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港則法・第5

港則法の問題(15問)

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問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1港則法の目的

港則法の目的及び用語に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。
  • 汽艇等とは、汽艇(総トン数20トン未満の汽船)、はしけ及び端舟その他ろかいのみ又は主としてろかいをもって運転する船舶をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
1条のとおり → 正しい

港則法第1条港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とするe-Gov原文

正しい
3条1項のとおり → 正しい

港則法第3条汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいうe-Gov原文

ひっかけ港則法は『港内の船舶交通の安全と整とん』のための法律。汽艇は20トン未満の汽船(1条・3条)。

解説港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする(1条)。多数の船舶が出入りし交錯する港内に特有の航法・手続を定める法律である。汽艇等は、汽艇(総トン数20トン未満の汽船)・はしけ・端舟その他ろかいで運転する船舶をいい(3条1項)、港内の航法で他の船舶の進路を避ける義務(18条)等が課される。

補足海上交通安全法が特定の海域(東京湾・伊勢湾・瀬戸内海等)の航路を、海上衝突予防法が一般海域の航法を規律するのに対し、港則法は港内という特定の場所の航法・手続を規律する。

2特定港・汽艇等の定義

港則法上の用語の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特定港とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であって、政令で定めるものをいう。
  • 汽艇とは、総トン数50トン未満の汽船をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
3条2項のとおり → 正しい

港則法第3条喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるものをいうe-Gov原文

誤り
汽艇は20トン未満 → 50トン未満は誤り

港則法第3条汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)e-Gov原文

ひっかけ特定港は『喫水の深い船舶・外国船舶が出入する政令指定の港』。汽艇は『20トン未満の汽船』(3条)。

解説特定港は、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であって政令で定めるものをいう(3条2項)。入出港の届出(4条)や危険物の許可(22条)など、港則法上の手続の多くは特定港について課される。汽艇は総トン数20トン未満の汽船で、はしけ・端舟等とともに汽艇等を構成する(3条1項)。特定港・汽艇等の定義の数値を正確に押さえる。

補足港則法を適用する港及びその区域は政令で定められ(2条)、そのうち特定港が別に政令で指定される。すべての港が特定港であるわけではない。

3入出港の届出と修繕・係船

入出港の届出及び修繕・係船に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、港長に届け出なければならない。
  • 特定港内において、汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
4条のとおり → 正しい

港則法第4条特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならないe-Gov原文

正しい
7条1項のとおり → 正しい

港則法第7条汽艇等以外の船舶を修繕し、又は係船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならないe-Gov原文

ひっかけ特定港では入出港・修繕・係船を港長に届け出る。港長による港内の管理の基礎(4条・7条)。

解説特定港に入港したとき又は出港しようとするときは港長に届け出る(4条)。また、特定港内で汽艇等以外の船舶を修繕・係船しようとする者は港長に届け出る(7条1項)。港長が、港内にどのような船舶が出入りし、どこで何をしているかを把握し、船舶交通の安全と港内の整とんを図るための届出制である。何を港長に届け出るべきかを押さえる。

補足修繕中・係船中の船舶は、特定港内では港長の指定する場所に停泊しなければならず(7条2項)、港長は危険防止のため必要な員数の船員の乗船を命ずることができる(7条3項)。届出に続く規制がある。

4びょう地・停泊

特定港内の停泊に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特定港内に停泊する船舶は、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。
  • 特定港内に停泊する船舶は、港内のいずれの区域に停泊してもよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
5条1項のとおり → 正しい

港則法第5条各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならないe-Gov原文

誤り
一定の区域内に停泊 → 『いずれの区域でもよい』は誤り

港則法第5条各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならないe-Gov原文

ひっかけ特定港内の停泊は『トン数・積載物の種類に従い一定の区域内』。自由ではない(5条)。

解説特定港内に停泊する船舶は、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない(5条1項)。多数の船舶が無秩序に停泊すると、出入港や荷役の妨げになり危険であるため、船舶の種類に応じて停泊区域を区分するものである。港長は、一定の船舶に対しびょう泊すべき場所(びょう地)を指定することもできる(5条2項)。

補足けい船浮標・さん橋・岸壁等のけい留施設にけい留する場合は別の扱いとなる。けい留施設の管理者は、これを船舶のけい留の用に供するときはあらかじめ港長に届け出る(5条5項)。

5航路への出入りと並列航行

航路における航法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
  • 船舶は、航路内においては、並列して航行してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
13条1項のとおり → 正しい

港則法第13条航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならないe-Gov原文

正しい
13条2項のとおり → 正しい

港則法第13条船舶は、航路内においては、並列して航行してはならないe-Gov原文

ひっかけ航路に出入りする船は『航路航行船を優先』。航路内は『並列航行禁止』(13条)。

解説航路は港内で多数の船舶が通る幹線であり、航行の優先や秩序が定められている。航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない(13条1項)。また、航路内では並列して航行してはならない(2項)。航路を直進する船を優先し、航路内での無秩序な航行を防ぐ趣旨である。

補足このほか、航路内では他の船舶と行き会うときは右側を航行し(13条3項)、他の船舶を追い越してはならない(4項)。航路の航法は複数の規律からなる。

6航路内の行き会い

航路内で他の船舶と行き会う場合の航法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶は、航路内において他の船舶と行き会うときは、左側を航行しなければならない。
  • 船舶は、航路内において他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
右側航行 → 左側は誤り

港則法第13条他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならないe-Gov原文

正しい
13条3項のとおり → 正しい

港則法第13条他の船舶と行き会うときは、右側を航行しなければならないe-Gov原文

ひっかけ航路内で行き会うときは『右側航行』。左右を取り違える肢に注意(13条)。

解説船舶は、航路内において他の船舶と行き会うとき(正面から近づくとき)は、右側を航行しなければならない(13条3項)。互いに右に避けることで安全にすれ違うための航法で、海上交通の基本的なルールである。航路に出入りする船が航路航行船を避ける(13条1項)、並列航行禁止(2項)、追越し禁止(4項)とあわせて、航路の航法の体系を押さえる。

補足右側航行の原則は、海上衝突予防法における狭い水道等での右側端航行や、行き会い船の右転義務とも共通する考え方である。多くの航法で「右に避ける」が基本になる。

7航路内の追越し

航路内の追越し等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならない。
  • 航路外から航路に入ろうとする船舶は、航路を航行する他の船舶に、その進路を避けさせることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
13条4項のとおり → 正しい

港則法第13条船舶は、航路内においては、他の船舶を追い越してはならないe-Gov原文

誤り
出入りする船が避ける → 『避けさせることができる』は誤り

港則法第13条航路外から航路に入り、又は航路から航路外に出ようとする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならないe-Gov原文

ひっかけ航路内は追越し禁止。航路に出入りする船が『避ける』側(避けさせる側ではない)(13条)。

解説船舶は、航路内において他の船舶を追い越してはならない(13条4項)。航路という限られた幅の中で追い越すと衝突の危険が高いためである。また、航路に出入りする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならず(13条1項)、避けるのはあくまで出入りする側である。どちらが避けるのかという優先関係を取り違えないことが要点である。

補足航路を航行する船舶が優先されるのは、航路が港内の幹線として継続的・安定的に通航される必要があるためである。航路への割り込みを避けるルールといえる。

8防波堤入口の航法

防波堤の入口附近における航法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、出航する汽船が、入航する汽船の進路を避けなければならない。
  • 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
避けるのは入航する汽船 → 『出航する汽船が避ける』は誤り

港則法第15条入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならないe-Gov原文

正しい
15条のとおり → 正しい

港則法第15条入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならないe-Gov原文

ひっかけ防波堤の入口では『入航汽船が出航汽船を避ける』。出る船が優先(15条)。

解説汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない(15条)。狭い防波堤の入口で出会うと危険であるため、入る船が防波堤の外で待って、出る船を先に通す(出航船優先)。どちらが避けるのかを取り違えないことが要点である。

補足出航船を優先するのは、出航する船が後戻りや停止をしにくく、また港外という広い水域に向かう方が安全に処理しやすいためである。入航船は防波堤の外で調整する余地がある。

9港内の速力と帆船の航法

港内における速力及び帆船の航法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。
  • 帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
16条1項のとおり → 正しい

港則法第16条港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならないe-Gov原文

正しい
16条2項のとおり → 正しい

港則法第16条帆船は、港内では、帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならないe-Gov原文

ひっかけ港内は『安全な速力』。帆船は『帆を減じる又は引船を用いる』(16条)。

解説船舶は、港内及び港の境界附近では、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない(16条1項、安全な速力)。多数の船舶が交錯する港内では、高速航行が引き波や衝突の危険を生むためである。また、帆だけで自在に操船しにくい帆船は、港内では帆を減じ又は引船を用いて航行しなければならない(2項)。港内特有の速力・操船の規律を押さえる。

補足港内の安全速力は、引き波による他船・係留施設への影響も考慮される。混雑する港内では、自船の操縦性能だけでなく周囲への影響にも配慮した速力が求められる。

10汽艇等の航法

汽艇等の航法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
  • 汽艇等以外の船舶は、港内において、汽艇等の進路を避けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
18条1項のとおり → 正しい

港則法第18条汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならないe-Gov原文

誤り
汽艇等が避ける → 『汽艇等以外の船舶が避ける』は誤り

港則法第18条汽艇等は、港内においては、汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならないe-Gov原文

ひっかけ港内では『小さい汽艇等が、大きい船を避ける』。避ける側を取り違えない(18条)。

解説汽艇等(汽艇・はしけ・端舟等の小型の船舶)は、港内において汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない(18条1項)。小回りのきく小型船が、操縦の自由度が低い大型船を避けることで、港内の安全を確保する趣旨である。さらに、一定の混雑する特定港内では、小型船(500トン以下の一定の船舶)が小型船・汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない(18条2項)。船の大きさに応じた避航の優先関係を押さえる。

補足小型船及び汽艇等以外の船舶(大型船)は、一定の混雑する特定港内を航行するときは、国土交通省令で定める様式の標識をマストに掲げなければならない(18条3項)。優先される側を明示する仕組みである。

11危険物の積込・運搬

特定港における危険物の取扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶は、特定港において危険物の積込をする場合であっても、港長の許可を受ける必要はない。
  • 船舶は、特定港内において危険物を運搬しようとするときは、港長への届出をすれば足り、許可は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
港長の許可が必要 → 『必要はない』は誤り

港則法第22条特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をするには、港長の許可を受けなければならないe-Gov原文

誤り
港長の許可が必要 → 『届出で足りる』は誤り

港則法第22条特定港内又は特定港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ特定港での危険物の『積込・積替・荷卸』も『運搬』も、港長の『許可』が必要(22条)。

解説船舶は、特定港において危険物の積込・積替又は荷卸をするには港長の許可を受けなければならず(22条1項)、特定港内又はその境界付近において危険物を運搬しようとするときも港長の許可を受けなければならない(4項)。危険物は爆発・火災等の重大な危険を伴うため、港内での取扱い・運搬を許可制とし、港長が場所や方法を管理する。届出制(4条・7条)ではなく許可制である点を押さえる。

補足港長は、危険物の積込等が特定港内でされることが不適当と認めるときは、港の境界外に場所を指定して許可することができる(22条2項)。危険物の取扱いには場所の調整が伴う。

12航路内の投びょう禁止

航路内における投びょう等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶は、航路内においては、海難を避けようとするときであっても、投びょうしてはならない。
  • 船舶は、航路内においては、原則として、投びょうし、又はえい航している船舶を放してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
海難回避のときは投びょう可 → 『してはならない』は誤り

港則法第12条海難を避けようとするときe-Gov原文

正しい
12条のとおり → 正しい

港則法第12条投びようし、又はえい航している船舶を放してはならないe-Gov原文

ひっかけ航路内は原則『投びょう禁止』。ただし海難回避・運転の自由喪失・救助従事等は例外(12条)。

解説船舶は、航路内においては、原則として投びょうし、又はえい航している船舶を放してはならない(12条)。航路上に停止・漂流する船があると、後続船の航行を妨げ危険であるためである。ただし、海難を避けようとするとき、運転の自由を失ったとき、人命・急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき、港長の許可を受けて工事・作業に従事するときは、この限りでない(同条各号)。原則と例外を区別する。

補足これらの例外は、いずれも投びょうせざるを得ない緊急・正当な事情がある場合である。原則の禁止は航路の通航を確保するため、例外は安全や正当業務のために認められる。

13小型船の航法

小型船に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 「小型船」とは、総トン数1000トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である汽艇等以外の船舶をいう。
  • 小型船は、国土交通省令で定める船舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
範囲は500トン → 1000トンは誤り

港則法第18条総トン数が五百トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である船舶e-Gov原文

正しい
18条2項のとおり → 正しい

港則法第18条小型船及び汽艇等以外の船舶の進路を避けなければならないe-Gov原文

ひっかけ小型船は『500トン以下(省令)の汽艇等以外の船』。混雑する特定港では大型船を避ける(18条)。

解説小型船は、総トン数が500トンを超えない範囲内において国土交通省令で定めるトン数以下である汽艇等以外の船舶をいう(18条2項)。著しく混雑する一定の特定港内では、小型船は小型船及び汽艇等以外の船舶(大型船)の進路を避けなければならない。汽艇等が大型船を避け(18条1項)、さらに混雑港では中型の小型船も大型船を避けるという、船の大きさに応じた避航の階層を押さえる。

補足避航の優先順位は、おおむね小さい船ほど避ける側になる。汽艇等<小型船<小型船・汽艇等以外の船舶(大型船)という順で、大型船が最も優先される。

14入出港の届出の対象港

入出港の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶は、特定港に入港したときは港長に届け出る必要があるが、特定港を出港しようとするときは届出を要しない。
  • 入出港の届出義務は、特定港であるか否かにかかわらず、すべての港について生じる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
出港時も届出が必要 → 『要しない』は誤り

港則法第4条特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、港長に届け出なければならないe-Gov原文

誤り
届出義務は特定港について → 『すべての港』は誤り

港則法第4条特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときe-Gov原文

ひっかけ入出港の届出は『特定港』について『入港時も出港時も』必要(4条)。

解説船舶は、特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは、港長に届け出なければならない(4条)。届出義務が課されるのは特定港についてであり、すべての港ではない。また、入港時だけでなく出港時にも届出が必要である。対象となる港(特定港)と、届出を要する場面(入港・出港の双方)を正確に押さえる。

補足港則法上の手続の多くは特定港に集中している。入出港の届出(4条)、危険物の許可(22条)などは特定港に固有の規律であり、一般の港との違いを意識する。

15停泊区域とけい留施設の届出

特定港内の停泊及びけい留施設に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特定港内に停泊する船舶は、港内のいずれの区域に停泊してもよく、停泊区域の制限はない。
  • 特定港のけい留施設の管理者は、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供することについて、港長に届け出ることを要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
一定の区域内に停泊 → 『制限はない』は誤り

港則法第5条各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならないe-Gov原文

誤り
港長への届出が必要 → 『要しない』は誤り

港則法第5条その旨をあらかじめ港長に届け出なければならないe-Gov原文

ひっかけ特定港内の停泊は『一定の区域内』に限られ、けい留施設の管理者も『港長に届出』が必要(5条)。

解説特定港内に停泊する船舶は、トン数又は積載物の種類に従い一定の区域内に停泊しなければならない(5条1項)。また、特定港のけい留施設(けい船浮標・さん橋・岸壁等)の管理者は、当該施設を船舶のけい留の用に供するときは、あらかじめその旨を港長に届け出なければならない(5項)。停泊する船舶側だけでなく、けい留施設を提供する側にも手続が課され、港内の停泊・けい留が港長の把握下に置かれる。

補足港長は、船舶交通の安全のため必要があるときは、けい留施設の管理者に対し必要な措置を求めることができる場合がある(5条6項)。港内の安全確保のため、施設側にも一定の協力が求められる。

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