問1管理者の選任と議決権
区分所有法上の管理者及び議決権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
- イ.各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合(共用部分の持分の割合)による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 規約に定めなければ集会決議で選解任
建物の区分所有等に関する法律第25条「規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 原則は持分割合
建物の区分所有等に関する法律第38条「規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による」e-Gov原文
ひっかけ管理者の資格に区分所有者であることは不要(第三者も可)。選解任は原則集会決議。
解説管理者は規約に別段の定めがなければ集会の決議で選任・解任する(25条1項)。不正等があれば各区分所有者は解任を裁判所に請求できる(同2項)。議決権は規約に別段の定めがなければ専有部分の床面積割合(共用部分の持分割合)による(38条・14条)。
補足議決権割合・管理者の選任方法は、いずれも規約で別段の定めができる。
問2集会の招集と招集通知
区分所有法上の集会の招集に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- イ.集会の招集の通知は、規約で伸長しない限り、会日より少なくとも2週間前に発しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 年1回以上の招集義務
建物の区分所有等に関する法律第34条「少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 「2週間前」は誤り(1週間前)
建物の区分所有等に関する法律第35条「会日より少なくとも一週間前に」e-Gov原文
ひっかけ招集通知は「1週間前」が原則。建替え決議の集会は2か月前など例外あり。
解説管理者は少なくとも毎年1回集会を招集する(34条2項)。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、管理者に集会の招集を請求できる(同3項、定数は規約で減可)。招集通知は会日の少なくとも1週間前に発する(35条1項、規約で伸長可)。
補足招集請求の定数(5分の1)は規約で減らせるが、増やすことはできない。
問3管理者の代理権と分離処分の禁止
区分所有法上の管理者の代理権及び分離処分の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができる。
- イ.敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 「対抗できる」は誤り
建物の区分所有等に関する法律第26条「管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 原則は一体処分
建物の区分所有等に関する法律第22条「専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない」e-Gov原文
ひっかけ代理権制限は「善意の第三者に対抗できない」。一般の代理の規律と同じ向き。
解説管理者の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない(26条3項)。専有部分と敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り分離処分できない(22条1項、分離処分の禁止)。マンションの一体性を保つための規律。
補足分離処分禁止に反する処分は、原則として善意の相手方に無効を対抗できない(23条)。
問4建替え決議と議決権の行使方法
区分所有法上の決議に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.議決権は、書面によっては行使できるが、代理人によって行使することはできない。
- イ.建替え決議は、集会において、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数によりすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 代理人不可とするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第39条「議決権は、書面又は代理人によつても行使することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 「3分の2」は誤り(5分の4)
建物の区分所有等に関する法律第62条「議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し」e-Gov原文
ひっかけ決議要件の数字は頻出。建替えは『5分の4』、規約変更は『4分の3』。
解説議決権は書面又は代理人によっても行使でき、電磁的方法も可能(39条)。建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上という特に重い多数を要する(62条1項)。規約・管理者の選解任は過半数、規約変更・共用部分の重大変更は4分の3が目安。
補足議決権行使は書面・代理人・電磁的方法が認められ、出席者の数に算入される。
問5先取特権と共用部分の持分
区分所有法上の先取特権及び共用部分の持分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.区分所有者は、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
- イ.各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 区分所有法上の先取特権
建物の区分所有等に関する法律第7条「建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 原則は床面積割合
建物の区分所有等に関する法律第14条「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による」e-Gov原文
ひっかけ床面積は「内側線で囲まれた水平投影面積」(壁芯ではなく内法)で算定する。
解説区分所有者・管理者・管理組合法人は、管理費等の債権について区分所有権・建物備付けの動産の上に先取特権を有する(7条、共益費用の先取特権とみなす)。共用部分の持分は原則として専有部分の床面積割合による(14条、規約で別段の定め可)。
補足持分割合・議決権割合はいずれも規約で別段の定めができる。
問6規約の保管及び閲覧
区分所有法上の規約の保管・閲覧に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
- イ.規約の保管場所は、各区分所有者に書面で通知すれば足り、建物内に掲示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 利害関係人の閲覧請求は原則拒否不可
建物の区分所有等に関する法律第33条「利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて」e-Gov原文
- イ.誤り
- 掲示不要とするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第33条「建物内の見やすい場所に掲示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ保管場所は「掲示」が必要。各人への個別通知では足りない。
解説規約は管理者(管理者がないときは規約・集会の決議で定める区分所有者等)が保管する(33条1項)。利害関係人の閲覧請求は正当な理由がなければ拒めず(同2項)、保管場所は建物内の見やすい場所に掲示する(同4項)。集会の議事録も同様の保管・閲覧の規律がある。
補足規約は書面又は電磁的記録で作成しなければならない(30条5項)。
問7義務違反者に対する措置(使用禁止・引渡し請求)
区分所有法上の義務違反者に対する使用禁止及び引渡しの請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共同の利益に反する行為をした区分所有者に対し専有部分の使用禁止を請求する訴えは、集会の決議を経ずに、各区分所有者が単独で提起することができる。
- イ.占有者が共同の利益に反する行為をした場合、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、その占有者との契約の解除及び専有部分の引渡しを請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 各人単独で提起できるとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第58条「集会の決議に基づき、訴えをもつて」e-Gov原文
- イ.正しい
- 占有者には契約解除・引渡し請求
建物の区分所有等に関する法律第60条「契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ使用禁止・競売・引渡しは重い措置のため、集会決議と弁明機会が必要。
解説義務違反者への措置は段階的。行為停止請求(57条)、専有部分の使用禁止請求(58条)、区分所有権の競売請求(59条)、占有者への契約解除・引渡し請求(60条)。使用禁止・競売・引渡しの訴えは集会の決議(特別多数)に基づく必要があり、対象者には弁明の機会を与える。
補足行為停止『請求』自体は各区分所有者ができるが、その『訴訟』提起には集会の決議を要する(57条2項)。
問8共同利益背反行為に対する行為停止請求と弁明の機会
区分所有法上の共同利益背反行為に対する行為停止請求及び弁明の機会に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.区分所有者が共同の利益に反する行為をするおそれがある場合には、現に行為がされるまでは、他の区分所有者はその行為を予防するため必要な措置を請求することはできない。
- イ.区分所有者に専有部分の使用禁止を請求する場合、あらかじめ当該区分所有者に弁明する機会を与える必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 行為前は請求できないとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第57条「その行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 弁明機会が不要とするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第58条「弁明する機会を与えなければならない」e-Gov原文
ひっかけ行為停止請求は『おそれ』段階でも可能。弁明機会は重い措置の手続要件。
解説共同の利益に反する行為(6条1項)は、現に行われていなくても『おそれ』があれば停止・予防の措置を請求できる(57条1項)。使用禁止・競売・引渡しという重い措置の決議をするには、対象者にあらかじめ弁明の機会を与えなければならない(58条3項等)。
補足行為停止請求の訴訟・使用禁止・競売・引渡しは、いずれも集会の決議に基づく。
問9共用部分の共有関係と負担
区分所有法上の共用部分について、次のア・イの記述の正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属する。
- イ.各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 全員共有が原則
建物の区分所有等に関する法律第11条「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 持分に応じた負担
建物の区分所有等に関する法律第19条「その持分に応じて、共用部分の負担に任じ」e-Gov原文
ひっかけ共用部分の負担・利益は『持分に応じて』が原則(規約で別段の定め可)。
解説共用部分は原則として区分所有者全員の共有に属し(11条1項)、各共有者は規約に別段の定めがなければ持分に応じて負担し利益を収取する(19条)。共用部分の持分は専有部分の床面積割合による(14条)。一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有となる。
補足共用部分には民法177条(不動産物権変動の対抗要件)が適用されない(11条3項)。
問10公正証書による規約と規約の効力
区分所有法上の規約について、次のア・イの記述の正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、一定の事項に関する規約を設定することができる。
- イ.規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 公正証書による規約設定
建物の区分所有等に関する法律第32条「最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により」e-Gov原文
- イ.誤り
- 効力を生じないとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第46条「区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ規約は『特定承継人』にも及ぶ。買主は既存規約に拘束される。
解説最初に専有部分の全部を所有する分譲業者は、規約共用部分・規約敷地・敷地利用権の分離処分等に関する規約を公正証書で設定できる(32条、原始規約)。規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(買主等)にも効力が及ぶ(46条1項)。中古マンションの買主も既存の規約に拘束される。
補足占有者(賃借人等)も、建物等の使用方法については規約・決議に従う義務を負う(46条2項)。
問11議決権行使者の指定と占有者の義務
区分所有法上の議決権行使者の指定及び占有者の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者がそれぞれ単独で議決権を行使することができる。
- イ.占有者は、建物又はその敷地等の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 各自単独で行使できるとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第40条「議決権を行使すべき者一人を定めなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 占有者も使用方法の義務に服する
建物の区分所有等に関する法律第46条「区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」e-Gov原文
ひっかけ共有の専有部分は『行使者1人』。占有者は使用方法の義務に服するが議決権はない。
解説専有部分が共有のときは、持分価格の過半数で議決権行使者1人を定める(40条)。占有者(賃借人等)は、建物等の使用方法については区分所有者と同一の義務を負い(46条2項)、集会では議題につき意見を述べることができる(44条)。ただし占有者に議決権はない。
補足占有者は、会議の目的たる事項に利害関係があれば集会で意見を述べられる。
問12建物の一部滅失と共用部分の対抗要件
区分所有法上の建物の一部滅失及び共用部分の対抗要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときであっても、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することはできない。
- イ.共用部分に関する物権変動には、民法177条(不動産物権変動の対抗要件)が適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 復旧できないとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第61条「自己の専有部分を復旧することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 177条が適用されるとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第11条「民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない」e-Gov原文
ひっかけ共用部分の持分は専有部分に従って移転。登記による対抗(177条)はない。
解説小規模滅失(建物価格の2分の1以下の滅失)では、各区分所有者が滅失した共用部分・自己の専有部分を単独で復旧でき、復旧費用を持分割合で他の区分所有者に請求できる(61条)。共用部分の持分は専有部分と一体で移転し、民法177条の対抗要件は適用されない(11条3項)。
補足大規模滅失(2分の1超)の復旧は、集会の特別多数決議による。
問13一部共用部分と復旧の費用償還
区分所有法上の一部共用部分及び復旧の費用償還に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
- イ.小規模滅失の場合に共用部分を単独で復旧した区分所有者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を持分割合に応じて償還すべきことを請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 一部共用部分の帰属
建物の区分所有等に関する法律第11条「一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 復旧費用の償還請求
建物の区分所有等に関する法律第61条「復旧に要した金額を第十四条に定める割合に応じて償還すべきことを請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ一部共用部分は『共用すべき区分所有者』の共有。全員の共有ではない。
解説一部共用部分(一部の区分所有者のみが共用する部分)は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する(11条1項ただし書)。小規模滅失で共用部分を単独で復旧した区分所有者は、復旧費用を持分割合(14条の割合)で他の区分所有者に償還請求できる(61条2項)。
補足一部共用部分の管理は、原則としてこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
問14規約変更の特別の影響と利益の収取
区分所有法上の規約の変更の特別の影響及び利益の収取に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときであっても、その区分所有者の承諾を得る必要はない。
- イ.各共有者は、その持分にかかわらず、共用部分から生ずる利益を均等に収取する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 承諾不要とするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第31条「その承諾を得なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 均等収取とするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第19条「共用部分から生ずる利益を収取する」e-Gov原文
ひっかけ規約変更でも、特別の影響を受ける者の『承諾』は別途必要。
解説規約の設定・変更・廃止は集会の特別多数決議によるが、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その者の承諾が必要(31条1項)。共用部分の負担・利益は持分に応じる(19条)。多数決でも個別の権利を一方的に害することはできない点が重要。
補足敷地利用権の分離処分を可能にする規約変更等が、特別の影響の例とされる。
問15規約共用部分とその対抗要件
区分所有法上の規約共用部分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.専有部分となり得る建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。
- イ.規約共用部分は、その旨の登記をしなくても、第三者に対抗することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 規約共用部分の設定
建物の区分所有等に関する法律第4条「規約により共用部分とすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 登記なしで対抗できるとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第4条「その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない」e-Gov原文
ひっかけ規約共用部分は『登記』が対抗要件。法定共用部分は登記不要。
解説共用部分には、廊下・階段室など構造上当然の法定共用部分(4条1項)と、集会室・管理人室など本来専有部分となり得る部分を規約で共用部分とする規約共用部分(同2項)がある。規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。
補足法定共用部分は、構造上当然に共用部分であり、区分所有権の目的とならない。
問16管理組合法人の名称
区分所有法上の管理組合法人の名称に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
- イ.管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 名称使用義務
建物の区分所有等に関する法律第48条「その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 名称の専用
建物の区分所有等に関する法律第48条「その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない」e-Gov原文
ひっかけ『管理組合法人』の名称は法人専用。法人化には登記が必要。
解説管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議で法人となる旨等を定め、登記することによって管理組合法人となる(47条)。管理組合法人はその名称中に『管理組合法人』の文字を用い、法人でないものはこれを用いてはならない(48条)。法人格を得ると、管理組合名義で財産を所有できる。
補足管理組合法人には理事・監事を置かなければならない(49条・50条)。
問17管理組合法人の理事
区分所有法上の管理組合法人の理事に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理組合法人には、理事を置くことができるが、置かないこともできる。
- イ.理事の任期は2年であるが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 置かないこともできるとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第49条「理事を置かなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 任期は2年が原則
建物の区分所有等に関する法律第49条「理事の任期は、二年とする」e-Gov原文
ひっかけ理事・監事は『必置』。任期は2年(規約で3年以内まで)。
解説管理組合法人には理事を必ず置き(49条1項)、理事が複数で規約に定めがなければ事務は理事の過半数で決する(同2項)。理事は各自法人を代表するのが原則だが、代表理事を定めることもできる(同4項・5項)。理事の任期は原則2年、規約で3年以内に伸長できる(同6項)。
補足理事が欠けても、退任理事は新理事就任まで職務を行う(49条7項)。
問18管理組合法人の監事
区分所有法上の管理組合法人の監事に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.監事は、理事又は管理組合法人の使用人を兼ねることができる。
- イ.管理組合法人には、監事を置くことは任意である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 兼ねられるとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第50条「理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 監事の設置を任意とするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第50条「管理組合法人には、監事を置かなければならない」e-Gov原文
ひっかけ監事は『必置』かつ理事との『兼任不可』。独立性が求められる。
解説管理組合法人には監事を必ず置き(50条1項)、監事は理事や法人の使用人を兼ねられない(同2項、自己監査の防止)。監事の職務は、法人の財産状況・理事の業務執行の監査、違反等があるときの集会報告・集会招集である(同3項)。監事の独立性が制度の要。
補足法人と理事の利益が相反する事項については、監事が法人を代表する(51条)。
問19管理組合法人の代表と利益相反
区分所有法上の管理組合法人の代表に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.理事が数人あるときは、規約等に別段の定めがない限り、各自が管理組合法人を代表する。
- イ.管理組合法人と理事との利益が相反する事項についても、当該理事が管理組合法人を代表する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 原則は各自代表
建物の区分所有等に関する法律第49条「各自管理組合法人を代表する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 理事が代表するとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第51条「監事が管理組合法人を代表する」e-Gov原文
ひっかけ利益相反事項は『監事』が代表。理事は自己取引で法人を代表できない。
解説理事が数人あるときは各自が法人を代表するのが原則で、規約・集会決議で代表理事や共同代表を定めることもできる(49条4項・5項)。法人と理事の利益が相反する事項では、理事は代表できず監事が法人を代表する(51条、利益相反取引の規律)。
補足理事の代理人による事務処理は、規約・集会決議で禁止されていない特定の行為に限られる。
問20団地建物所有者の団体
区分所有法上の団地に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地が建物所有者の共有に属する場合であっても、団地建物所有者が団地の管理を行う団体を構成することはできない。
- イ.団地建物所有者は、その法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 団体を構成できないとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第65条「管理を行うための団体を構成し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 団地にも管理の仕組みがある
建物の区分所有等に関する法律第65条「集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」e-Gov原文
ひっかけ団地にも区分所有法の管理の仕組み(集会・規約・管理者)が及ぶ。
解説一団地内の土地・附属施設が建物所有者の共有に属する場合、団地建物所有者は全員で管理団体を構成し、集会・規約・管理者の仕組みを持つ(65条、団地管理組合)。単棟の区分所有に関する多くの規定が団地に準用される(66条)。団地特有の建替え承認決議等もある。
補足団地管理組合も、決議で法人(団地管理組合法人)となることができる。
問21監事の職務と退任理事の職務継続
区分所有法上の管理組合法人に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.監事は、管理組合法人の財産の状況を監査する職務を負わない。
- イ.理事が欠けた場合、任期の満了又は辞任により退任した理事は、直ちにその職務を行うことができなくなる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 財産監査の職務を負わないとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第50条「管理組合法人の財産の状況を監査すること」e-Gov原文
- イ.誤り
- 直ちに職務を失うとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第49条「が就任するまで、なおその職務を行う」e-Gov原文
ひっかけ退任しても後任就任まで職務継続。役員の空白を作らない仕組み。
解説監事の職務は、財産状況の監査・理事の業務執行の監査・違反等の集会報告・そのための集会招集である(50条3項)。理事や監事が任期満了・辞任で退任しても、後任が就任するまではなお職務を行い(49条7項)、管理の空白を防ぐ。仮理事の制度もある(49条の4)。
補足急迫の事情があるときは、裁判所が仮理事を選任することがある。
問22法定共用部分と理事の事務決定
区分所有法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室など、構造上区分所有者の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならない。
- イ.理事が数人ある場合、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 構造上の共用部分は専有できない
建物の区分所有等に関する法律第4条「区分所有権の目的とならないものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 事務決定は過半数
建物の区分所有等に関する法律第49条「理事の過半数で決する」e-Gov原文
ひっかけ法定共用部分は登記なしで共用部分。規約共用部分(登記必要)と区別する。
解説廊下・階段室など構造上の共用部分(法定共用部分)は当然に共用部分で、区分所有権の目的とならない(4条1項)。管理組合法人で理事が複数いるときは、規約に定めがなければ事務は理事の過半数で決する(49条2項)。共用部分の概念と法人の意思決定をあわせて理解する。
補足理事の代表行為と、法人の内部的な事務決定(過半数)は別の問題。
問23共用部分の管理と管理所有
区分所有法上の共用部分の管理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更の場合を除き集会の決議で決するが、保存行為は、各共有者がすることができる。
- イ.管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 保存行為は単独でできる
建物の区分所有等に関する法律第18条「保存行為は、各共有者がすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 規約による管理所有
建物の区分所有等に関する法律第27条「共用部分を所有することができる」e-Gov原文
ひっかけ保存行為は『単独』、通常の管理は『集会の決議』、変更は『特別多数』。
解説共用部分の管理は、変更(17条)を除き集会の決議で決するが、保存行為は各共有者が単独でできる(18条1項、規約で別段の定め可)。管理者は規約に特別の定めがあれば共用部分を所有できる(管理所有、27条)。共用部分の損害保険契約は管理に関する事項とみなされる(18条6項)。
補足管理所有は、管理の便宜のための制度で、管理者が処分権を持つわけではない。
問24招集手続の省略と決議事項の制限
区分所有法上の集会の招集・決議に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
- イ.集会においては、あらかじめ通知した事項以外の事項についても、自由に決議をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 招集手続の省略
建物の区分所有等に関する法律第36条「招集の手続を経ないで開くことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 通知事項以外を自由に決議できるとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第37条「あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ決議は『通知事項』に限るが、招集省略の集会ではこの制限は外れる。
解説集会は区分所有者全員の同意があれば招集手続を省略できる(36条)。決議は原則として、招集通知であらかじめ示した事項に限られる(37条1項、規約で別段の定め可。ただし特別決議事項は除く)。もっとも、招集手続を省略して開いた集会には、この決議事項の制限は適用されない(37条3項)。
補足建替え決議等の特別決議事項は、規約でも決議事項の制限を緩和できない。
問25集会の議事録
区分所有法上の集会の議事録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.集会の議事録は、議長が作成する必要はなく、集会に出席した区分所有者の誰かが作成すれば足りる。
- イ.議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 議長が作成するのであり誤り
建物の区分所有等に関する法律第42条「議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 議長と出席者2人の署名
建物の区分所有等に関する法律第42条「議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ議事録は『議長が作成』、署名は『議長+出席者2人』。
解説集会の議事については、議長が書面又は電磁的記録で議事録を作成し(42条1項)、議事の経過の要領と結果を記載する(同2項)。書面の議事録には議長及び出席区分所有者2人の署名を要する(同3項)。議事録は規約と同様に保管・閲覧の対象となる(同5項、33条準用)。
補足議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示する。
問26管理者の事務報告と書面による決議
区分所有法上の管理者の事務報告及び書面による決議に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理者は、集会において、その事務に関する報告をする必要はない。
- イ.集会において決議をすべき場合に、区分所有者全員の承諾があっても、書面による決議をすることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 報告不要とするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第43条「毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 書面決議できないとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第45条「書面又は電磁的方法による決議をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ全員の承諾があれば『書面決議』が可能。集会を開かずに決議できる。
解説管理者は、毎年一回一定の時期に集会で事務報告をしなければならない(43条)。集会で決議すべき事項は、区分所有者全員の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議で行え(45条1項)、また全員の書面等の合意があれば決議があったものとみなされる(同2項)。ITを活用した意思決定の根拠規定。
補足書面・電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する(45条3項)。
問27書面決議の効力と招集省略集会の決議事項
区分所有法上の書面による決議及び招集を省略した集会の決議事項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.区分所有者全員の承諾を得てされた書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
- イ.区分所有者全員の同意により招集手続を省略して開かれた集会であっても、あらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 書面決議の効力
建物の区分所有等に関する法律第45条「集会の決議と同一の効力を有する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 通知事項に限るとするのは誤り
建物の区分所有等に関する法律第37条「前条の規定による集会には適用しない」e-Gov原文
ひっかけ招集省略の集会は『全員同意』が前提なので、決議事項の制限は外れる。
解説書面又は電磁的方法による決議は集会の決議と同一の効力を有する(45条3項)。決議事項は原則として招集通知で示した事項に限られる(37条1項)が、全員の同意で招集手続を省略して開いた集会には、この制限は適用されない(同3項)。全員参加の場面では柔軟な運用が認められる。
補足通常の集会では、緊急動議のように通知外の事項を有効に決議することはできない。
問28議事録の記載と保管
区分所有法上の議事録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
- イ.規約の保管及び閲覧に関する規定は、議事録について準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 記載事項
建物の区分所有等に関する法律第42条「議事の経過の要領及びその結果を記載し」e-Gov原文
- イ.正しい
- 保管・閲覧規定の準用
建物の区分所有等に関する法律第42条「第三十三条の規定は、議事録について準用する」e-Gov原文
ひっかけ議事録は規約と同じく『保管・閲覧』の対象。利害関係人は閲覧できる。
解説議事録には議事の経過の要領と結果を記載・記録し(42条2項)、規約と同様に管理者等が保管し、利害関係人の閲覧請求に応じる(同5項、33条準用)。議事録は決議内容を証明する重要書類で、後の紛争予防にも資する。保管場所は建物内に掲示する。
補足占有者や区分所有権の譲受人も、利害関係人として議事録を閲覧しうる。