問1災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働
労働基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
- イ.この法律の規定による賃金の請求権は、これを行使することができる時から五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 33条1項のとおり → 正しい
労働基準法第33条「使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において」e-Gov原文
- イ.正しい
- 115条のとおり → 正しい
労働基準法第115条「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」e-Gov原文
ひっかけ災害等臨時の必要時は『行政官庁の許可』で時間外・休日労働可。賃金の請求権は『5年間』で時効消滅(33条・115条)。
解説災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、使用者は行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し又は休日に労働させることができる(33条1項。急迫時は事後届出)。また、賃金の請求権は行使できる時から5年間で時効消滅する(115条)。災害時の時間外労働と時効を押さえる。
補足33条の災害時の時間外・休日労働は36協定によらず行えるが、行政官庁の許可(急迫時は事後届出)を要する。
問2専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制及び災害時の時間外労働に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者が、過半数労働組合等との書面による協定により所定の事項を定めた場合において、労働者を対象業務に就かせたときは、当該労働者は、協定で定めた時間労働したものとみなす。
- イ.災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合であつても、使用者は、労働時間を延長し、又は休日に労働させることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 38条の3のとおり → 正しい
労働基準法第38条の3「第二号に掲げる時間労働したものとみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 許可を受けて時間外・休日労働させうる → 『させることはできない』は誤り
労働基準法第33条「使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において」e-Gov原文
ひっかけ専門業務型裁量労働制では『協定で定めた時間』労働したものとみなす。災害時は『許可』で時間外・休日労働可(38条の3・33条)。
解説使用者が過半数労働組合等との書面協定により対象業務・みなし労働時間等を定めた場合に、労働者を対象業務に就かせたときは、その労働者は協定で定めた時間労働したものとみなす(38条の3、専門業務型裁量労働制)。また、災害等臨時の必要時は行政官庁の許可で時間外・休日労働ができる(33条1項)。専門業務型裁量労働制を押さえる。
補足専門業務型裁量労働制は、業務遂行の方法を労働者の裁量にゆだねる必要がある専門業務について、実労働時間にかかわらずみなし労働時間を適用する制度である。
問3年少者の証明書
年少者の証明書及び遺族補償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
- イ.労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 57条のとおり → 正しい
労働基準法第57条「その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 79条のとおり → 正しい
労働基準法第79条「平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ満18歳未満の者の『年齢証明戸籍証明書』を事業場に備え付ける。業務上死亡は平均賃金の『千日分』の遺族補償(57条・79条)。
解説使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない(57条)。また、労働者が業務上死亡した場合には、遺族に対して平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない(79条)。年少者の証明書と遺族補償を押さえる。
補足年少者については年齢証明書の備付けが義務付けられる(住民票記載事項証明書で足りる)。遺族補償は平均賃金の千日分である。
問4年少者の労働時間及び休日
年少者の労働時間及び休日並びに年少者の証明書に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.変形労働時間制、フレックスタイム制、時間外・休日労働の協定による労働時間の延長及び高度プロフェッショナル制度に関する規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
- イ.使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 60条1項のとおり → 正しい
労働基準法第60条「満十八才に満たない者については、これを適用しない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 戸籍証明書を備え付けなければならない → 『備え付ける必要はない』は誤り
労働基準法第57条「その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ変形労働時間制・36協定・高プロ等は満18歳未満に『適用しない』。年齢証明戸籍証明書は『備え付ける』(60条・57条)。
解説変形労働時間制・フレックスタイム制・36協定による時間外労働・高度プロフェッショナル制度等の規定は、満18歳に満たない者には適用しない(60条1項)。年少者には法定労働時間の弾力的運用が認められない。また、年齢証明戸籍証明書の備付けが義務付けられる(57条)。年少者の労働時間及び休日を押さえる。
補足年少者(満18歳未満)には変形労働時間制等が原則適用されず、原則として1日8時間・1週40時間の法定労働時間が厳格に適用される。
問5年少者の危険有害業務の就業制限
年少者の危険有害業務の就業制限及び葬祭料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせる等の所定の危険有害業務に就かせてはならない。
- イ.労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 62条1項のとおり → 正しい
労働基準法第62条「使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ」e-Gov原文
- イ.正しい
- 80条のとおり → 正しい
労働基準法第80条「平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ満18歳未満を運転中の機械の掃除等の『危険有害業務』に就かせてはならない。業務上死亡は『六十日分』の葬祭料(62条・80条)。
解説使用者は、満18歳に満たない者を、運転中の機械の危険な部分の掃除・注油・検査・修繕等の所定の危険有害業務・重量物取扱業務に就かせてはならない(62条1項)。また、業務上死亡した場合には葬祭を行う者に平均賃金の六十日分の葬祭料を支払う(80条)。年少者の危険有害業務の就業制限と葬祭料を押さえる。
補足年少者は危険有害業務・重量物取扱業務への就業が制限される。葬祭料は平均賃金の六十日分、遺族補償は千日分である。
問6年少者の坑内労働の禁止
年少者の坑内労働の禁止及び専門業務型裁量労働制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
- イ.専門業務型裁量労働制において、対象業務に就かせた労働者は、実際に労働した時間にかかわらず、常に法定労働時間を労働したものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 63条のとおり → 正しい
労働基準法第63条「満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 協定で定めた時間とみなす → 『常に法定労働時間とみなす』は誤り
労働基準法第38条の3「第二号に掲げる時間労働したものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ満18歳未満を『坑内で労働』させてはならない。専門業務型裁量労働制では『協定で定めた時間』労働したものとみなす(63条・38条の3)。
解説使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない(63条、例外なし)。また、専門業務型裁量労働制では協定で定めた時間労働したものとみなされる(38条の3)。年少者の坑内労働の禁止を押さえる。
補足年少者の坑内労働は例外なく禁止される(女性の坑内業務は妊娠中等の制限であるのと異なる)。
問7年少者の帰郷旅費
年少者の帰郷旅費に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においても、使用者は、その旅費を負担する必要はない。
- イ.満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 必要な旅費を負担しなければならない → 『負担する必要はない』は誤り
労働基準法第64条「使用者は、必要な旅費を負担しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 64条のとおり → 正しい
労働基準法第64条「使用者は、必要な旅費を負担しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ満18歳未満が解雇日から『14日以内』に帰郷する場合は使用者が旅費を負担(64条)。
解説満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費を負担しなければならない(64条。ただし本人の責めに帰すべき事由で解雇され行政官庁の認定を受けたときを除く)。年少者の帰郷旅費を押さえる。
補足年少者保護の一環で、帰郷旅費の負担義務がある。本人の責めに帰すべき事由による解雇で行政官庁の認定を受けた場合は免除される。
問8妊産婦等の坑内業務の就業制限
妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、妊娠中の女性を、坑内で行われるすべての業務に就かせることができる。
- イ.使用者は、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を申し出た産後一年を経過しない女性を、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所定の坑内業務に就かせてはならない → 『就かせることができる』は誤り
労働基準法第64条の2「次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 64条の2のとおり → 正しい
労働基準法第64条の2「次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない」e-Gov原文
ひっかけ妊娠中の女性等を所定の『坑内業務に就かせてはならない』(64条の2)。
解説使用者は、妊娠中の女性及び坑内業務に従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性を坑内で行われるすべての業務に、その他の満18歳以上の女性を坑内の人力掘削業務等に就かせてはならない(64条の2)。妊産婦等の坑内業務の就業制限を押さえる。
補足女性の坑内業務は、妊娠中・申出のあった産後1年未満の女性は全面禁止、その他の女性は人力掘削等の有害業務が禁止される(年少者の全面禁止と異なる段階的制限)。
問9妊産婦等の危険有害業務の就業制限
妊産婦等の危険有害業務の就業制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性を、重量物を取り扱う業務に就かせることができる。
- イ.使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 重量物取扱業務等に就かせてはならない → 『就かせることができる』は誤り
労働基準法第64条の3「重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 64条の3第1項のとおり → 正しい
労働基準法第64条の3「重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない」e-Gov原文
ひっかけ妊産婦を重量物取扱業務・有害業務等に『就かせてはならない』(64条の3第1項)。
解説使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠・出産・哺育等に有害な業務に就かせてはならない(64条の3第1項)。妊産婦等の危険有害業務の就業制限を押さえる。
補足妊産婦の危険有害業務の制限のうち、妊娠・出産機能に有害な業務は妊産婦以外の女性にも準用されうる(64条の3第2項)。
問10生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置及び障害補償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
- イ.労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に所定の日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 68条のとおり → 正しい
労働基準法第68条「その者を生理日に就業させてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 77条のとおり → 正しい
労働基準法第77条「その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ生理日の就業が著しく困難な女性が休暇請求したら『就業させてはならない』。業務上の傷病が治り障害が存するとき『障害補償』(68条・77条)。
解説使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない(68条。日数や有給の定めはない)。また、業務上負傷・疾病が治った後に身体に障害が存するときは、障害の程度に応じた障害補償を行う(77条)。生理日の措置と障害補償を押さえる。
補足生理日の措置は休暇の日数や有給・無給の定めはない(労使で定める)。障害補償は障害等級に応じて平均賃金に別表第二の日数を乗じて算定する。
問11労働基準法の障害補償
障害補償及び妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に所定の日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
- イ.使用者は、妊娠中の女性を、坑内で行われるすべての業務に就かせることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 77条のとおり → 正しい
労働基準法第77条「その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 所定の坑内業務に就かせてはならない → 『就かせることができる』は誤り
労働基準法第64条の2「次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない」e-Gov原文
ひっかけ業務上の傷病が治り障害が存するとき『障害補償』。妊娠中の女性を所定の『坑内業務に就かせてはならない』(77条・64条の2)。
解説労働者が業務上負傷・疾病にかかり治った後に身体に障害が存するときは、使用者は障害の程度に応じて平均賃金に別表第二の日数を乗じた障害補償を行わなければならない(77条)。また、妊娠中の女性等を所定の坑内業務に就かせてはならない(64条の2)。障害補償を押さえる。
補足労働基準法の災害補償は使用者の無過失責任で、療養補償・休業補償・障害補償・遺族補償・葬祭料等がある。労災保険給付が行われるべき場合は使用者は補償責任を免れる。
問12労働基準法の遺族補償
遺族補償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の六十日分の遺族補償を行わなければならない。
- イ.労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 遺族補償は千日分 → 『六十日分』は誤り(六十日分は葬祭料)
労働基準法第79条「平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 79条のとおり → 正しい
労働基準法第79条「平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない」e-Gov原文
ひっかけ遺族補償は平均賃金の『千日分』(六十日分は葬祭料)(79条)。
解説労働者が業務上死亡した場合には、使用者は遺族に対して平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない(79条)。葬祭料の六十日分と混同しないこと。遺族補償を押さえる。
補足災害補償の日数は、遺族補償が千日分、葬祭料が六十日分、休業補償が平均賃金の100分の60である。数値の区別が頻出する。
問13労働基準法の葬祭料
葬祭料及び年少者の坑内労働の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の千日分の葬祭料を支払わなければならない。
- イ.使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 葬祭料は六十日分 → 『千日分』は誤り(千日分は遺族補償)
労働基準法第80条「平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 坑内で労働させてはならない → 『労働させることができる』は誤り
労働基準法第63条「満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない」e-Gov原文
ひっかけ葬祭料は平均賃金の『六十日分』(千日分は遺族補償)。満18歳未満を坑内で『労働させてはならない』(80条・63条)。
解説労働者が業務上死亡した場合には、使用者は葬祭を行う者に平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない(80条)。千日分の遺族補償と混同しないこと。また、満18歳未満を坑内で労働させてはならない(63条)。葬祭料を押さえる。
補足葬祭料は六十日分、遺族補償は千日分である。災害補償の日数の区別が頻出する。
問14付加金の支払
付加金の支払及び年少者の証明書に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.裁判所は、解雇の予告、休業手当、割増賃金の規定に違反した使用者等に対しても、付加金の支払を命ずることはできない。
- イ.使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 付加金の支払を命じうる → 『命ずることはできない』は誤り
労働基準法第114条「これと同一額の付加金の支払を命ずることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 戸籍証明書を備え付けなければならない → 『備え付ける必要はない』は誤り
労働基準法第57条「その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ解雇予告・休業手当・割増賃金等の違反には『付加金』の支払を命じうる。年齢証明戸籍証明書は『備え付ける』(114条・57条)。
解説裁判所は、解雇予告手当(20条)・休業手当(26条)・割増賃金(37条)の規定に違反した使用者又は年次有給休暇の賃金を支払わなかった使用者に対し、労働者の請求により未払金と同一額の付加金の支払を命じうる(114条。請求は違反時から5年以内)。付加金の支払を押さえる。
補足付加金は未払金と同一額が上限で、裁判所の裁量により命じられる。請求は違反のあった時から5年以内にしなければならない。
問15労働基準法の時効
時効及び生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律の規定による賃金の請求権は、これを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
- イ.使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときであつても、その者を生理日に就業させることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 賃金の請求権は5年間 → 『二年間』は誤り(2年間は災害補償その他の請求権)
労働基準法第115条「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」e-Gov原文
- イ.誤り
- 生理日に就業させてはならない → 『就業させることができる』は誤り
労働基準法第68条「その者を生理日に就業させてはならない」e-Gov原文
ひっかけ賃金の請求権は『5年間』、災害補償その他の請求権は『2年間』で時効消滅。生理日の休暇請求があれば『就業させてはならない』(115条・68条)。
解説賃金の請求権は行使できる時から5年間、災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く)は2年間行わない場合に時効消滅する(115条)。また、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは就業させてはならない(68条)。時効を押さえる。
補足労働基準法の時効は、賃金の請求権が5年間(当分の間は経過措置で3年間)、災害補償その他の請求権が2年間である。退職手当の請求権は5年間である。