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海上運送法・第7

海上運送法の問題(15問)

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問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1海上運送法の目的

海上運送法の目的及び用語に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 海上運送法は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
  • 海上運送事業とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
1条のとおり → 正しい

海上運送法第1条輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とするe-Gov原文

正しい
2条1項のとおり → 正しい

海上運送法第2条船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいうe-Gov原文

ひっかけ海上運送法は『輸送の安全・利用者保護・事業の発達』を図る法律。海上運送事業は4種類(1条・2条)。

解説海上運送法は、海上運送事業の運営を適正・合理的にすることにより、輸送の安全を確保し、利用者の利益を保護し、事業の健全な発達を図り、公共の福祉を増進することを目的とする(1条)。海上運送事業は、船舶運航事業・船舶貸渡業・海運仲立業・海運代理店業の4種類からなる(2条1項)。海事代理士が扱う事業法の中心であり、目的と事業の種類を押さえる。

補足海上運送法は、船舶の安全(船舶安全法)や運航する人の資格(船舶職員及び小型船舶操縦者法)とは異なり、海上運送という『事業』の規律を定める。許可・登録・届出という参入規制が中心になる。

2海上運送事業の定義と旅客船

海上運送法上の用語の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 海上運送事業とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。
  • 旅客定期航路事業にいう旅客船とは、旅客定員が20人以上の船舶をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2条1項のとおり → 正しい

海上運送法第2条船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいうe-Gov原文

誤り
旅客船は13人以上 → 20人以上は誤り

海上運送法第2条旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)e-Gov原文

ひっかけ海上運送事業は4種類。旅客船は『13人以上の旅客定員』(2条)。

解説海上運送事業は、船舶運航事業・船舶貸渡業・海運仲立業・海運代理店業の4種類からなる(2条1項)。旅客定期航路事業にいう旅客船とは、13人以上の旅客定員を有する船舶をいう(2条4項)。旅客船の定義(13人以上)は、許可・登録の対象となる旅客運送事業の範囲を画する重要な数値である。船舶安全法上の旅客船(12人を超える=13人以上)とも整合する。

補足「13人以上」と「12人を超える」は同じ意味であり、海上運送法と船舶安全法で旅客船の定義の基準は一致する。多数の旅客を運ぶ船に、より重い安全・事業規制が課される。

3船舶運航事業の定義

船舶運航事業の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶運航事業とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で、港湾運送事業以外のものをいう。
  • 船舶運航事業は、定期航路事業と不定期航路事業とに分けられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
2条2項のとおり → 正しい

海上運送法第2条海上において船舶により人又は物の運送をする事業e-Gov原文

正しい
2条2項のとおり → 正しい

海上運送法第2条これを定期航路事業と不定期航路事業とに分けるe-Gov原文

ひっかけ船舶運航事業は『海上で船舶により人・物を運送』(港湾運送以外)。定期と不定期に分かれる(2条)。

解説船舶運航事業は、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で、港湾運送事業以外のものをいう(2条2項)。港内での荷役・運送(港湾運送事業法の対象)とは区別される。船舶運航事業は、一定の日程表に従う定期航路事業と、それ以外の不定期航路事業とに分けられる。事業の分類を押さえる。

補足定期航路事業は、さらに旅客定期航路事業と貨物定期航路事業に分かれ、旅客定期航路事業はさらに一般・特定・対外に分かれる。事業の種類により参入規制(許可・登録・届出)が異なる。

4定期航路事業の定義

定期航路事業の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 定期航路事業とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従って運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいう。
  • 定期航路事業は、旅客定期航路事業のみをいい、貨物定期航路事業は含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2条3項のとおり → 正しい

海上運送法第2条一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいいe-Gov原文

誤り
定期航路事業は旅客・貨物の両方 → 『貨物を含まない』は誤り

海上運送法第2条これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分けるe-Gov原文

ひっかけ定期航路事業は『日程表を公示』して行う。旅客と貨物の両方を含む(2条)。

解説定期航路事業は、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従って運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいう(2条3項)。あらかじめダイヤを公示して定期的に運航する点が、不定期航路事業との違いである。定期航路事業は、旅客定期航路事業と貨物定期航路事業に分けられ、貨物のみを運ぶ事業も含まれる。定期と不定期、旅客と貨物の区別を押さえる。

補足定期航路事業は、ダイヤを公示して継続的に運航するため、利用者保護や安全確保の必要性が高い。そのため、不定期航路事業より重い参入規制(許可・登録)が課される傾向がある。

5旅客定期航路事業と旅客船

旅客定期航路事業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 旅客定期航路事業とは、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送をする定期航路事業をいう。
  • 旅客定期航路事業は、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業に分けられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
2条4項のとおり → 正しい

海上運送法第2条旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいいe-Gov原文

正しい
2条4項のとおり → 正しい

海上運送法第2条これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業と対外旅客定期航路事業とに分けるe-Gov原文

ひっかけ旅客定期航路事業は『一般・特定・対外』の3種。旅客船は13人以上(2条)。

解説旅客定期航路事業は、旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送をする定期航路事業であり(2条4項)、一般旅客定期航路事業・特定旅客定期航路事業・対外旅客定期航路事業に分けられる。一般旅客定期航路事業は、特定・対外以外の旅客定期航路事業をいい(2条5項)、不特定多数の旅客を運ぶため最も重い規律(許可)の対象になる。3区分を押さえる。

補足特定旅客定期航路事業は特定の者の需要に応じ特定の範囲の人を運送するもの、対外旅客定期航路事業は本邦と外国の港との間等で行うものである。利用者の範囲・国際性に応じて規律が分かれる。

6一般旅客定期航路事業の許可

一般旅客定期航路事業の参入規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣に届け出れば足りる。
  • 一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
許可が必要 → 『届出で足りる』は誤り

海上運送法第3条一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならないe-Gov原文

正しい
3条1項のとおり → 正しい

海上運送法第3条一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ一般旅客定期航路事業は『航路ごとに許可』。届出ではない(3条)。

解説一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない(3条1項)。不特定多数の旅客を継続的に運ぶ事業であり、輸送の安全と利用者保護の必要性が高いため、最も重い参入規制である許可制がとられている。届出制(不定期)・登録制(貨客定期)との区別を押さえる。

補足許可を受けようとする者は、氏名・住所、航路の起点・寄港地・終点、使用船舶・係留施設等を記載した事業計画を含む申請書を提出する(3条2項)。許可は事業計画の審査(4条)を経て行われる。

7一般旅客定期航路事業の許可基準

一般旅客定期航路事業の許可基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可をしようとするときは、当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること等の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  • 一般旅客定期航路事業の許可基準には、輸送施設が当該航路の輸送需要の性質及び自然的性質に適応したものであることは含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
4条のとおり → 正しい

海上運送法第4条当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであることe-Gov原文

誤り
これは許可基準 → 『含まれない』は誤り

海上運送法第4条当該航路における輸送需要の性質及び当該航路の自然的性質に適応したものであることe-Gov原文

ひっかけ許可基準は『輸送施設の適応性』『計画が安全確保に適切』『遂行能力』等(4条)。

解説国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可をしようとするときは、輸送施設が航路の輸送需要・自然的性質に適応していること(1号)、事業計画が輸送の安全を確保するため適切であること(2号)、事業を自ら適確に遂行するに足りる能力を有すること(4号)等の基準に適合するかを審査する(4条)。許可は、これらの基準を満たす者にのみ与えられる。何が許可基準かを押さえる。

補足許可基準には、事業の開始によって船舶交通の安全に支障を生ずるおそれがないこと(5号)も含まれる。輸送の安全と航行の安全の双方が審査される。

8欠格事由

一般旅客定期航路事業の許可の欠格事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わった者は、執行を終わった日から起算して3年を経過すれば、一般旅客定期航路事業の許可を受けることができる。
  • 許可の取消しの処分を受けた日から起算して5年を経過していない者は、一般旅客定期航路事業の許可を受けることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
5年を経過していない者は許可不可 → 『3年で受けられる』は誤り

海上運送法第5条一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していない者e-Gov原文

正しい
5条2号のとおり → 正しい

海上運送法第5条を受けた日から起算して五年を経過していない者e-Gov原文

ひっかけ欠格事由の期間は『5年』。拘禁刑の執行終了等・許可取消処分から5年未経過は許可不可(5条)。

解説国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、一年以上の拘禁刑に処せられその執行を終わり等した日から5年を経過していない者(5条1号)や、許可等取消処分を受けた日から5年を経過していない者(2号)であるときは、許可をしてはならない(欠格事由)。事業を適正に遂行する適格性を欠く者を排除する規定で、いずれも基準となる期間は5年である。

補足欠格事由は、法人の場合、取消処分の原因となった事項が発生した当時の役員にも及ぶ(5条2号)。形式的に名義を変えても欠格を免れられないようにする趣旨である。

9賃率表の公示

一般旅客定期航路事業者の賃率表の公示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 一般旅客定期航路事業者は、一定の貨物を運送する場合に賃率表を定めたときは、これを実施した後に公示すれば足りる。
  • 一般旅客定期航路事業者は、一定の貨物を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に公示しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
実施する前に公示 → 『実施後で足りる』は誤り

海上運送法第10条賃率表を定め、これを実施する前に、公示しなければならないe-Gov原文

正しい
10条のとおり → 正しい

海上運送法第10条賃率表を定め、これを実施する前に、公示しなければならないe-Gov原文

ひっかけ賃率表は『実施する前に公示』。事後ではない(10条)。

解説一般旅客定期航路事業者は、当該航路に就航する旅客船により一定の貨物を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に公示しなければならない(10条)。利用者が運賃を事前に知ることができるようにし、不当な運賃を防ぐ趣旨である。賃率表を変更しようとするときも同様に、実施前の公示が必要である。事前公示という点を押さえる。

補足公示は、利用者が運送を依頼する前に運賃・条件を確認できるようにするためのものである。定期航路事業では、安定した運賃・サービスの提供が利用者保護の観点から重視される。

10貨客定期航路事業の登録

貨客定期航路事業及び事業計画の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
  • 一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣への届出をすれば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
20条1項のとおり → 正しい

海上運送法第20条貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならないe-Gov原文

誤り
原則として認可が必要 → 『届出で足りる』は誤り

海上運送法第11条一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ貨客定期航路事業は『登録』。事業計画の変更は原則『認可』(20条・11条)。

解説貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに国土交通大臣の登録を受けなければならない(20条1項)。一般旅客定期航路事業(許可)より緩やかな登録制である。また、一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならない(11条1項。軽微な事項は届出)。許可・登録・認可・届出という規制の強弱を整理して押さえる。

補足参入時の規制(許可・登録・届出)と、事業内容の変更時の規制(認可・届出)は別である。一般旅客定期航路事業は、参入は許可、事業計画の変更は認可と、いずれも比較的重い規律が課される。

11サービス改善・輸送安全の命令

国土交通大臣による命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、運賃の上限の変更等を命ずることができる。
  • 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
19条1項のとおり → 正しい

海上運送法第19条利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときはe-Gov原文

正しい
19条2項のとおり → 正しい

海上運送法第19条輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができるe-Gov原文

ひっかけ国土交通大臣は、利益阻害には『運賃等の変更命令』、安全阻害には『安全確保の措置命令』ができる(19条)。

解説国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは運賃の上限・運送約款・事業計画・船舶運航計画の変更を命ずることができ(19条1項)、輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは輸送施設の改善・事業計画の変更等の必要な措置をとるべきことを命ずることができる(2項)。事後の監督として、公共の利益と輸送の安全の両面から命令権が定められている。

補足これらの命令は、許可・登録という参入規制を補う事後の監督手段である。事業の適正な運営と輸送の安全を継続的に確保するため、行政が改善を求めることができる。

12許可制・登録制と法の目的

海上運送法の参入規制及び目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 貨客定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  • 海上運送法の目的には、輸送の安全の確保は含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
貨客定期航路事業は登録 → 『許可』は誤り

海上運送法第20条貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならないe-Gov原文

誤り
目的に輸送の安全の確保が含まれる → 『含まれない』は誤り

海上運送法第1条輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともにe-Gov原文

ひっかけ貨客定期航路事業は『登録』。法の目的には『輸送の安全の確保』が含まれる(20条・1条)。

解説海上運送法の参入規制は、事業の種類により許可・登録・届出に分かれる。一般旅客定期航路事業・旅客不定期航路事業は許可(3条・21条)、貨客定期航路事業は登録(20条)、不定期航路事業は届出が原則である。また、海上運送法の目的には、輸送の安全の確保が明示されている(1条)。事業ごとの規制の強弱と、法の目的を取り違えないことが要点である。

補足許可は最も重く(行政の裁量的判断を伴う)、登録は基準を満たせば原則認められ、届出は最も緩い。事業が公共・安全に与える影響の大きさに応じて、規制の強さが段階的に定められている。

13旅客不定期航路事業の許可

旅客不定期航路事業の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 旅客不定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとの許可を受ける必要はなく、事業者ごとに一括して許可を受ければよい。
  • 旅客不定期航路事業を営もうとする者は、一定の旅客不定期航路事業ごとに、かつ航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
航路ごとに許可が必要 → 『航路ごとの許可は不要』は誤り

海上運送法第21条次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならないe-Gov原文

正しい
21条1項のとおり → 正しい

海上運送法第21条旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ旅客不定期航路事業は『許可制』で、事業ごと・航路ごとに許可が必要(21条)。

解説旅客不定期航路事業を営もうとする者は、一定の旅客不定期航路事業ごとに、かつ航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない(21条1項)。不定期であっても旅客を運ぶ事業は安全・利用者保護の必要性が高いため、許可制がとられている。旅客不定期航路事業は、小型船舶のみを用いるものとそれ以外とで区分され、それぞれに許可が必要である。許可の単位(事業ごと・航路ごと)を押さえる。

補足貨物のみの不定期航路事業が原則として届出で足りるのに対し、旅客を運ぶ旅客不定期航路事業は許可制である。旅客を運ぶか否かで規制の強さが大きく異なる。

14旅客の安全を害する行為の禁止

旅客運送船舶の安全に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 何人も、みだりに旅客定期航路事業等の用に供する船舶の運航のための設備を操作するなど旅客の安全を害するおそれのある行為をしても、海上運送法上は禁止されていない。
  • 国際船舶を外国人等に貸し渡そうとする場合は、貸渡しの期間の長短にかかわらず、常に届出が必要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
禁止されている → 『禁止されていない』は誤り

海上運送法第23条の2これらの船舶の旅客の安全を害するおそれのある行為で国土交通省令で定めるものをしてはならないe-Gov原文

誤り
期間が省令で定める期間未満なら届出不要 → 『常に必要』は誤り

海上運送法第44条の2貸渡しをしようとする場合においてその期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ旅客運送船舶の安全を害する行為は禁止。国際船舶の短期間の貸渡しは届出不要(23条の2・44条の2)。

解説何人も、みだりに旅客定期航路事業等の用に供する船舶の操舵設備その他の運航のための設備や旅客乗降用可動施設の作動装置を操作するなど、旅客の安全を害するおそれのある行為(国土交通省令で定めるもの)をしてはならない(23条の2)。また、国際船舶を外国人等に貸し渡そうとする場合でも、その期間が国土交通省令で定める期間未満であるときは届出を要しない(44条の2ただし書)。原則(届出義務)と例外(短期間は不要)を区別する。

補足23条の2は、事業者だけでなく『何人も』を名宛人とし、第三者による危険な行為も禁止する。多数の旅客を乗せる船舶の安全を、広く確保しようとする規定である。

15国際船舶の譲渡等の届出

国際船舶の譲渡等の届出及び許可基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国際船舶を外国人等に譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の10日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 一般旅客定期航路事業の許可基準には、当該事業を自ら適確に遂行するに足りる能力を有することは含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
20日前まで → 10日前は誤り

海上運送法第44条の2当該譲渡又は貸渡しをしようとする日の二十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないe-Gov原文

誤り
これは許可基準 → 『含まれない』は誤り

海上運送法第4条当該事業を自ら適確に遂行するに足りる能力を有するものであることe-Gov原文

ひっかけ国際船舶の譲渡・貸渡しは『20日前までに届出』。許可基準には『遂行能力』も含まれる(44条の2・4条)。

解説国際海上輸送の確保上重要な日本船舶(国際船舶)を外国人等に譲渡・貸渡ししようとするときは、その日の20日前までに国土交通大臣に届け出なければならない(44条の2。短期間の貸渡しは例外)。日本の国際海上輸送力を維持するための届出制である。また、一般旅客定期航路事業の許可基準には、事業を自ら適確に遂行するに足りる能力を有すること(4条4号)が含まれる。届出の期間と許可基準の内容を押さえる。

補足国際船舶の譲渡等の事前届出は、重要な船舶が安易に外国へ流出するのを把握・抑制するための制度である。海運の国際競争力や有事の輸送力確保という政策目的に基づく。

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