問1共有物の使用
共有及び委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
- イ.委任は、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 249条1項のとおり → 正しい
民法第249条「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ各共有者は共有物の『全部』を持分に応じて使用できる。委任は『死亡・破産・受任者の後見開始』で終了(249条・653条)。
解説各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(249条1項)。共有物を使用する共有者は自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負い(同条2項)、善良な管理者の注意をもって使用しなければならない(同条3項)。マンションの共用部分の使用にも関連する。共有物の使用を押さえる。
補足共有物の使用は各共有者が持分に応じて全部を使用できる。区分所有法の共用部分の共有(区分所有法11条・13条)は民法の共有の特則である。
問2共有持分の割合の推定
共有持分の割合の推定及び共有物の使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
- イ.共有物を使用する共有者は、善良な管理者の注意を用いる必要はなく、共有物を自由に使用することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 250条のとおり → 正しい
民法第250条「各共有者の持分は、相等しいものと推定する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 善管注意をもって使用する → 『善管注意を要せず自由に使用できる』は誤り
民法第249条「共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ各共有者の持分は『相等しいものと推定』(反証可能)。共有物を使用する共有者は『善管注意』をもって使用(250条・249条)。
解説各共有者の持分は、相等しいものと推定する(250条)。持分の割合は法律の規定や当事者の合意で定まるが、不明のときは相等しいものと推定される(推定であり反証は可能)。共有持分の割合の推定を押さえる。
補足持分割合は原則として当事者の合意・出資割合等で定まるが、不明の場合に均等と推定される。推定規定であり、異なる割合の証明があれば覆る。
問3共有物の変更
共有物の変更及び境界線付近の建築の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物にその形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えることができない。
- イ.建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 251条1項のとおり → 正しい
民法第251条「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更」e-Gov原文
- イ.正しい
- 234条1項のとおり → 正しい
民法第234条「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」e-Gov原文
ひっかけ共有物の『著しい変更』には他の共有者全員の同意が必要(軽微な変更は除く)。建物築造は境界線から『50cm以上』(251条・234条)。
解説各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えることができない(251条1項)。2021年改正で「軽微変更」は管理(過半数)で足りることが明確化された。共有物の変更を押さえる。
補足共有物の処分・著しい変更は共有者全員の同意、軽微変更を含む管理は持分の過半数、保存行為は各共有者単独でできる。マンションの共用部分の変更(区分所有法17条)は区分所有法の特則による。
問4共有物の管理
共有物の管理及び持分の割合の推定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の管理に関する事項は、共有物に著しい変更を加えるものを除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
- イ.各共有者の持分は、相等しいものとみなされ、反証を許さない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 252条1項のとおり → 正しい
民法第252条「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 推定する(反証可能) → 『みなされ反証を許さない』は誤り
民法第250条「各共有者の持分は、相等しいものと推定する」e-Gov原文
ひっかけ共有物の『管理』は持分の価格の『過半数』で決する。持分割合は『推定』(反証可能)で『みなす』ではない(252条・250条)。
解説共有物の管理に関する事項(共有物の管理者の選任解任を含み、著しい変更を除く)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する(252条1項)。共有物を使用する共有者があるときも同様である。共有物の管理を押さえる。
補足共有物の管理は頭数でなく持分の価格の過半数で決する。2021年改正で管理者の選任解任・軽微変更・短期賃借権の設定等も管理事項に含まれることが明確化された。
問5共有物に関する負担
共有物に関する負担及び請負に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
- イ.請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 253条1項のとおり → 正しい
民法第253条「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う」e-Gov原文
- イ.正しい
- 632条のとおり → 正しい
民法第632条「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ各共有者は『持分に応じ』管理費用等の負担を負う。請負は『仕事の完成』と『報酬の支払』の約定で効力を生ずる(253条・632条)。
解説各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う(253条1項)。共有者が1年以内にこの義務を履行しないときは、他の共有者は相当の償金を支払ってその者の持分を取得できる(同条2項)。マンションの管理費・修繕積立金の負担にも通じる。共有物に関する負担を押さえる。
補足共有物の負担は持分に応じて分担する。区分所有法では共用部分の負担は原則として持分(専有部分の床面積割合)に応じて負担する(区分所有法19条)。
問6共有物の分割請求
共有物の分割請求及び共有物の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
- イ.各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、共有物にその形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 256条1項のとおり → 正しい
民法第256条「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 同意を得なければ変更できない → 『同意なく著しい変更ができる』は誤り
民法第251条「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更」e-Gov原文
ひっかけ各共有者は『いつでも』分割請求できるが、『5年以内』の不分割契約は可能。著しい変更には全員の同意(256条・251条)。
解説各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約(不分割契約)をすることを妨げない(256条1項)。不分割契約は更新できるが、更新の時から5年を超えることができない(同条2項)。共有物の分割請求を押さえる。
補足共有物分割の自由が原則で、不分割特約は5年が上限である。区分所有建物の共用部分・敷地は性質上分割請求ができない点と区別する(区分所有法の特則)。
問7裁判による共有物の分割
裁判による共有物の分割に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共有物の分割について共有者間に協議が調わないときであつても、その分割を裁判所に請求することはできない。
- イ.共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき等は、その分割を裁判所に請求することができ、裁判所は現物分割又は賠償分割の方法により分割を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 裁判所に請求できる → 『請求することはできない』は誤り
民法第258条「その分割を裁判所に請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ協議が調わないときは共有物の分割を『裁判所に請求』でき、裁判所は『現物分割』又は『賠償分割』を命ずる(258条)。
解説共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる(258条1項)。裁判所は、現物分割又は賠償分割(共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法)により分割を命ずることができ、これらができないとき等は競売による(同条2項3項)。裁判による共有物の分割を押さえる。
補足裁判分割の方法は、まず現物分割・賠償分割を検討し、それができないか価格を著しく減少させるおそれがあるときに競売(換価分割)による。2021年改正で賠償分割が明文化された。
問8隣地の使用
隣地の使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.土地の所有者は、境界付近における工作物の築造・修繕等の目的のため必要な範囲内であれば、住家についても、その居住者の承諾なく立ち入ることができる。
- イ.土地の所有者は、境界付近の工作物の築造・修繕等の目的のため必要な範囲内で隣地を使用することができるが、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 住家は居住者の承諾がなければ立ち入れない → 『承諾なく立ち入れる』は誤り
民法第209条「住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 209条1項のとおり → 正しい
民法第209条「住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない」e-Gov原文
ひっかけ隣地は所定の目的で使用できるが、『住家』には居住者の『承諾』がなければ立ち入れない(209条)。
解説土地の所有者は、境界付近の障壁・建物等の工作物の築造・収去・修繕、境界標の調査・測量、枝の切取り等の目的のため必要な範囲内で隣地を使用することができる(209条1項本文)。ただし住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできない(同項ただし書)。隣地の使用を押さえる。
補足2021年改正で隣地使用権が具体化された。住家への立入りには居住者の承諾を要し、使用の日時・場所・方法は隣地所有者等に配慮する。マンションの外壁修繕等で隣地使用が問題となりうる。
問9竹木の枝の切除及び根の切取り
竹木の枝の切除及び根の切取りに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、直ちに自らその枝を切り取らなければならない。
- イ.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができ、催告後相当の期間内に切除されないとき等は自らその枝を切り取ることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 竹木の所有者に切除させることができる → 『直ちに自ら切り取らなければならない』は誤り
民法第233条「その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 233条のとおり → 正しい
民法第233条「その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」e-Gov原文
ひっかけ越境した『枝』は原則として竹木の『所有者に切除させる』(催告後不切除等で自ら切取り可)。越境した『根』は自ら切り取れる(233条)。
解説土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる(233条1項)。ただし所有者に催告しても相当期間内に切除されないとき、所有者を知ることができないとき等は、自ら枝を切り取ることができる(同条3項)。竹木の枝の切除及び根の切取りを押さえる。
補足枝は原則として竹木の所有者に切除させるが、2021年改正で一定の場合に自ら切取りが可能になった。根が境界線を越えるときは自ら切り取ることができる(233条4項)。枝と根で扱いが異なる。
問10境界線付近の建築の制限
境界線付近の建築の制限及び共有物の使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
- イ.各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 234条1項のとおり → 正しい
民法第234条「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 249条1項のとおり → 正しい
民法第249条「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ建物築造は境界線から『50cm以上』。違反建築は着手から『1年』経過又は完成後は損害賠償請求のみ(234条・249条)。
解説建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない(234条1項)。これに違反する者があるときは、隣地所有者は建築の中止・変更を請求できるが、建築着手から1年を経過し又は建物が完成した後は損害賠償の請求のみができる(同条2項)。境界線付近の建築の制限を押さえる。
補足境界線から50cmの距離制限は民法の相隣関係の規定である。建築基準法に集団規定として異なる定めがある場合の優劣が判例上問題となる。
問11請負
請負及び竹木の枝の切除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
- イ.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者の承諾を得ることなく、常に自らその枝を切り取ることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 632条のとおり → 正しい
民法第632条「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 原則は所有者に切除させる → 『常に自ら切り取れる』は誤り
民法第233条「その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」e-Gov原文
ひっかけ請負は『仕事の完成』と『報酬の支払』の約定で成立。越境した枝は原則『所有者に切除させる』(一定の場合のみ自ら切取り可)(632条・233条)。
解説請負は、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる(632条)。マンションの修繕工事等の請負契約に関連する。請負を押さえる。
補足請負は仕事の完成を目的とする諾成契約で、報酬は原則として仕事の目的物の引渡しと同時に支払う。マンション管理では大規模修繕工事等が請負契約となる。
問12注文者による請負契約の解除
注文者による請負契約の解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.請負人が仕事を完成しない間であつても、注文者は、いかなる場合も請負契約を解除することはできない。
- イ.請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- いつでも損害を賠償して解除できる → 『いかなる場合も解除できない』は誤り
民法第641条「注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 641条のとおり → 正しい
民法第641条「注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ注文者は、請負人が仕事を完成しない間は『いつでも損害を賠償して』請負契約を解除できる(641条)。
解説請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(641条)。注文者にとって不要となった仕事の完成を強制しても意味がないため、損害賠償を条件に任意解除を認める。注文者による請負契約の解除を押さえる。
補足641条は注文者の任意解除権である。仕事完成前に限られ、注文者は請負人に生じた損害を賠償する。マンション修繕工事の中止等で問題となりうる。
問13受任者の注意義務
受任者の注意義務及び共有物に関する負担に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.受任者は、報酬を受けない無償委任の場合には、自己の財産におけると同一の注意をもって委任事務を処理すれば足りる。
- イ.共有者が管理費用の支払義務を一年以内に履行しないときであつても、他の共有者はその者の持分を取得することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 善管注意義務を負う(無償でも) → 『自己の財産と同一の注意で足りる』は誤り
民法第644条「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」e-Gov原文
- イ.誤り
- 償金を支払い持分を取得できる → 『取得することはできない』は誤り
民法第253条「他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる」e-Gov原文
ひっかけ受任者は『無償でも善管注意義務』を負う(自己の財産と同一の注意では足りない)。管理費用を1年履行しない共有者の持分は償金で取得できる(644条・253条)。
解説受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う(644条)。委任は無償が原則だが、無償であっても善管注意義務を負う点が特徴である(無償寄託の自己の財産と同一の注意と異なる)。マンションの管理委託(管理会社への委任)に関連する。受任者の注意義務を押さえる。
補足委任の受任者は無償でも善管注意義務を負う。管理組合が管理会社に管理事務を委託する管理委託契約は準委任であり、管理会社は善管注意義務を負う。
問14委任の解除
委任の解除及び共有物の分割請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任は、やむを得ない事由がある場合に限り、各当事者がその解除をすることができる。
- イ.各共有者は、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約があるか否かにかかわらず、共有物の分割を請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 各当事者がいつでも解除できる → 『やむを得ない事由がある場合に限り解除できる』は誤り
民法第651条「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- いつでも分割を請求できる → 『分割を請求できない』は誤り
民法第256条「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」e-Gov原文
ひっかけ委任は各当事者が『いつでも』解除できる(不利な時期の解除等は損害賠償)。共有物分割は『いつでも』請求できる(651条・256条)。
解説委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる(651条1項)。ただし相手方に不利な時期に解除したとき、又は委任者が受任者の利益をも目的とする委任を解除したときは、やむを得ない事由がある場合を除き、相手方の損害を賠償しなければならない(同条2項)。委任の解除を押さえる。
補足委任は当事者間の信頼関係に基づくため、各当事者がいつでも解除できる。ただし不利な時期の解除等では損害賠償義務が生じる。管理委託契約の中途解約に関連する。
問15委任の終了事由
委任の終了事由及び請負に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任は、委任者の死亡によっては終了せず、その相続人との間で当然に継続する。
- イ.請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約するのみで、報酬を支払うことの約定がなくても、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 死亡によって終了する → 『死亡によっては終了せず継続する』は誤り
- イ.誤り
- 報酬の支払を約することによって効力を生ずる → 『報酬の約定がなくても効力を生ずる』は誤り
民法第632条「相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ委任は『委任者又は受任者の死亡』で終了する。請負は『報酬の支払』の約定があって効力を生ずる(653条・632条)。
解説委任は、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する(653条)。当事者間の信頼関係を基礎とするため、死亡等で当然に終了する。委任の終了事由を押さえる。
補足委任は当事者の死亡・破産・受任者の後見開始で終了するのが原則である。ただし特約で委任者の死亡後も存続させることは可能である(判例)。