問1船内秩序
船内秩序及び懲戒に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海員は、上長の職務上の命令に従うこと等、船内秩序に関する事項を守らなければならない。
- イ.船長は、海員が船内秩序に関する遵守事項を守らないときは、これを懲戒することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 22条のとおり → 正しい
船員法第22条「船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる」e-Gov原文
ひっかけ海員は『上長の命令に従う等の船内秩序』を守る。船長は遵守事項違反を『懲戒』できる(21条・22条)。
解説海員は、上長の職務上の命令に従うこと、職務を怠らないこと、船長の許可なく船舶を去らないこと等の船内秩序に関する事項を守らなければならない(21条)。船長は、海員がこれらの事項を守らないときは懲戒することができる(22条)。船内秩序と船長の懲戒権を押さえる。
補足船内秩序の維持は船長の権限の中核である。海員の遵守事項には、命令服従・職務専念・無断離船の禁止・属具の無断使用禁止・食料淡水の濫費禁止等が含まれる。
問2懲戒の権限
懲戒及び船内秩序に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船長は、海員が船内秩序に関する遵守事項を守らないときは、これを懲戒することができる。
- イ.海員は、上長の職務上の命令に従う義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 22条のとおり → 正しい
船員法第22条「船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 海員は上長の職務上の命令に従う義務を負う → 『負わない』は誤り
ひっかけ船長は遵守事項違反を『懲戒』できる。海員は『上長の命令に従う』義務を負う(22条・21条)。
解説船長は、海員が船内秩序に関する遵守事項を守らないときは懲戒することができる(22条)。海員は、上長の職務上の命令に従う等の船内秩序に関する事項を守らなければならない(21条)。船内秩序と懲戒権を押さえる。
補足船内は閉鎖空間で安全確保が重要なため、船長に強い権限(懲戒権)が認められ、海員には命令服従義務が課される。懲戒の種類は上陸禁止と戒告に限られる(23条)。
問3懲戒の種類及び上陸禁止の期間
懲戒の種類及び船員手帳に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.懲戒は、上陸禁止及び戒告の二種とし、上陸禁止の期間は、初日を含めて十日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する。
- イ.船員は、国土交通大臣が交付する船員手帳を受有しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 23条のとおり → 正しい
船員法第23条「懲戒は、上陸禁止及び戒告の二種とし、上陸禁止の期間は、初日を含めて十日以内とし、その期間には、停泊日数のみを算入する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 50条のとおり → 正しい
船員法第50条「船員は、国土交通大臣が交付する船員手帳を受有しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ懲戒は『上陸禁止・戒告の二種』、上陸禁止は『10日以内』。船員は『船員手帳』を受有する(23条・50条)。
解説懲戒は上陸禁止及び戒告の二種であり、上陸禁止の期間は初日を含めて10日以内とし、その期間には停泊日数のみを算入する(23条)。また、船員は国土交通大臣が交付する船員手帳を受有しなければならない(50条)。懲戒の種類・期間と船員手帳を押さえる。
補足懲戒は上陸禁止と戒告に限られ、減給・解雇等は懲戒の種類に含まれない。船員手帳は船員の身分関係事項を記載する重要書類で、乗船中は船長が保管する。
問4争議行為の制限
争議行為の制限及び懲戒に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。
- イ.船長は、海員が船内秩序に関する遵守事項を守らないときであっても、これを懲戒することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 30条のとおり → 正しい
船員法第30条「労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 船長は遵守事項違反を懲戒できる → 『懲戒することはできない』は誤り
船員法第22条「船長は、海員が前条の事項を守らないときは、これを懲戒することができる」e-Gov原文
ひっかけ争議行為は『外国の港にあるとき・危険が及ぶとき』は禁止。船長は遵守事項違反を『懲戒できる』(30条・22条)。
解説労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為により人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、してはならない(30条)。航行の安全と乗組員の生命を守るための制限である。また、船長は遵守事項違反の海員を懲戒できる(22条)。争議行為の制限と懲戒権を押さえる。
補足船員の争議行為は一般労働者と異なり、航海の安全等の観点から外国の港・危険が及ぶときに制限される。海上での労働の特殊性を反映した規定である。
問5雇入契約の締結前の書面の交付等
雇入契約の締結前の書面交付及び成立等の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、相手方となろうとする者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
- イ.船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 32条1項のとおり → 正しい
船員法第32条「次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 37条のとおり → 正しい
船員法第37条「国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ雇入契約は締結前に『書面を交付して説明』。成立・終了等は『遅滞なく国土交通大臣に届出』(32条・37条)。
解説船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ相手方に対し労働条件等の所定事項について書面を交付して説明しなければならない(32条1項)。また、雇入契約の成立・終了・更新・変更があったときは、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない(37条)。雇入契約の手続を押さえる。
補足雇入契約は船員の労働契約であり、締結前の書面交付・説明と成立等の届出(公的関与)が求められる。海事代理士はこれらの届出手続を扱う。
問6雇入契約の成立等の届出
雇入契約の成立等の届出及び争議行為の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
- イ.労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にある場合であっても、自由に行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 37条のとおり → 正しい
船員法第37条「国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 船舶が外国の港にあるときは争議行為をしてはならない → 『自由に行うことができる』は誤り
船員法第30条「船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ雇入契約の成立等は『遅滞なく国土交通大臣に届出』。外国の港にあるときは争議行為『禁止』(37条・30条)。
解説船舶所有者は、雇入契約の成立・終了・更新・変更があったときは遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない(37条)。また、労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき又は人命・船舶に危険が及ぶようなときはしてはならない(30条)。雇入契約の届出と争議行為の制限を押さえる。
補足雇入契約の成立等の届出は国の関与を確保する仕組み。争議行為は外国の港・危険が及ぶときに制限され、海上労働の特殊性を反映している。
問7雇入契約の解除
雇入契約の解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船舶所有者は、船員が著しく職務に不適任であるときであっても、雇入契約を解除することはできない。
- イ.船舶所有者は、船員が著しく職務に不適任であるとき、又は著しく職務を怠ったとき等に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 著しく職務に不適任なときは解除できる → 『解除することはできない』は誤り
- イ.正しい
- 40条のとおり → 正しい
船員法第40条「船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる」e-Gov原文
ひっかけ船員が著しく職務に不適任なとき等は、船舶所有者は雇入契約を『解除できる』(40条)。
解説船舶所有者は、船員が著しく職務に不適任であるとき、著しく職務を怠ったとき又は職務に関し重大な過失があったとき、海員が指定時までに乗り込まないとき、著しく船内秩序をみだしたとき、負傷・疾病で職務に堪えないとき、その他やむを得ない事由があるときは、雇入契約を解除できる(40条)。雇入契約の解除事由を押さえる。
補足40条は船舶所有者側の解除事由を列挙する。船員側からも、船舶所有者の義務違反等一定の場合に雇入契約を解除できる規定がある(41条等)。
問8船舶所有者の変更による雇入契約の終了
船舶所有者の変更による雇入契約の終了に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があったときであっても、雇入契約は終了しない。
- イ.相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があったときは、雇入契約は、終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 包括承継を除き所有者変更で雇入契約は終了する → 『終了しない』は誤り
船員法第43条「相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があつたときは、雇入契約は、終了する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 43条1項のとおり → 正しい
船員法第43条「相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があつたときは、雇入契約は、終了する」e-Gov原文
ひっかけ包括承継を除き、船舶所有者の変更があると雇入契約は『終了』する(43条1項)。
解説相続その他の包括承継の場合を除いて、船舶所有者の変更があったときは、雇入契約は終了する(43条1項)。ただし、その場合には終了の時から船員と新所有者との間に従前と同一条件の雇入契約が存するものとみなされ、船員は所定の規定に準じて解除できる(同条2項)。船舶所有者の変更と雇入契約を押さえる。
補足包括承継(相続・合併等)では雇入契約は終了しないが、特定承継(売買等)による所有者変更では終了する。ただし新所有者との間に同一条件の契約が存続擬制され、船員に解除権が認められる。
問9雇入契約の延長
雇入契約の延長に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.雇入契約が終了した時に船舶が航行中の場合であっても、雇入契約は直ちに終了し、次の港に入港するまで存続することはない。
- イ.雇入契約が終了した時に船舶が航行中の場合には、次の港に入港してその港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終わる時まで、その雇入契約は、存続するものとみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 終了時に航行中なら次の港まで存続擬制される → 『直ちに終了し存続しない』は誤り
船員法第44条「雇入契約が終了した時に船舶が航行中の場合には、次の港に入港してその港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで」e-Gov原文
- イ.正しい
- 44条のとおり → 正しい
船員法第44条「雇入契約が終了した時に船舶が航行中の場合には、次の港に入港してその港における荷物の陸揚及び旅客の上陸が終る時まで」e-Gov原文
ひっかけ雇入契約終了時に航行中なら、次の港で荷揚・上陸が終わる時まで契約は『存続擬制』される(44条)。
解説雇入契約が終了した時に船舶が航行中の場合には、次の港に入港して荷物の陸揚・旅客の上陸が終わる時まで、雇入契約は存続するものとみなされる(44条)。航海中の船員の地位を安定させ、航海の安全を確保するための規定である。雇入契約の延長(存続擬制)を押さえる。
補足航海中に契約が終了しても船員が直ちに離船すると航行に支障が出るため、次の港での荷揚・上陸完了まで契約が存続擬制される。適当な船員を補充できない港の場合はさらに延長される。
問10送還
送還及び療養補償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船舶所有者は、所定の場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港等まで船員を送還しなければならない。
- イ.船員が職務上負傷し、又は疾病にかかったときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 47条のとおり → 正しい
船員法第47条「船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により」e-Gov原文
- イ.正しい
- 89条のとおり → 正しい
船員法第89条「その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ所定の場合、船舶所有者は『その費用で船員を送還』。職務上の負傷・疾病は『その費用で療養補償』(47条・89条)。
解説船舶所有者は、所定の場合には遅滞なくその費用で、船員の希望により雇入港等まで船員を送還しなければならない(47条)。また、船員が職務上負傷・疾病にかかったときは、船舶所有者はなおるまでその費用で療養を施し又は費用を負担しなければならない(89条、療養補償)。送還義務と療養補償を押さえる。
補足送還は船員を雇入港等まで戻す船舶所有者の費用負担義務である。療養補償は職務上の負傷・疾病ではなおるまで、職務外(雇入契約存続中)では3箇月の範囲内で行われる。
問11船員手帳
船員手帳及び送還に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員は、国土交通大臣が交付する船員手帳を受有しなければならず、船長は、海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない。
- イ.所定の場合における船員の送還に要する費用は、常に船員自身が負担しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 50条のとおり → 正しい
船員法第50条「船長は、海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 送還は船舶所有者がその費用で行う → 『常に船員自身が負担』は誤り
ひっかけ船員手帳は船員が受有し、乗船中は『船長が保管』。送還は『船舶所有者がその費用』で行う(50条・47条)。
解説船員は国土交通大臣が交付する船員手帳を受有しなければならず、船長は海員の乗船中その船員手帳を保管しなければならない(50条)。また、所定の場合の送還は船舶所有者がその費用で行う(47条)。船員手帳の保管と送還の費用負担を押さえる。
補足船員手帳は船員の身分証明書的な書類で、身分関係事項が記載される。乗船中は紛失防止等のため船長が保管する。送還費用は原則として船舶所有者の負担である。
問12給料その他の報酬の支払方法
給料その他の報酬の支払方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.給料その他の報酬は、必ずしも全額を通貨で支払う必要はなく、現物で支払うことが原則である。
- イ.給料その他の報酬は、その全額を通貨で、所定の場合を除き直接船員に支払わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 給料は原則全額を通貨で直接支払う → 『現物支払が原則』は誤り
船員法第53条「給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第五十六条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 53条のとおり → 正しい
船員法第53条「給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第五十六条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ給料その他の報酬は、原則として『全額を通貨で直接』船員に支払う(53条)。
解説給料その他の報酬は、その全額を通貨で、所定の場合を除き直接船員に支払わなければならない(53条、通貨払・直接払の原則)。ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合等には一部控除や通貨以外での支払が認められる。給料の支払方法を押さえる。
補足労働基準法の賃金支払5原則(通貨払・直接払・全額払等)に対応する船員法の規定である。海上労働の特殊性に配慮しつつ、原則は通貨・直接・全額払である。
問13労働時間
労働時間及び懲戒に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員の一日当たりの労働時間は、十時間以内とする。
- イ.懲戒の種類には、上陸禁止及び戒告のほか、減給が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 船員の1日の労働時間は8時間以内 → 『十時間以内』は誤り
船員法第60条「船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 懲戒は上陸禁止・戒告の二種 → 『減給が含まれる』は誤り
ひっかけ船員の1日の労働時間は『8時間以内』。懲戒は『上陸禁止・戒告の二種』(減給はない)(60条・23条)。
解説船員の1日当たりの労働時間は8時間以内とし、1週間当たりの労働時間は基準労働期間について平均40時間以内とする(60条1項)。また、懲戒は上陸禁止及び戒告の二種に限られる(23条)。船員の労働時間と懲戒の種類を押さえる。
補足船員の労働時間も原則1日8時間・週平均40時間で、労働基準法と同様の枠組みである。懲戒は上陸禁止・戒告の二種に限られ、減給等は懲戒として行えない。
問14海員の欠員の補充
海員の欠員の補充及び船内秩序に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときであっても、その欠員を補充する必要はない。
- イ.海員は、船長の許可なく船舶を去ることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 航海中の欠員は遅滞なく補充すべき → 『補充する必要はない』は誤り
船員法第69条「船舶所有者は、航海中海員に欠員を生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 海員は船長の許可なく船舶を去ってはならない → 『去ることができる』は誤り
ひっかけ航海中の欠員は『遅滞なく補充』。海員は船長の許可なく『船舶を去ってはならない』(69条・21条)。
解説船舶所有者は、必要な海員の定員を定めて乗り組ませなければならず、航海中海員に欠員を生じたときは遅滞なくその欠員を補充しなければならない(69条)。また、海員は船長の許可なく船舶を去らないこと等の船内秩序を守らなければならない(21条)。定員・欠員の補充と船内秩序を押さえる。
補足定員の確保は航行の安全に直結するため、欠員が生じた場合の補充義務が課される。海員の無断離船の禁止も船内秩序・安全のための遵守事項である。
問15療養補償
療養補償及び雇入契約の成立等の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船員が職務上負傷し、又は疾病にかかったときであっても、その療養に必要な費用は船員自身が負担する。
- イ.船舶所有者は、雇入契約の成立、終了、更新又は変更があっても、国土交通大臣に届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 職務上の負傷・疾病は船舶所有者がその費用で療養補償する → 『船員が負担』は誤り
船員法第89条「その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 雇入契約の成立等は遅滞なく届け出る → 『届け出る必要はない』は誤り
船員法第37条「遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ職務上の負傷・疾病は『船舶所有者がその費用で療養補償』。雇入契約の成立等は『遅滞なく届出』(89条・37条)。
解説船員が職務上負傷・疾病にかかったときは、船舶所有者はその負傷・疾病がなおるまで、その費用で療養を施し又は療養費用を負担しなければならない(89条、療養補償)。また、雇入契約の成立・終了・更新・変更があったときは、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない(37条)。療養補償と雇入契約の届出を押さえる。
補足船員の災害補償は船舶所有者の無過失責任に基づく。職務上の負傷・疾病はなおるまで、職務外(雇入契約存続中)は3箇月の範囲内で療養補償が行われる。