問1マンション管理業の登録
マンション管理業の登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
- イ.マンション管理業者の登録の有効期間は、5年である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 登録制
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条「マンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 有効期間5年・更新制
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条「マンション管理業者の登録の有効期間は、五年とする」e-Gov原文
ひっかけ有効期間は『5年』。3年と取り違えない。
解説マンション管理業を営むにはマンション管理業者登録簿への登録が必要(44条1項)。登録の有効期間は5年で、引き続き営むには更新の登録を受ける(同2項・3項)。賃貸住宅管理業(5年更新)と同じ更新サイクル。
補足更新申請後、処分前に有効期間が満了しても、処分まで従前の登録は効力を有する。
問2管理業務主任者の設置
管理業務主任者の設置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
- イ.管理業務主任者の設置に関する規定に抵触する事務所となっても、適合させるための措置をとる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 専任設置義務
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条「成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 措置不要とするのは誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第56条「二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない」e-Gov原文
ひっかけ主任者が不足したまま放置は不可。2週間以内の補充が必要。
解説マンション管理業者は事務所ごとに、規模に応じた数(管理組合30組合に1人以上が目安)の成年者である専任の管理業務主任者を置く(56条1項)。抵触する事務所は開設できず、抵触に至れば2週間以内に適合させる措置をとる(同3項)。
補足人の居住の用に供する独立部分が一定数未満のマンションのみを扱う事務所は、設置義務の例外となりうる。
問3契約の成立時の書面の交付
マンション管理業者の契約成立時の書面交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときの書面の交付を、管理組合から請求があった場合に限り行えばよい。
- イ.マンション管理業者は、契約成立時に交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 請求があった場合に限るとするのは誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条「遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 主任者の記名が必要
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条「管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ締結時の書面交付は請求不要の義務。重要事項説明(72条)との場面の違いに注意。
解説マンション管理業者は、管理受託契約の締結時に、管理者等(管理者等がいない等の場合は区分所有者等全員)に遅滞なく契約内容を記載した書面を交付する(73条1項)。その書面には管理業務主任者が記名する(同2項)。契約締結前の重要事項説明(72条)と区別して押さえる。
補足重要事項説明(72条)も管理業務主任者が行い、主任者証を提示する。
問4財産の分別管理と管理事務の報告
マンション管理業者の財産の分別管理及び管理事務の報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等について、自己の固有財産や他の管理組合の財産と分別して管理する必要はない。
- イ.マンション管理業者は、管理者等が置かれている管理組合に対する管理事務の報告を、書面を送付すれば足り、管理業務主任者にさせる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 分別管理不要とするのは誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条「自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 主任者によらず書面送付で足りるとするのは誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条「管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない」e-Gov原文
ひっかけ管理事務の報告は『管理業務主任者をして』が要件。単なる書面送付では足りない。
解説マンション管理業者は、委託を受けて管理する修繕積立金等を自己の固有財産・他の管理組合の財産と分別管理する(76条)。管理者等が置かれている管理組合には、定期に管理業務主任者をして管理事務を報告させる(77条1項)。管理者等がいない場合は説明会を開いて区分所有者等に報告する(同2項)。
補足報告の際、管理業務主任者は説明の相手方に管理業務主任者証を提示する(77条3項)。
問5マンション管理士の登録と秘密保持義務
マンション管理士の登録及び秘密保持義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
- イ.マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、マンション管理士でなくなった後も同様である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 登録により名称使用
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条「国土交通大臣の登録を受けることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 秘密保持は法定義務
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第42条「その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」e-Gov原文
ひっかけマンション管理士は『名称独占』であって業務独占ではない(独占業務はない)。
解説マンション管理士は名称独占資格で、資格者が国土交通大臣の登録を受けて名乗る(30条1項)。秘密保持義務(42条)・信用失墜行為の禁止(40条)が課され、定期講習の受講義務もある(41条)。秘密保持は登録がなくなった後も続く。
補足拘禁刑以上・本法違反の罰金から2年を経過しない者等は登録できない(30条1項各号)。
問6マンション管理士の名称使用制限と講習
マンション管理士の名称の使用制限及び講習に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
- イ.マンション管理士は、登録を受けた後は、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 名称独占資格
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条「マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 講習不要とするのは誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第41条「国土交通省令で定める期間ごとに」e-Gov原文
ひっかけ登録すれば終わりではない。定期講習の受講が義務づけられている。
解説マンション管理士でない者は紛らわしい名称も使用できない(43条、名称独占)。マンション管理士は国土交通省令で定める期間ごとに登録講習機関の講習を受けなければならない(41条)。名称使用制限違反には罰則(過料)もある。
補足管理業務主任者も、主任者証の更新時に講習の受講が必要(60条2項)。
問7管理業務主任者証
管理業務主任者証に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理業務主任者証の有効期間は、3年である。
- イ.管理業務主任者は、登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 「3年」は誤り(5年)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条「管理業務主任者証の有効期間は、五年とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 失効時は返納義務
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条「速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ有効期間は『5年』。マンション管理業者の登録(5年)と同じ。
解説管理業務主任者証の有効期間は5年(60条3項)。交付申請前6か月以内の講習受講が必要(試験合格後1年以内の交付は除く)。登録消除・主任者証失効時は速やかに返納(同4項)、禁止処分時は提出(同5項)する。重要事項説明・管理事務報告では主任者証を提示する。
補足禁止処分の期間満了後、提出した主任者証は請求により返還される。
問8マンション管理士の信用失墜行為の禁止と登録の欠格
マンション管理士の信用失墜行為の禁止及び登録の欠格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしても、法律上の制約を受けることはない。
- イ.拘禁刑以上の刑に処せられた者は、その執行を終わった後直ちに、マンション管理士の登録を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 制約を受けないとするのは誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第40条「マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 直ちに登録できるとするのは誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」e-Gov原文
ひっかけ欠格期間は『2年』(マンション管理士)。資格により年数が異なる点に注意。
解説マンション管理士には信用失墜行為の禁止(40条)・秘密保持義務(42条)・講習受講義務(41条)が課される。登録の欠格事由として、拘禁刑以上の刑の執行終了等から2年を経過しない者、本法違反の罰金から2年を経過しない者、登録取消しから2年を経過しない者などがある(30条1項各号)。
補足信用失墜行為・秘密保持義務違反は、登録の取消し等の処分対象となりうる。
問9マンション管理業者の標識と帳簿
マンション管理業者の標識の掲示及び帳簿の作成に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
- イ.マンション管理業者は、委託を受けた管理事務について、帳簿を作成する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 標識掲示義務
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第71条「公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 帳簿不要とするのは誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第75条「帳簿を作成し、これを保存しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ標識掲示・帳簿作成は登録業者の基本的義務。
解説マンション管理業者は、事務所ごとに標識を掲示し(71条)、委託を受けた管理事務について帳簿を作成・保存する(75条)。これらは登録業者としての業務適正化のための義務で、賃貸住宅管理業者の標識・帳簿(賃貸住宅管理業法19条・18条)と並行する規律。
補足管理業務主任者の設置・重要事項説明・契約書面交付・分別管理等も業務上の義務。
問10使用人等の秘密保持義務
マンション管理業者の使用人等の秘密保持義務について、次のア・イの記述の正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者の使用人その他の従業者は、その従業者でなくなった後は、職務上知り得た秘密を漏らしても差し支えない。
- イ.マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 退職後は漏らしてよいとするのは誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第87条「使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 従業者にも秘密保持義務
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第87条「知り得た秘密を漏らしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ秘密保持義務は『退職後も継続』。在職中だけではない。
解説マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由なく管理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、退職等で従業者でなくなった後もこの義務は継続する(87条)。マンション管理業者自身にも同様の秘密保持義務がある(80条)。違反には罰則がある。
補足マンション管理士・管理業務主任者にも、それぞれ秘密保持義務が課されている。
問11マンション管理業者の秘密保持義務
マンション管理業者の秘密保持義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、その業務に関して知り得た秘密を、マンション管理業者でなくなった後は自由に漏らすことができる。
- イ.マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 廃業後は自由に漏らせるとするのは誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第80条「マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 業者自身の秘密保持義務
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第80条「その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ秘密保持義務は『廃業後も継続』。業者・従業者・管理士いずれにも課される。
解説マンション管理業者は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、業者でなくなった後もこの義務は続く(80条)。使用人その他の従業者にも同様の秘密保持義務がある(87条)。マンション管理士(42条)と並ぶ守秘義務で、違反には罰則がある。
補足秘密保持義務違反には、罰則(30万円以下の罰金)が科されうる。
問12管理業務主任者の登録事項の変更
管理業務主任者の登録事項の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があっても、国土交通大臣に届け出る必要はない。
- イ.登録事項変更の届出をする場合に管理業務主任者証の記載事項にも変更があったときであっても、主任者証の訂正を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 届出不要とするのは誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第62条「遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 訂正不要とするのは誤り
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第62条「管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ登録事項の変更は『遅滞なく届出』、主任者証の記載変更は『訂正』が必要。
解説管理業務主任者は、登録事項(氏名・住所等)に変更があれば遅滞なく国土交通大臣に届け出る(62条1項)。その際、主任者証の記載事項にも変更があるときは、主任者証を添えて訂正を受ける(同2項)。主任者証は5年ごとの更新(60条)とあわせ、記載の正確性が求められる。
補足主任者証の亡失時は再交付を申請でき、発見したら速やかに返納する。
問13管理事務の報告における管理業務主任者の関与
マンション管理適正化法上の管理事務の報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
- イ.管理業務主任者は、管理事務の報告の説明をするときであっても、説明の相手方から請求がなければ、管理業務主任者証を提示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 報告は管理業務主任者が行う
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条「定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 報告説明時は請求なしでも提示が必要
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第77条「説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ報告も重説も、管理業務主任者証は『請求がなくても提示』。
解説マンション管理業者は、定期に管理事務報告を行う義務がある(77条)。管理者等がいれば管理者等へ、いなければ説明会で区分所有者等へ、いずれも管理業務主任者をして報告させる。報告の説明時は、請求がなくても管理業務主任者証を提示しなければならない(重要事項説明時と同じ)。
補足重要事項説明時・37条書面等とは異なり、報告は『定期』に行う継続的義務。
問14管理業務主任者証の有効期間の更新と登録の取消し
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の管理業務主任者証及び登録の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理業務主任者証の有効期間は、更新することができず、有効期間が満了した者は、新たに管理業務主任者証の交付を受け直さなければならない。
- イ.国土交通大臣は、マンション管理業者が偽りその他不正の手段により登録を受けたときであっても、その登録を取り消すことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 主任者証は更新が可能
マンション管理適正化法第61条「管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 不正手段の登録は必要的取消し
マンション管理適正化法第83条「その登録を取り消さなければならない」e-Gov原文
ひっかけ主任者証は『申請で更新可』、不正手段の登録は『必要的取消し』。
解説管理業務主任者証の有効期間は申請により更新でき(61条)、更新の際は登録講習機関が行う講習の受講等が必要となる。一方、マンション管理業者が偽りその他不正の手段により登録を受けたとき等は、国土交通大臣はその登録を取り消さなければならない(83条、必要的取消し)。
補足管理業務主任者証の有効期間は5年で、宅地建物取引士証と同様の更新制である。
問15重要事項の説明会の開催と指示の事由
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の重要事項の説明及び指示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、管理組合と新たに管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催しなければならない。
- イ.国土交通大臣がマンション管理業者に指示をすることができるのは、当該業者がこの法律の規定に違反したときに限られ、業務に関し業務の公正を害する行為をしたときは含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 新規契約の前には説明会を開く
マンション管理適正化法第72条「あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し」e-Gov原文
- イ.誤り
- 法令違反に限らず公正を害する行為も対象
マンション管理適正化法第81条「業務に関し、その公正を害する行為をしたとき」e-Gov原文
ひっかけ新規契約は『説明会を開催』、指示の事由は『法令違反に限らない』。
解説マンション管理業者は、新たに管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ説明会を開催し、管理業務主任者をして重要事項を説明させる(72条)。国土交通大臣の指示の事由には、法令違反のほか、業務に関し管理組合等に損害を与えたとき、業務の公正を害する行為をしたとき等が含まれる(81条)。
補足従前と同一条件での更新契約では、説明会の開催を要せず書面交付と説明で足りる場合がある。
問16登録の取消事由と損害のおそれによる指示
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上のマンション管理業者に対する監督処分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、マンション管理業者が偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、業務の停止を命ずるにとどめ、その登録を取り消すことはできない。
- イ.国土交通大臣は、マンション管理業者が業務に関し管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 不正手段の登録は必要的取消事由
マンション管理適正化法第83条「偽りその他不正の手段により登録を受けたとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 損害やそのおそれが指示の事由になる
マンション管理適正化法第81条「業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき」e-Gov原文
ひっかけ不正手段の登録は『取消し』、損害やそのおそれは『指示』の事由。
解説マンション管理業者が偽りその他不正の手段により登録を受けたとき、登録の欠格事由に該当したとき、業務停止命令に違反したとき等は、国土交通大臣は登録を取り消さなければならない(83条)。指示は、業務に関し管理組合等に損害を与えたとき・そのおそれが大であるとき、業務の公正を害する行為をしたとき等に行われる(81条)。
補足登録を取り消されたマンション管理業者は、その旨が登録簿から抹消され、業務を行えなくなる。
問17名義貸しの禁止と基幹事務の再委託の制限
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上のマンション管理業者の業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
- イ.マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 自己の名義で他人に業を営ませてはならない
マンション管理適正化法第54条「マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 基幹事務を全部丸投げできない
マンション管理適正化法第74条「管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない」e-Gov原文
ひっかけ名義貸しは『禁止』、基幹事務は『一括再委託禁止(一部は可)』。
解説マンション管理業者は、自己の名義で他人に業を営ませる名義貸しが禁止される(54条)。また、管理事務のうち基幹事務(管理組合の会計の収入・支出の調定、出納、マンションの維持・修繕の企画・実施の調整)については、これを一括して他人に委託することはできない(74条)。基幹事務の一部の再委託は可能である。
補足基幹事務とは、管理組合の会計の収入・支出の調定、出納、維持・修繕の企画・実施の調整をいう。
問18重要事項の説明と説明会前の書面交付
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の重要事項の説明に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、管理組合と管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務主任者をして、重要事項について説明をさせなければならない。
- イ.マンション管理業者は、重要事項の説明会を開催するときは、当該説明会の日の前日までに、区分所有者等及び管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 重要事項は管理業務主任者が説明する
マンション管理適正化法第72条「について説明をさせなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 書面交付は説明会の1週間前まで
マンション管理適正化法第72条「当該説明会の日の一週間前までに」e-Gov原文
ひっかけ重要事項は『管理業務主任者が説明』、書面交付は説明会の『1週間前』まで。
解説マンション管理業者は、管理受託契約の締結前に、原則として説明会を開催し、管理業務主任者をして区分所有者等及び管理者等に重要事項を説明させなければならない(72条)。説明会を開催するときは、その日の1週間前までに、相手方全員に重要事項・説明会の日時・場所を記載した書面を交付する。説明の主体は管理業務主任者である。
補足従前と同一条件で契約を更新する場合等は、説明会の開催を要しないことがある。
問19マンション管理業者に対する指示と業務停止命令
マンションの管理の適正化の推進に関する法律上のマンション管理業者に対する監督に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、マンション管理業者が業務に関し管理組合に損害を与えたときであっても、当該マンション管理業者に対し指示をすることはできない。
- イ.国土交通大臣は、マンション管理業者が一定の事由に該当するときは、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一定事由・法令違反で指示できる
マンション管理適正化法第81条「当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 業務停止は1年以内
マンション管理適正化法第82条「一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる」e-Gov原文
ひっかけ監督処分は『指示 → 1年以内の業務停止 → 登録取消』の三段階。
解説国土交通大臣は、マンション管理業者が業務に関し管理組合等に損害を与えたとき、業務の公正を害する行為をしたとき等は、必要な指示をすることができる(81条)。さらに一定の事由に該当するときは、1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができ(82条)、重大なときは登録を取り消す(83条)。指示・業務停止・登録取消の三段階の監督処分がある。
補足業務停止命令や登録取消しをしたときは、国土交通大臣はその旨を公告する。
問20用語の定義(マンション・管理組合)
マンション管理適正化法上の用語の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.「マンション」とは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいう。
- イ.「管理組合」とは、区分所有法上の管理組合法人のみを指し、法人でない管理組合(権利能力なき社団)は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条1号イがマンションを定義する
マンション管理適正化法第2条「が存する建物で人の居住の用に供する専有部分」e-Gov原文
- イ.誤り
- 2条3号が管理組合に団体と法人の双方を含める
マンション管理適正化法第2条「マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体」e-Gov原文
ひっかけ管理組合は『法人でない団体』も含む。マンションは居住用が1戸でもあれば該当。
解説マンション管理適正化法上、「マンション」は2以上の区分所有者が存し居住用専有部分のある建物等(2条1号)、「管理組合」は区分所有法3条・65条の団体又は47条1項の法人(2条3号、法人化の有無を問わない)、「管理者等」は区分所有法25条1項の管理者又は49条1項の理事(2条4号)と定義される。複合用途でも1戸でも居住用があればマンションに当たる。
補足「マンション管理士」は30条1項の登録を受け、その名称を用いて管理組合の運営等の相談に応じ助言等を行うことを業務とする者をいう(2条5号)。
問21用語の定義(管理事務・マンション管理業)
マンション管理適正化法上の用語の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.「管理事務」とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務を含むものをいう。
- イ.「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条6号が管理事務を基幹事務を含むものと定義する
マンション管理適正化法第2条「マンションの管理に関する事務であって、基幹事務」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条7号がマンション管理業を定義する
マンション管理適正化法第2条「管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの」e-Gov原文
ひっかけ管理事務は『基幹事務を含む』もの。基幹事務は会計の調定・出納・維持修繕の企画調整。
解説「基幹事務」とは、①管理組合の会計の収入及び支出の調定、②出納、③マンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう(2条6号かっこ書)。「管理事務」は基幹事務を含むマンション管理に関する事務、「マンション管理業」は管理組合から委託を受けて管理事務を業として行うものをいう(同条6号・7号)。基幹事務の一部のみを受託する場合もマンション管理業に当たる。
補足基幹事務の全部を他人に再委託することは禁止される(74条)。
問22マンション管理業者の登録の実施
マンション管理適正化法上のマンション管理業者の登録の実施に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、登録をしたときであっても、その旨を登録申請者に通知する必要はない。
- イ.国土交通大臣は、登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、登録事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 46条2項が登録の通知を義務づける
マンション管理適正化法第46条「遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 46条1項が登録の実施を定める
マンション管理適正化法第46条「遅滞なく、次に掲げる事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ登録は『遅滞なく登録簿へ』、登録したら『申請者へ通知』。
解説マンション管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受ける(44条)。大臣は、登録申請の書類提出があったときは、登録拒否事由(47条)に該当する場合を除き、遅滞なく登録事項を登録簿に登録し(46条1項)、登録したときは遅滞なく申請者に通知する(同条2項)。登録の有効期間は5年で、更新を受けなければ効力を失う。
補足マンション管理業の登録の有効期間は5年で、引き続き業を営もうとする者は更新を受けなければならない(44条2項)。
問23登録事項の変更の届出
マンション管理適正化法上の登録事項の変更の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者は、登録事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- イ.国土交通大臣は、登録事項の変更の届出を受理したときであっても、その変更をマンション管理業者登録簿に登録する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 48条1項が30日以内の届出を定める
マンション管理適正化法第48条「その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 48条2項が変更事項の登録を義務づける
マンション管理適正化法第48条「届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ登録事項の変更の届出は『30日以内』。届出後は登録簿に登録される。
解説マンション管理業者は、登録事項(商号・名称・氏名、事務所の名称・所在地、専任の管理業務主任者の氏名等)に変更があったときは、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない(48条1項)。大臣は届出を受理したときは、一定の場合を除き、届出事項を登録簿に登録する(同条2項)。
補足宅地建物取引業者の変更の届出も30日以内(宅建業法9条)であり、両者は同じ期間である点を整理しておくとよい。
問24廃業等の届出
マンション管理適正化法上の廃業等の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- イ.マンション管理業者について破産手続開始の決定があった場合、その届出義務者は、マンション管理業者であった個人又は法人を代表する役員である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 50条1項が廃業等の届出を定める
マンション管理適正化法第50条「から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 50条1項3号が破産時の届出義務者を破産管財人とする
マンション管理適正化法第50条「破産手続開始の決定があった場合その破産管財人」e-Gov原文
ひっかけ破産の届出義務者は『破産管財人』。死亡の起算点は『知った日』。
解説マンション管理業者が一定の事由に該当したときは、各号に定める者が、その日(死亡は知った日)から30日以内に国土交通大臣に届け出る(50条1項)。①死亡=相続人、②合併消滅=消滅法人の代表役員であった者、③破産=破産管財人、④合併・破産以外の解散=清算人、⑤廃業=業者であった個人・代表役員。これらに該当すると登録は効力を失う(同条2項)。
補足解散(合併・破産以外)の届出義務者は清算人であり、事由ごとに届出義務者が異なる点に注意する。
問25設計図書の交付
マンション管理適正化法上の設計図書の交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.新築マンションを自ら売主として分譲した宅地建物取引業者は、管理組合の管理者等が選任されたときは、当該管理者等に対し設計に関する図書を交付するよう努めれば足りる。
- イ.新築マンションを自ら売主として分譲した宅地建物取引業者は、国土交通省令で定める期間内に管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、設計に関する図書を当該管理者等に交付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 103条1項が設計図書の交付を義務づける
マンション管理適正化法第103条「速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 103条1項が交付の要件を定める
マンション管理適正化法第103条「国土交通省令で定める期間内に当該建物又はその附属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたとき」e-Gov原文
ひっかけ新築分譲業者の設計図書の交付は『義務』(努力義務ではない)。
解説新築マンション(新たに建設され居住の用に供したことがないもの)を自ら売主として分譲した宅地建物取引業者は、国土交通省令で定める期間内に管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、設計に関する図書を当該管理者等に交付しなければならない(103条1項)。加えて、管理が管理組合に円滑に引き継がれるよう努める義務も負う(同条2項)。
補足交付すべき設計図書は、付近見取図・配置図・各階平面図・構造詳細図等、国土交通省令で定めるものである。
問26マンション管理業者の登録の申請
マンション管理適正化法上のマンション管理業者の登録の申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業の登録を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、所定の事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
- イ.登録申請書には、登録拒否事由に該当しないことを誓約する書面を添付する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 45条1項が登録の申請先と記載事項を定める
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第45条「国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 45条2項が誓約書面の添付を求める
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第45条「登録申請者が第四十七条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面」e-Gov原文
ひっかけ登録申請書は『国土交通大臣』に提出し、拒否事由非該当の誓約書面を添付する。
解説マンション管理業を営むには国土交通大臣の登録が必要で、登録申請書には商号・事務所・専任の管理業務主任者の氏名等を記載する(45条1項)。添付書類として、登録拒否事由(47条各号)に該当しないことの誓約書面などが必要である(同条2項)。賃貸住宅管理業や宅建業の登録・免許と同様の構造である。
補足登録の有効期間は5年で、引き続き業を営むには更新を受けなければならない(44条)。
問27マンション管理業者登録簿の閲覧
マンション管理適正化法上のマンション管理業者登録簿の閲覧に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、マンション管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
- イ.マンション管理業者登録簿の閲覧の対象は、利害関係を有する者に限られない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 49条が登録簿の一般公開を義務づける
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第49条「マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 49条が「一般の閲覧」とする
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第49条「マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ登録簿は『一般の閲覧』に供される(誰でも確認できる)。
解説国土交通大臣は、マンション管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない(49条)。マンションの管理組合等が、委託しようとする相手方が正規に登録されたマンション管理業者かどうかを確認できるようにし、利用者保護を図る趣旨である。閲覧は利害関係人に限られない。
補足登録番号や登録の有効期間等が登録簿に登録され、管理業者の標識にも掲示される(71条)。
問28マンション管理業の登録免許税及び手数料
マンション管理適正化法上の登録免許税及び手数料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.マンション管理業の新規の登録を受けようとする者も、更新の登録を受けようとする者も、いずれも手数料を国に納付する。
- イ.マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 52条が新規登録に登録免許税を課す
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第52条「第四十四条第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を」e-Gov原文
- イ.正しい
- 52条が更新登録に手数料を課す
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第52条「更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を」e-Gov原文
ひっかけ新規登録は『登録免許税』、更新登録は『手数料』。
解説マンション管理業の登録に関する国への納付は、新規登録は登録免許税(登録免許税法による)、更新登録は政令で定める額の手数料、と区別される(52条)。新規と更新で納付の性質が異なる点が出題されやすい。
補足賃貸住宅管理業の登録でも、新規は登録免許税、更新は手数料という同様の区別がある。
問29管理業務主任者の登録
マンション管理適正化法上の管理業務主任者の登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの等は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
- イ.管理業務主任者の登録は、その者の住所地を管轄する都道府県知事が行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 59条1項が管理業務主任者の登録要件を定める
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条「試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの」e-Gov原文
- イ.誤り
- 59条1項が登録の主体を国土交通大臣とする
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第59条「国土交通大臣の登録を受けることができる」e-Gov原文
ひっかけ管理業務主任者の登録は『国土交通大臣』(都道府県知事ではない)。
解説管理業務主任者になるには、試験に合格し、管理事務に関し2年以上の実務経験(又は同等以上の能力の認定)を得て、国土交通大臣の登録を受ける必要がある(59条1項)。マンション管理士の登録も国土交通大臣が行う(30条)。いずれも国家資格として国が登録を管理する。
補足登録を受けた後、管理業務主任者証の交付を受けて初めて管理業務主任者として事務を行える。
問30管理業務主任者証の提示
マンション管理適正化法上の管理業務主任者証の提示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.管理業務主任者は、その事務を行うに際し、関係者から請求がなくても、常に管理業務主任者証を提示しなければならない。
- イ.管理業務主任者は、その事務を行うに際し、関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 63条が請求時の提示を定める
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第63条「請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 63条が一般的な提示義務を定める
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第63条「管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ一般的な提示は『請求があったとき』。重要事項説明では『請求がなくても』提示。
解説管理業務主任者は、事務を行う際に関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない(63条)。これに対し、管理委託契約に関する重要事項の説明をするときは、相手方から請求がなくても、説明の相手方に対し管理業務主任者証を提示しなければならない(72条4項)。請求の要否が場面で異なる点に注意する。
補足管理業務主任者証の有効期間は5年で、更新には登録講習機関の講習を受ける必要がある(60条)。
問31マンション管理業者に対する監督処分の公告
マンション管理適正化法上の監督処分の公告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣は、マンション管理業者の登録を取り消し、又は業務の停止を命じても、その旨を公告する必要はない。
- イ.監督処分の公告をするかどうかは、国土交通大臣の裁量に委ねられている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 84条が監督処分の公告を義務づける
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第84条「その旨を公告しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 84条が公告を義務として定める
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第84条「その旨を公告しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ業務停止・登録取消しの処分は『公告しなければならない』(義務)。
解説国土交通大臣がマンション管理業者に対して業務停止命令(82条)や登録の取消し(83条)をしたときは、その旨を公告しなければならない(84条)。処分の事実を広く知らせ、取引の相手方となる管理組合等を保護する趣旨で、公告は義務とされている。
補足指示処分(81条)については、業務停止・登録取消しと異なり公告の対象とされていない。