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民法・第25

民法(所有権の取得・添付・地役権:無主物・遺失物・埋蔵物・付合・混和・加工・地役権㉓)の問題(15問)

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この章で確認する論点

25章では、民法を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法239条240条241条242条243条244条245条246条248条280条281条282条283条284条289条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1民法(所有権取得・添付・地役権)の無主物の帰属

民法の所有権の取得・添付・地役権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
  • 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
239条1項のとおり → 正しい

民法第239条所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得するe-Gov原文

正しい
242条のとおり → 正しい

民法第242条不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するe-Gov原文

ひっかけ無主の動産は『所有の意思+占有』で先占取得。不動産に付合した物は『不動産所有者が取得』(239条・242条)。

解説所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する(239条1項)。無主物の帰属を押さえる。

補足所有者のない動産は無主物先占で取得できるが、所有者のない不動産は国庫に帰属する。不動産に従として付合した物は不動産所有者が取得する(権原による附属を除く)。

2民法(所有権取得・添付・地役権)の遺失物の拾得

遺失物の拾得及び埋蔵物の発見に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
  • 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
240条のとおり → 正しい

民法第240条公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得するe-Gov原文

誤り
埋蔵物は公告後六箇月以内に所有者不明なら発見者が取得 → 『三箇月以内』は誤り

民法第241条公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得するe-Gov原文

ひっかけ遺失物は公告後『三箇月』、埋蔵物は公告後『六箇月』所有者不明で拾得者・発見者が取得(240条・241条)。

解説遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する(240条)。遺失物の拾得を押さえる。

補足遺失物は公告後三箇月、埋蔵物は公告後六箇月所有者が判明しないときに拾得者・発見者が所有権を取得する(他人の物中の埋蔵物は発見者と物の所有者が等しい割合で取得)。

3民法(所有権取得・添付・地役権)の埋蔵物の発見

埋蔵物の発見及び動産の付合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。
  • 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
241条のとおり → 正しい

民法第241条公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得するe-Gov原文

正しい
243条のとおり → 正しい

民法第243条その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属するe-Gov原文

ひっかけ埋蔵物は公告後『六箇月』所有者不明で発見者が取得。動産の付合では合成物は『主たる動産の所有者』に帰属(241条・243条)。

解説埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する(241条)。埋蔵物の発見を押さえる。

補足埋蔵物は公告後六箇月所有者不明で発見者が取得する。動産が付合して分離困難になれば合成物は主たる動産の所有者に帰属する。

4民法(所有権取得・添付・地役権)の不動産の付合

不動産の付合及び遺失物の拾得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
  • 遺失物は、公告をした後直ちに、これを拾得した者がその所有権を取得する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
242条のとおり → 正しい

民法第242条不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するe-Gov原文

誤り
遺失物は公告後三箇月以内に所有者不明で拾得者が取得 → 『公告後直ちに取得する』は誤り

民法第240条公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得するe-Gov原文

ひっかけ不動産に付合した物は『不動産所有者が取得』(権原による附属を除く)。遺失物は公告後『三箇月』所有者不明で拾得者が取得(242条・240条)。

解説不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない(242条)。不動産の付合を押さえる。

補足不動産に従として付合した物は不動産所有者が取得するが、賃借権等の権原で附属させた場合はその他人の権利が妨げられない。遺失物は公告後三箇月所有者不明で拾得者が取得する。

5民法(所有権取得・添付・地役権)の動産の付合

動産の付合及び加工に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。
  • 他人の動産に工作を加えた者があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
243条のとおり → 正しい

民法第243条その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属するe-Gov原文

正しい
246条1項のとおり → 正しい

民法第246条その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属するe-Gov原文

ひっかけ動産の付合の合成物は『主たる動産の所有者』に帰属。加工物は原則『材料の所有者』に帰属(価格が著しく超えれば加工者)(243条・246条)。

解説所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する(243条)。動産の付合を押さえる。

補足動産の付合で分離困難になれば合成物は主たる動産の所有者に帰属する。加工物は原則材料の所有者に帰属し、工作による価格が材料の価格を著しく超えるときは加工者が取得する。

6民法(所有権取得・添付・地役権)の付合した動産の主従の区別

付合した動産の主従の区別及び混和に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
  • 所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合には、付合に関する規定は準用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
244条のとおり → 正しい

民法第244条その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有するe-Gov原文

誤り
混和には付合の規定が準用される → 『準用されない』は誤り

民法第245条前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用するe-Gov原文

ひっかけ主従の区別ができない付合は『価格割合で共有』。混和には『付合の規定が準用』される(244条・245条)。

解説付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する(244条)。付合した動産の主従の区別を押さえる。

補足主従の区別ができない付合では各所有者が付合時の価格割合で合成物を共有する。混和して識別できなくなった場合にも付合の規定が準用される。

7民法(所有権取得・添付・地役権)の混和

混和及び動産の付合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 所有者を異にする数個の動産が付合により損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物は、各動産の所有者の共有となる。
  • 前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
主従の区別があれば合成物は主たる動産の所有者に帰属する → 『各所有者の共有となる』は誤り

民法第243条その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属するe-Gov原文

正しい
245条のとおり → 正しい

民法第245条前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用するe-Gov原文

ひっかけ主従の区別がある付合の合成物は『主たる動産の所有者』に帰属(共有ではない)。混和には『付合の規定が準用』(243条・245条)。

解説前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する(245条)。混和を押さえる。

補足主従の区別がある動産の付合の合成物は主たる動産の所有者に帰属する(区別できなければ価格割合で共有)。混和には付合の規定が準用される。

8民法(所有権取得・添付・地役権)の加工

加工及び遺失物の拾得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときに、これを拾得した者がその所有権を取得する。
  • 他人の動産に工作を加えた者があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
遺失物は公告後三箇月以内で拾得者が取得 → 『六箇月以内』は誤り

民法第240条公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得するe-Gov原文

正しい
246条1項のとおり → 正しい

民法第246条その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属するe-Gov原文

ひっかけ遺失物は公告後『三箇月』(埋蔵物は六箇月)。加工物は原則『材料の所有者』に帰属(240条・246条)。

解説他人の動産に工作を加えた者があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する(246条1項)。加工を押さえる。

補足加工物は原則材料の所有者に帰属し、工作による価格が材料の価格を著しく超えるときは加工者が取得する。遺失物は公告後三箇月所有者不明で拾得者が取得する。

9民法(所有権取得・添付・地役権)の付合、混和又は加工に伴う償金の請求

付合、混和又は加工に伴う償金の請求及び加工に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 他人の動産に工作を加えた場合、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときであっても、加工物の所有権は常に材料の所有者に帰属する。
  • 付合、混和又は加工の規定の適用によって損失を受けた者は、不当利得の規定に従い、その償金を請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
工作による価格が材料の価格を著しく超えれば加工者が取得する → 『常に材料の所有者に帰属する』は誤り

民法第246条工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得するe-Gov原文

正しい
248条のとおり → 正しい

民法第248条第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができるe-Gov原文

ひっかけ加工物は工作による価格が材料の価格を著しく超えれば『加工者が取得』。付合等で損失を受けた者は『不当利得により償金請求』(246条・248条)。

解説第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる(248条)。付合、混和又は加工に伴う償金の請求を押さえる。

補足付合・混和・加工により所有権を失う等の損失を受けた者は、不当利得の規定に従い償金を請求できる。加工物は工作による価格が材料の価格を著しく超えれば加工者が取得する。

10民法(所有権取得・添付・地役権)の地役権の内容

地役権の内容及び無主物の帰属に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
  • 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
280条のとおり → 正しい

民法第280条設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有するe-Gov原文

正しい
239条1項のとおり → 正しい

民法第239条所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得するe-Gov原文

ひっかけ地役権は『設定行為で定めた目的』に従い他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。無主の動産は『先占』で取得(280条・239条)。

解説地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する(280条)。地役権の内容を押さえる。

補足地役権は要役地の便益のため承役地を利用する権利で、設定行為で定めた目的に従う(通行地役権・引水地役権等)。無主の動産は無主物先占で取得する。

11民法(所有権取得・添付・地役権)の地役権の付従性

地役権の付従性及び地役権の不可分性に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となる。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  • 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために存する地役権を単独で消滅させることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
281条1項のとおり → 正しい

民法第281条その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとするe-Gov原文

誤り
共有者の一人は持分につき地役権を消滅させられない → 『単独で消滅させることができる』は誤り

民法第282条その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができないe-Gov原文

ひっかけ地役権は要役地の所有権に『随伴』(要役地とともに移転)。共有者の一人は持分につき地役権を『消滅させられない』(不可分性)(281条・282条)。

解説地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない(281条1項)。地役権の付従性を押さえる。

補足地役権は要役地の所有権に随伴して移転し、要役地から分離して譲渡・処分できない(付従性・随伴性)。共有者の一人は持分につき地役権を消滅させられない(不可分性)。

12民法(所有権取得・添付・地役権)の地役権の不可分性

地役権の不可分性及び地役権の内容に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 地役権者は、設定行為で定めた目的にかかわらず、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
  • 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
地役権は設定行為で定めた目的に従う → 『目的にかかわらず』は誤り

民法第280条設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有するe-Gov原文

正しい
282条1項のとおり → 正しい

民法第282条その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができないe-Gov原文

ひっかけ地役権は『設定行為で定めた目的』に従う。共有者の一人は持分につき地役権を『消滅させられない』(不可分性)(280条・282条)。

解説土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない(282条1項)。地役権の不可分性を押さえる。

補足地役権は設定行為で定めた目的に従い承役地を利用する権利である。共有者の一人は持分につき地役権を消滅させられず、土地の分割・一部譲渡でも地役権は各部のために存する(不可分性)。

13民法(所有権取得・添付・地役権)の地役権の時効取得

地役権の時効取得及び無主物の帰属に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 地役権は、継続的に行使されるものであれば、外形上認識することができないものであっても、時効によって取得することができる。
  • 所有者のない不動産は、これを最初に占有した者がその所有権を取得する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
地役権の時効取得は継続的行使かつ外形上認識できるものに限る → 『外形上認識できないものでも取得できる』は誤り

民法第283条継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができるe-Gov原文

誤り
所有者のない不動産は国庫に帰属する → 『最初に占有した者が取得する』は誤り

民法第239条所有者のない不動産は、国庫に帰属するe-Gov原文

ひっかけ地役権の時効取得は『継続的行使かつ外形上認識できるもの』に限る。所有者のない不動産は『国庫に帰属』(283条・239条)。

解説地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる(283条)。地役権の時効取得を押さえる。

補足地役権の時効取得は継続的に行使され外形上認識できるもの(通路の開設等)に限られる。所有者のない不動産は国庫に帰属し、無主物先占の対象とならない。

14民法(所有権取得・添付・地役権)の共有者による地役権の時効取得

共有者による地役権の時効取得及び不動産の付合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときであっても、他の共有者はこれを取得しない。
  • 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得することはない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
共有者の一人が時効取得すれば他の共有者も取得する → 『他の共有者は取得しない』は誤り

民法第284条他の共有者も、これを取得するe-Gov原文

誤り
不動産に従として付合した物は不動産所有者が取得する → 『取得することはない』は誤り

民法第242条不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するe-Gov原文

ひっかけ共有者の一人が地役権を時効取得すれば『他の共有者も取得』(不可分性)。不動産に付合した物は『不動産所有者が取得』(284条・242条)。

解説土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する(284条1項)。共有者による地役権の時効取得を押さえる。

補足共有地のため共有者の一人が地役権を時効取得すれば他の共有者も取得する(地役権の不可分性)。不動産に従として付合した物は不動産所有者が取得する。

15民法(所有権取得・添付・地役権)の承役地の時効取得による地役権の消滅

承役地の時効取得による地役権の消滅及び埋蔵物の発見に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときであっても、地役権は消滅しない。
  • 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
承役地の占有者が取得時効の要件を具備すれば地役権は消滅する → 『消滅しない』は誤り

民法第289条地役権は、これによって消滅するe-Gov原文

誤り
埋蔵物は公告後六箇月以内で発見者が取得 → 『三箇月以内』は誤り

民法第241条公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得するe-Gov原文

ひっかけ承役地の占有者が取得時効の要件を具備すれば地役権は『消滅』。埋蔵物は公告後『六箇月』所有者不明で発見者が取得(289条・241条)。

解説承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する(289条)。承役地の時効取得による地役権の消滅を押さえる。

補足承役地の占有者が地役権の負担のない所有権を時効取得すれば地役権は消滅する。埋蔵物は公告後六箇月所有者不明で発見者が取得する。

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