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船舶のトン数の測度に関する法律・第9

船舶のトン数の測度に関する法律の問題(15問)

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問題と解説を読む15問・答え付き

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e-Gov逐語照合済み2026年6月時点の法令に準拠
1この法律の趣旨

船舶のトン数の測度に関する法律の趣旨に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律は、1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するためのものである。
  • この法律は、船舶のトン数の測度及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
1条のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第1条千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともにe-Gov原文

正しい
1条のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第1条船舶のトン数の測度及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとするe-Gov原文

ひっかけこの法律は『1969年トン数測度条約の国内実施法』。トン数の測度と国際トン数証書を定める(1条)。

解説船舶のトン数の測度に関する法律は、1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定める(1条)。船舶の大きさを表すトン数は、登録・検査・課税・各種の事業規制の基準となるため、その測度方法を統一する法律である。条約の国内実施法である点を押さえる。

補足トン数は、船舶法(登録)・船舶安全法(検査)・各事業法(規制対象の区分)など多くの制度で基準となる。トン数の測度を統一することで、これらの制度が整合的に運用される。

2国際総トン数

国際総トン数及び総トン数に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国際総トン数は、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる。
  • 総トン数は、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
4条1項のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第4条主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とするe-Gov原文

誤り
総トン数は我が国の海事制度の指標 → 『主として国際航海』は国際総トン数で誤り

船舶のトン数の測度に関する法律第5条我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とするe-Gov原文

ひっかけ国際総トン数は『国際航海用』、総トン数は『我が国の海事制度用』。用途が異なる(4条・5条)。

解説国際総トン数は、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる(4条1項)。これに対し、総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる(5条1項)。国際総トン数は条約に基づく国際的な指標、総トン数は国内制度の指標であり、用途と算定根拠が異なる点を押さえる。

補足国際総トン数は条約及びその附属書の規定に従い算定され、総トン数はその算定方法の例により国土交通省令で定める係数を乗じて算定される(4条・5条)。両者は算定の基礎を共有しつつ、用途に応じて区別される。

3総トン数と国際トン数証書

総トン数及び国際トン数証書に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる。
  • 国際トン数証書は、国際総トン数及び純トン数を記載した証書であって、国際航海に従事する長さ24メートル以上の日本船舶について交付される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
5条1項のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第5条我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とするe-Gov原文

正しい
3条5項のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第3条この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の日本船舶について交付されるものをいうe-Gov原文

ひっかけ総トン数は国内制度の主たる指標。国際トン数証書は『長さ24メートル以上・国際航海』の日本船舶に交付(5条・3条)。

解説総トン数は、我が国における海事に関する制度において船舶の大きさを表すための主たる指標である(5条1項)。国際トン数証書は、国際総トン数及び純トン数を記載した証書で、この法律に基づき国際航海に従事する長さ24メートル以上の日本船舶について交付される(3条5項)。国際航海をする一定以上の大きさの船舶には、条約に基づく国際トン数証書が必要になる。証書の対象(長さ24メートル以上・国際航海)を押さえる。

補足国際トン数証書は、寄港国による国際総トン数・純トン数の確認の基礎となる。国際航海をする日本船舶が、外国の港で支障なくトン数を証明できるようにする役割を持つ。

4純トン数

純トン数及び載貨重量トン数に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 純トン数は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる。
  • 載貨重量トン数は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所の大きさを表すための指標である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
6条1項のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第6条旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とするe-Gov原文

誤り
載貨重量トン数は最大積載量の指標 → 『場所の大きさ』は純トン数で誤り

船舶のトン数の測度に関する法律第7条船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とするe-Gov原文

ひっかけ純トン数は『運送用の場所の大きさ』、載貨重量トン数は『最大積載量』。表すものが違う(6条・7条)。

解説純トン数は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標である(6条1項)。これに対し、載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標である(7条1項)。純トン数は『収益を生む空間の大きさ』、載貨重量トン数は『積める重量』を表すもので、表す対象が異なる点を取り違えないことが要点である。

補足純トン数は港湾施設使用料や運河通航料等の算定基礎に、載貨重量トン数は船舶の運搬能力の指標に用いられることが多い。トン数ごとに用途が異なる。

5載貨重量トン数

載貨重量トン数に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる。
  • 載貨重量トン数は、比重1.025の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合の船舶の排水量との差により表される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
7条1項のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第7条船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とするe-Gov原文

正しい
7条2項のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第7条比重一・〇二五の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合の当該船舶の排水量との差e-Gov原文

ひっかけ載貨重量トン数は『最大積載量』。比重1.025の水面で基準喫水線まで積んだ時の排水量の差(7条)。

解説載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標である(7条1項)。具体的には、人・物を積載しないとした場合の排水量と、比重1.025の水面において基準喫水線に至るまで人・物を積載したとした場合の排水量との差により表される(7条2項)。比重1.025(海水の標準的な比重)という数値が用いられる点が特徴である。

補足載貨重量トン数は、貨物船がどれだけの重量を積めるかを示すため、用船料や運送能力の評価に用いられる。容積を表す総トン数・純トン数とは異なり、重量を表すトン数である。

6国際トン数証書の備置義務

国際トン数証書の備置義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 長さ24メートル以上の日本船舶の船舶所有者は、国際トン数証書の交付を受けなくても、当該船舶を国際航海に従事させることができる。
  • 長さ24メートル以上の日本船舶の船舶所有者は、国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
証書なしでは国際航海不可 → 『従事させることができる』は誤り

船舶のトン数の測度に関する法律第8条国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならないe-Gov原文

正しい
8条1項のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第8条国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならないe-Gov原文

ひっかけ長さ24メートル以上の日本船舶は『国際トン数証書を備え置かなければ国際航海不可』(8条)。

解説長さ24メートル以上の日本船舶の船舶所有者(共有なら船舶管理人、貸渡しなら船舶借入人)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない(8条1項)。国際航海をする一定以上の船舶に、トン数を証明する証書の備置きを義務付けるものである。証書の交付・備置きが国際航海の前提になる点を押さえる。

補足この8条1項の義務に違反して船舶を国際航海に従事させた船舶所有者は、10万円以下の罰金に処せられる(14条)。証書の備置きは罰則によって担保されている。

7国際トン数証書の交付

国際トン数証書の交付及び書換えに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国土交通大臣は、国際トン数証書の交付の申請があったときは、当該船舶について国際総トン数及び純トン数の測度を行った後、国際トン数証書を交付する。
  • 船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があったときは、その変更があった日から1か月以内に、その書換えを申請しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
8条2項のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第8条当該船舶について国際総トン数及び純トン数の測度を行つた後、国際トン数証書を交付するものとするe-Gov原文

誤り
2週間以内 → 1か月以内は誤り

船舶のトン数の測度に関する法律第8条その変更があつた日から二週間以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならないe-Gov原文

ひっかけ証書は『測度の後に交付』。記載事項の変更は『2週間以内に書換え申請』(8条)。

解説国土交通大臣は、国際トン数証書の交付の申請があったときは、当該船舶について国際総トン数及び純トン数の測度を行った後、証書を交付する(8条2項)。船舶所有者は、証書の記載事項に変更があったときは、その変更があった日から2週間以内に書換えを申請しなければならない(8条3項)。交付の前提(測度)と、変更時の手続の期間(2週間以内)を押さえる。

補足書換えの対象となる変更が国際総トン数又は純トン数の変更である場合には、改めて測度を行った後に書き換えられる(8条4項)。トン数自体が変わる場合は再測度が必要になる。

8記載事項変更の書換えと返還

国際トン数証書の書換え及び返還に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があったときは、その変更があった日から2週間以内に、その書換えを申請しなければならない。
  • 船舶所有者は、一定の場合には、その事実を知った日から2週間以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
8条3項のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第8条その変更があつた日から二週間以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならないe-Gov原文

正しい
8条6項のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第8条その事実を知つた日から二週間以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならないe-Gov原文

ひっかけ証書の書換え申請も返還も『2週間以内』。期間を揃えて押さえる(8条)。

解説船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項に変更があったときは、その変更があった日から2週間以内に書換えを申請しなければならない(8条3項)。また、船舶が日本船舶でなくなった場合等の一定の場合には、その事実を知った日から2週間以内に国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない(8条6項。返還できない場合の届出の例外あり)。書換え・返還とも期間は2週間以内である点を押さえる。

補足証書が滅失・損傷し又は識別が困難となったときは、再交付を申請することができる(8条5項)。変更時の書換え、喪失時の再交付、不要となった場合の返還という、証書のライフサイクルに応じた手続が定められている。

9外国における事務

外国における国際トン数証書の事務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国際トン数証書の交付等の事務は、外国にあっては、その国の港湾管理者が行う。
  • 国際トン数証書の交付等の事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
外国では日本の領事官 → 『その国の港湾管理者』は誤り

船舶のトン数の測度に関する法律第9条前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行うe-Gov原文

正しい
9条1項のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第9条前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行うe-Gov原文

ひっかけ外国での国際トン数証書の事務は『日本の領事官』が行う(9条)。

解説国際トン数証書の交付・書換え・再交付・返還等(8条に規定する事務)は、外国にあっては、日本の領事官が行う(9条1項)。国際航海をする日本船舶が外国の港にいる場合でも、日本の在外公館(領事官)を通じて証書に関する手続を行えるようにする趣旨である。証書の事務の在外での担い手(日本の領事官)を押さえる。

補足領事官の行う事務に係る処分等についての審査請求に関し必要な事項は政令で定められる(9条2項)。在外での行政事務についても、不服申立ての仕組みが整えられている。

10立入検査

立入検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
  • この法律に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
12条2項のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第12条立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならないe-Gov原文

誤り
犯罪捜査のためと解釈してはならない → 『解釈される』は誤り

船舶のトン数の測度に関する法律第12条立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないe-Gov原文

ひっかけ立入検査の職員は『身分証明書を携帯・提示』。検査権限は『犯罪捜査のためではない』(12条)。

解説国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、職員に船舶に立ち入り、国際トン数証書その他の物件を検査させることができる(12条1項)。立入検査をする職員は身分証明書を携帯し関係者に提示しなければならず(2項)、この立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(3項)。行政上の検査と犯罪捜査の区別という、立入検査に共通の原則を押さえる。

補足立入検査の権限を犯罪捜査に流用してはならないという規定は、内航海運業法など多くの行政法規に共通する。行政調査を口実とする令状なしの捜査を防ぐためのものである。

11権限の委任

国土交通大臣の権限の委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律により国土交通大臣の権限に属する事項は、地方運輸局長に行わせることはできない。
  • この法律により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
地方運輸局長に行わせることができる → 『できない』は誤り

船舶のトン数の測度に関する法律第13条国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができるe-Gov原文

正しい
13条1項のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第13条国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができるe-Gov原文

ひっかけ国土交通大臣の権限は、省令の定めにより『地方運輸局長』に委任できる(13条)。

解説この法律により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む)に行わせることができる(13条1項)。さらに地方運輸局長は、その権限に属させられた事項を運輸支局長等に行わせることができる(2項)。トン数の測度や証書の交付といった実務を、地方の運輸機関が担えるようにする権限委任の規定である。

補足権限の委任により、トン数の測度・証書の交付等の手続は、実際には地方運輸局や運輸支局の窓口で行われることが多い。全国の船舶について円滑に事務を処理するための仕組みである。

12他の法令との関係

船舶のトン数の測度の基準と他の法令との関係に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 船舶のトン数の測度の基準については、他の法律に特別の定めがある場合であっても、常にこの法律の定めるところによる。
  • 船舶のトン数の測度の基準については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
特別の定めがある場合を除く → 『常にこの法律による』は誤り

船舶のトン数の測度に関する法律第2条他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによるe-Gov原文

正しい
2条のとおり → 正しい

船舶のトン数の測度に関する法律第2条他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによるe-Gov原文

ひっかけトン数の測度基準は原則この法律。ただし他の法律に特別の定めがあればそれが優先(2条)。

解説船舶のトン数の測度の基準については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる(2条)。トン数の測度基準を統一する一般法でありながら、他の法律に特別の定めがあればそちらが優先されるという、一般法と特別法の関係を定めるものである。『常にこの法律による』のではない点を押さえる。

補足この法律はトン数の測度の一般的な基準を定めるが、特定の制度で異なる測度が必要な場合には、その制度を定める法律が特別の定めを置くことがある。一般法と特別法の関係は法令解釈の基本である。

13罰則

国際トン数証書に関する罰則及び再交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国際トン数証書の交付を受け備え置かずに船舶を国際航海に従事させた船舶所有者であっても、罰則の対象とならない。
  • 船舶所有者は、国際トン数証書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となっても、再交付を申請することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
8条1項違反は10万円以下の罰金 → 『罰則の対象とならない』は誤り

船舶のトン数の測度に関する法律第14条第八条第一項の規定に違反した船舶所有者は、十万円以下の罰金に処するe-Gov原文

誤り
滅失等のときは再交付を申請できる → 『できない』は誤り

船舶のトン数の測度に関する法律第8条国際トン数証書が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、国土交通大臣に対し、その再交付を申請することができるe-Gov原文

ひっかけ証書を備え置かず国際航海させると『10万円以下の罰金』。滅失等のときは『再交付を申請できる』(14条・8条)。

解説国際トン数証書の交付を受け備え置かずに船舶を国際航海に従事させた船舶所有者(8条1項違反)は、10万円以下の罰金に処せられる(14条)。また、船舶所有者は、国際トン数証書が滅失・損傷し又は識別が困難となったときは、その再交付を申請することができる(8条5項)。証書の備置義務違反の罰則と、証書喪失時の再交付という救済を押さえる。

補足再交付は『申請することができる』とされ、義務ではなく権利として定められている。一方、変更時の書換えや不要時の返還は『申請しなければならない』『返還しなければならない』と義務として定められており、語尾の違いに注意する。

14国際トン数証書の定義

国際トン数証書の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国際トン数証書は、国際航海に従事する長さ20メートル以上の日本船舶について交付される。
  • 国際トン数証書には、総トン数及び載貨重量トン数が記載される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
長さ24メートル以上 → 20メートル以上は誤り

船舶のトン数の測度に関する法律第3条この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の日本船舶について交付されるものをいうe-Gov原文

誤り
記載されるのは国際総トン数及び純トン数 → 『総トン数及び載貨重量トン数』は誤り

船舶のトン数の測度に関する法律第3条国際総トン数及び第六条第一項の純トン数を記載した証書であつてe-Gov原文

ひっかけ国際トン数証書は『長さ24メートル以上』に交付、記載されるのは『国際総トン数と純トン数』(3条)。

解説国際トン数証書は、国際総トン数及び純トン数を記載した証書であって、国際航海に従事する長さ24メートル以上の日本船舶について交付される(3条5項)。記載されるのは、国内制度の指標である総トン数や、最大積載量を表す載貨重量トン数ではなく、条約に基づく国際総トン数と純トン数である。対象船舶の長さ(24メートル以上)と記載されるトン数(国際総トン数・純トン数)を正確に押さえる。

補足国際トン数証書に国際総トン数と純トン数が記載されるのは、これらが条約に基づく国際的な指標であり、寄港国による確認や各種の国際的な料金算定の基礎となるためである。

15純トン数の算定

純トン数の算定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 純トン数は、旅客定員が20人未満の船舶については、貨物積載場所に係る数値のみで表される。
  • 純トン数の数値は、国際総トン数の大きさにかかわらず、常に算定された数値そのものとされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
基準は旅客定員13人未満 → 20人未満は誤り

船舶のトン数の測度に関する法律第6条旅客定員が十三人未満の船舶については、第一号に掲げる数値e-Gov原文

誤り
国際総トン数の30%未満なら30%相当値 → 『常に算定値そのもの』は誤り

船舶のトン数の測度に関する法律第6条当該国際総トン数の数値の百分の三十に相当する数値とするe-Gov原文

ひっかけ純トン数は旅客定員13人未満で算定方法が変わり、国際総トン数の30%という下限がある(6条)。

解説純トン数は、貨物積載場所に係る数値と旅客定員等に係る数値を合算して算定するが、旅客定員が13人未満の船舶については、貨物積載場所に係る数値(第1号の数値)のみで表される(6条2項)。また、算定した数値が国際総トン数の数値の30%に満たない場合の純トン数は、当該国際総トン数の数値の30%に相当する数値とされる(6条4項。下限の設定)。算定方法の分岐(旅客定員13人)と下限(30%)を押さえる。

補足旅客定員13人という基準は、海上運送法・船舶安全法の旅客船(13人以上)の定義と対応する。旅客を一定数以上運ぶ船舶は、純トン数の算定でも旅客に係る数値が加算される。

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