問1新築住宅の定義
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)上の新築住宅の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.品確法上の「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものをいう(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く)。
- イ.一度でも人の居住の用に供された住宅であっても、新たに建設された住宅であれば新築住宅に該当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2条2項が新築住宅を定義する
品確法第2条「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの」e-Gov原文
ひっかけ新築住宅は『未使用』かつ『完成後1年以内』。
解説品確法上の新築住宅は、①新たに建設された住宅であること、②まだ人の居住の用に供したことがないこと(未使用)、③建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないこと、の3要件を満たすものをいう(2条2項)。1年を超えた未使用住宅や、一度でも入居された住宅は新築住宅に当たらない。
補足「住宅」には、人の居住の用に供する家屋だけでなく、その家屋の部分(マンションの一住戸など)も含まれる(2条1項)。
問2住宅及び瑕疵の定義
品確法上の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.品確法上の「瑕疵」とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう。
- イ.品確法上の「住宅」には、人の居住の用に供する家屋のほか、その家屋の部分も含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条5項が瑕疵を定義する
品確法第2条「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう」e-Gov原文
ひっかけ品確法の『住宅』はマンション住戸も含む。『瑕疵』=契約内容への不適合。
解説品確法は、住宅の性能表示や新築住宅の瑕疵担保責任を定める法律である。「住宅」には戸建てだけでなくマンションの一住戸も含まれ(2条1項)、「瑕疵」は民法と同様に種類・品質が契約の内容に適合しない状態と定義される(同条5項、2020年民法改正に伴い整備)。
補足品確法は、住宅性能表示制度・新築住宅の瑕疵担保責任・住宅紛争処理体制の3つの柱からなる。
問3住宅性能評価書と契約内容
品確法上の住宅性能評価書と契約内容に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.住宅の建設工事の請負人が設計住宅性能評価書を請負契約書に添付した場合でも、その評価書に表示された性能を有する住宅を建設することを契約したものとはみなされない。
- イ.請負人が請負契約書において反対の意思を表示しているときは、設計住宅性能評価書の添付による契約内容のみなし規定は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 6条1項が評価書の契約内容化を定める
品確法第6条「性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条4項が反対の意思表示による適用除外を定める
品確法第6条「請負契約書又は売買契約書において反対の意思を表示しているときは、適用しない」e-Gov原文
ひっかけ性能評価書の添付で表示性能が『契約内容』になる(反対の意思表示があれば別)。
解説請負人や売主が設計住宅性能評価書(又はその写し)を契約書に添付するなどした場合、その評価書に表示された性能を有する住宅を契約したものとみなされる(6条1項から3項)。これにより性能評価が契約内容に取り込まれる。ただし、契約書で反対の意思を表示していれば、このみなし規定は適用されない(同条4項)。
補足住宅性能評価は、国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関が行う(5条)。
問4住宅新築請負契約の請負人の瑕疵担保責任
品確法上の住宅新築請負契約における請負人の瑕疵担保責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について担保責任を負う。
- イ.請負人の瑕疵担保責任を10年より短くする特約で注文者に不利なものも、当事者が合意すれば有効である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 94条1項が請負人の10年瑕疵担保責任を定める
品確法第94条「注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分」e-Gov原文
- イ.誤り
- 94条2項が注文者に不利な特約を無効とする
品確法第94条「前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする」e-Gov原文
ひっかけ新築住宅の構造・雨水部分は『引渡しから10年』。不利な特約は無効。
解説住宅を新築する請負契約では、請負人は引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分(基礎・柱・耐力壁など)及び雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁など)の瑕疵について担保責任を負う(94条1項)。この責任を注文者に不利に変更する特約は無効である(同条2項)。住宅取得者を保護する強行規定である。
補足10年の担保責任は、特約で20年まで伸長することができる(97条)。
問5新築住宅の売主の瑕疵担保責任
品確法上の新築住宅の売主の瑕疵担保責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.新築住宅の売買契約において、売主が構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保責任を負う期間は、買主に引き渡した時から5年間である。
- イ.新築住宅の売主の瑕疵担保責任に関する規定に反する特約で、買主に不利なものは無効である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 95条1項が売主の10年瑕疵担保責任を定める
品確法第95条「から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等」e-Gov原文
- イ.正しい
- 95条2項が買主に不利な特約を無効とする
品確法第95条「前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする」e-Gov原文
ひっかけ新築分譲マンションの売主も『引渡しから10年』の瑕疵担保責任。
解説新築住宅の売買契約では、売主は買主への引渡しから10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について担保責任を負う(95条1項)。新築分譲マンションを購入した場合も同様である。この責任を買主に不利に変更する特約は無効である(同条2項)。請負契約(94条)と売買契約(95条)の双方で10年の責任が定められている。
補足住宅瑕疵担保履行法により、売主・請負人には保険加入や保証金の供託(資力確保措置)が義務づけられている。
問6瑕疵担保責任の対象と適用除外
品確法上の新築住宅の瑕疵担保責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.品確法の新築住宅の瑕疵担保責任の規定は、一時使用のため建設されたことが明らかな住宅にも適用される。
- イ.品確法上、請負人や売主が10年間の担保責任を負うのは、住宅のすべての部分の瑕疵についてである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 96条が一時使用住宅を適用除外とする
品確法第96条「一時使用のため建設されたことが明らかな住宅については、適用しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 94条1項が担保責任の対象部分を限定する
品確法第94条「構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの」e-Gov原文
ひっかけ10年責任は『構造耐力上主要な部分』と『雨水浸入防止部分』に限定。
解説品確法の10年の瑕疵担保責任の対象は、構造耐力上主要な部分(基礎・柱・耐力壁・床版など)と雨水の浸入を防止する部分(屋根・外壁・開口部など)に限られる(94条・95条)。内装や設備など、それ以外の部分の瑕疵は対象外であり、民法の一般原則による。また、一時使用が明らかな住宅には適用されない(96条)。
補足対象部分以外の瑕疵については、民法の契約不適合責任(買主が不適合を知った時から1年以内の通知等)による。