問1国土交通省設置法の目的
国土交通省設置法の目的及び設置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律は、国土交通省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
- イ.国土交通省は、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて設置される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条のとおり → 正しい
国土交通省設置法第1条「国土交通省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条1項のとおり → 正しい
国土交通省設置法第2条「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省を設置する」e-Gov原文
ひっかけ国土交通省設置法は『設置・任務・所掌事務・組織』を定める法律。設置の根拠は国家行政組織法(1条・2条)。
解説国土交通省設置法は、国土交通省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要な所掌事務を定めるとともに、必要な組織を定めることを目的とする(1条)。国土交通省は、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて設置される(2条1項)。各省の設置法は、その省の任務・所掌事務・組織を定める基本法であり、国家行政組織法を一般法とする特別法の関係に立つ。海事代理士試験の筆記科目の一つである。
補足国家行政組織法第3条は、国の行政機関として省・委員会・庁を置くことを定める。各省はこれに基づき、個別の設置法(国土交通省設置法等)によって設置される。
問2国土交通省の設置
国土交通省の設置及びその長に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通省は、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて設置される。
- イ.国土交通省の長は、内閣総理大臣とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条1項のとおり → 正しい
国土交通省設置法第2条「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省を設置する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 国土交通省の長は国土交通大臣 → 『内閣総理大臣』は誤り
国土交通省設置法第2条「国土交通省の長は、国土交通大臣とする」e-Gov原文
ひっかけ国土交通省は国家行政組織法に基づき設置。その長は『国土交通大臣』(2条)。
解説国土交通省は、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて設置される(2条1項)。国土交通省の長は、国土交通大臣とする(2条2項)。各省の長は、その省の名を冠した大臣(主任の大臣)であり、国土交通省では国土交通大臣がこれに当たる。設置の根拠と省の長を押さえる。
補足各省の長たる大臣は国務大臣をもって充てられる。国土交通大臣は、国土交通省の事務を統括し、職員の服務について統督する立場にある。
問3国土交通省の長
国土交通省の長及び任務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通省の長は、国土交通大臣とする。
- イ.国土交通省は、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務の一つとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条2項のとおり → 正しい
国土交通省設置法第2条「国土交通省の長は、国土交通大臣とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 3条1項のとおり → 正しい
国土交通省設置法第3条「気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする」e-Gov原文
ひっかけ国土交通省の長は『国土交通大臣』。任務には『海上の安全及び治安の確保』も含まれる(2条・3条)。
解説国土交通省の長は、国土交通大臣とする(2条2項)。国土交通省は、国土の利用・開発及び保全、社会資本の整備、交通政策の推進、観光立国の実現、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする(3条1項)。海上の安全及び治安の確保が国土交通省の任務に含まれる点が、海事行政の所管官庁としての性格を示す。
補足海上の安全及び治安の確保という任務は、外局である海上保安庁を通じて遂行される。海事代理士が扱う海事行政の多くも、国土交通省(海事局・地方運輸局等)の所掌に属する。
問4国土交通省の任務
国土交通省の任務及び組織に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用・開発及び保全、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
- イ.国土交通省には、外局を置くことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 3条1項のとおり → 正しい
国土交通省設置法第3条「国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 外局を置く → 『置くことができない』は誤り
国土交通省設置法第41条「国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。観光庁気象庁」e-Gov原文
ひっかけ国土交通省の任務は国土・社会資本・交通・観光・気象・海上の安全治安と広い。外局も置かれる(3条・41条)。
解説国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用・開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする(3条1項)。広範な任務を遂行するため、本省のほか外局(観光庁・気象庁・運輸安全委員会・海上保安庁)が置かれる(41条)。国土交通省の任務の広がりと組織構成を押さえる。
補足国土交通省は、2001年の中央省庁再編により、運輸省・建設省・国土庁・北海道開発庁を統合して発足した。任務が国土・交通・観光・気象・海上保安と広範にわたるのは、この統合の経緯による。
問5所掌事務
国土交通省の所掌事務及び審議会等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通省は、その任務を達成するため、所掌事務をつかさどる。
- イ.国土交通省の本省には、国土審議会、社会資本整備審議会、交通政策審議会及び運輸審議会等の審議会等が置かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条のとおり → 正しい
国土交通省設置法第4条「国土交通省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条1項のとおり → 正しい
国土交通省設置法第6条「本省に、次の審議会等を置く。国土審議会社会資本整備審議会交通政策審議会運輸審議会」e-Gov原文
ひっかけ国土交通省は任務達成のため所掌事務を処理。本省には交通政策審議会等の審議会等が置かれる(4条・6条)。
解説国土交通省は、その任務を達成するため、国土計画・社会資本整備・交通体系の整備・土地・測量等の広範な事務をつかさどる(4条)。また、本省には、国土審議会・社会資本整備審議会・交通政策審議会・運輸審議会等の審議会等が置かれる(6条1項)。所掌事務の遂行を支える審議会等の存在を押さえる。
補足交通政策審議会は、船舶職員及び小型船舶操縦者法・造船法・船員職業安定法等の海事関係法令で意見聴取の対象となる審議会である。海事行政の専門的判断に審議会が関与する。
問6審議会等
国土交通省本省の審議会等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通省の本省には、交通政策審議会は置かれていない。
- イ.国土交通省の本省には、国土審議会、社会資本整備審議会、交通政策審議会及び運輸審議会が置かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 本省に交通政策審議会を置く → 『置かれていない』は誤り
国土交通省設置法第6条「本省に、次の審議会等を置く。国土審議会社会資本整備審議会交通政策審議会運輸審議会」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条1項のとおり → 正しい
国土交通省設置法第6条「本省に、次の審議会等を置く。国土審議会社会資本整備審議会交通政策審議会運輸審議会」e-Gov原文
ひっかけ本省の審議会等は『国土審議会・社会資本整備審議会・交通政策審議会・運輸審議会』(6条)。
解説国土交通省の本省には、国土審議会・社会資本整備審議会・交通政策審議会・運輸審議会の審議会等が置かれる(6条1項)。このほか、別に法律で定めるところにより、中央建設業審議会・土地鑑定委員会等の審議会等も置かれる(6条2項)。審議会等は、専門的・利害調整的な事項について調査審議し、行政の判断を補佐する合議制の機関である。本省の主要な審議会等を押さえる。
補足運輸審議会は、運輸事業の許可等の処分について国土交通大臣の諮問に応じて審議する機関である。海上運送法の許可等の重要な処分には、運輸審議会への諮問が必要となる場合がある。
問7特別の機関
国土交通省の特別の機関に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通省の本省には、特別の機関として国土地理院が置かれる。
- イ.海上保安庁は、国土交通省の外局ではなく、本省に置かれる特別の機関である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 海上保安庁は外局 → 『本省の特別の機関』は誤り
ひっかけ国土地理院・海難審判所は『特別の機関』。海上保安庁は『外局』(27条・41条)。
解説国土交通省の本省には、特別の機関として国土地理院が置かれる(27条1項)。このほか、別に法律で定めるところにより、小笠原総合事務所・自転車活用推進本部・海難審判所が本省に置かれる特別の機関とされる(27条2項)。これに対し、海上保安庁・気象庁・観光庁・運輸安全委員会は外局である(41条)。特別の機関(国土地理院・海難審判所等)と外局(海上保安庁等)の区別を押さえる。
補足海難審判所は、海難の調査・審判を行う特別の機関である(27条2項)。海技士・小型船舶操縦士の懲戒等を扱い、海事代理士の業務とも関係する。特別の機関と外局は組織上の位置づけが異なる。
問8国土地理院
国土地理院及び地方支分部局に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土地理院の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
- イ.国土交通省の本省には、地方支分部局として地方整備局、地方運輸局等が置かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 28条2項のとおり → 正しい
国土交通省設置法第28条「国土地理院の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条のとおり → 正しい
国土交通省設置法第30条「本省に、次の地方支分部局を置く。地方整備局北海道開発局地方運輸局地方航空局航空交通管制部」e-Gov原文
ひっかけ国土地理院の位置・内部組織は省令で定める。地方支分部局には地方運輸局等がある(28条・30条)。
解説国土地理院は、測量・地図の調製等の事務をつかさどる特別の機関であり、その位置及び内部組織は国土交通省令で定められる(28条2項)。また、国土交通省の本省には、地方支分部局として地方整備局・北海道開発局・地方運輸局・地方航空局・航空交通管制部が置かれる(30条)。地方運輸局は、海事行政(船舶の登録・検査・船員・海上運送等)の地方における実施機関である。
補足海事代理士が扱う手続の多くは、地方運輸局(運輸監理部・運輸支局を含む)が窓口となる。船舶のトン数の測度や海技免許等の権限の委任先も地方運輸局長である。地方支分部局が海事行政の実務を担う。
問9地方支分部局
国土交通省の地方支分部局に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通省の地方支分部局には、地方運輸局は含まれていない。
- イ.国土交通省の地方支分部局には、地方整備局、北海道開発局、地方運輸局、地方航空局及び航空交通管制部がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 地方支分部局に地方運輸局が含まれる → 『含まれていない』は誤り
国土交通省設置法第30条「本省に、次の地方支分部局を置く。地方整備局北海道開発局地方運輸局地方航空局航空交通管制部」e-Gov原文
- イ.正しい
- 30条のとおり → 正しい
国土交通省設置法第30条「本省に、次の地方支分部局を置く。地方整備局北海道開発局地方運輸局地方航空局航空交通管制部」e-Gov原文
ひっかけ地方支分部局は『地方整備局・北海道開発局・地方運輸局・地方航空局・航空交通管制部』(30条)。
解説国土交通省の本省には、地方支分部局として地方整備局・北海道開発局・地方運輸局・地方航空局・航空交通管制部が置かれる(30条)。地方支分部局は、本省の所掌事務を地方で分掌する機関である。このうち地方運輸局は、海事・自動車・鉄道等の運輸行政を地方で担い、海事代理士の扱う手続の主要な窓口となる。
補足地方運輸局には、その下に運輸監理部・運輸支局が置かれる。船舶の登録・検査、海技免許、海上運送・内航海運の許可登録等、海事行政の実務はこれらの機関で行われる。
問10地方整備局
地方整備局及び北海道開発局に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、一定の事務(北海道の区域に係るものを除く)の全部又は一部を分掌する。
- イ.北海道開発局は、北海道以外の区域に係る国土交通省の所掌事務を分掌する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 31条のとおり → 正しい
国土交通省設置法第31条「地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)の全部又は一部を分掌する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 北海道開発局は北海道の区域に係る事務を分掌 → 『北海道以外の区域』は誤り
国土交通省設置法第33条「北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する」e-Gov原文
ひっかけ地方整備局は『北海道を除く』区域、北海道開発局は『北海道の区域』を分掌(31条・33条)。
解説地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、一定の事務(北海道の区域に係るものを除く)の全部又は一部を分掌する(31条)。これに対し、北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る一定の事務を分掌する(33条)。北海道の区域については北海道開発局が、それ以外の区域については地方整備局が分掌するという地域的な役割分担を押さえる。
補足北海道開発局が北海道の区域を独立して分掌するのは、旧北海道開発庁の所掌を引き継いだ経緯による。地域的な事情に応じた組織編成がされている。
問11北海道開発局
北海道開発局及び外局に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.北海道開発局は、北海道の区域に限らず、全国の区域に係る国土交通省の所掌事務を分掌する。
- イ.国土交通省には、外局として観光庁及び気象庁が置かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 北海道の区域に係る事務を分掌 → 『全国の区域』は誤り
国土交通省設置法第33条「北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 41条1項のとおり → 正しい
国土交通省設置法第41条「国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。観光庁気象庁」e-Gov原文
ひっかけ北海道開発局は『北海道の区域』限定。外局には観光庁・気象庁等がある(33条・41条)。
解説北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る一定の事務を分掌する(33条)。地域は北海道に限定される。また、国土交通省には、外局として観光庁・気象庁が置かれ(41条1項)、さらに運輸安全委員会・海上保安庁が外局とされる(41条2項)。地方支分部局(地域分掌)と外局(独立性の高い行政機関)の区別を押さえる。
補足外局は、国家行政組織法第3条第2項に基づき、本省から一定の独立性をもって置かれる庁・委員会である。観光庁・気象庁・海上保安庁(庁)と運輸安全委員会(委員会)が国土交通省の外局である。
問12外局
国土交通省の外局に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通省の外局には、観光庁及び気象庁はあるが、海上保安庁は含まれない。
- イ.国土交通省には、外局として観光庁及び気象庁が置かれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 海上保安庁も外局 → 『含まれない』は誤り
- イ.正しい
- 41条1項のとおり → 正しい
国土交通省設置法第41条「国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。観光庁気象庁」e-Gov原文
ひっかけ国土交通省の外局は『観光庁・気象庁・運輸安全委員会・海上保安庁』の4つ(41条)。
解説国土交通省には、外局として観光庁・気象庁(41条1項)及び運輸安全委員会・海上保安庁(41条2項)が置かれる。庁である観光庁・気象庁・海上保安庁と、委員会である運輸安全委員会が外局である。海上の安全及び治安の確保(海上保安庁)、運輸の安全に関する事故調査(運輸安全委員会)という海事に深く関わる機関が外局として置かれている。
補足運輸安全委員会は、船舶・航空機・鉄道の事故等の原因を調査する機関である。海難の原因究明は、海難審判所(特別の機関)の懲戒手続とは別に、運輸安全委員会(外局)が担う。両者の役割の違いに注意する。
問13気象庁の任務
気象庁及び観光庁の任務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.気象庁は、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
- イ.観光庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 気象庁の任務は気象業務の健全な発達 → 『海上の安全及び治安の確保』は誤り
国土交通省設置法第46条「気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 観光庁の任務は観光に関する事務 → 『気象業務の健全な発達』は気象庁で誤り
国土交通省設置法第43条「観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする」e-Gov原文
ひっかけ気象庁の任務は『気象業務の健全な発達』、観光庁は『観光に関する事務』。任務を取り違えない(46条・43条)。
解説気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする(46条)。観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成・国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする(43条)。各外局には固有の任務が定められており、気象庁(気象業務)・観光庁(観光)・海上保安庁(海上の安全治安)と分担されている。外局ごとの任務を取り違えないことが要点である。
補足国土交通省全体の任務(3条1項)には、気象業務の健全な発達や海上の安全治安の確保が含まれるが、その個別の遂行は、それぞれ気象庁・海上保安庁という外局が担う。本省の任務と外局の任務の関係を理解する。
問14観光庁の任務
観光庁及び気象庁の組織上の位置づけに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.観光庁は、海上保安に関する事務を行うことを任務とする。
- イ.気象庁は、国土交通省の特別の機関であって、外局ではない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 観光庁の任務は観光に関する事務 → 『海上保安に関する事務』は誤り
国土交通省設置法第43条「観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 気象庁は外局 → 『特別の機関であって外局ではない』は誤り
国土交通省設置法第41条「国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。観光庁気象庁」e-Gov原文
ひっかけ観光庁の任務は『観光』。気象庁は『外局』(特別の機関ではない)(43条・41条)。
解説観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成・国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする(43条)。気象庁は、国土交通省の外局である(41条1項)。観光庁・気象庁・海上保安庁・運輸安全委員会はいずれも外局であり、国土地理院・海難審判所等の特別の機関とは組織上の位置づけが異なる。外局と特別の機関の区別を押さえる。
補足外局(庁・委員会)は国家行政組織法第3条機関であり、特別の機関(国土地理院・海難審判所等)とは法的根拠・独立性が異なる。海事に関わる海上保安庁・運輸安全委員会は外局、海難審判所は特別の機関である。
問15運輸安全委員会・海上保安庁
運輸安全委員会及び海上保安庁の組織に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.運輸安全委員会については、国土交通省設置法が直接にその組織及び事務を定めており、運輸安全委員会設置法は存在しない。
- イ.海上保安庁については、国土交通省設置法が直接にその組織及び事務を定めている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 運輸安全委員会設置法の定めるところによる → 『同法は存在しない』は誤り
国土交通省設置法第51条「運輸安全委員会については、運輸安全委員会設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 海上保安庁法の定めるところによる → 『国土交通省設置法が直接定めている』は誤り
国土交通省設置法第52条「海上保安庁については、海上保安庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる」e-Gov原文
ひっかけ運輸安全委員会は『運輸安全委員会設置法』、海上保安庁は『海上保安庁法』の定めるところによる(51条・52条)。
解説運輸安全委員会については運輸安全委員会設置法の定めるところによる(51条)。海上保安庁については海上保安庁法の定めるところによる(52条)。国土交通省設置法は、これらの外局を国土交通省に置くことを定めるが、その組織及び事務の詳細は、それぞれ別の個別法(運輸安全委員会設置法・海上保安庁法)に委ねている。外局の根拠法の構造を押さえる。
補足外局のうち、海上保安庁・運輸安全委員会は、その組織及び事務を個別法(海上保安庁法・運輸安全委員会設置法)が定める。国土交通省設置法は外局を置く根拠を定め、詳細は個別法に委ねるという立法構造になっている。