問1民法(組合)の組合契約
民法の組合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
- イ.各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 667条1項のとおり → 正しい
民法第667条「共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 668条のとおり → 正しい
民法第668条「各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する」e-Gov原文
ひっかけ組合は『出資+共同事業』の約定で成立。組合財産は『総組合員の共有』(合有的な性質)(667条・668条)。
解説組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる(667条1項)。組合契約を押さえる。
補足組合は複数当事者が出資して共同事業を営む契約である。組合財産は総組合員の共有に属し、各組合員は清算前に分割を求められない。
問2民法(組合)の組合財産の共有
組合財産の共有及び金銭出資の不履行の責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
- イ.金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときであっても、その利息を支払えば足り、損害の賠償をする必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 668条のとおり → 正しい
民法第668条「各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 利息のほか損害の賠償もすべき → 『損害の賠償をする必要はない』は誤り
民法第669条「その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ組合財産は『総組合員の共有』。金銭出資を怠れば『利息+損害賠償』(669条は損害賠償が加重)(668条・669条)。
解説金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない(669条)。金銭出資の不履行の責任を押さえる。
補足組合財産は総組合員の共有に属する。金銭出資を怠った組合員は利息のほか損害の賠償もしなければならない(一般の金銭債務より加重)。
問3民法(組合)の金銭出資の不履行の責任
金銭出資の不履行の責任及び業務の決定及び執行の方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
- イ.組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 669条のとおり → 正しい
民法第669条「その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 670条1項のとおり → 正しい
民法第670条「組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する」e-Gov原文
ひっかけ金銭出資を怠れば『利息+損害賠償』。組合の業務は『組合員の過半数で決定』し各組合員が執行(669条・670条)。
解説組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する(670条1項)。金銭出資の不履行の責任を押さえる。
補足金銭出資を怠った組合員は利息のほか損害賠償もする。組合の業務は組合員の過半数で決定し各組合員が執行する(業務執行者を定めることもできる)。
問4民法(組合)の業務の決定及び執行の方法
業務の決定及び執行の方法並びに組合員の損益分配の割合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
- イ.当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員が均等の割合とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 670条1項のとおり → 正しい
民法第670条「組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 出資の価額に応じて定める → 『各組合員が均等の割合とする』は誤り
ひっかけ組合の業務は『過半数で決定』。損益分配の割合の定めがなければ『出資の価額に応じて』(均等ではない)(670条・674条)。
解説当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める(674条1項)。業務の決定及び執行の方法を押さえる。
補足組合の業務は組合員の過半数で決定する。損益分配の割合の定めがなければ各組合員の出資の価額に応じて定める。
問5民法(組合)の組合業務への委任の規定の準用
組合業務への委任の規定の準用及び組合員の業務等の状況の検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任に関する第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
- イ.各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 671条のとおり → 正しい
民法第671条「組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 673条のとおり → 正しい
民法第673条「その業務及び組合財産の状況を検査することができる」e-Gov原文
ひっかけ業務執行組合員には委任の『善管注意・報告・受取物引渡し』等が準用される。業務執行権のない組合員も『業務・財産状況を検査』可(671条・673条)。
解説第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する(671条)。組合業務への委任の規定の準用を押さえる。
補足業務を執行する組合員には委任の善管注意義務等が準用される。業務執行権のない組合員も業務・組合財産の状況を検査できる。
問6民法(組合)の業務執行組合員の辞任及び解任
業務執行組合員の辞任及び解任並びに組合員の業務等の状況の検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.組合契約の定めるところにより業務の決定及び執行を委任された組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
- イ.組合の業務の決定及び執行をする権利を有しない組合員は、組合の業務及び組合財産の状況を検査することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 672条1項のとおり → 正しい
民法第672条「正当な事由がなければ、辞任することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 業務執行権のない組合員も検査できる → 『検査することができない』は誤り
民法第673条「その業務及び組合財産の状況を検査することができる」e-Gov原文
ひっかけ業務執行組合員は『正当な事由がなければ辞任できない』。業務執行権のない組合員も『検査』は可(672条・673条)。
解説組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない(672条1項)。業務執行組合員の辞任及び解任を押さえる。
補足業務執行組合員は正当な事由がなければ辞任できず、正当な事由がある場合に限り他の組合員の一致で解任できる。業務執行権のない組合員も検査権を持つ。
問7民法(組合)の組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査
組合員の業務等の状況の検査及び業務の決定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.組合の業務は、常に総組合員の一致によって決定しなければならない。
- イ.各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 組合員の過半数をもって決定する → 『常に総組合員の一致によって決定』は誤り
民法第670条「組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 673条のとおり → 正しい
民法第673条「その業務及び組合財産の状況を検査することができる」e-Gov原文
ひっかけ組合の業務は『過半数』で決定(全員一致ではない)。業務執行権のない組合員も『検査』は可(670条・673条)。
解説各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる(673条)。組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査を押さえる。
補足組合の業務は組合員の過半数で決定する。業務執行権のない組合員も業務・組合財産の状況を検査できる(監視権)。
問8民法(組合)の組合員の損益分配の割合
組合員の損益分配の割合及び業務執行組合員の辞任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.組合契約の定めにより業務の決定及び執行を委任された組合員は、正当な事由がなくても、いつでも辞任することができる。
- イ.当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 正当な事由がなければ辞任できない → 『正当な事由がなくてもいつでも辞任できる』は誤り
民法第672条「正当な事由がなければ、辞任することができない」e-Gov原文
ひっかけ業務執行組合員は『正当な事由がなければ辞任できない』。損益分配の割合の定めがなければ『出資の価額に応じて』(672条・674条)。
解説当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める(674条1項)。組合員の損益分配の割合を押さえる。
補足損益分配の割合の定めがなければ出資の価額に応じて定める。利益又は損失についてのみ割合を定めたときは利益・損失に共通と推定する。
問9民法(組合)の組合の債権者の権利の行使
組合の債権者の権利の行使及び組合業務への委任の規定の準用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.委任に関する第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員については準用されない。
- イ.組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 委任の規定を業務執行組合員に準用する → 『準用されない』は誤り
民法第671条「組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 675条1項のとおり → 正しい
民法第675条「組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる」e-Gov原文
ひっかけ業務執行組合員には委任の規定が『準用』される。組合の債権者は『組合財産』に権利行使でき、各組合員にも損失分担割合等で行使可(671条・675条)。
解説組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる(675条1項)。組合の債権者の権利の行使を押さえる。
補足組合の債権者は組合財産に権利を行使できるほか、各組合員に損失分担の割合又は等しい割合で権利を行使できる。業務執行組合員には委任の規定が準用される。
問10民法(組合)の組合員の持分の処分及び組合財産の分割
組合員の持分の処分及び組合財産の分割並びに組合契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
- イ.組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 676条3項のとおり → 正しい
民法第676条「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 667条1項のとおり → 正しい
民法第667条「共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ組合員は『清算前に組合財産の分割を求められない』。組合は『出資+共同事業』の約定で成立(676条・667条)。
解説組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない(676条3項)。組合員の持分の処分及び組合財産の分割を押さえる。
補足組合員は持分の処分を組合・第三者に対抗できず、組合財産である債権を単独で行使できず、清算前に分割を求められない(組合財産の独立性)。
問11民法(組合)の組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止
組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止及び組合財産の分割に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
- イ.組合員は、清算前であっても、組合財産の分割を求めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 677条のとおり → 正しい
民法第677条「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 清算前に分割を求められない → 『清算前でも分割を求めることができる』は誤り
民法第676条「組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない」e-Gov原文
ひっかけ組合員個人の債権者は『組合財産に権利行使できない』。組合員も『清算前に分割を求められない』(組合財産の独立性)(677条・676条)。
解説組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない(677条)。組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止を押さえる。
補足組合員個人の債権者は組合財産に権利を行使できない。組合員も清算前に組合財産の分割を求められない(組合財産の独立性の保護)。
問12民法(組合)の組合員の脱退
組合員の脱退及び業務の執行に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めがあっても、組合員以外の第三者に委任することはできない。
- イ.組合契約で組合の存続期間を定めなかったときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 組合契約の定めにより第三者にも委任できる → 『第三者に委任できない』は誤り
民法第670条「一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 678条1項のとおり → 正しい
民法第678条「各組合員は、いつでも脱退することができる」e-Gov原文
ひっかけ業務の決定執行は組合契約の定めで『第三者にも委任』可。存続期間の定めがなければ各組合員は『いつでも脱退』可(670条・678条)。
解説組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない(678条1項)。組合員の脱退を押さえる。
補足業務の決定執行は組合契約の定めにより第三者に委任できる。存続期間の定めがなければ各組合員はいつでも脱退でき、存続期間の定めがあってもやむを得ない事由があれば脱退できる。
問13民法(組合)の組合員の除名
組合員の除名及び組合契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.組合員の除名は、正当な事由がある場合であっても、組合員の過半数によってすることができる。
- イ.組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約するだけでは、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 他の組合員の一致によってする → 『組合員の過半数によってできる』は誤り
民法第680条「他の組合員の一致によってすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 約することによって効力を生ずる(諾成契約) → 『約するだけでは効力を生じない』は誤り
民法第667条「共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる」e-Gov原文
ひっかけ組合員の除名は『他の組合員の全員一致』が必要(過半数ではない)。組合は『約することによって成立』(諾成契約)(680条・667条)。
解説組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない(680条)。組合員の除名を押さえる。
補足組合員の除名は正当な事由がある場合に限り他の組合員の全員一致でできる(除名の通知をしなければ対抗できない)。組合は諾成契約である。
問14民法(組合)の脱退した組合員の持分の払戻し
脱退した組合員の持分の払戻し及び組合財産の共有に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.脱退した組合員の持分は、その出資が現物であるときは、金銭で払い戻すことができない。
- イ.各組合員の出資その他の組合財産は、各組合員がそれぞれ単独で所有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 出資の種類を問わず金銭で払い戻せる → 『現物のときは金銭で払い戻せない』は誤り
民法第681条「その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 組合財産は総組合員の共有に属する → 『各組合員が単独で所有する』は誤り
民法第668条「各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する」e-Gov原文
ひっかけ脱退組合員の持分は『出資の種類を問わず金銭で払戻し』可。組合財産は『総組合員の共有』(681条・668条)。
解説脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる(681条2項)。脱退した組合員の持分の払戻しを押さえる。
補足脱退した組合員との計算は脱退時の組合財産の状況に従い、持分は出資の種類を問わず金銭で払い戻せる。組合財産は総組合員の共有に属する。
問15民法(組合)の組合の解散事由
組合の解散事由及び組合財産に対する組合員の債権者の権利に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によっては解散しない。
- イ.組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 事業の成功又は成功の不能は解散事由 → 『これによっては解散しない』は誤り
民法第682条「組合の目的である事業の成功又はその成功の不能」e-Gov原文
- イ.誤り
- 組合員の債権者は組合財産に権利を行使できない → 『行使することができる』は誤り
民法第677条「組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない」e-Gov原文
ひっかけ組合は『事業の成功・成功不能・存続期間満了・総組合員の同意』等で解散。組合員個人の債権者は『組合財産に権利行使できない』(682条・677条)。
解説組合は、組合の目的である事業の成功又はその成功の不能、組合契約で定めた存続期間の満了、組合契約で定めた解散の事由の発生、総組合員の同意等の事由によって解散する(682条)。組合の解散事由を押さえる。
補足組合は事業の成功・成功の不能・存続期間の満了・解散事由の発生・総組合員の同意等で解散する。組合員個人の債権者は組合財産に権利を行使できない。