問1船舶運航計画の届出
一般旅客定期航路事業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般旅客定期航路事業者は、船舶運航計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
- イ.一般旅客定期航路事業者は、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 6条のとおり → 正しい
海上運送法第6条「運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 13条のとおり → 正しい
海上運送法第13条「特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ船舶運航計画は『運航開始日までに届出』。特定の利用者への『不当な差別的取扱い』は禁止(6条・13条)。
解説一般旅客定期航路事業者は、船舶運航計画を定め、運航を開始する日までに国土交通大臣に届け出なければならない(6条)。また、特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない(13条)。船舶運航計画の届出と差別取扱いの禁止を押さえる。
補足一般旅客定期航路事業は許可制(3条)であり、運賃料金は届出(7条)、運送約款は認可(8条)、事業計画変更は認可(11条)と、事項により手続が異なる。
問2運賃及び料金の届出(海上運送法)
運賃料金及び船舶運航計画に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
- イ.一般旅客定期航路事業者は、船舶運航計画を定めても、国土交通大臣に届け出る必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 7条1項のとおり → 正しい
海上運送法第7条「国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 船舶運航計画は国土交通大臣に届け出る必要がある → 『届け出る必要はない』は誤り
海上運送法第6条「運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ運賃及び料金は『あらかじめ届出』。船舶運航計画も『届出』が必要(7条・6条)。
解説一般旅客定期航路事業者は、旅客等の運賃及び料金を定め、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない(7条1項。変更時も同様)。また、船舶運航計画を運航開始日までに届け出なければならない(6条)。運賃料金・船舶運航計画の届出を押さえる。
補足運賃料金は『届出』制(事前届出)であり、運送約款の『認可』(8条)と区別される。届出制は規制緩和の流れを反映している。
問3運送約款の認可
運送約款及び一般不定期航路事業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- イ.一般不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 8条1項のとおり → 正しい
海上運送法第8条「運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 22条1項のとおり → 正しい
海上運送法第22条「一般不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ運送約款は『認可』。一般不定期航路事業は『登録』(8条・22条)。
解説一般旅客定期航路事業者は、運送約款を定め国土交通大臣の認可を受けなければならない(8条1項)。また、一般不定期航路事業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならない(22条1項)。運送約款の認可と一般不定期航路事業の登録を押さえる。
補足事業の種類により規制が異なる。一般旅客定期航路事業は『許可』(3条)、貨客定期航路事業・一般不定期航路事業は『登録』(20条・22条)、貨物専用不定期航路事業は『届出』(23条)である。
問4事業計画の変更の認可
事業計画の変更及び運賃料金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- イ.一般旅客定期航路事業者は、運賃及び料金を定めるにあたり、国土交通大臣への届出を要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 11条1項のとおり → 正しい
海上運送法第11条「国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 運賃及び料金はあらかじめ届け出る必要がある → 『届出を要しない』は誤り
海上運送法第7条「あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ事業計画の変更は『認可』。運賃及び料金は『届出』(11条・7条)。
解説一般旅客定期航路事業者が事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない(11条1項。軽微な事項は届出で足りる)。また、運賃及び料金はあらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない(7条1項)。事業計画変更の認可と運賃料金の届出を押さえる。
補足事業計画の変更は原則『認可』だが、省令で定める軽微な事項は『届出』で足りる(11条3項)。認可と届出の対象を区別する。
問5運送の引受義務
運送の引受義務及び立入検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、法令違反となる場合や天災その他やむを得ない事由による支障がある場合等を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送を拒絶してはならない。
- イ.国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、船舶、事業場その他の場所に臨んで、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 12条のとおり → 正しい
海上運送法第12条「一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて」e-Gov原文
- イ.正しい
- 25条1項のとおり → 正しい
海上運送法第25条「帳簿書類その他の物件に関し検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる」e-Gov原文
ひっかけ指定区間では一定の場合を除き運送を『拒絶できない』。国土交通大臣は『立入検査・質問』をさせられる(12条・25条)。
解説一般旅客定期航路事業者は、指定区間においては、運送が法令・公序良俗に反するとき、天災等やむを得ない支障があるとき、認可運送約款に適合しないとき等を除いて、運送を拒絶してはならない(12条、運送の引受義務)。また、国土交通大臣は法施行の確保のため職員に立入検査・質問をさせることができる(25条1項)。運送の引受義務と立入検査を押さえる。
補足公共交通機関としての性格から、定期航路事業者には指定区間での運送引受義務(応諾義務)が課される。立入検査は法令遵守の実効性を確保する手段である。
問6不当な差別的取扱いの禁止
不当な差別的取扱いの禁止及び運送約款に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般旅客定期航路事業者は、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
- イ.一般旅客定期航路事業者は、運送約款を定めても、国土交通大臣の認可を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 13条のとおり → 正しい
海上運送法第13条「特定の利用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 運送約款は国土交通大臣の認可が必要 → 『認可を受ける必要はない』は誤り
海上運送法第8条「運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特定の利用者への『不当な差別的取扱い』は禁止。運送約款は『認可』が必要(13条・8条)。
解説一般旅客定期航路事業者は、特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない(13条)。また、運送約款を定め国土交通大臣の認可を受けなければならない(8条1項)。差別取扱いの禁止と運送約款の認可を押さえる。
補足差別的取扱いの禁止は公共交通の公平性を確保する。運送約款は利用者の正当な利益を害しないこと等の基準により認可される(8条2項)。
問7旅客名簿の作成等
旅客名簿の作成等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般旅客定期航路事業者は、旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置く義務を負わない。
- イ.一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 旅客名簿を作成し備え置くべき → 『義務を負わない』は誤り
海上運送法第15条「旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 15条のとおり → 正しい
海上運送法第15条「船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない」e-Gov原文
ひっかけ一般旅客定期航路事業者は『船舶ごと・航海ごとに旅客名簿を作成し備置』する(15条)。
解説一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない(15条。航行区域・航海態様により省令で定める場合を除く)。旅客名簿の作成・備置を押さえる。
補足旅客名簿は海難時の安否確認等に重要である。航行区域や航海の態様によっては省令により作成・備置が不要となる場合がある(15条ただし書)。
問8事業の譲渡及び譲受の認可
事業の譲渡譲受に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣への届出のみで、その効力を生ずる。
- イ.一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 譲渡譲受は国土交通大臣の認可がなければ効力を生じない → 『届出のみで効力を生ずる』は誤り
海上運送法第18条「一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条1項のとおり → 正しい
海上運送法第18条「一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
ひっかけ一般旅客定期航路事業の譲渡譲受は『認可がなければ効力を生じない』(18条1項)。
解説一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければその効力を生じない(18条1項)。事業の主体の変更には公的な確認が必要だからである。また、当該事業を経営する法人の合併・分割も原則として認可を要する(18条2項)。事業の譲渡譲受の認可を押さえる。
補足許可事業の主体変更(譲渡譲受・合併分割)は認可制とされ、許可基準の維持を確保する。認可を受けるまでは譲渡譲受の効力が生じない(効力要件)。
問9法人の合併及び分割の認可
法人の合併分割に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を要せず、当然にその効力を生ずる。
- イ.一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、原則として、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 合併分割は認可がなければ効力を生じない → 『当然に効力を生ずる』は誤り
海上運送法第18条「一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条2項のとおり → 正しい
海上運送法第18条「一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
ひっかけ事業を経営する法人の合併・分割も、原則『認可がなければ効力を生じない』(18条2項)。
解説一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければその効力を生じない(18条2項。当該事業を行わない法人の合併や、分割により事業を承継させない場合を除く)。事業の譲渡譲受(同条1項)と同様、事業主体の変更を認可制とするものである。法人の合併分割の認可を押さえる。
補足合併分割の認可は、許可事業の主体が交替する場面で許可基準の維持を確保する。事業を行わない法人の合併等一定の場合は認可不要の例外がある。
問10保険契約締結の命令
保険契約締結の命令及び航海命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。
- イ.国土交通大臣は、航海が災害の救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ、自発的に当該航海を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、船舶運航事業者に対し航海を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 19条の2のとおり → 正しい
海上運送法第19条の2「保険契約を締結することを命ずることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 26条1項のとおり → 正しい
海上運送法第26条「船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ国土交通大臣は旅客保護のため『保険契約締結を命じられる』。公共の安全等のため『航海を命じられる』(19条の2・26条)。
解説国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に損害賠償のための保険契約締結を命じることができる(19条の2)。また、航海が災害救助その他公共の安全の維持のため必要で、かつ自発的に行う者がない等の場合に限り、船舶運航事業者に航海を命じることができる(26条1項、航海命令)。保険契約締結命令と航海命令を押さえる。
補足航海命令は公共の安全維持等の限られた場合の例外的な命令で、命令を行う際は船舶・船員の安全確保に配慮する(26条2項)。
問11一般不定期航路事業の登録
一般不定期航路事業及び事業の譲渡譲受に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
- イ.一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、当事者間の合意のみで、当然にその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 22条1項のとおり → 正しい
海上運送法第22条「一般不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 譲渡譲受は認可がなければ効力を生じない → 『合意のみで当然に効力を生ずる』は誤り
海上運送法第18条「一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」e-Gov原文
ひっかけ一般不定期航路事業は『登録』。事業の譲渡譲受は『認可がなければ効力を生じない』(22条・18条)。
解説一般不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない(22条1項)。また、一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じない(18条1項)。登録制の事業と譲渡譲受の認可を押さえる。
補足事業の種類により許可・登録・届出と規制の強さが異なる。許可事業の譲渡譲受は認可がなければ効力を生じない(効力要件)点が頻出である。
問12貨物専用不定期航路事業の届出
貨物専用不定期航路事業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貨物専用不定期航路事業を営もうとする者は、その事業の開始に当たり、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- イ.貨物専用不定期航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 貨物専用不定期航路事業は届出制(開始後30日以内)→ 『許可を受けなければならない』は誤り
海上運送法第23条「その事業の開始の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 23条1項のとおり → 正しい
海上運送法第23条「その事業の開始の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない」e-Gov原文
ひっかけ貨物専用不定期航路事業は『届出制』(開始日から30日以内)(許可制ではない)(23条1項)。
解説貨物専用不定期航路事業を営む者は、その事業の開始の日から30日以内に国土交通大臣にその旨を届け出なければならない(23条1項。事業の廃止も廃止の日から30日以内に届出)。旅客を運送しない貨物専用の不定期事業は、最も規制の緩い届出制である。貨物専用不定期航路事業の届出を押さえる。
補足事業の規制は、旅客定期(許可)→定期/一般不定期(登録)→貨物専用不定期(届出)の順で緩くなる。届出は事後(開始後30日以内)でよい点が許可・登録と異なる。
問13貨物専用不定期航路事業の廃止の届出
貨物専用不定期航路事業の廃止及び事業計画の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貨物専用不定期航路事業を営む者は、その事業を廃止したときであっても、国土交通大臣に届け出る必要はない。
- イ.一般旅客定期航路事業者は、その事業計画を変更しようとするときであっても、国土交通大臣の認可を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 廃止も30日以内に届け出る必要がある → 『届け出る必要はない』は誤り
海上運送法第23条「廃止の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 事業計画の変更は認可が必要 → 『認可を受ける必要はない』は誤り
海上運送法第11条「国土交通大臣の認可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ貨物専用不定期航路事業の廃止も『30日以内に届出』。事業計画の変更は『認可』が必要(23条・11条)。
解説貨物専用不定期航路事業を営む者は、その事業を廃止したときは廃止の日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない(23条2項)。また、一般旅客定期航路事業者が事業計画を変更しようとするときは国土交通大臣の認可を受けなければならない(11条1項)。廃止の届出と事業計画変更の認可を押さえる。
補足貨物専用不定期は開始・廃止とも届出(30日以内)で足りる。これに対し許可事業の事業計画変更は認可を要する点で規制の強さが異なる。
問14立入検査(海上運送法)
立入検査及び旅客名簿に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときであっても、その職員に、船舶、事業場その他の場所に臨んで検査をさせることはできない。
- イ.一般旅客定期航路事業者は、旅客名簿を作成すれば足り、事業場又は事務所に備え置く必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 国土交通大臣は職員に立入検査をさせられる → 『させることはできない』は誤り
海上運送法第25条「帳簿書類その他の物件に関し検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 旅客名簿は作成し備え置くべき → 『備え置く必要はない』は誤り
海上運送法第15条「旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない」e-Gov原文
ひっかけ国土交通大臣は職員に『立入検査・質問』をさせられる。旅客名簿は作成し『備え置く』(25条・15条)。
解説国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に船舶・事業場等に臨んで帳簿書類等の検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる(25条1項)。また、一般旅客定期航路事業者は旅客名簿を作成し事業場又は事務所に備え置かなければならない(15条)。立入検査と旅客名簿を押さえる。
補足立入検査は法令遵守の確認のための監督手段である。検査をする職員は身分証明書を携帯し関係者に提示する(25条2項)。
問15航海命令
航海命令及び保険契約締結の命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、航海が災害の救助その他公共の安全の維持のため必要がある場合であっても、船舶運航事業者に対し航海を命ずることはできない。
- イ.国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときであっても、一般旅客定期航路事業者に対し保険契約の締結を命ずることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 所定の場合に航海を命じられる → 『命ずることはできない』は誤り
海上運送法第26条「船舶運航事業者に対し航路、船舶又は運送すべき人若しくは物を指定して航海を命ずることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 旅客保護のため保険契約締結を命じられる → 『命ずることはできない』は誤り
海上運送法第19条の2「保険契約を締結することを命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ国土交通大臣は公共の安全等のため『航海を命じられる』。旅客保護のため『保険契約締結を命じられる』(26条・19条の2)。
解説国土交通大臣は、航海が災害救助その他公共の安全の維持のため必要であり、かつ自発的に行う者がない等の場合に限り、船舶運航事業者に航海を命じることができる(26条1項、航海命令)。また、旅客の利益保護のため必要があるときは保険契約締結を命じることができる(19条の2)。航海命令と保険契約締結命令を押さえる。
補足航海命令・保険契約締結命令はいずれも国土交通大臣の監督上の命令である。航海命令は公共の安全維持等の限定された場合の例外的措置である。