問1移動の制限
船舶の移動に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.汽艇等以外の船舶は、一定の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。
- イ.港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 6条1項のとおり → 正しい
港則法第6条「前条第一項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条のとおり → 正しい
港則法第9条「港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ汽艇等以外の船舶は『港長の許可なく移動禁止』。港長は停泊船舶に『移動を命じられる』(6条・9条)。
解説汽艇等以外の船舶は、一定の場合を除き、港長の許可を受けなければ停泊した一定の区域外又は指定びよう地から移動してはならない(6条1項。海難回避等やむを得ない場合を除く)。また、港長は特に必要があると認めるときは特定港内の停泊船舶に移動を命じることができる(9条)。移動の制限と移動命令を押さえる。
補足港内の船舶の配置は港長が管理する。海難回避等やむを得ず無許可移動したときは遅滞なく港長に届け出る(6条2項)。
問2移動命令
港長の移動命令及び船舶の移動の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる。
- イ.汽艇等以外の船舶は、港長の許可を受けなくても、停泊した一定の区域外に自由に移動することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 9条のとおり → 正しい
港則法第9条「港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 港長の許可なく移動してはならない → 『自由に移動できる』は誤り
港則法第6条「港長から指定されたびよう地から移動してはならない」e-Gov原文
ひっかけ港長は停泊船舶に『移動を命じられる』。汽艇等以外の船舶は港長の『許可なく移動禁止』(9条・6条)。
解説港長は特に必要があると認めるときは特定港内の停泊船舶に移動を命じることができる(9条)。また、汽艇等以外の船舶は一定の場合を除き、港長の許可を受けなければ停泊した一定の区域外又は指定びよう地から移動してはならない(6条1項)。港長の移動命令と船舶の移動の制限を押さえる。
補足港内は船舶交通がふくそうするため、港長が船舶の移動を管理する。船舶の側からの移動には原則として港長の許可が必要である。
問3停泊の制限
停泊の制限及び汽笛等の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。
- イ.船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 10条のとおり → 正しい
港則法第10条「港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令でこれを定める」e-Gov原文
- イ.正しい
- 27条のとおり → 正しい
港則法第27条「船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ停泊・停留の禁止場所等は『国土交通省令』で定める。港内では『みだりに汽笛・サイレン』を鳴らしてはならない(10条・27条)。
解説港内における船舶の停泊・停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、国土交通省令で定める(10条)。また、船舶は港内ではみだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない(27条)。停泊の制限と汽笛等の制限を押さえる。
補足港内の停泊方法等の詳細は省令で定められる。汽笛・サイレンの濫用は他船との信号の混同を招くため禁止される。
問4航路外待機の指示
航路外待機の指示及び港長の移動命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港長は、航路を航行する船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、所定の場合において、当該船舶に対し、当該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。
- イ.港長は、いかなる場合も、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 14条のとおり → 正しい
港則法第14条「当該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 港長は移動を命じられる → 『いかなる場合も命ずることはできない』は誤り
港則法第9条「港長は、特に必要があると認めるときは、特定港内に停泊する船舶に対して移動を命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ港長は危険防止のため『航路外待機』を指示できる。停泊船舶に『移動を命じられる』(14条・9条)。
解説港長は、地形・潮流等の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶に対し航路外で待機すべき旨を指示することができる(14条)。また、特に必要があると認めるときは停泊船舶に移動を命じることができる(9条)。航路外待機の指示と移動命令を押さえる。
補足航路外待機の指示は、巨大船等の航行で航路がふくそうする場合等に港長が安全確保のため行う。港長には港内交通を管理する各種の権限がある。
問5工作物等を右げん・左げんに見る場合の航法
港内の航法及び工事等の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。
- イ.特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 17条のとおり → 正しい
港則法第17条「右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 31条1項のとおり → 正しい
港則法第31条「特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ港内では工作物等を『右げんに見るとき近寄り・左げんに見るとき遠ざかる』。特定港内等の工事は『港長の許可』(17条・31条)。
解説船舶は港内において、防波堤・ふとう等の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときはできるだけ近寄り、左げんに見て航行するときはできるだけ遠ざかって航行しなければならない(17条)。また、特定港内等で工事・作業をしようとする者は港長の許可を受けなければならない(31条1項)。港内の航法と工事等の許可を押さえる。
補足右げんに見る=近寄る、左げんに見る=遠ざかる、の対応を取り違えないこと。これにより港内の狭い水域で船舶どうしの航過を整理する。
問6危険物を積載した船舶の入港時の指揮
危険物積載船及び航路外待機の指示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.爆発物その他の危険物を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
- イ.港長は、航路を航行する船舶の危険を防止するため必要があると認めるときであっても、航路外で待機すべき旨を指示することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 20条1項のとおり → 正しい
港則法第20条「特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 港長は航路外待機を指示できる → 『指示することはできない』は誤り
港則法第14条「当該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる」e-Gov原文
ひっかけ危険物積載船は入港時に『港の境界外で港長の指揮』を受ける。港長は危険防止のため『航路外待機を指示できる』(20条・14条)。
解説爆発物その他の危険物(船舶の使用に供するものを除く)を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときは港の境界外で港長の指揮を受けなければならない(20条1項)。また、港長は航路を航行する船舶の危険防止のため必要があるときは航路外待機を指示できる(14条)。危険物積載船の指揮と航路外待機の指示を押さえる。
補足危険物積載船は入港前に港の境界外で港長の指揮を受け、安全な入港・停泊が確保される。危険物の種類は省令で定められる(20条2項)。
問7廃物の投棄の禁止
廃物の投棄の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においても、廃油やごみその他これらに類する廃物を、みだりに捨てることができる。
- イ.何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、廃油、ごみその他これらに類する廃物を捨ててはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 港内等の水面に廃物をみだりに捨ててはならない → 『捨てることができる』は誤り
港則法第23条「みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これらに類する廃物を捨ててはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 23条1項のとおり → 正しい
港則法第23条「みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これらに類する廃物を捨ててはならない」e-Gov原文
ひっかけ港内又は港の境界外『一万メートル以内』の水面に廃物をみだりに『捨ててはならない』(23条1項)。
解説何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりにバラスト・廃油・石炭から・ごみその他これらに類する廃物を捨ててはならない(23条1項)。港内の水域の汚染と船舶交通の障害を防ぐための規定である。廃物投棄の禁止を押さえる。
補足投棄禁止の範囲は港内だけでなく『港の境界外一万メートル以内』の水面にも及ぶ。散乱するおそれのある物の積卸しでは脱落防止措置が必要である(23条2項)。
問8散乱物の脱落防止措置
散乱物の積卸し及び海難発生時の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港内において、石炭、石、れんがその他散乱するおそれのある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐ措置をする必要はない。
- イ.港内又は港の境界付近において、石炭、石、れんがその他散乱するおそれのある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 脱落防止の措置をしなければならない → 『措置をする必要はない』は誤り
港則法第23条「これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 23条2項のとおり → 正しい
港則法第23条「これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ散乱するおそれのある物の積卸しは『水面への脱落を防ぐ措置』が必要(23条2項)。
解説港内又は港の境界付近において、石炭・石・れんがその他散乱するおそれのある物を船舶に積み又は卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない(23条2項)。港内の水域の汚損・障害を防ぐ規定である。散乱物の脱落防止措置を押さえる。
補足廃物投棄の禁止(23条1項)と並び、散乱物の脱落防止措置(23条2項)も港内の清浄と交通安全を確保するための義務である。
問9海難発生時の措置及び報告
海難発生時の措置及び行事の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港内において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じても、当該海難に係る船舶の船長は、標識の設定その他危険予防のため必要な措置をする必要はない。
- イ.港内又は港の境界付近において発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 船長は標識設定等の危険予防措置をすべき → 『措置をする必要はない』は誤り
港則法第24条「当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条のとおり → 正しい
港則法第24条「当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし」e-Gov原文
ひっかけ海難で他船の交通を阻害する状態が生じたら、船長は『標識の設定その他危険予防の措置』をし報告する(24条)。
解説港内又は港の境界付近で発生した海難により他の船舶交通を阻害する状態が生じたときは、当該海難に係る船舶の船長は、遅滞なく標識の設定その他危険予防のため必要な措置をし、かつ、その旨を港長等に報告しなければならない(24条)。海難時の措置と報告を押さえる。
補足沈船等が航路をふさぐと他船に危険が及ぶため、海難に係る船舶の船長に危険予防措置と報告の義務が課される。
問10汽笛又はサイレンの吹鳴の制限
汽笛等の制限及び灯火の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない。
- イ.何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を、みだりに使用してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 27条のとおり → 正しい
港則法第27条「船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 36条1項のとおり → 正しい
港則法第36条「何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならない」e-Gov原文
ひっかけ港内では『みだりに汽笛・サイレン』を鳴らしてはならない。交通の妨げとなる『強力な灯火』もみだりに使用してはならない(27条・36条)。
解説船舶は港内ではみだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない(27条)。また、何人も港内等で船舶交通の妨げとなるおそれのある強力な灯火をみだりに使用してはならない(36条1項)。汽笛等の制限と灯火の制限を押さえる。
補足汽笛・サイレンや強力な灯火の濫用は、他船の信号・灯火との混同や幻惑を招き交通の安全を害するため制限される。港長は強力な灯火に滅光・被覆を命じられる(36条2項)。
問11工事等の許可
工事等の許可及び汽笛等の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
- イ.船舶は、港内においても、汽笛又はサイレンをみだりに吹き鳴らすことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 31条1項のとおり → 正しい
港則法第31条「特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 港内ではみだりに吹き鳴らしてはならない → 『みだりに吹き鳴らすことができる』は誤り
港則法第27条「船舶は、港内においては、みだりに汽笛又はサイレンを吹き鳴らしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ特定港内等の工事・作業は『港長の許可』が必要。港内では『みだりに汽笛・サイレン』を鳴らしてはならない(31条・27条)。
解説特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない(31条1項)。港長は許可に当たり船舶交通の安全のために必要な措置を命じることができる(同条2項)。また、船舶は港内でみだりに汽笛・サイレンを吹き鳴らしてはならない(27条)。工事等の許可と汽笛等の制限を押さえる。
補足工事・作業は港内の交通に影響するため港長の許可制とされる。行事(端艇競争等)も予め港長の許可が必要である(32条)。
問12行事の許可
行事の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、港長への届出のみで足り、許可を受ける必要はない。
- イ.特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 行事は予め港長の許可が必要 → 『届出のみで足りる』は誤り
港則法第32条「特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 32条のとおり → 正しい
港則法第32条「特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特定港内の行事(端艇競争等)は『予め港長の許可』が必要(届出では足りない)(32条)。
解説特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない(32条)。行事は港内の船舶交通に影響を与えるため、許可制とされている。工事等の許可(31条)とあわせて、特定港内の各種許可制を押さえる。
補足工事・作業(31条)も行事(32条)も港長の許可が必要である。港内の安全・秩序を確保するため、交通に影響する行為は事前の許可にかからしめられる。
問13灯火の制限
灯火の制限及び港内の航法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火を、自由に使用することができる。
- イ.船舶は、港内においては、工作物の突端等を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 強力な灯火をみだりに使用してはならない → 『自由に使用できる』は誤り
港則法第36条「船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 右げんに見て航行するときは近寄る → 『遠ざかる』は誤り(遠ざかるのは左げん)
港則法第17条「右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り」e-Gov原文
ひっかけ交通の妨げとなる強力な灯火を『みだりに使用してはならない』。右げんに見るときは『近寄る』(遠ざかるのは左げん)(36条・17条)。
解説何人も、港内等で船舶交通の妨げとなるおそれのある強力な灯火をみだりに使用してはならない(36条1項)。また、港内では工作物の突端等を右げんに見て航行するときはできるだけ近寄り、左げんに見て航行するときはできるだけ遠ざかる(17条)。灯火の制限と港内の航法を押さえる。
補足右げん=近寄る、左げん=遠ざかる、の対応が頻出の引っかけ。強力な灯火の制限は他船の幻惑・信号混同を防ぐためである。
問14船舶交通の制限等(信号所の信号)
信号所の信号及び危険物積載船に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従う必要はない。
- イ.爆発物その他の危険物を積載した船舶は、特定港に入港しようとするときであっても、港長の指揮を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 港長の交通整理の信号に従わなければならない → 『従う必要はない』は誤り
港則法第38条「港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 危険物積載船は港長の指揮を受ける → 『受ける必要はない』は誤り
港則法第20条「特定港に入港しようとするときは、港の境界外で港長の指揮を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ所定の水路を航行する船舶は『港長の信号に従う』。危険物積載船は入港時に『港長の指揮を受ける』(38条・20条)。
解説特定港内の国土交通省令で定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない(38条1項)。また、危険物積載船は特定港に入港しようとするときは港の境界外で港長の指揮を受けなければならない(20条1項)。信号所の信号と危険物積載船の指揮を押さえる。
補足所定の水路では港長が信号により交通整理を行い、所定のトン数・長さ以上の船舶には通報義務もある(38条2項)。港内の安全は港長の交通整理・指揮により確保される。
問15航路又は区域の指定による交通制限
船舶交通の制限及び工事等の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときであっても、特定港内において船舶の交通を制限し又は禁止することはできない。
- イ.特定港内又は特定港の境界附近で工事をしようとする者は、港長への届出のみで足り、許可を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 港長は交通を制限・禁止できる → 『制限し又は禁止することはできない』は誤り
港則法第39条「航路又は区域を指定して、船舶の交通を制限し又は禁止することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 工事は港長の許可が必要 → 『届出のみで足りる』は誤り
港則法第31条「特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ港長は航路・区域を指定して『交通を制限・禁止できる』。特定港内等の工事は『港長の許可』が必要(39条・31条)。
解説港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港内において航路又は区域を指定して船舶の交通を制限し又は禁止することができる(39条1項。指定した航路・区域等は公示される)。また、特定港内等で工事・作業をしようとする者は港長の許可を受けなければならない(31条1項)。交通制限と工事等の許可を押さえる。
補足港長は異常気象・海難等で船舶交通の危険・混雑が生じるおそれがある場合にも交通制限等ができる(39条3項)。港内の交通安全確保のための港長の権限である。