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民法・第23

民法(相隣関係:隣地使用・通行権・ライフライン設備・水流・境界・囲障・竹木・建築制限㉑)の問題(15問)

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この章で確認する論点

23章では、民法を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

民法209条210条213条の2214条216条218条220条223条224条225条229条233条234条235条237条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1民法(相隣関係)の隣地の使用

民法の相隣関係に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 土地の所有者は、境界付近の障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕等の目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
  • 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
209条1項のとおり → 正しい

民法第209条土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができるe-Gov原文

正しい
214条のとおり → 正しい

民法第214条隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならないe-Gov原文

ひっかけ土地所有者は所定の目的で『隣地を使用』できる(住家は居住者の承諾要)。隣地からの『自然水流を妨げてはならない』(209条・214条)。

解説土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない(209条1項)。隣地の使用を押さえる。

補足土地所有者は境界付近の工作物築造・境界測量・枝の切取り等の目的で必要な範囲で隣地を使用できる(住家への立入りは居住者の承諾が必要)。自然に流れて来る水を妨げてはならない。

2民法(相隣関係)の公道に至るための他の土地の通行権

公道に至るための他の土地の通行権及び雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
  • 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
210条1項のとおり → 正しい

民法第210条公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるe-Gov原文

誤り
雨水を隣地に注ぐ工作物を設けてはならない → 『設けることができる』は誤り

民法第218条直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならないe-Gov原文

ひっかけ袋地の所有者は『囲繞地を通行』できる。雨水を隣地に注ぐ工作物は『設けてはならない』(210条・218条)。

解説他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる(210条1項)。公道に至るための他の土地の通行権を押さえる。

補足袋地の所有者は公道に至るため囲繞地を通行できる(損害が最も少ない場所方法を選ぶ)。直接雨水を隣地に注ぐ屋根等は設けてはならない。

3民法(相隣関係)の継続的給付を受けるための設備の設置権等

継続的給付を受けるための設備の設置権等及び境界標の設置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができる。
  • 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
213条の2第1項のとおり → 正しい

民法第213条の2継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置しe-Gov原文

正しい
223条のとおり → 正しい

民法第223条隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができるe-Gov原文

ひっかけライフライン(電気・ガス・水道)のため必要な範囲で『他の土地に設備設置』可。境界標は『共同の費用で設置』可(213条の2・223条)。

解説土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる(213条の2第1項)。継続的給付を受けるための設備の設置権等を押さえる。

補足電気・ガス・水道等の継続的給付を受けるため必要なときは、必要な範囲で他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用できる(損害が最も少ない場所方法を選ぶ)。境界標は隣地所有者と共同の費用で設置できる。

4民法(相隣関係)の自然水流に対する妨害の禁止

自然水流に対する妨害の禁止及び境界標の設置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
  • 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
214条のとおり → 正しい

民法第214条隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならないe-Gov原文

誤り
共同の費用で境界標を設けることができる → 『設けることはできない』は誤り

民法第223条隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができるe-Gov原文

ひっかけ隣地からの『自然水流を妨げてはならない』。境界標は『隣地所有者と共同の費用で設置』可(214条・223条)。

解説土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない(214条)。自然水流に対する妨害の禁止を押さえる。

補足自然に流れて来る水を妨げてはならない(自然水流の尊重)。境界標は隣地所有者と共同の費用で設置できる。

5民法(相隣関係)の水流に関する工作物の修繕等

水流に関する工作物の修繕等及び境界標の設置及び保存の費用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
  • 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
216条のとおり → 正しい

民法第216条工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができるe-Gov原文

正しい
224条のとおり → 正しい

民法第224条境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するe-Gov原文

ひっかけ他の土地の水流工作物の破壊等で損害のおそれがあれば『修繕・除去・予防工事をさせられる』。境界標の設置保存費用は『相隣者が等しい割合』(216条・224条)。

解説他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる(216条)。水流に関する工作物の修繕等を押さえる。

補足他の土地の水流工作物の破壊・閉塞で損害のおそれがあれば、修繕・障害除去・予防工事をさせられる。境界標の設置保存費用は相隣者が等しく負担し、測量費用は土地の広狭に応じる。

6民法(相隣関係)の雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止

雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止及び境界標の設置及び保存の費用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
  • 境界標の設置及び保存の費用は、常に土地の広狭に応じて負担する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
218条のとおり → 正しい

民法第218条直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならないe-Gov原文

誤り
設置保存費用は相隣者が等しい割合で負担 → 『常に土地の広狭に応じて負担する』は誤り

民法第224条境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するe-Gov原文

ひっかけ雨水を隣地に注ぐ工作物は『設けてはならない』。境界標の設置保存費用は『等しい割合』、測量費用のみ『広狭に応じ』(218条・224条)。

解説土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない(218条)。雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止を押さえる。

補足直接雨水を隣地に注ぐ屋根等は設けてはならない。境界標の設置保存費用は相隣者が等しく負担するが、測量費用のみ土地の広狭に応じて分担する。

7民法(相隣関係)の排水のための低地の通水

排水のための低地の通水及び隣地の使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 土地の所有者は、境界付近の工作物の築造等のため必要な範囲内であっても、隣地を使用することはできない。
  • 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
所定の目的のため必要な範囲で隣地を使用できる → 『使用することはできない』は誤り

民法第209条土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができるe-Gov原文

正しい
220条のとおり → 正しい

民法第220条公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができるe-Gov原文

ひっかけ土地所有者は所定の目的で『隣地を使用』できる。高地所有者は浸水乾燥・余水排出のため『低地に通水』できる(209条・220条)。

解説高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない(220条)。排水のための低地の通水を押さえる。

補足高地所有者は浸水を乾かすため又は余水排出のため公の水流・下水道に至るまで低地に通水できる(損害が最も少ない場所方法を選ぶ)。土地所有者は所定の目的で隣地を使用できる。

8民法(相隣関係)の境界標の設置

境界標の設置及び自然水流に対する妨害の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げることができる。
  • 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
自然水流を妨げてはならない → 『妨げることができる』は誤り

民法第214条隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならないe-Gov原文

正しい
223条のとおり → 正しい

民法第223条隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができるe-Gov原文

ひっかけ隣地からの『自然水流を妨げてはならない』。境界標は『共同の費用で設置』可(214条・223条)。

解説土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる(223条)。境界標の設置を押さえる。

補足境界標は隣地所有者と共同の費用で設置できる。自然に流れて来る水を妨げてはならない。

9民法(相隣関係)の境界標の設置及び保存の費用

境界標の設置及び保存の費用並びに継続的給付を受けるための設備の設置権等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給を受けることができないときであっても、他の土地に設備を設置することはできない。
  • 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
継続的給付のため必要な範囲で他の土地に設備を設置できる → 『設置することはできない』は誤り

民法第213条の2継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置しe-Gov原文

正しい
224条のとおり → 正しい

民法第224条境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するe-Gov原文

ひっかけライフラインのため必要な範囲で『他の土地に設備設置』可。境界標の設置保存費用は『等しい割合』(213条の2・224条)。

解説境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する(224条)。境界標の設置及び保存の費用を押さえる。

補足境界標の設置保存費用は相隣者が等しく負担し、測量費用のみ土地の広狭に応じる。ライフラインの継続的給付のため必要な範囲で他の土地に設備を設置できる。

10民法(相隣関係)の囲障の設置

囲障の設置及び隣地の使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
  • 土地の所有者は、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕等の目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
225条1項のとおり → 正しい

民法第225条各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができるe-Gov原文

正しい
209条1項のとおり → 正しい

民法第209条土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができるe-Gov原文

ひっかけ所有者を異にする二棟の建物間に空地があれば『共同の費用で囲障設置』可。土地所有者は所定の目的で『隣地使用』可(225条・209条)。

解説二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる(225条1項)。囲障の設置を押さえる。

補足所有者を異にする二棟の建物間に空地があれば共同の費用で囲障を設置でき、協議が調わないときは板塀・竹垣等で高さ二メートルの囲障となる。土地所有者は所定の目的で隣地を使用できる。

11民法(相隣関係)の境界標等の共有の推定

境界標等の共有の推定及び水流に関する工作物の修繕等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
  • 他の土地の排水のための工作物の破壊等により自己の土地に損害が及ぶおそれがある場合であっても、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に工作物の修繕をさせることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
229条のとおり → 正しい

民法第229条境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定するe-Gov原文

誤り
工作物の修繕等をさせることができる → 『させることはできない』は誤り

民法第216条工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができるe-Gov原文

ひっかけ境界線上の境界標・囲障・障壁・溝・堀は『相隣者の共有と推定』。他の土地の水流工作物の破壊等には『修繕等をさせられる』(229条・216条)。

解説境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する(229条)。境界標等の共有の推定を押さえる。

補足境界線上の境界標・囲障・障壁・溝・堀は相隣者の共有と推定される。他の土地の水流工作物の破壊・閉塞で損害のおそれがあれば修繕・除去・予防工事をさせられる。

12民法(相隣関係)の竹木の枝の切除及び根の切取り

竹木の枝の切除及び根の切取り並びに囲障の設置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 二棟の建物がその所有者を異にし、その間に空地がある場合であっても、各所有者は、共同の費用でその境界に囲障を設けることはできない。
  • 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
共同の費用で囲障を設けることができる → 『設けることはできない』は誤り

民法第225条各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができるe-Gov原文

正しい
233条1項のとおり → 正しい

民法第233条その竹木の所有者に、その枝を切除させることができるe-Gov原文

ひっかけ所有者を異にする二棟の建物間に空地があれば『共同の費用で囲障設置』可。隣地の竹木の『枝が越えれば所有者に切除させられる』(225条・233条)。

解説土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる(233条1項)。竹木の枝の切除及び根の切取りを押さえる。

補足隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは所有者に切除させることができ、催告しても切除しない等の場合は自ら切り取れる。根が越えるときは自ら切り取れる。

13民法(相隣関係)の境界線付近の建築の制限

境界線付近の建築の制限及び自然水流に対する妨害の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建物を築造するには、境界線から三十センチメートル以上の距離を保てば足りる。
  • 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
境界線から五十センチメートル以上の距離を保つべき → 『三十センチメートル以上で足りる』は誤り

民法第234条境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならないe-Gov原文

誤り
自然水流を妨げてはならない → 『妨げることができる』は誤り

民法第214条隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならないe-Gov原文

ひっかけ建物の築造は境界線から『五十センチメートル以上』の距離。隣地からの『自然水流を妨げてはならない』(234条・214条)。

解説建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない(234条1項)。境界線付近の建築の制限を押さえる。

補足建物の築造は境界線から五十センチメートル以上離す。違反建築は隣地所有者が中止・変更を求められるが、着手から一年経過又は完成後は損害賠償のみとなる。自然水流を妨げてはならない。

14民法(相隣関係)の境界線付近の窓又は縁側の目隠し

境界線付近の窓又は縁側の目隠し及び雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓を設ける者であっても、目隠しを付ける必要はない。
  • 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
一メートル未満で見通せる窓等には目隠しを付けるべき → 『付ける必要はない』は誤り

民法第235条境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側e-Gov原文

誤り
雨水を隣地に注ぐ屋根を設けてはならない → 『設けることができる』は誤り

民法第218条直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならないe-Gov原文

ひっかけ境界線から一メートル未満で他人の宅地を見通せる窓・縁側は『目隠し』を付ける。雨水を隣地に注ぐ屋根は『設けてはならない』(235条・218条)。

解説境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない(235条1項)。境界線付近の窓又は縁側の目隠しを押さえる。

補足境界線から一メートル未満で他人の宅地を見通せる窓・縁側(ベランダを含む)には目隠しを付ける。雨水を直接隣地に注ぐ屋根等は設けてはならない。

15民法(相隣関係)の境界線付近の掘削の制限

境界線付近の掘削の制限及び公道に至るための他の土地の通行権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 井戸を掘るには、境界線から一メートル以上の距離を保てば足りる。
  • 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
井戸を掘るには境界線から二メートル以上離すべき → 『一メートル以上で足りる』は誤り

民法第237条井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上e-Gov原文

誤り
袋地の所有者は囲繞地を通行できる → 『通行することはできない』は誤り

民法第210条公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるe-Gov原文

ひっかけ井戸等を掘るには境界線から『二メートル以上』(池・穴蔵・し尿だめは一メートル以上)。袋地の所有者は『囲繞地を通行』できる(237条・210条)。

解説井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない(237条1項)。境界線付近の掘削の制限を押さえる。

補足井戸・用水だめ・下水だめ・肥料だめは境界線から二メートル以上、池・穴蔵・し尿だめは一メートル以上離して掘る。袋地の所有者は公道に至るため囲繞地を通行できる。

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