問1この法律の目的
船舶職員及び小型船舶操縦者法の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格その他の要件並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定めるものである。
- イ.この法律は、もって船舶の航行の安全を図ることを目的とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第1条「船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格その他の要件並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め」e-Gov原文
- イ.正しい
- 1条のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第1条「船舶の航行の安全を図ることを目的とする」e-Gov原文
ひっかけこの法律は『船舶職員・小型船舶操縦者の資格等を定め、航行の安全を図る』ためのもの(1条)。
解説船舶職員及び小型船舶操縦者法は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格その他の要件と、小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もって船舶の航行の安全を図ることを目的とする(1条)。大型船は船舶職員(海技士)の資格、小型船舶は小型船舶操縦者(操縦免許)の資格と遵守事項という二本立てで安全を確保する法律である。
補足船舶安全法が船舶の施設・検査(ハード面)を規律するのに対し、本法は船舶を運航する人(船舶職員・小型船舶操縦者)の資格(ソフト面)を規律する。両法が安全を支える。
問2船舶職員の定義
船舶職員の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船舶職員とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。
- イ.小型船舶操縦者も、船舶職員に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条2項のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条「航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう」e-Gov原文
- イ.誤り
- 船舶職員から小型船舶操縦者は除かれる → 『含まれる』は誤り
船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条「船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)」e-Gov原文
ひっかけ船舶職員は大型船の船長・航海士・機関長等。小型船舶操縦者は別枠(2条)。
解説船舶職員は、船舶において船長(小型船舶操縦者を除く)・航海士・機関長・機関士・通信長・通信士の職務を行う者をいう(2条2項)。大型船を運航する者の資格である。これに対し、小型船舶(総トン数20トン未満等)の船長の職務を行う者は小型船舶操縦者として別に規律される。船舶職員(海技士)と小型船舶操縦者(操縦免許)は資格制度が分かれている点を押さえる。
補足船舶職員には、一定の基準に適合する船舶において航海士・機関士の職務の一部を行う運航士も含まれる(2条3項)。職務の範囲に応じた区分がある。
問3小型船舶と運航士
小型船舶及び運航士に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.小型船舶操縦者とは、小型船舶(原則として総トン数20トン未満の船舶等)において船長の職務を行う者をいう。
- イ.船舶職員には、運航士が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条4項のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条「小型船舶(総トン数二十トン未満の船舶」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条3項のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条「前項の船舶職員には、運航士」e-Gov原文
ひっかけ小型船舶は『総トン数20トン未満』が原則。船舶職員には運航士も含む(2条)。
解説小型船舶は、原則として総トン数20トン未満の船舶等であり、その船長の職務を行う者が小型船舶操縦者である(2条4項)。また、船舶職員には、一定の基準に適合する船舶において航海士・機関士の職務の一部を行う運航士が含まれる(2条3項)。大型船(船舶職員・海技士)と小型船舶(操縦者・操縦免許)を分ける基準が20トンである点を押さえる。
補足総トン数20トンという基準は、船舶法の小型船舶(20条・21条)や海事関係法令で広く用いられる重要な区分である。20トンを境に適用される資格・登録制度が異なる。
問4海技士の免許と申請期限
海技士の免許に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(海技免許)を受けなければならない。
- イ.海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から3年以内にしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4条1項のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条「船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 1年以内 → 3年以内は誤り
船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条「海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ船舶職員には海技免許が必要。免許申請は『海技試験合格の日から1年以内』(4条)。
解説船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(海技免許)を受けなければならない(4条1項)。海技免許は、海技士国家試験(海技試験)に合格し、登録海技免許講習の課程を修了した者について行われる(2項)。免許の申請は、海技試験に合格した日から1年以内にしなければならない(3項)。試験合格・講習修了・期限内申請という流れと、申請期限(1年以内)を押さえる。
補足海技試験に合格しても、1年以内に申請しないと改めて試験を受ける必要が生じ得る。合格はあくまで免許の前提であり、所定の手続を経て初めて海技免許が付与される。
問5海技免許の要件
海技免許の要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験(海技試験)に合格した者について行われる。
- イ.海技免許は、海技試験に合格し、かつ登録海技免許講習の課程を修了した者について行われる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条2項のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条「海技士国家試験(以下「海技試験」という。)に合格し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 4条2項のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条「課程を修了した者について行う」e-Gov原文
ひっかけ海技免許は『海技試験合格+登録海技免許講習の修了』が要件(4条)。
解説海技免許は、国土交通大臣が行う海技試験に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務に必要な事項に関する知識・能力を習得させる登録海技免許講習の課程を修了した者について行われる(4条2項)。試験に合格するだけでなく、実務的な講習を修了することが免許の要件である点を押さえる。
補足海技試験には、年齢・乗船履歴・身体適性等の受験・免許の要件もある。試験合格・講習修了とあわせて、これらの要件を満たすことが海技士となる前提になる。
問6海技士の資格区分
海技士の資格区分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.海技士(航海)の資格は、一級から三級までの3区分である。
- イ.海技免許は、海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)、海技士(電子通信)の区分に応じて行われる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 海技士(航海)は六級まである → 『三級まで』は誤り
船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条「一級海技士(航海)ロ二級海技士(航海)」e-Gov原文
- イ.正しい
- 5条1項のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条「一級海技士(機関)」e-Gov原文
ひっかけ海技士は『航海・機関・通信・電子通信』の区分。航海・機関は一級〜六級(5条)。
解説海技免許は、海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)・海技士(電子通信)の区分に応じて行われ、それぞれに級が設けられている(5条1項)。海技士(航海)・海技士(機関)は一級から六級まで、海技士(通信)は一級から三級まで、海技士(電子通信)は一級から四級までである。区分(航海・機関等)と級数を押さえる。
補足国土交通大臣は、海技免許を行う場合、船舶の航行する区域・大きさ・推進機関の出力の区分ごとに、乗船履歴に応じて職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定をすることができる(5条2項)。資格に応じた乗組みの範囲が定まる。
問7船舶職員の乗組み基準
船舶職員の乗組み基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船舶所有者は、乗組み基準に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない。
- イ.船舶所有者は、20歳に満たない者であっても、船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 18条1項のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条「船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 20歳未満は船長・機関長として不可 → 『できる』は誤り
船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条「二十歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない」e-Gov原文
ひっかけ船舶職員は乗組み基準に従い『海技免状の海技士』を配置。20歳未満は船長・機関長にできない(18条)。
解説船舶所有者は、船舶の用途・航行区域・大きさ・推進機関の出力等を考慮して政令で定める乗組み基準に従い、船長及び船長以外の船舶職員として海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない(18条1項)。また、20歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない(2項)。資格(海技免状)と年齢(20歳以上)の両面から乗組みを規律している。
補足国土交通省令で定める船舶には、無線通信の資格を有する者でなければ船長・航海士として乗り組ませられない等の規律もある(18条3項)。船舶の種類により求められる資格が加わる。
問8船舶職員の年齢制限
船長又は機関長となる船舶職員の年齢に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船舶所有者は、18歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。
- イ.船舶所有者は、20歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 基準は20歳 → 18歳は誤り
船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条「二十歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条2項のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条「二十歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない」e-Gov原文
ひっかけ船長・機関長になれる年齢は『20歳以上』。18歳などにすり替える肢に注意(18条)。
解説船舶所有者は、20歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない(18条2項)。船舶の運航や機関の管理について最終的な責任を負う船長・機関長には、海技士の資格に加えて20歳以上という年齢の要件が課されている。資格(海技免状)と年齢(20歳)の両方を満たす必要がある点を押さえる。
補足この年齢制限は船長・機関長に限られ、航海士・機関士等の他の船舶職員には適用されない。職位に応じて求められる要件が異なる。
問9乗組み基準の特例
乗組み基準の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、いかなる船舶についても、乗組み基準によらないことを許可することはできない。
- イ.国土交通大臣は、乗組み基準によらないことを許可するときは、その指定する職の船舶職員として乗り組ませるべき海技士の資格を指定するほか、必要と認める限度で条件又は期限を付すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一定の船舶は許可できる → 『いかなる船舶も許可できない』は誤り
船舶職員及び小型船舶操縦者法第20条「乗組み基準によらないことを許可することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 20条2項のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第20条「条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる」e-Gov原文
ひっかけ特殊な構造・態様の船舶は『乗組み基準によらない許可』が可能。条件・期限が付く(20条)。
解説国土交通大臣は、船舶が特殊の構造・装置を有することや航海の態様が特殊であること等により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保できると認める船舶について、船舶所有者の申請により乗組み基準によらないことを許可することができる(20条1項)。許可をするときは、指定する職の船舶職員として乗り組ませるべき海技士の資格を指定するほか、必要な限度で条件又は期限を付すことができる(2項)。原則(乗組み基準)と特例(許可)を押さえる。
補足小型船舶についても、航海の態様が特殊であること等により乗船基準によらなくても航行の安全を確保できる場合の特例(23条の36)が同様に置かれている。
問10小型船舶操縦士の免許
小型船舶操縦士の免許に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(操縦免許)を受けなければならない。
- イ.小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する者には、海技士の免許が必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 23条の2第1項のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の2「小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という。)を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 小型船舶操縦者は操縦免許 → 『海技士の免許が必要』は誤り
船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の2「小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という。)を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ小型船舶を操縦するには『操縦免許』。大型船の海技免許とは別の免許(23条の2)。
解説小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(操縦免許)を受けなければならない(23条の2第1項)。大型船を運航する船舶職員が海技免許を要するのに対し、総トン数20トン未満等の小型船舶を操縦する者は操縦免許を要する。免許の体系が大型船(海技免許)と小型船舶(操縦免許)で分かれている点を取り違えないことが要点である。
補足旅客の輸送に供する事業用小型船舶を操縦する者には、操縦試験合格に加えて特定操縦免許講習の修了を要件とする特定操縦免許が必要になる(23条の2第2項・3項)。用途により求められる免許が異なる。
問11小型船舶操縦士の資格
小型船舶操縦士の資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.操縦免許は、一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格の別に行われる。
- イ.一級小型船舶操縦士の資格は、二級小型船舶操縦士の資格の上級とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 23条の3第1項のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の3「一一級小型船舶操縦士二二級小型船舶操縦士三特殊小型船舶操縦士」e-Gov原文
- イ.正しい
- 23条の3第5項のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の3「一級小型船舶操縦士の資格は、二級小型船舶操縦士の資格の上級とする」e-Gov原文
ひっかけ小型船舶操縦士は『一級・二級・特殊』の3資格。一級が二級の上級(23条の3)。
解説操縦免許は、一級小型船舶操縦士・二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士の資格の別に行われる(23条の3第1項)。特殊小型船舶操縦士は水上オートバイ(特殊小型船舶)を操縦するための資格で、一級・二級とは別系統である。一級小型船舶操縦士の資格は二級小型船舶操縦士の資格の上級とされ(5項)、航行できる区域が広い。3資格の関係を押さえる。
補足国土交通大臣は、操縦免許を行う場合、操縦の技能に応じて、航行する区域・大きさ・推進機関の出力についての限定(技能限定)をすることができる(23条の3第2項)。資格に応じて操縦できる範囲が定まる。
問12法律の適用除外船舶
この法律にいう「船舶」の範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.ろかいのみをもって運転する舟も、この法律にいう「船舶」に含まれる。
- イ.係留船は、この法律にいう「船舶」に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- これは除かれる → 『含まれる』は誤り
船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条「ろかいのみをもつて運転する舟」e-Gov原文
- イ.誤り
- これは除かれる → 『含まれる』は誤り
船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条「係留船その他国土交通省令で定める船舶」e-Gov原文
ひっかけろかいのみの舟や係留船は、この法律の「船舶」から除かれる(2条)。
解説この法律にいう「船舶」からは、ろかいのみをもって運転する舟(2条1項1号)や、係留船その他国土交通省令で定める船舶(2号)が除かれる。これらは、自力で航行しない、又は運航に資格を要する性質のものでないため、船舶職員・小型船舶操縦者の資格規制の対象とする必要がないからである。資格規制の対象となる「船舶」の範囲を押さえる。
補足この法律の「船舶」の範囲(適用対象)は、船員法(1条2項)や船舶安全法(2条2項)の適用除外とは基準が異なる。各法の目的に応じて対象船舶の範囲が定められている。
問13海技免状の受有義務
船舶職員として乗り組ませる者の資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船舶所有者は、海技免状を受有しない者を、船舶職員として乗り組ませることができる。
- イ.船舶所有者は、乗組み基準に従い、船長及び船長以外の船舶職員として海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 海技免状を受有する海技士でなければならない → 『受有しない者を乗り組ませられる』は誤り
船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条「それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条1項のとおり → 正しい
船舶職員及び小型船舶操縦者法第18条「船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない」e-Gov原文
ひっかけ船舶職員は『海技免状を受有する海技士』でなければならない。無資格者は不可(18条)。
解説船舶所有者は、乗組み基準に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない(18条1項)。船舶職員の職務には専門的な知識・技能が必要であるため、海技免許を受け海技免状を受有する者でなければ乗り組ませられない。無資格者による運航を防ぎ、航行の安全を確保する仕組みである。
補足海技免状は海技免許を受けた者に交付される証票で、その資格・限定が記載される。船舶職員はこれを受有していること(携帯・備置き等)が運航の前提になる。
問14小型船舶操縦士の資格区分と等級
小型船舶操縦士の資格区分及び等級に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.操縦免許の資格は、一級小型船舶操縦士と二級小型船舶操縦士の2区分のみである。
- イ.二級小型船舶操縦士の資格は、一級小型船舶操縦士の資格の上級とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 特殊小型船舶操縦士もあり3区分 → 『2区分のみ』は誤り
船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の3「一一級小型船舶操縦士二二級小型船舶操縦士三特殊小型船舶操縦士」e-Gov原文
- イ.誤り
- 一級が二級の上級 → 『二級が一級の上級』は誤り
船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の3「一級小型船舶操縦士の資格は、二級小型船舶操縦士の資格の上級とする」e-Gov原文
ひっかけ操縦免許は一級・二級・『特殊』の3区分。上級は『一級』(23条の3)。
解説操縦免許は、一級小型船舶操縦士・二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士の3資格の別に行われる(23条の3第1項)。特殊小型船舶操縦士は水上オートバイ用の独立した資格である。一級と二級の関係では、一級小型船舶操縦士の資格が二級小型船舶操縦士の資格の上級とされる(5項)。資格の数(3区分)と一級・二級の上下関係を正確に押さえる。
補足特殊小型船舶操縦士は、一級・二級小型船舶操縦士とは航行できる船舶の種類(水上オートバイ)が異なり、上下の等級関係には立たない独立の資格である。一級・二級の上下関係とは別である。
問15海技免許の限定と資格区分
海技免許の限定及び資格区分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、海技士(航海)に係る海技免許を行う場合に、船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとの限定をすることはできない。
- イ.海技士の資格には、海技士(電子通信)という区分は存在しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 限定をすることができる → 『できない』は誤り
船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条「船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに」e-Gov原文
- イ.誤り
- 海技士(電子通信)の区分はある → 『存在しない』は誤り
船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条「一級海技士(電子通信)」e-Gov原文
ひっかけ海技免許には区域・大きさ等の『限定』が付く。海技士には『電子通信』の区分もある(5条)。
解説国土交通大臣は、海技士(航海)・海技士(機関)に係る海技免許を行う場合、船舶の航行する区域・大きさ・推進機関の出力の区分ごとに、乗船履歴に応じて職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定をすることができる(5条2項)。また、海技士の資格区分には、航海・機関・通信のほか海技士(電子通信)も含まれる(5条1項4号)。限定の仕組みと資格区分を押さえる。
補足海技免許に付された限定(区域・大きさ等)の範囲を超えて船舶職員として職務を行うことはできない。資格そのものに加えて、限定が乗組みの範囲を画する。