査済票も)を交付する(9条1項)。また、臨時航行検査に合格した船舶には臨時航行許可証を交付する(2項)。船舶検査証書には航行区域・最大搭載人員等の条件が記載され、これに違反する航行は罰則の対象になる(18条)。

補足船舶検査証書に定められた航行区域・最大搭載人員・満載吃水線等は、その船舶を安全に運航できる範囲を示す。これらを超える運航(過積載・定員超過等)は安全を損なうため禁止される。

9船舶検査証書の有効期間

船舶検査証書の有効期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶検査証書の有効期間は、原則として5年である。
  • 旅客船を除き平水区域を航行区域とする船舶又は小型船舶で国土交通省令で定めるものの船舶検査証書の有効期間は、4年である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
10条1項のとおり → 正しい

船舶安全法第10条船舶検査証書ノ有効期間ハ五年トスe-Gov原文

誤り
これらは6年 → 4年は誤り

船舶安全法第10条平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ六年トスe-Gov原文

ひっかけ船舶検査証書は『原則5年』。平水区域の船舶や一定の小型船舶は『6年』(10条)。

解説船舶検査証書の有効期間は原則として5年である(10条1項)。ただし、旅客船を除き、平水区域を航行区域とする船舶や、小型船舶で国土交通省令で定めるものについては6年とされる。有効期間が満了するときに定期検査を受け、新たな証書の交付を受ける。原則(5年)と例外(6年)の区別を押さえる。

補足船舶検査証書は、中間検査・臨時検査・特別検査に合格しない船舶については、合格するまでその効力が停止する(10条)。有効期間内であっても、所定の検査に通らなければ証書は使えない。

10検査に対する不服申立て

船舶検査の結果に対する不服に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 検査の結果に不服がある者は、検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して60日内に、国土交通大臣に再検査を申請することができる。
  • 再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けるのでなければ、関係部分の原状を変更することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
30日内 → 60日内は誤り

船舶安全法第11条検査又ハ検定ノ結果ニ関スル通知ヲ受ケタル日ノ翌日ヨリ起算シ三十日内ニ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ再検査又ハ再検定ヲ申請スルコトヲ得e-Gov原文

正しい
11条3項のとおり → 正しい

船舶安全法第11条再検査又ハ再検定ヲ申請シタル者ハ国土交通大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ関係部分ノ原状ヲ変更スルコトヲ得ズe-Gov原文

ひっかけ検査に不服なら『通知の翌日から30日内』に再検査を申請。申請後は許可なく原状変更できない(11条)。

解説管海官庁の検査・検定の結果に不服がある者は、その結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して30日内に、理由を付して国土交通大臣に再検査・再検定を申請することができる(11条1項)。再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けるのでなければ関係部分の原状を変更することができない(3項)。再検査の前提となる状態を保全するためである。期間(30日内)と原状変更の制限を押さえる。

補足検査・再検査の結果に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる(11条2項)。行政上の再検査と、司法上の取消訴訟の関係も定められている。

11臨検と航行停止処分

管海官庁の臨検及び処分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 管海官庁が船舶を臨検させる場合において、当該官吏は、その身分を証明すべき証票を携帯しなければならない。
  • 管海官庁は、本法又は本法に基づく命令に違反した事実があると認めるときは、船舶の航行停止その他の処分をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
12条1項のとおり → 正しい

船舶安全法第12条当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スベキ証票ヲ携帯スベシe-Gov原文

正しい
12条3項のとおり → 正しい

船舶安全法第12条本法又ハ本法ニ基ク命令ニ違反シタル事実アリト認ムルトキハ船舶ノ航行停止其ノ他ノ処分ヲ為スコトヲ得e-Gov原文

ひっかけ管海官庁は臨検でき(官吏は証票携帯)、違反があれば『航行停止その他の処分』ができる(12条)。

解説管海官庁は、必要があると認めるときはいつでも当該官吏に船舶や認定を受けた者の事業場を臨検させることができ、この場合、官吏は身分を証明すべき証票を携帯しなければならない(12条1項)。また、本法又はこれに基づく命令に違反した事実があると認めるときは、船舶の航行停止その他の処分をすることができる(3項)。行政調査(臨検)と是正のための処分(航行停止等)の権限を押さえる。

補足管海官庁は、船舶所有者・船長等に、船舶の堪航性及び人命の安全に関し国土交通省令の定めるところにより届出をさせることもできる(12条2項)。臨検・届出・処分という監督手段が用意されている。

12無検査証書での航行等の罰則

船舶安全法上の罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通省令の定める場合を除き、船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しない船舶を航行の用に供しても、罰則の対象とならない。
  • 満載吃水線を超えて載荷して船舶を航行の用に供しても、罰則の対象とならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
罰則の対象 → 『対象とならない』は誤り

船舶安全法第18条船舶検査証書又ハ臨時航行許可証ヲ受有セザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキe-Gov原文

誤り
罰則の対象 → 『対象とならない』は誤り

船舶安全法第18条満載吃水線ヲ超エテ載荷シタルトキe-Gov原文

ひっかけ無検査証書での航行も、満載吃水線を超える過積載も罰則の対象(18条)。

解説18条1項は、船舶検査証書・臨時航行許可証を受有しない船舶の航行(1号)、航行区域超過・従業制限違反(2号)、制限汽圧超過(3号)、最大搭載人員超過(4号)、満載吃水線を超える載荷(5号)、無線電信等を施設すべき船舶の無施設航行(6号)、必要な検査未了の航行(7号)等を罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の対象とする。安全に関わる基本的な義務違反が幅広く処罰される。

補足これらの違反については、行為者(船長等)を罰するほか、船舶所有者にも罰金刑を科す両罰規定がある(18条)。安全確保の責任が所有者にも及ぶ。

13中間検査の免除

中間検査の免除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、いかなる場合も、中間検査を受けることを免除することができない。
  • 国土交通大臣は、国土交通省令の定めるところにより、中間検査を受けることを免除することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
免除できる → 『いかなる場合も免除できない』は誤り

船舶安全法第5条中間検査ヲ受クルコトヲ免除スルコトヲ得e-Gov原文

正しい
5条のとおり → 正しい

船舶安全法第5条中間検査ヲ受クルコトヲ免除スルコトヲ得e-Gov原文

ひっかけ中間検査は『免除されることがある』。一切免除されないという肢に注意(5条)。

解説船舶検査のうち中間検査は、国土交通大臣が国土交通省令の定めるところにより、受けることを免除することができる(5条)。定期検査が初回・有効期間満了時の精密な検査として原則必須であるのに対し、中間検査は一定の場合に免除の余地がある。検査の種類により免除の扱いが異なる点を押さえる。

補足船級協会の検査を受け船級の登録をした旅客船以外の船舶は、その船級を有する間、特別検査以外の管海官庁の検査を受けて合格したものとみなされる(8条)。これも実質的に管海官庁の検査の一部を代替する仕組みである。

14船級協会の検査と旅客船

船級協会の検査及び旅客船に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船級協会の検査を受け船級の登録をした船舶は、旅客船であっても、その船級を有する間、特別検査以外の管海官庁の検査を受けて合格したものとみなされる。
  • 船舶安全法において旅客船とは、6人を超える旅客定員を有する船舶をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
みなされるのは旅客船以外 → 『旅客船であっても』は誤り

船舶安全法第8条旅客船(十二人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジ)ニ非ザルモノe-Gov原文

誤り
旅客船は12人超の定員 → 『6人を超える』は誤り

船舶安全法第8条旅客船(十二人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジ)e-Gov原文

ひっかけ船級によるみなし合格は『旅客船以外』。旅客船は『12人超』の旅客定員(8条)。

解説国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け船級の登録をした船舶のうち、旅客船に該当しないものは、その船級を有する間、特別検査以外の管海官庁の検査を受けて合格したものとみなされる(8条)。旅客船(12人を超える旅客定員を有する船舶)は、人命へのリスクが高いため、このみなしの対象から除かれる。旅客船の定義(12人超)と、みなし合格の対象範囲を押さえる。

補足「旅客船=12人を超える旅客定員を有する船舶」という定義は、海事関係法令で広く用いられる重要な区分である。旅客船には、より厳格な検査・設備の基準が課される。

15航行区域超過・検査未了の罰則

船舶安全法上の罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 航行区域を超え、又は従業制限に違反して船舶を航行の用に供しても、罰則の対象とならない。
  • 中間検査又は特別検査を受けるべき場合にこれを受けない船舶を航行の用に供しても、罰則の対象とならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
罰則の対象 → 『対象とならない』は誤り

船舶安全法第18条航行区域ヲ超エ又ハ従業制限ニ違反シテ船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキe-Gov原文

誤り
罰則の対象 → 『対象とならない』は誤り

船舶安全法第18条中間検査又ハ特別検査ヲ受クベキ場合ニ於テ之ヲ受ケザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキe-Gov原文

ひっかけ航行区域超過も、必要な検査(中間・特別)の未了も罰則の対象(18条)。

解説18条1項は、船舶検査証書に定められた条件や受けるべき検査に関する違反を幅広く罰則の対象とする。航行区域を超え又は従業制限に違反した航行(2号)、中間検査・特別検査を受けるべき場合にこれを受けない船舶の航行(7号)などが含まれる。船舶検査証書の条件や検査義務は、安全確保の核心であり、その違反が処罰される。条件・検査に関する義務違反が処罰対象であることを押さえる。

補足船舶検査証書は、中間検査・臨時検査・特別検査に合格しない船舶については合格するまで効力が停止する(10条)。検査未了のまま航行すれば、証書の効力停止と罰則の両面で問題となる。

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